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平成30年9月19日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第10742号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成30年6月15日
判決
原告アイリスオーヤマ株式会社
同訴訟代理人弁護士生田哲郎
同名越秀夫
同高橋隆二
同佐野辰巳10
同吉浦洋一
被告日立アプライアンス株式会社
同訴訟代理人弁護士古城春実
同牧野知彦15
同加治梓子
同訴訟代理人弁理士井上学
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。20
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を製造し,又は販売してはならな
い。
2被告は,別紙1被告製品目録記載の各製品を廃棄せよ。25
3被告は,原告に対し,4億4000万円及びこれに対する平成29年4月1
2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「加熱調理器」とする特許第3895312号の特許
権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許
の願書に添付した明細書(ただし,平成30年4月10日にされた審決により訂正5
されたもの)及び図面を「本件明細書等」という。)及び本件特許権に基づく被告
に対する一切の請求権の譲渡を受けた原告が,被告に対し,被告において製造し,
販売する,又は製造し,販売していた別紙2被告製品関連製品目録記載の各製品(以
下「被告製品関連製品」と総称する。)につき,本件特許の請求項1記載の発明(以
下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するから,被告による被告製品関連製10
品の製造及び販売は本件特許権を侵害する旨を主張して,①特許法100条1項に
基づき,被告製品関連製品のうち被告において現在製造し,販売する別紙1被告製
品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び販売の差止めを求
め,②同条2項に基づき被告各製品の廃棄を求めると共に,③民法709条の不法
行為による損害賠償請求権(対象期間は,平成19年1月1日から平成28年1215
月31日までである。)に基づき,4億4000万円(7億2600万円の一部で
ある4億円及び弁護士費用4000万円)及びこれに対する不法行為後の日である
平成29年4月12日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いがない又は後掲の証拠(以下,書証番号は特記し20
ない限り枝番の記載を省略する。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
⑴当事者
原告は,電磁調理器等の各種家電,LED照明,各種日用品等の製造販売業務を
営むことを目的とする株式会社である。
被告は,家庭用電気機械器具の設計,製造及び販売等の業務を営むことを目的と25
する株式会社である。
⑵本件特許権
ア原告は,次の内容の本件特許権を有していた株式会社東芝(以下「東芝」と
いう。)から本件特許権を譲り受け,平成27年9月28日,特許権移転登録を得
た(甲5,6)。
登録番号特許第3895312号5
登録日平成18年12月22日
出願番号特願2003-290176
出願日平成15年8月8日(以下「本件出願日」という。)
発明の名称加熱調理器
イ原告は,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正審判請求をして,10
平成30年4月10日,原告の請求どおりに訂正を認める旨の審決がされ,同審決
は同月19日に確定した(甲15,19,弁論の全趣旨)。
ウ訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(なお,
下線部が訂正によって追加又は変更された部分である。)(甲6,19)。
「ドロップインタイプの加熱調理器であって,15
横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱物を
調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと,この複数の誘導加熱コイルの
下方に設けられたロースタと,前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うよう
に設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを
備え,20
前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に設定した前記トッププ
レートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置する加
熱部を設けるとともに,これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可
能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調理容器の外殻
から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長く25
なる構成としたことを特徴とする加熱調理器。」
⑶本件発明の構成要件の分説
本件発明は,次のとおり,構成要件に分説される(以下,分説に係る各構成要件
を符号に対応して「構成要件A」などという。)。
Gドロップインタイプの加熱調理器であって,
A横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配設され被加熱5
物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと,
Bこの複数の誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと,
C前記誘導加熱コイル及びロースタの上方を覆うように設けられたトッププレ
ートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え,
D前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に設定した前記トッ10
ププレートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記調理容器を載置す
る加熱部を設けるとともに,
