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平成30年9月7日福岡地方裁判所第3刑事部判決
平成291100号福岡県迷惑行為防止条例違反被告事件
主文
被告人は無罪。
理由
1本件公訴事実とこれに対する被告人・弁護人の認否
本件公訴事実は,「被告人は,正当な理由がないのに,平成29年4月21日午後4時
8分ころ,福岡市a区bc丁目d番e号の甲株式会社乙店3階丙店において,A(当時2
4歳)に対し,同人のワンピース内の下着を撮影する目的で,その背後から同人着用のワ
ンピース下方に,動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れ,もって公共の場所に
おいて,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような方法で,写真機等を他
人の身体に向けた。」というものであるが,被告人は,公訴事実記載の日時場所にいたこ
とは間違いないものの,Aのワンピース下方に携帯電話機を差し入れていないと述べてお
り,弁護人は,被告人の述べる事実関係を前提として,福岡県迷惑行為防止条例違反の罪
は成立せず,無罪である旨主張している。
なお,福岡県迷惑行為防止条例は,公衆の目に触れるような場所において,人を著しく
羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,通常衣服で隠されている他人の身体
又は他人が着用している下着をビデオカメラ等の機器で撮影する目的で,ビデオカメラ等
を設置し,又は他人の身体に向けることを禁止している(同条例6条2項2号)。
そこで,本件においては,平成29年4月21日午後4時8分ころ,被告人が,Aのワ
ンピース下方に動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し入れたかどうかが争点である。
2前提事実
証拠(甲5,6,39,弁3,5,証人A,同B,被告人)によれば,以下の事実が容
易に認められ,当事者間も争っていない。
⑴被告人は,平成29年4月21日(以下,日付を明示しない場合,平成29年4月
21日のことを指す。),本件公訴事実記載の乙店を訪れ,一方,Aも,同日,乙店を訪
れた。その当時,Aは,膝上あたりまで丈のある花柄のワンピースを着用し,その上にベ
ージュのパーカーを羽織り,ベージュのニット帽を身につけ,白色バッグを所持していた。
⑵Aは,乙店3階の雑貨店である丙店を訪れ,陳列されていた商品を見るなどしてい
た。
被告人は,Aの後を追って同じく丙の店内に入った後,所持していた二つ折りの黒色携
帯電話機(以下「本件携帯電話」という。)の動画撮影機能を起動させ,午後3時59分
ころに約12秒間,午後4時8分ころに約7秒間,それぞれ動画を撮影した(以下,この
動画を順に「第1動画」,「第2動画」という。)。
本件携帯電話は動画撮影を終了した際には,機械音が鳴る仕組みとなっている。
第1動画及び第2動画は,いずれも撮影対象が明確に映っているものではなく,大きく
手ぶれが生じている動画であり,第1動画は室内灯や人の肌や服様のものが映り込んでい
ることが分かるが,第2動画は撮影対象として判別できるものはない。
⑶被告人の存在に気が付いたAは,その場から離れた被告人を追いかけ,乙店の3階
から階段を下りた。被告人は,乙店2階にいたが,乙店の3階と2階の間の階段で本件携
帯電話を落としたことに気が付き,本件携帯電話を取りに同階段付近に戻った。一方,そ
の間に,Aは,乙店の3階と2階の間の階段で本件携帯電話を発見して拾得していたため,
本件携帯電話を取りに戻った被告人は,Aから本件携帯電話を取り返そうとして,Aとも
め,最終的にAのバッグ内から本件携帯電話を取り返し,さらに,その場から階段を下り
て逃げた。
その後,被告人は,乙店の外へ出たが,間もなく,被告人の後を追ってきた乙店の保安
員に捕まった。そして,被告人は,110番通報によりかけつけた警察官から所持品検査
を受け,被告人がナイフを所持していたことから銃砲刀剣類所持等取締法違反により逮捕
された。
3Aの供述について
⑴Aの供述の概要
Aは,当公判廷において,次のように供述している。
「私は,丙のアクセサリー置場でアクセサリーを見て,興味があるアクセサリーを写真
に撮り,午後4時6分ころ,姉に対して携帯電話のLINEでその写真を送信した。その
後,かばん置場の方へ向かい,壁面に陳列されているリュックサックを見ていた。そして,
自分の後ろからカシャとかピロンとかいったような携帯電話の音が鳴ったため,右に振り
返ると,自分の右下辺り,1メートルもない距離にしゃがんでいる男性が見えた。その男
