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平成30年(分)第1号裁判官に対する懲戒申立て事件
平成30年10月17日大法廷決定
主文
被申立人を戒告する。
理由
1本件に至る経緯
(1)被申立人は,平成6年4月13日付けで判事補に,同16年4月13日付
けで判事に任命され,同27年4月1日から東京高等裁判所判事の職にあり,民事
事件を担当している者である。
(2)被申立人は,水戸地方・家庭裁判所下妻支部判事であった平成26年4月
23日頃,ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれる140文字
以内のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)上の被申立人の実
名が付された自己のアカウント(以下「本件アカウント」という。)において,裁
判官に任命された者に交付される辞令書である官記の写真と共に,自己の裸体の写
真や白いブリーフのみを着用した状態の写真等を今後も投稿する旨の別紙ツイート
目録記載1の投稿をし,その後も,同28年3月までの間に,本件アカウントにお
いて,縄で縛られた上半身裸の男性の写真を付したコメントをするなど2件の投稿
をした。東京高等裁判所長官は,同年6月21日,被申立人に対し,上記3件の投
稿は裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つける行為であるとして,下級
裁判所事務処理規則21条に基づき,口頭による厳重注意をした。
(3)被申立人は,平成29年12月13日頃,裁判官であることを他者から認
識することができる状態で,本件アカウントにおいて,特定の性犯罪事件について
の判決を閲覧することができる裁判所ウェブサイトのURL(利用者の求めに応じ
てインターネット上のウェブサイトを検索し,識別するための符号)と共に,「首
を絞められて苦しむ女性の姿に性的興奮を覚える性癖を持った男」,「そんな男
に,無惨にも殺されてしまった17歳の女性」と記載した投稿をして,被害者遺族
の感情を傷つけるなどした。東京高等裁判所長官は,平成30年3月15日,被申
立人に対し,上記の行為は,裁判官として不適切であるとともに,裁判所に対する
国民の信頼を損なうものであるとして,下級裁判所事務処理規則21条に基づき,
書面による厳重注意をした。
なお,被申立人は,上記投稿について東京高等裁判所長官から事情聴取を受けた
際,遺族の方を傷つけて申し訳なかった,やってはいけないことをやってしまった
という思いである,深く反省しているなどと述べていた。
2懲戒の原因となる事実
被申立人は,平成30年5月17日頃,本件アカウントにおいて,東京高等裁判
所で控訴審判決がされて確定した自己の担当外の事件である犬の返還請求等に関す
る民事訴訟についての報道記事を閲覧することができるウェブサイトにアクセスす
ることができるようにするとともに,別紙ツイート目録記載2の文言を記載した投
稿(以下「本件ツイート」という。)をして,上記訴訟を提起して犬の返還請求が
認められた当事者の感情を傷つけた。
本件ツイートは,本件アカウントにおける投稿が裁判官である被申立人によるも
のであることが不特定多数の者に知られている状況の下で行われたものであった。
3証拠
上記1及び2の各事実は,①被申立人の履歴書,②東京高等裁判所事務局長作成
の平成30年6月12日付け及び同年7月4日付け各報告書により,これを認め
る。
なお,本件ツイートが裁判官によるものであると知られている状況の下で行われ
たことは,別紙ツイート目録記載1の投稿が被申立人の判事任命に係る官記の写真
と共にされたことや,被申立人が平成30年2月頃,対談者の一方の表示を「裁判
官岡口基一」とする対談本を紹介する投稿を本件アカウントにおいて行ったこと,
前記1記載の各投稿及びこれに対する各厳重注意が裁判官による非違行為として実
名で広く報道されたこと等から,明らかに認められる。
4判断
(1)裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成
すものであり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする
者である。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離
れた私人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはなら
ず,また,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重
に行動すべき義務を負っているものというべきである(最高裁平成13年(分)第
3号同年3月30日大法廷決定・裁判集民事201号737頁参照)。
裁判所法49条も,裁判官が上記の義務を負っていることを踏まえて,「品位を
辱める行状」を懲戒事由として定めたものと解されるから,同条にいう「品位を辱
める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,お
よそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をい
うものと解するのが相当である。
(2)前記2の事実によれば,被申立人は,本件アカウントにおける自己の投稿
が裁判官によるものであることが不特定多数の者に知られている状況の下で,本件
アカウントにおいて,公園に置き去りにされた犬を保護して育てていた者に対して
その飼い主が返還等を求める訴訟を提起したことについて,この行動と相いれない
ものとして上記飼い主の過去の行動を指摘しつつ,揶揄するものともとれる表現を
用いて驚きと疑問を示すとともに,上記飼い主による犬の返還請求を認めた判決が
確定した旨を報ずる報道記事にアクセスすることができるようにした本件ツイート
を行ったものである。そして,前記3②の証拠によれば,上記報道記事は専ら上記
訴訟の被告側の視点に立って書かれたものであると認められるところ,本件ツイー
トには,上記飼い主が訴訟を提起するに至った事情を含む上記訴訟の事実関係や上
記飼い主側の事情について言及するところはなく,上記飼い主の主張について被申
立人がどのように検討したかに関しても何ら示されていない。また,別紙ツイート
目録記載2のとおり,本件ツイートにおける上記驚きと疑問が,専ら上記訴訟の被
告の言い分を要約して述べたにすぎないもの,あるいは上記報道記事の要約にすぎ
ないものと理解されることとなるような記載はない上,上記報道記事にも本件ツイ
ートで用いられたような表現は見当たらず,本件ツイートは,一般の閲覧者の普通
の注意と閲覧の仕方とを基準とすれば,そのような訴訟を上記飼い主が提起するこ
と自体が不当であると被申立人が考えていることを示すものと受け止めざるを得な
いものである。現に,上記飼い主は,東京高等裁判所を訪れて,「え?あなた?こ
の犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・」との記載に傷つき,
被申立人に抗議したいこと,本件ツイートの削除を求めること,裁判所としてこの
問題にどのような対応をするのか知りたいこと等を述べ,本件ツイート削除後も,
裁判所として被申立人を注意するよう述べたことが認められる(前記3②の証
拠)。
そうすると,被申立人は,裁判官の職にあることが広く知られている状況の下
で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,その内容を十分に検討した形跡
を示さず,表面的な情報のみを掲げて,私人である当該訴訟の原告が訴えを提起し
たことが不当であるとする一方的な評価を不特定多数の閲覧者に公然と伝えたもの
といえる。被申立人のこのような行為は,裁判官が,その職務を行うについて,表
面的かつ一方的な情報や理解のみに基づき予断をもって判断をするのではないかと
いう疑念を国民に与えるとともに,上記原告が訴訟を提起したことを揶揄するもの
ともとれるその表現振りとあいまって,裁判を受ける権利を保障された私人である
上記原告の訴訟提起行為を一方的に不当とする認識ないし評価を示すことで,当該
原告の感情を傷つけるものであり,裁判官に対する国民の信頼を損ね,また裁判の
公正を疑わせるものでもあるといわざるを得ない。
したがって,被申立人の上記行為は,裁判所法49条にいう「品位を辱める行
状」に当たるというべきである。
なお,憲法上の表現の自由の保障は裁判官にも及び,裁判官も一市民としてその
自由を有することは当然であるが,被申立人の上記行為は,表現の自由として裁判
官に許容される限度を逸脱したものといわざるを得ないものであって,これが懲戒
の対象となることは明らかである。また,そうである以上,本件申立てが,被申立
人にツイッターにおける投稿をやめさせる手段として,あるいは被申立人がツイッ
ターにおける投稿をやめることを誓約しなかったことを理由にされた不当なものと
いうことはできない。
そして,被申立人は,本件ツイートを行う以前に,本件アカウントにおける投稿
によって裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つけたなどとして2度にわ
たる厳重注意を受けており,取り分け2度目の厳重注意は,訴訟に関係した私人の
感情を傷つけるものである点で本件と類似する行為に対するものであった上,本件
ツイートの僅か2か月前であったこと,当該厳重注意を受ける前の事情聴取の際,
被申立人は,訴訟の関係者を傷つけたことについて深く反省しているなどと述べて
いたことにも照らすと,そのような経緯があるにもかかわらず,本件ツイートに及
んだ被申立人の行為は,強く非難されるべきものというほかない。
よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官全
員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官山本庸幸,同林景一,同宮
崎裕子の補足意見がある。
裁判官山本庸幸,同林景一,同宮崎裕子の補足意見は,次のとおりである。
私たちは,法廷意見に賛同するものであるが,それは,次のような考え方による
ものである。
1本件において懲戒の原因とされた事実は,ツイッターの本件アカウントにお