Eこれら加熱部に前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の
調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調理容器の外殻から前記トッププ
レートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離を長くなる構成としたこ15

Fを特徴とする加熱調理器。
⑷被告の行為
被告は,業として,被告製品関連製品を過去に製造し,販売しており,被告各製
品を現在においても製造し,販売している(甲7,弁論の全趣旨)。20
被告各製品は,構成要件G,AないしD,Fを充足する(弁論の全趣旨。原告は,
被告各製品の構成につき別紙3被告製品説明書(原告)に記載のとおり主張してい
るところ,被告は,別紙4被告製品説明書(被告)に記載の内容に反しない限度で
これを認めており,前記各構成要件と対比すべき部分については概ね争いがない。)。
3争点25
⑴被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか(争点1)
⑵本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点
2)
ア本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1)
イ本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2)
ウ本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか(争点2-3)5
エ本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか(争点2-4)
⑶損害の発生の有無及びその額(争点3)
4争点に対する当事者の主張
⑴争点1(被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか)
【原告の主張】10
ア構成要件Eの意義
本件発明は,IHクッキングヒーターのトッププレート上に最大径の鍋を左右に
並置して使用する場合に,鍋が左右方向にはみ出す等の課題があったことから,こ
れを解決することを目的として,トッププレート中央部における鍋間の間隔である
「所定の間隔」よりも,鍋の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く15
「左右端部までの距離」を長くしたものであって,「所定の間隔」と「左右端部ま
での距離」の長短の関係を従来技術と逆転させたものであり,それ以外の構成は従
来技術の加熱調理器の構成と異なるものではない。よって,構成要件の意義は,本
件明細書等に従来技術として記載された加熱調理器における各用語の意義と相違は
ない。20
(ア)「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義
一般に,「外殻」とは「外側にある殻」(広辞苑)を意味するから,「調理容器
の外殻」は,調理容器の外壁を意味する。そして,本件明細書等の背景技術(以
下,【】は,本件明細書等における発明の詳細な説明の段落番号を指す。【000
3】,【0005】),実施例(【0021】,【0028】,【0029】,25
【0030】,【0032】)及び図1である別紙5本件明細書等の図面記載1の
図面によれば,「調理容器の外殻」とは,鍋の外壁であり,鍋の最大径であって,
左右の加熱部の領域を示すリング状枠と同径である。また,リング状枠は,調理容
器を有効に加熱できる領域を示している。そうすると,調理用IHクッキングヒー
ターの加熱原理が調理容器の誘導加熱しうる領域の鍋底を加熱する点にあるのであ
るから,最大径の鍋は,左右の加熱部の領域を示すリング状枠と一致する鍋底径を5
有する調理容器であり,調理容器の外殻の径と,その鍋底の径とが同径である円筒
状の鍋を想定して設計していることが理解できる。
以上のとおり,構成要件Eの「調理容器の外殻」の径とは,調理容器の鍋底の径
と一致し,その最大径(「最大径の調理容器」)は,左右の加熱部の領域を示すリ
ング状枠と同径である。10
(イ)「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除
く左右端部までの距離」の意義
前記(ア)を踏まえれば,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレ
ームの係り代を除く左右端部までの距離」とは,調理容器の外壁から前記トッププ
レートの前記フレームの係り代を除く左右端部までの距離であるから,最大径の鍋15
径である鍋底径を有する加熱部の領域の外縁からトッププレートのフレームの係り
代を除く左右端部までの距離となり,前記図1にDとして示される距離である(以
下,この距離を単に「D」と示すこともある。)。
(ウ)「所定の間隔」の意義
本件明細書等の記載(【0005】,【0007】,【0029】)によれば,20
「所定の間隔」とは,左右の加熱部に最大径の鍋が載置されたとしても,載置され
た鍋やその取手が容易に触れない間隔として定められた間隔である。
イ被告各製品が構成要件Eを充足すること
被告各製品の構成は,別紙3被告製品説明書(原告)記載のとおりである。
また,被告各製品において使用可能な最大径の鍋底の調理容器,つまり「最大径25
の調理容器」は,被告各製品の取扱説明書及び被告のウェブページにおける説明書
によれば直径26cmであり,別紙6図面記載の図面1及び2において直径26c
mの外殻線で示される領域である。
なお,被告各製品には,別紙3被告製品説明書(原告)記載のとおり,直径20
0mmの左IHヒーター位置マーク3及び右IHヒーター位置マーク4が存在する
が,これは,鍋底全体を有効に加熱できる領域の外縁を示すマークではなく,左I5
Hヒーター,右IHヒーターを配置する領域の位置を単に示している目印にすぎな
い。
(ア)別紙1被告製品目録記載の製品番号1の各製品(以下,併せて「被告製品1」
という。)
被告製品1は,別紙6図面記載の図面1のとおり,「所定の間隔」は40mmで10
あり,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く
左右端部までの距離」は90mmであって「所定の間隔」より長い。
(イ)別紙1被告製品目録記載の製品番号2の各製品(以下,併せて「被告製品2」
という。)
被告製品2は,別紙6図面記載の図面2のとおり,「所定の間隔」は70mmで15
あり,「該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く
左右端部までの距離」は75mmであって「所定の間隔」より長い。
(ウ)小括