性の頭は,自分の膝辺りで,頭は自分の方を向いており,手に黒い物,おそらく携帯電話
を両手で持っていた。私は,音と男性の姿から盗撮されたのかなと思った。すると,その
男性は立ち上がって棚を一周して丙の店外へ出たため,私は,その男性を追いかけた。そ
の男性は,階段を下りて行ったため,私も3階から階段を下りて行ったところ,階段の途
中で携帯電話を拾った。私が2階に下りたところ,『携帯返せ。』と叫びながら先ほどの
男性が戻ってきたため,私と男性はもみ合いになり,その後,その男性は,私のかばんの
中から携帯電話を取って走って逃げた。」
⑵Aの供述の信用性
Aの供述は,具体的で,見ているところと見ていないところをはっきり区別しており,
供述態度は真摯である。また,Aが述べる内容も,客観的な証拠とも矛盾なく,不自然な
点はない。Aは,特にこれまで被告人と接点があったわけではなく,被告人を陥れるため
に虚偽の供述をする動機も窺われない。
そうすると,Aの供述の信用性は高く,Aの供述どおりの事実が認められる。
⑶弁護人の主張
この点,弁護人は,時間的な経緯についてAの供述を基に詳細に指摘した上,Aが被告
人の存在に気が付いた時刻が第2動画が撮影された直後である午後4時8分ころとすると,
午後4時12分ころに乙店1階の防犯カメラに被告人が映っていること(甲5の写真3)
と整合しないとして,Aが被告人の存在に気付いたのは,午後4時8分より数分後である
などと主張している。
しかしながら,Aは,携帯電話の機械音を聞いたことから直ちに後方の人物,すわなち
被告人の存在に気が付いた旨述べているのであり,Aが述べる内容に不自然な点がなく信
用性が高いことは前述のとおりであり,このころ動画撮影の終了にかかる機械音以外に本
件携帯電話の機械音が鳴ったとも窺われないところであるから,Aが振り返り,被告人の
存在を確認したのは,動画の撮影終了直後というべきである。Aが被告人の存在に気が付
いて以後,被告人は,Aの下から逃走し,落とした本件携帯電話を取りに戻ってAともみ
合いになるなどの出来事が存在するのであるし,Aのその間の細部にわたる時間的な感覚
が正確であるとは必ずしもいえないのであり,そうすると,Aが午後4時8分ころに被告
人の存在に気が付き,その後,前記のようなAと被告人がもみ合うなどの事実経過をたど
った後に,午後4時12分ころに被告人が乙店1階に達したとしても時間的に不自然不合
理とまではいえず,弁護人の主張は採用できない。
そして,被告人自身が,当公判廷において,丙店内で第1動画及び第2動画を撮影した
旨述べていることからも,Aは,第2動画の撮影終了直後に被告人の存在に気が付いたと
認めるのが相当である。
4被告人の捜査段階の供述(自白)を除いた証拠からの推認について
これまで認定した前提事実に加え,信用性が高いAの供述によれば,被告人は,丙店内
で午後3時59分ころと午後4時8分ころの2回にわたり本件携帯電話の動画撮影機能を
起動させて動画を撮影したこと,Aが丙店内において壁面に陳列されたかばんを見ていた
際に,被告人は,Aの付近で本件携帯電話で第2動画の撮影を終了し,その直後には本件
携帯電話を手にしてしゃがんでいたこと,Aが振り返った直後に,被告人は,Aから逃げ
るように丙の店外へ出て,乙店の3階から2階に階段を下りたこと,その後,本件携帯電
話を落としたことに気が付いた被告人は,Aから強引に本件携帯電話を取り返したことが
認められる。
このような認定事実からすれば,被告人は,丙店内において本件携帯電話で2回にわた
り動画を撮影し,Aの付近で第2動画の撮影を終了した後,Aにその存在を気付かれるや
その場から逃げ去り,その後,本件携帯電話を拾ったAから本件携帯電話を強引に取り返
すなど不自然な行動をとっているのであり,手ぶれが大きい2つの動画の内容,とりわけ
天井や人の肌や服様のものが映り込んでいる第1動画の内容をも併せ考えると,Aに対す
る盗撮行為をしようとしていた疑いがあり,被告人自身も,当公判廷において,Aの身体
等を撮影しようとして本件携帯電話で動画の撮影をしたこと自体は認めている。
もっとも,第1動画及び第2動画の内容についてみると,激しく手ぶれがされた状態で
あり,第1動画については人肌らしきものが一瞬映っているともいえるが,これが誰のど
の部分が映っているのか不明であるし,第2動画については撮影対象は判別できない。
そうすると,被告人の捜査段階の供述(自白)を除いた証拠からは,被告人がAのワン
ピース下方に本件携帯電話を差し入れたとの事実を認定することまではできない。
そこで,以下,被告人の捜査段階の供述(自白)(乙3)について検討する。
5被告人の捜査段階の供述(自白)の信用性について
⑴被告人の捜査段階の供述(自白)の概要