ける投稿が裁判官である被申立人によるものであることが不特定多数の者に知られ
ている状況の下で,本件で取り上げられた訴訟につき,主として当該訴訟の被告側
の主張を紹介する報道記事にアクセスすることができるようにするとともに,揶揄
するような表現で間接的に当該訴訟の原告の提訴行為を非難し,原告の感情を傷つ
けたというものであって,このような行為は,公正中立を旨とすべき裁判官とし
て,不適切かつ軽率な行為であると考える次第である。被申立人は,本件ツイート
は,報道記事を要約しただけのものであって原告の感情を傷つけるものではないな
どと主張しているが,本件ツイートのアクセス先の報道記事全体が主として被告側
の主張を紹介するものであることは文面から容易に読み取れるため,それについて
本件ツイートのような表現でツイートをすれば,現役裁判官が原告の提訴行為を揶
揄している投稿であると受け止められてもやむを得ないというべきである。
2しかも被申立人は,本件に先立つ2年余りの間に,本件アカウントにおいて
行ったいくつかの投稿の内容につき,東京高等裁判所長官から,2度にわたって,
裁判官の品位と裁判所に対する国民の信頼を傷つける行為であるなどとして,口頭
又は書面による厳重注意を受けている。
中でも,2度目の厳重注意を受けた投稿は,特定の性犯罪に係る刑事訴訟事件の
判決について行ったもので,本件ツイート以上に明白かつ著しく訴訟関係者(被害
者遺族)の感情を傷つけるものであった。その意味で,私たちは,これは本件ツイ
ートよりも悪質であって,裁判官として全くもって不適切であり,裁判所に対する
国民の信頼をいたく傷つける行為であるとして,それ自体で懲戒に値するものでは
なかったかとも考えるものである。しかしながら,これに関する東京高等裁判所長
官による事情聴取に対して,被申立人は,「遺族の方を傷つけて申し訳なかった・
・・深く反省している。」と申し述べていたことからして,おそらく当時の東京高
等裁判所長官としては,この反省を踏まえて,あえて厳重注意にとどめたのではな
いかと推察する次第である。
3このような経緯を踏まえれば,本件アカウントにおいて,この2度目の厳重
注意から僅か2か月余りしか経過していない時に,やはり特定の訴訟について訴訟
関係者の感情を傷つける投稿を再び行ったということには,もはや宥恕の余地はな
いものといわざるを得ない。本件ツイートと2度目の厳重注意事案との悪質性の比
較は措くとしても,懲戒処分相当性の判断に当たり,本件ツイートは,いわば
「thelaststraw」(ラクダの背に限度いっぱいの荷が載せられているときは,麦
わら一本積み増しても,重みに耐えかねて背中が折れてしまうという話から,限界
を超えさせるものの例え)ともいうべきものであろう。
4なお,被申立人は,厳重注意措置の対象となった過去の投稿に係る一事不再
理を主張する。しかしながら,本件の処分理由は,過去の行為そのものを蒸し返し
て再度問題にするものではない。そうではなくて,過去2回受けた厳重注意と,特
に,2度目の厳重注意を受けた際の反省の弁にもかかわらず,僅か2か月余りが経
過したばかりで同種同様の行為を再び行ったことを問題としているものである。
5ちなみに,現役裁判官が,ツイッターにせよ何にせよ,SNSその他の表現
手段によってその思うところを表現することは,憲法の保障する表現の自由によっ
て保護されるべきであることは,いうまでもない。しかしながら,裁判官はその職
責上,品位を保持し,裁判については公正中立の立場で臨むことなどによって,国
民の信頼を得ることが何よりも求められている。本件のように,裁判官であること
が広く知られている状況の下で表現行為を行う場合には,そのような国民の信頼を
損なうものとならないよう,その内容,表現の選択において,取り分け自己を律す
るべきであると考える。
そして,そのような意味での一定の節度あるいは限度というものはあるものの,
裁判官も,一国民として自由な表現を行うということ自体は制限されていないので
あるから,本件のような事例によって一国民としての裁判官の発信が無用に萎縮す
ることのないように,念のため申し添える次第である。
(裁判長裁判官大谷直人裁判官岡部喜代子裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸裁判官山崎敏充裁判官池上政幸裁判官小池裕裁判官
木澤克之裁判官菅野博之裁判官山口厚裁判官林景一
裁判官宮崎裕子裁判官深山卓也裁判官三浦守)
(別紙)
ツイート目録
1判事任命の官記の写真1枚と共に,「俺が再任されたことを,内閣の人が,習
字で書いてくれたよ。これを励みにして,これからも,エロエロツイートとか頑張
るね。自分の裸写真とか,白ブリーフ一丁写真とかも,どんどんアップします
ね。」などと記載したツイート
2公園に放置されていた犬を保護し育てていたら,3か月くらい経って,
もとの飼い主が名乗り出てきて,「返して下さい」
え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?3か月も放置しておきながら・・
裁判の結果は・・

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