以上のとおり,被告各製品は構成要件Eを充足する。
ウ被告各製品を除く被告製品関連製品が構成要件Eを充足すること20
被告各製品を除く被告製品関連製品も,被告各製品と同じ構成を有しており,構
成要件Eを充足する。
【被告の主張】
ア構成要件Eの内容を特定できないこと
本件明細書等によれば,①B(フレームを除くトッププレートの横幅)=2D+25
2K(最大の鍋径)+T(「所定の間隔」,以下,この距離を,単に「T」と示す
こともある。),②C(コイルピッチ)=T+K(最大の鍋径),③D>Tの関係
が成り立つことが理解できるが,それぞれの記号をどのように設定するのか,また,
どの記号の値を特定することが本件発明の内容なのかなどが全く示されていない。
よって,構成要件Eの構成の意味するところは,全く不特定であって技術的範囲
を定めることができない。5
イ被告各製品が構成要件Eを充足しないこと
(ア)「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」について
本件発明は,「前記調理容器を所定の間隔を存して並置可能とする最大径の調理
容器を載置したとき」における「調理容器」に着目した構成要件を採用しているの
であるから,前提として,「所定の間隔」及び「前記調理容器を所定の間隔を存し10
て並置可能とする最大径の調理容器」があらかじめ定まっていることが必要である。
また,本件明細書等(【0002】~【0011】,【0029】,【0030】,
【0038】)によれば,構成要件Eの意義は,調理容器同士やその取手が接触す
ることなく,調理容器のトッププレート左右からのはみ出しの防止等の効果を奏す
る点にあるとされている。そうすると,調理容器の径は,調理容器の最も径が大き15
い部分の径であるといえる。通常,調理容器の外殻の径は底の径よりも大きいから,
あらかじめ定まっているべき調理容器の「最大径」は,調理容器の外殻の径である。
(イ)被告各製品が構成要件Eを充足しないこと
被告各製品では,「最大径の調理容器」及び「所定の間隔」を定めていない。被
告各製品の取扱説明書では,鍋底の直径を26cmまでと記載しているが,これは,20
直径26cmまでの鍋であれば概ね加熱ムラが生じないという目安を示しているに
すぎない。
さらに,被告各製品には,原告が主張する別紙3被告製品説明書(原告)記載⑺
-1及び同⑺-2に示された外殻線は存在せず,目安のためのトッププレート上に
印刷された直径20cmの位置マークが存在するにすぎない。25
また,被告各製品の直径20cmの位置マークは原告主張の最大の鍋底径26c
mよりも小さいため,正確に位置マークの中心と調理容器の鍋底の中心を合わせて
調理容器を置くことはできず,置き方次第で調理容器間の間隔は変わってしまうか
ら,「所定の間隔」を存して調理容器を並置できない。
以上によれば,被告各製品は,構成要件Eを充足しない。
また,原告は,被告各製品を除く被告製品関連製品が本件発明の技術的範囲に属5
する旨を具体的に主張,立証していない。
ウ原告の主張に対する反論
なお,原告は,調理容器の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致する
と主張するが,調理容器を基準として定められた構成要件Eの記載内容に沿うもの
ではない。10
また,本件明細書等は,本件発明により使用することができる鍋の最大径の値が
従来より大きくなる旨説明しているところ,従来技術も実施例も同じコイル径を示
しているのであって,鍋の最大径が調理容器を有効に加熱できる領域と一致すると
いう前提とは整合しない。
⑵争点2(本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められる15
か)
ア争点2-1(本件特許は特許法36条6項2号に違反しているか)
【被告の主張】
前記⑴【被告の主張】アに主張したとおり,本件発明の特許請求の範囲の記載は
不明確であり,本件特許は特許法36条6項2号の規定に違反してされたものであ20
って,特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効に
されるべきものである。
【原告の主張】
前記⑴【原告の主張】アに主張したとおり,構成要件Eには何ら不明確な点はな
いから,被告が主張する無効理由は成り立たない。25
イ争点2-2(本件特許は特許法36条6項1号に違反しているか)
【被告の主張】
本件発明は,前記ア【被告の主張】に記載のとおり,その内容が不確定なもので
あって本件明細書等にサポートされているとはいえない。また,本件発明には,調
理容器の径大化(【0017】)という効果が得られない構成を含んでいる。さら
に,本件明細書等では,実施例として,「所定の間隔」が30mmの場合にD>T5
とすることで課題が解決すると記載されているが,「所定の間隔」が30mm以外
の場合に何らかの課題が解決できるかどうかは分からない。
そうすると,本件発明は,発明の詳細な説明に記載したものではなく,本件特許
は,特許法36条6項1号の規定に違反してされたものであって,特許法123条
1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効にされるべきものである。10
【原告の主張】
争う。
本件明細書等には,D>Tの距離関係の構成とすることにより,従来技術の課題
が解決されることが記載されているのであって,本件発明は,本件明細書等の記載
に基づくものであるから,サポート要件には違反せず,被告が主張する無効理由は15
成り立たない。
ウ争点2-3(本件特許は特許法36条4項1号に違反しているか)
【被告の主張】
本件発明は,前記イ【被告の主張】に記載のとおり,その内容が不確定なもので
あり,また「所定の間隔」が30mm以外の場合に何らかの課題が解決できるかど20
うかは分からないから,本件発明が実施できるように記載されていない。
以上によれば,本件明細書等に基づいて当業者が実施することができるものとは
いえず,本件特許は特許法36条4項1号の規定に違反してされたものであって,
特許法123条1項4号の無効理由があるから,特許無効審判により無効にされる
べきものである。25
【原告の主張】
争う。
本件明細書等は,当業者であれば本件明細書等中の記載(【0011】,【00
15】,【0029】,【0030】,【0035】)及び図面に基づいてD>T
となる配置構成を備えた加熱調理器を実施できる程度に明確かつ十分に記載されて
いるから,実施可能要件には違反せず,被告が主張する無効理由は成り立たない。5
エ争点2-4(本件発明は新規性又は進歩性を欠くものであるか)
【被告の主張】
(ア)公然実施品(乙12)に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか
被告は,遅くとも本件出願日前である平成13年10月に,製品番号をHTW-