証拠によれば,被告人は,平成29年4月21日,同月28日,同年5月11日,同月
24日,同年6月5日の5日間にわたり取調べを受け,平成29年6月5日には本件公訴
事実の犯行を認める旨の調書が作成されたことが認められる。その調書では,被告人は,
次のように供述している(以下,この供述を「本件自白」という。)(乙3)。
「私は,乙店3階で女性を見つけ,この女性のパンツを盗撮したいなと思った。その後,
その女性が洋服屋の中に入っていったため,私も洋服屋の中に入り女性の方に歩み寄り,
女性の背後から近づいた。そして,私は,ズボンのポケットに入れていた携帯電話を取り
出してカメラを起動して動画撮影モードにした。私は,録画ボタンを押し,携帯電話のデ
ィスプレイ側に持ち替えて,持ち手部分の外側に付いたカメラレンズが天井を向くように
して女性のスカート内に約5秒間差し入れた。そのとき,私の体勢は,立った状態で90
度くらい角度をつけるようにして上半身を前屈みにしながら,携帯電話を持った手を伸ば
して差し入れた。その後,手を引っ込めて身体の向きを女性の背面ではない方に向け,録
画の停止ボタンを押した。私は,女性のスカートの中に携帯電話を差し入れた時に角度の
付け方を失敗したように感じたので,女性のパンツが映ってないかもしれないと思った。
私は,確実に女性のパンツが映るようにもう1度盗撮を試みようと思った。私は,携帯電
話を手にしたまま,10分くらい女性の付近をウロウロしながら,再度盗撮できるタイミ
ングを見計らい,再度女性を確認すると,1回目に盗撮したときと同じ場所でまだ商品を
見ながらその場に立ち止まっていたので,再度この女性のパンツを盗撮できると思った。
私は,再び録画ボタンを押し,女性の背後から1回目と同じ方法で,女性のスカート内に
携帯電話を約5秒間差し入れた。その後,携帯電話を引っ込めながら録画停止ボタンを押
したときくらいに相手の女性が顔だけ私の方を振り向いてきた。私は,盗撮が見つかった
かもしれないと思い,慌ててその場から早歩きで立ち去った。」
⑵本件自白の信用性
本件自白の内容はそれなりに具体性をもったものであることは否定できない。
しかしながら,本件自白には,大きく不合理な点が複数存在する。
まず,本件自白においては,被告人は,第1動画及び第2動画の撮影方法について,立
った状態で90度くらい角度をつけるようにして上半身を前屈みにしながら,携帯電話を
持った手を伸ばして差し入れたとされているが,この体勢は,盗撮を試みるものとしては
露骨すぎるともいえるし,不特定多数の者が出入りするような場においては,周囲の人か
ら容易に不審に思われるような体勢であり,不自然といえ,迫真性を欠いている。
また,本件自白によれば,被告人は,Aに接近し,立った状態で90度くらい角度をつ
けるようにして上半身を前屈みにしながら,2度にわたり,本件携帯電話をAのスカート
内に差し入れたということになるが,混雑していたとは窺われない店内において,このよ
うな状況で約5秒間も動画を撮影することを2度にわたって行ったというのであれば,A
にとって背後からであるとしても,直近で不自然な行動をとる人物の存在に気が付く可能
性が高いと考えられるが,Aは,第2動画撮影終了時の本件携帯電話の機械音に気付くま
で,直近の人や手の存在,スカート内に差し入れられた携帯電話の存在などについて一切
気が付いておらず,また,第1動画撮影終了時の機械音にも特段気が付いていないのであ
り,Aの供述と整合するものとはいえない。
また,本件自白によれば,被告人は,前記のような体勢で第2動画を撮影し,本件携帯
電話を引っ込めながら録画停止ボタンを押したときくらいにAが顔だけ被告人の方を向い
てきたため,そのまま早歩きで立ち去ったということになるが,一方で,先に述べたよう
に信用できるAの供述からすれば,Aが振り向いたときには,被告人の頭がAの膝辺りに
位置する状態で,被告人は本件携帯電話を両手で持ってしゃがんでいたのであって,この
ようにAが視認した状況と本件自白にある被告人の体勢・行動は明らかに異なる。
さらに,第1動画及び第2動画の撮影状況に関し,本件自白において,被告人は,いず
れの動画の撮影についても,携帯電話の録画ボタンを押し,携帯電話のディスプレイ側に
持ち替えて,持ち手部分の外側に付いたカメラレンズが天井を向くようにして女性のスカ
ート内に約5秒間差し入れたとされているが,このような撮影状況は,第1動画及び第2
動画の内容とは明らかに整合していない。とりわけ第2動画については,本件自白によれ
ば,被告人は,第1動画の撮影に失敗したと感じたことから,確実に女性のパンツが映る
ようにもう1度盗撮を試みようと思い,1回目と同じ方法で,女性の背後からそのスカー