4DBとするIHクッキングヒーター(以下「公然実施品1」という。乙12。)10
を製造し,販売していた。
すなわち,本件発明と公然実施品1とは,①本件発明がフレームの係り代を除く
トッププレートの横幅寸法が700mm以上に設定されているのに対し,公然実施
品1では,フレームの係り代を除くトッププレートの横幅寸法は582mmである
点が相違し,その余の点は一致する。15
この相違点については,トッププレートのサイズになんらかの臨界的意義がある
わけではなく,公然実施品1もD>Tという構成を備えているから,トッププレー
トの横幅を「700mm以上」にすることは,実質的な相違点とはいえないし,単
なる設計的事項の適用の問題にすぎない。また,ドロップインタイプの加熱調理器
においてトッププレートの横幅が広ければ使い勝手がよいことは明らかであるから,20
当業者であれば,公然実施品1に,下記(イ)に記載の公然実施品2に開示された75
cmのワイド幅を採用することは極めて容易なことであり,何の阻害事由もない。
以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一であるか,公然実施品1に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができたものであって,新規性又は進歩性を欠
くから,本件特許は特許法29条1項2号又は同条2項に違反してされたものであ25
る。よって,同法123条1項2号の無効理由があるから,特許無効審判により無
効とされるべきものである。
(イ)公然実施品(乙14)に基づき進歩性を欠くものであるか
リンナイ株式会社は,遅くとも本件出願日前である平成13年4月11日に,製
品番号をRSK-N730V4TGT-STとするガスコンロ(以下「公然実施品
2」という。乙14。)を製造し,販売していた。5
すなわち,本件発明と公然実施品2とは,①本件発明では加熱手段が「誘導加熱
コイル」であるのに対し,公然実施品2は加熱手段が「ガスバーナー」である点,
②本件発明が「前記誘導加熱手段及びロースタの上方を覆うように設けられたトッ
ププレートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているのに
対し,公然実施品2は,「前記加熱手段及びロースタの上方に設けられたトッププ10
レートとその周縁部に装着したフレームとからなる天板とを備え」ているが覆うよ
うにはなっていない点,③本件発明が「これら加熱部に前記調理容器を所定の間隔
を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該
調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右端部ま
での距離を長くなる構成」とされているのに対し,公然実施品2はそのような点が15
明示されていない点が相違し,その余の点は一致する。
相違点①及び②については,ガスコンロとIHクッキングヒーターは技術分野が
同一又は密接に関連するから,公然実施品2に公然実施品1を組み合わせることで
容易に想到できる事項である。また,相違点③については,公然実施品2の全長や
ガスコンロ間ピッチは本件発明の実施例と同じであるから,実質的な相違点でない20
か,容易に想到できる。
以上によれば,本件発明は,公然実施品2に公然実施品1を組み合わせることで
当業者が容易に想到できたものであって進歩性を欠くから,本件特許は特許法29
条2項に違反してされたものである。よって,同法123条1項2号の無効理由が
あるから,特許無効審判により無効とされるべきものである。25
【原告の主張】
争う。
(ア)公然実施品1に基づき新規性又は進歩性を欠くものであるか
本件発明と公然実施品1とでは,被告が挙げる相違点以外にも,②本件発明の
「所定の間隔」は,左右の加熱部に鍋が載置されても,載置された鍋やその取手が
容易に触れない間隔の意義であるところ,公然実施品1における最大径の26cm5
の鍋を並置したときの間隔は20mmであって,「所定の間隔」として30mmが
確保されていない点で相違する。
よって,本件発明と公然実施品には,前記相違点①及び②が存在するから,本件
発明は,公然実施品1と同一ではない。
また,本件発明の課題は,東芝が新たに見出したものである。公然実施品1と公10
然実施品2には,課題が現れていないから,課題の共通性はない。さらに,IHク
ッキングヒーターとガスコンロとは,求められる部品の構成,構造が基本的に相違
しており技術分野が相違し,加熱手段であるガスバーナーをトッププレートで覆う
ことは技術的にあり得ないなどの技術的阻害要因があるから,公然実施品1に公然
実施品2に開示された75cmのワイド幅を採用することについて,当業者は容易15
に想到しない。
以上によれば,本件発明は,公然実施品1と同一とも,公然実施品1に基づいて
当業者が容易に発明をすることができたものともいえないから,被告が主張する無
効理由は成り立たない。
(イ)公然実施品2に基づき進歩性を欠くものであるか20
本件発明と公然実施品2とは,被告主張のとおりの相違点が存在するが,前記
(ア)と同様に,ガスコンロとIHクッキングヒーターには,技術分野の相違や技術
的阻害要因があるから,公然実施品2に公然実施品1の構成を採用することについ
て,当業者は容易に想到しない。
以上によれば,本件発明は,本件出願日当時,当業者が公然実施品2に基づいて25
容易に発明をすることができたものとはいえないから,被告が主張する無効理由は
成り立たない。
⑶争点3(損害の発生の有無及びその額)
【原告の主張】
ア損害賠償請求権の譲渡
原告は,平成27年3月13日,東芝から,同社の第三者に対する本件特許権の5
侵害を理由とする損害賠償請求権の譲渡を受けた。東芝は,その後,被告に対し,
同債権譲渡に係る通知をした。
イ被告は,別紙2被告製品関連製品目録に記載のとおり,平成19年1月1日
から平成28年12月31日までの間に,被告製品関連製品を製造し,販売して,
合計726億円を売り上げた。特許法102条3項に基づいて本件特許権の実施に10
つき特許権者が受けるべき金銭の額は,売上高の1パーセントを下らないので,被
告の同行為により,本件特許権の特許権者が受けた損害額の合計は,少なくとも7
億2600万円であり,原告はこの一部である4億円を請求する。
ウ弁護士費用
本件の訴訟追行に要する弁護士費用は,4000万円が認められるべきである。15
エ小括
よって,原告は,被告に対し,本件特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権
に基づき,7億2600万円の一部である4億円及び弁護士費用4000万円の合
計額並びにこれに対する不法行為後の日である平成29年4月12日から支払済み
までの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。20
【被告の主張】
否認し,争う。
第3当裁判所の判断
1本件発明の意義について
⑴本件明細書等の発明の詳細な説明の記載25
本件明細書等の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,図4及び5は,
別紙5本件明細書等の図面記載2及び3のとおりである(甲15,19)。
ア技術分野
「【0001】
本発明は,被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱調理す
る加熱調理器に関する。」5
イ背景技術
「【0002】
従来,加熱調理器は,例えば図4,5に示す複数口(ここでは3口タイプ)のド
ロップインタイプのものでは,説明は略すがロースタ機能や加熱手段,冷却ファン
等の駆動機構部を要するケース本体1と,この上部を覆うように設けられたトップ10
プレート2とから概略構成されている。この場合,トッププレート2の周縁部には
フレーム3が被着されて天板4として構成され,従ってトッププレート2の周縁部
はフレーム3により一部覆われた(以下,係り代と称する)構成にある。また,前
記加熱手段としては,例えば誘導加熱コイルからなる左右に並設された加熱手段5,
6と,これらの奥方中央にニクロム線によるラジエントヒータからなる加熱手段715
を配設していて,これらはいずれもほぼ円形状に形成されている。
【0003】
しかして,上記加熱手段5,6,7に近接して上方に位置する前記トッププレー
ト2には,各加熱手段5,6,7の円形状外殻線より若干径大としたリング状枠を
表示してなる各加熱部8,9,10を左右及び中央部位に夫々印刷表示により形成20
していて,図示しない鍋等の調理容器を有効に加熱できる領域として使用者に示し
便宜を図っている。尚,左右の加熱手段5,6の直径であるコイル径Lは,通常い
ずれも180mmを採用していて,従って上記リング状枠たる左右の加熱部8,9
は,これより径大に設定している(詳細は後述する)。」
「【0005】25
具体的にトッププレート2としては,図4に示すように周縁部のフレーム3によ
る係り代を除く有効な横幅寸法Vを550mmとしており,従って上記フレーム3
の左右及び前方における幅寸法Wは各々25mmとしている。そして,このトップ
プレート2の各加熱部のうち,左右に並設された加熱部8,9には,適用できる調
理容器として最大径の例えば鍋(図示せず)を並置可能としている。今,鍋の最大
径をUとすると,左右に配設された加熱部8,9に載置された鍋が容易に触れない5
所定の間隔Tを存して並置されたとき,各鍋がトッププレート2の左右端部からは
み出さない寸法に設定される。尚,図4中には,鍋の最大径Uは,左右の加熱部8,
9の領域を示すリング状枠と同径としており,これを図示しない鍋の外殻とみなす
ことができる。
【0006】10
しかして図4には,トッププレート2の中心線αは左右横幅の中央部をも示し,
また左右の加熱部8,9の中心線βは,これに対応する誘導加熱コイルからなる加
熱手段8,9の中心部でもあり,この間のピッチ寸法たるコイルピッチSは,上記
所定の間隔Tを確保した上で求められる。この例では,通常中央部の間隔Tを30
mmとした上でコイルピッチSを285mmとし,鍋の最大径Uを255mm(U15
=S-T)と設定している。この結果,各鍋の外郭からトッププレート2の各左右
端部までの各最短距離Rは,5mmの余裕としており,トッププレート2の奥行寸
法Mが439mm,そして鍋の外殻から前端部までの最短距離Nが27.5mmと
比較的余裕があるものの,左右方向に余裕がないため上記鍋の最大径Uとしてはこ
れが許容される実用上の限界であると言える。20
【0007】
尚,上記鍋の間隔T(30mm)の根拠としては,左右に並置した鍋の取手が他
方の鍋の側面に当接したり,或は当接しない位置にあっても近接した取手を掴み難
くて取扱い難いなどの理由から設定されている。」
「【0008】25
斯くして,上記最大径Uの鍋を左右に並置して実使用する場合,トッププレート
2上において,中央部では所定の間隔T(30mm)を有するのに対し,左右端部
側では最短距離R(5mm)と余裕がなく,このため鍋が左右方向にはみ出すおそ
れがあり,或はトッププレート2を超えて吹きこぼれや飛び散りにより周辺を汚す
おそれもある。特にドロップインタイプでは,キッチンのカウンタートップ11上
面と,トッププレート2の載置面とは,使い勝手及び意匠的な観点から段差を極力5
小さくしたり,ほぼ同一面とする平坦状をなしている。このため,鍋が左右にはみ
出しても載置状態に特に大きな変化もなく見過ごすおそれがあり,延いては鍋の位
置ずれを招き加熱効率が低下したり,はみ出した鍋が他のものと接触して加熱する
不具合も懸念される。
【0009】10
のみならず,カウンタートップ11上にある各種の調理器具や小物部品等がトッ
ププレート2側に移動し易く,この場合では上記したように加熱部8,9が近接し
ているので,誤って加熱してしまうなどの可能性もある。また,キッチンではカウ
ンタートップ11に置かれた食器棚等の側壁が,トッププレート2の左右のいずれ
か一方の端部に近接して配置されるケースも考えられ,このようなスペース制約を15
受けた設置条件の場合には鍋が食器棚に触れたり,鍋の取手が掴み難くて取扱い性
が低下するなどの不具合が考えられる。」
ウ発明が解決しようとする課題
「【0011】
解決しようとしている問題点は,径大な鍋などの調理容器をトッププレート上に20
左右並置する場合,該トッププレート上から左右方向にはみ出し易くて周辺に吹き
こぼれや飛び散りを招き易く,延いては不具合な加熱形態を招いたり,また左右端
部にスペース制約を受ける設置条件にある場合には,調理容器の取扱い性も低下す
るなどの難点を有する。」
エ課題を解決するための手段25
「【0012】
上記問題点を解決するために,本発明の加熱調理器は,ドロップインタイプの加
熱調理器であって,横幅寸法を560mm以下に設定したケース本体内に左右に配
設され被加熱物を調理容器を介して加熱する複数の誘導加熱コイルと,この複数の
誘導加熱コイルの下方に設けられたロースタと,前記誘導加熱コイル及びロースタ
の上方を覆うように設けられたトッププレートとその周縁部に装着したフレームと5
からなる天板とを備え,前記フレームの係り代を除く横幅寸法を700mm以上に
設定した前記トッププレートには,前記誘導加熱コイルと対応する左右位置に前記
調理容器を載置する加熱部を設けるとともに,これら加熱部に前記調理容器を所定
の間隔を存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔
より該調理容器の外殻から前記トッププレートの前記フレームの係り代を除く左右10
端部までの距離を長くなる構成としたことを特徴とする(請求項1の発明)。」