ト内に携帯電話を約5秒間差し入れて撮影したというのであるが,確実に女性の下着を盗
撮しようと考えてもう一度盗撮行為に及べばある程度目的となる女性の下着や内股といっ
た部分が安定して撮影されているはずであると考えられるが,撮影終了までAにも気付か
れておらず,安定して撮影できない特段の支障があったとは窺われないにもかかわらず,
第2動画は撮影対象が安定して映っておらず,下着,内股,スカートのすそなど盗撮の目
的となる部分やその付近が一切映り込んでいないのであって,本件自白の撮影方法と第2
動画の内容は到底整合するものではない。第1動画についても,映り込んだ人の肌や服様
のものがAのものとみる余地はあるものの,手ぶれが激しい映像であり,動画撮影を開始
した状態の携帯電話のカメラレンズを天井に向けて女性のスカート内に約5秒間差し入れ
たとする本件自白とは整合するものではない。
このように,本件自白には,不自然不合理な点,信用できるAの供述と整合しない点,
客観的な動画の状況と整合しない点が存在し,これらの点は,本件自白の根幹にかかわる
ものであるから,そのような本件自白の信用性は全体的に低いものといわざるを得ない。
なお,本件自白に至るまでの取調状況については,被告人の公判供述を前提としても,
自白の任意性や信用性に大きく影響を及ぼすようなものとはいえないものの,被告人は,
後述するように,当公判廷においても,Aの身体等を撮影しようとしたこと自体は認めた
上,そのような行為について罪悪感を感じているところ,これまで警察による取調べの経
験も乏しいと窺われる被告人において,繰り返し任意での出頭・取調べを受ける中で,そ
のような罪悪感などから取調官の誘導にのる形で本件自白ができあがってしまったとして
も何ら不自然とはいえない。
そうすると,本件自白の信用性を認めることはできない。
6被告人の当公判廷における弁解状況等について
一方で,被告人は,当公判廷において,Aの後を追って丙店内に入り,Aの身体等を撮
影しようとして,本件携帯電話の動画撮影機能を起動させ録画ボタンを押して本件携帯電
話のカメラレンズをあちこちに向けて,Aの近くに寄ったり離れたりして第1動画を撮影
し,その後,再度,本件携帯電話の動画撮影機能を起動させ録画ボタンを押してAの方に
近づこうとし,引き返して,その間に第2動画を撮影した,その後,再度Aに近づこうと
したらAに気付かれてAがこっちの方を向いたなどと述べている。
このような被告人の弁解は,Aの供述と整合しない面はあるものの,被告人の述べる第
1動画及び第2動画の撮影状況は,撮影対象が明確に映っておらず大きく手ぶれが生じて
いるような第1動画及び第2動画の内容とも整合する面もある。
そして,被告人の述べるような経緯からすれば,Aの身体等を動画で撮影しようとして
いたというのであるから,そのような行為がAに発覚すれば何らかの追及を受けることは
容易に想像がつくものであり,このような追及を恐れた被告人が,Aから逃げたり,Aか
ら本件携帯電話を取り返そうと必死になったりしたとしても不自然とはいえない。
そうすると,被告人の当公判廷における弁解は,被告人の存在がAに気付かれた時点の
状況についてはこれまで認定した事実と異なる面はあるものの,被告人が,丙店内におい
て,Aの身体等を撮影しようとして,本件携帯電話の動画撮影機能を起動させて録画を開
始させた上でAに近づくなどしてAに気付かれたという経緯に関する部分は,本件証拠上
その信用性を否定できるものではない。
7総括
以上からすれば,被告人は,丙店内において,本件携帯電話の動画撮影機能を起動させ
て録画を開始してAの身体等を撮影しようとして動画を撮影しつつAに近づくなどし,第
2動画の撮影を終了した際に,Aに気付かれたため逃走したという限度では事実が認めら
れるものの,被告人が,午後4時8分ころ,Aのワンピース内の下着を撮影する目的で,
その背後から同人着用のワンピース下方に,動画撮影機能を起動させた携帯電話機を差し
入れたとの事実を認めるには合理的な疑いが残るというべきである。
そうすると,被告人の行為は,福岡県迷惑行為防止条例6条2項2号に該当せず(なお,
仮に,被告人があわよくばAの下着や衣類の中を撮影しようと考えていたとしても,これ
まで述べたように,Aの下着や衣類の中が映り込む現実的可能性のある態様で本件携帯電
話のカメラレンズを向けたとまでは認め難く,結局,同条例に反する行為は認めることは
できない。),本件公訴事実については犯罪の証明がないものとして,刑訴法336条に
より,被告人に対し無罪の言渡しをする。
(求刑罰金40万円)
平成30年9月7日
福岡地方裁判所第3刑事部
裁判官松村一成

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