「【0014】
そして,上記請求項1記載のものにおいて,ドロップインタイプの構成にあって,
ケース本体の横幅寸法を560mm以下,及び前記フレームの係り代を除くトップ
プレートの横幅寸法を700mm以上に設定したことを特徴とする(請求項1の発15
明)。」
オ発明を実施するための最良の形態
「【0021】
尚,上記加熱部28~30は,図示しない調理容器を有効に加熱する載置領域で
あることを示すもので,後述する加熱手段より径大に表示してあるとともに,特に,20
このうちの手前左右の加熱部28,29たるリング状枠の径寸法は,許容される最
大径の調理容器として例えば鍋の径寸法(図1に符号Kで示す)を兼ねて表してお
り,その配置関係等の詳細については後述する。」
「【0028】
上記のように,鍋を載置するトッププレート22の横幅寸法Bを大きくしたこと25
により,本実施例における要部の配置関係は図1に示す通りである。まず,少なく
とも左右の加熱部28,29の径寸法は,例えば300mmに設定されていて,こ
れは上記したように許容される最大の鍋径Kと共通としており,従来の最大の鍋径
U255mmより径大化されている。一方,これと対応する左右の加熱手段34,
35の径寸法たるコイル径Lは,従来と同じく共に180mmとしていて,従来と
同じ横幅寸法Y(543mm)のケース本体21内にコンパクトに配設されている。5
【0029】
ここで,上記した許容される最大の鍋径Kの定義について述べると,鍋の大きさ
は左右の加熱部28,29上に,所定の間隔寸法Tを確保した上で並置可能である
ことを前提条件としている。しかして,トッププレート22の中心線αで示す中央
部に,上記鍋の間隔寸法Tとして30mmを確保しつつ,左右の加熱手段34,310
5の中心線βで示すコイルピッチCが330mmとする本実施例では,鍋径Kは従
来の約20%アップの300mmと設定することができる(K=C-T)。従って,
この鍋径Kと同径とするリング状枠である左右の加熱部28,29も,中央部に所
定の間隔寸法Tたる30mmを介して左右にほぼ均等配分された位置に形成されて
いる。15
【0030】
ただし,上記鍋径Kが許容される最大径と最終決定するには,本実施例では上記
径大化に加えて従来不十分であった左右端部方向における距離的余裕を確保して決
定される。
因みに,中央部における所定の間隔寸法T30mmに対し,鍋径Kたる鍋の外殻20
から左右端部までの最短距離Dは42mmと大きく設定され(T<D),即ち最大
とする鍋径Kの鍋が左右に並置されてもトッププレート22の左右端部には,中央
部の鍋間より長い距離が確保されている。」
「【0032】
尚,本実施例ではトッププレート22の奥行寸法Gが406mmであるのに対し,25
左右に配置された加熱部28,29の中心から前端部までの距離Hは182mmで,
各加熱部28,29,従って加熱手段34,35も若干前方寄りに配設され,中央
の奥方の加熱部30及び加熱手段36の設置スペースを有効に確保する一方,最大
鍋径K(加熱部28,29と同径に図示)の鍋の外殻から前端部までの最短距離J
においても32mmを確保しており,所定の間隔Tよりも長くしていて,前端部方
向においても距離的に十分な余裕を確保している。」5
カ発明の効果
「【0015】
本発明の加熱調理器は,請求項1によれば,トッププレート上に所定の間隔を存
して最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調理容器の外殻から
前記トッププレートの左右端部までの距離を長くする構成としたので,業界標準と10
なっている限られた寸法内にロースタを一体に組み込んだケース本体を落とし込ん
で配置するような加熱調理器においても,所定の間隔を確保した上で許容される最
大径の調理容器が,トッププレート上から左右方向にはみ出るのを抑えて不具合な
加熱形態を回避するとともに,左右端部に余裕ができて調理容器の取扱いに支障を
来すこともない。」15
⑵本件発明の概要
前記第2の2前提事実⑵ウの特許請求の範囲の記載及び前記⑴の本件明細書等の
記載によれば,本件発明の概要は,次のとおりであると認められる。
ア本件発明は,被加熱物をトッププレート上に載置した調理容器を介して加熱
調理する加熱調理器(調理用IHクッキングヒーター)に関する。(【0001】)20
イ従来の加熱調理器においては,トッププレートの加熱部のうち,左右に併設
された加熱部に,最大径の鍋(255mm)を並置して使用する場合,トッププレ
ート中央部に,鍋の間隔として所定の間隔(30mm)を有するのに対し,鍋の外
殻から左右端部までの距離(5mm)は余裕がなく(【0002】,【0003】,
【0005】~【0008】),このため,調理容器がトッププレート上から左右25
方向にはみ出し易く,また,周辺に吹きこぼれや飛び散りを招き易く,ひいては不
具合な加熱形態を招いたり,左右端部にスペース制約を受ける設置条件にある場合
には,調理容器の取扱性が低下するなどの課題があった(【0008】,【000
9】,【0011】)ところ,本件発明は,加熱部に前記調理容器を所定の間隔を
存して並置可能とする最大径の調理容器を載置したとき,この所定の間隔より該調
理容器の外殻からトッププレートのフレームの係り代を除く左右端部までの距離を5
長くなる構成としたことによって,業界標準となっている限られた寸法内にロース
タを一体に組み込んだケース本体を落とし込んで配置するような加熱調理器におい
ても,最大径の調理容器がトッププレート上から左右方向にはみ出るのを抑えて不
具合な加熱形態を回避するとともに,調理容器の外殻から左右端部までの距離に余
裕ができて調理容器の取扱いに支障を来すこともないという効果(【0015】)10
を得ることができるようにしたものである。
2争点1(被告製品関連製品は構成要件Eを充足するか)について
⑴「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義
構成要件Eのうち,「調理容器の外殻」及び「最大径の調理容器」の意義につい
て検討する。15
上記各文言は,調理容器との関係をもって加熱調理器の構成を示すものであり,
文言のみから一義的にその意義を明らかにすることができないことから,本件明細
書等の発明の詳細な説明の内容を考慮して検討する必要がある。そこで,1⑴にお
いてみたとおりの本件明細書等の記載を考慮すると,本件明細書等(【0003】,
【0005】,【0021】,【0028】,【0029】,【0030】,【020
032】)には,リング状枠はトッププレート上に印刷表示され,調理容器を有効
に加熱できる領域として使用者に示されるものであること(【0003】),リン
グ状枠は加熱部の領域を示し,鍋の最大径と同径で,鍋の外殻を表すものであるこ
と(【0005】,【0021】)及び加熱部は最大の鍋径と同径で,リング状枠
であること(【0028】,【0029】)が示され,これ以外に,上記各文言の25
意義の解釈を導くような説明がされていることは認められない。そうすると,「最
大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示され左右の加熱部の領域を示し,
また,リング状枠と同径のものであり,また,「調理容器の外殻」と一致するもの
であると解するのが一般的かつ自然である。
この点,被告は,構成要件Eの内容は不特定であるなどと主張するが,同主張は,
前記認定に照らし採用することができない。5
⑵被告製品関連製品の構成
ア原告は,別紙3被告製品説明書(原告)において,被告各製品は,「左IH
ヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器の鍋底全体を加熱できる最大径である
直径26cmの領域を示す外殻線11,12」という構成を有し,これが「調理容
器の外殻」であり「最大径の調理容器」である旨主張する。そして,被告各製品を10
除く被告製品関連製品も被告各製品と同様の構成を有する旨主張する。
イしかしながら,前記⑴において認定したとおり,「調理容器の外殻」及び「最
大径の調理容器」は,トッププレート上に印刷表示された加熱部及び有効加熱領域
の領域を示すリング状枠と同径のものであるところ,原告の主張する外殻線11,
12は,原告において付しているものにすぎず,トッププレート上に表示されてい15
るものではないから,これらを「調理容器の外殻」又は「最大径の調理容器」であ
るとみることはできない。そして,本件全証拠によっても,被告各製品には,加熱
部及び有効加熱領域を示す直径26cmのリング状枠が表示されているとは認めら
れず,加熱部及び有効加熱領域を示すリング状枠と同径である「調理容器の外殻」
及び「最大径の調理容器」が直径26cmであると認めることもできない。20
原告は,「調理容器の外殻」は,鍋底の最大径であり,被告は被告各製品におい
て鍋底が直径26cmまでの鍋を使用することができる旨説明しているから,被告
各製品の「最大径の調理容器」は26cmのものであると主張する。しかしながら,
被告において上記のように説明することが,被告各製品で使用可能な最大径の鍋底
を示すものといえるか否かについてひとまず措くとしても,前記⑴において認定し25
たとおり,「調理容器の外径」及び「最大径の調理容器」と同一であるリング状枠
及び有効加熱領域は,トッププレートに表示される必要があるのであって,表示さ
れていない有効加熱領域に基づく原告の主張はその前提を欠き失当である。
⑶小括
以上のとおり,被告各製品は,原告主張の「調理容器の鍋底全体を加熱できる最
大径である直径26cmの領域を示す外殻線」という構成を有するとは認められな5
いから,この外殻線を前提に被告各製品が構成要件Eを充足するという原告の主張
は採用できず,ほかにこれを認めるに足りる証拠もない。また,被告各製品を除く
被告製品関連製品が構成要件Eを充足することを認めるに足りる証拠もない。
したがって,その余の点について判断するまでもなく,被告製品関連製品は,構
成要件Eを充足しないから,本件発明の技術的範囲に属すると認めることはできな10
い。
3結論
以上によれば,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求には理由が
ないから,いずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
山田真紀
裁判官
棚橋知子
裁判官
西山芳樹
(別紙1)
被告製品目録
製品の名称日立IHクッキングヒーター
製品番号1①HT-K200HTWF
②HT-K200XTWF5
③HT-K300HTWF
④HT-K300XTWF
⑤HT-J200HTWF
⑥HT-J200XTWF
⑦HT-J300HTWF10
⑧HT-J300XTWF
製品番号2⑨HT-K100HTWF
⑩HT-K100XTWF
⑪HT-K8STWF
⑫HT-K9HTWF15
⑬HT-K9XTWF
⑭HT-J100HTWF
⑮HT-J100XTWF
⑯HT-J8SWF
⑰HT-J8STWF20
⑱HT-J8SW
⑲HT-J8STW
以上
(別紙2)
被告製品関連製品目録
製品番号販売期間と合計額
HTW-4WFS
(以上1製品)
2007年の1年間
合計3億円
HTB-A8WS
HTB-A8WFS
HTB-A9WS
HTB-A9WFS
(以上4製品)
2007~2008年までの2年間
合計24億円
HT-A9TWS
HT-A9TWFS
HT-A20WS
HT-A20WFS
(以上4製品)
2007~2009年までの3年間
合計36億円
HT-B8WFS
HT-B8WS
HT-B9TWS
HT-B9TWFS
HT-B10TWS
HT-B10TWFS
(以上6製品)
2007~2010年までの4年間
合計54億円
HT-C8WS
HT-C8WFS
HT-C9TWS
HT-C9TWFS
2008~2011年までの4年間
合計72億円
HT-C10TWS
HT-C10TWFS
HT-C20TWS
HT-C20TWFS
(以上8製品)
HT-D8WS
HT-D8WFS
HT-D8TWS
HT-D8TWFS
HT-D9TWS
HT-D9TWFS
HT-D10TWS
HT-D10TWFS
HT-D20TWS
HT-D20TWFS
(以上10製品)
2009~2012年までの4年間
合計90億円
HT-E8WS
HT-E8WFS
HT-E8TWS
HT-E8TWFS
HT-E9TWS
HT-E9TWFS
HT-E10TWS
HT-E10TWFS
HT-E20TWS
HT-E20TWFS
2010~2013年の4年間
合計90億円
(以上10製品)
HT-F8WS
HT-F8WFS
HT-F8TWS
HT-F8TWFS
HT-F9TWS
HT-F9TWFS
HT-F10TWS
HT-F10TWFS
HT-F20TWS
HT-F20TWFS
(以上10製品)
2011~2014年の4年間
合計90億円
HT-G8WS
HT-G8WFS
HT-G8TWS
HT-G8TWFS
HT-G9TWS
HT-G9TWFS
HT-G10TWS
HT-G10TWFS
HT-G20TWS
HT-G20TWFS
(以上10製品)
2012~2015年までの4年間
合計90億円
HT-H8STW
HT-H8STWF
HT-H8SW
2013~2016年までの4年間
合計90億円
HT-H8SWF
HT-H100HTWF
HT-H100XTWF
HT-H200HTWF
HT-H200XTWF
HT-H300HTWF
HT-H300XTWF
(以上10製品)
HT-J100HTWF
HT-J100XTWF
HT-J200HTWF
HT-J200XTWF
HT-J300HTWF
HT-J300XTWF
HT-J8STW
HT-J8STWF
HT-J8SW
HT-J8SWF
(以上10製品)
2014~2016年の3年間
合計60億円
HT-K8STWF
HT-K9HTWF
HT-K9XTWF
HT-K100HTWF
HT-K100XTWF
HT-K200HTWF
HT-K200XTWF
2015年,2016年の2年間
合計27億円
HT-K300HTWF
HT-K300XTWF
(以上9製品)
総合計726億円
以上
(別紙3)
被告製品説明書(原告)
1物件の平面状態の説明(図1)
ドロップインタイプのIHクッキングヒーターである。
プレートワク2で囲まれたトッププレート1上に,下部に配置される3つのヒ5
ーターの位置を示す左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーターマーク4,及
び中央ヒーター位置マーク5が表示されている。
各位置マーク3,4,5は,それぞれトッププレート1の直下であってケース
10内に配置される左IHヒーター,右IHヒーター,中央ヒーターの位置を示
している。10
左IHヒーター及び右IHヒーターのそれぞれの中央にあわせて,調理容器が
載置される。左IHヒーター及び右IHヒーター上に載置される調理容器は,そ
れぞれ鍋底形状が平らなもので,鍋底の全体を加熱できる最大の直径は26cm
とされている。最大径の調理容器を載置した場合が外殻線Kである。
左IHヒーター上に最大径26cmの鍋底の調理容器を載置した場合の鍋外15
殻線11と右IHヒーター上に最大径26cmの調理容器を載置した場合の鍋
外殻線12との間の間隔は,被告製品1の場合には4cm,被告製品2の場合に
は7cmである。
各外殻線とプレートワク2の内枠までの間隔Dは,被告製品1の場合には9c
m,被告製品2の場合には7.5cmである。20
2物件の正面状態の説明(図2)
各ヒーターの下方にヒーターで加熱するオーブン8が設けられている。
3被告製品1の寸法の説明(図3)25
トッププレート1のフレームの係り代を除く横幅寸法は740mmである。
被告製品1の幅は749mmであり,奥行きは506.5mmである。横方向
の中心線から,左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の中
心までの距離は150mmである。
左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の直径は200m
mであり,中央ヒーター位置マーク5の直径は140mmである。5
ケース本体の横幅寸法は545mmである。
4被告製品2の寸法の説明(図4)
トッププレート1のフレームの係り代を除く横幅寸法は740mmである。
被告製品2の幅は749mmであり,奥行きは506.5mmである。横方向10
の中心線から,左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の中
心までの距離は165mmである。
左IHヒーター位置マーク3,右IHヒーター位置マーク4の直径は200m
mであり,中央ヒーター位置マーク5の直径は140mmである。
ケース本体の横幅寸法は545mmである。15
5符号の説明
1トッププレート,2プレートワク,3左IHヒーター位置マーク,
4右IHヒーター位置マーク,5中央ヒーター位置マーク,7排気口
8オーブン,10ケース,11,12鍋の外殻線20
K最大径の調理容器を載置した場合の外殻線の寸法
6物件の構成
⑴ドロップインタイプのIHクッキングヒーター
⑵調理器のケース10の内部に配設された左IHヒーターと右IHヒータ25
ーであって,ケース10の横幅寸法は54.5cm(545mm)である。
⑶左IHヒーターと右IHヒーターの下方に配置されたオーブン8
⑷左IHヒーター,右IHヒーター及びオーブン8の上方に設けられたトッ
ププレート1は,その周縁部においてプレートワク2で囲まれており,プレート
ワク2の係り代を除く横幅寸法は74cm(740mm)である。
⑸トッププレート1上に,左IHヒーターに対応する位置を示す左IHヒー5
ター位置マーク3,右IHヒーターに対応する位置を示す右IH位置マーク4が
表示されている。
⑹トッププレート1上に載置されて使用される調理容器のうち,鍋底の直径
が26cm以下の調理容器は,鍋底の全体が加熱でき,鍋底の直径が26cmを
超える調理容器は,26cmを超える鍋底の範囲は加熱することができない。10
⑺-1被告製品1では,左IHヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器
の鍋底全体を加熱できる最大径である直径26cmの領域を示す外殻線11,1
2との間の間隔Tは4cmであり,各外殻線11,12とプレートワク2の内枠
までの間隔Dは9cmである。
⑺-2被告製品2では,左IHヒーター及び右IHヒーター上で,調理容器15
の鍋底全体を加熱できる最大径である直径26cmの領域を示す外殻線11,1
2との間の間隔Tは7cmであり,各外殻線11,12とプレートワク2の内枠
までの間隔Dは7.5cmである。
⑻調理用IHクッキングヒーターである。
7図
(図1)(平面状態図)
(図2)(正面状態図)5
(図3)
(図4)
以上
(別紙4)
被告製品説明書(被告)
物件の構成(以下の図を参照)
⑴調理器10の内部に配設された左IHヒーター13と右IHヒーター14
⑵左IHヒーター13と右IHヒーター14より下方に配置されたオーブン5
⑶左IHヒーター13,右IHヒーター14及びオーブンより上方に設けられ
たトッププレート1は,その周縁部においてプレート枠2で囲まれている。
⑷トッププレート1上に,左IHヒーター13に対応する位置を示す左IHヒ
ーター位置マーク3,右IHヒーター14に対応する位置を示す位置マーク4が表
示されている。10
⑸トッププレート1上に載置されて使用される調理容器の鍋底の直径に上限は
設けられていない。
⑹調理用IHクッキングヒーターである。
⑺左右のIHヒーターの配置は,図2及び図3のとおりである(図2は被告製
品1に対応,図3は被告製品2に対応している。)。15
⑻被告製品はドロップインタイプの加熱調理器であり,誘導加熱コイルを備え,
調理器のケースの横幅寸法が560mm以下であり,トッププレートのフレームの
係り代を除く横幅寸法が700mm以上である。
(図1)
(図2)
(図3)
以上
(別紙5)
本件明細書等の図面



以上
(別紙6)
図面
1図面1
2図面2
以上

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採用情報


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司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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