弁護士法人ITJ法律事務所

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平成30年9月14日宣告
平成30年(わ)第28号
判決
主文
被告人を禁錮1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
理由
(犯罪事実)
被告人は,盛岡市ab丁目c番d号eビルf階所在の認可外保育施設「A」を経
営し,乳幼児の保育委託を受け,その体調をみるなどして健康等に留意しながら保
育するなどの業務に従事していたものであるが,平成27年8月17日午前10時
30分頃から同月18日午前0時5分頃までの間に,同施設において,B(平成2
6年8月18日生)を預かり保育中,同人は,腎機能等が十分発育していない当時
生後11か月又は1歳の幼児であり,食塩を摂取させれば,塩化ナトリウム中毒を
発症させるなどして健康を害するおそれがあったのであるから,同人に対し食塩を
摂取させることを極力差し控え,やむを得ず食塩を摂取させるのであれば,ごく微
量にとどめて同人の健康を害さないようにすべき業務上の注意義務があるのにこれ
を怠り,同人に対し,漫然とその健康を害する量の塩分を含む食塩を経口摂取させ
た過失により,同人に塩化ナトリウム中毒の傷害を負わせ,よって,同日午前4時
43分頃,同市gh番i号所在のC病院において,同人を同傷害により死亡させ
た。
(法令の適用)
1罰条刑法211条前段
2刑種の選択禁錮刑
3刑の執行猶予刑法25条1項
4訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1本件は,略式命令の請求に対し,略式命令不相当の判断がされたことにより
通常の規定に従い審判されることになったものである。すなわち,被告人は,平成
29年7月11日,本件について,傷害致死の容疑で逮捕され,同月13日勾留さ
れたが,同年8月1日,処分保留のまま釈放された。そして,検察官は,平成30
年1月23日,本件公訴を提起すると同時に略式命令を請求したのであるが,同月
25日,盛岡簡易裁判所は,略式命令不相当と判断した(その後,同裁判所は,本
件を盛岡地方裁判所に移送する旨決定した。)。このような経過により,本件で
は,被告人に対し罰金刑を科すべきか,それとも禁錮刑以上の刑を科すべきかが問
題となったが,結論として,当裁判所は,主文のとおり,執行猶予付きの禁錮刑を
科すのが相当と判断した。以下,その理由を説明する。
2保育施設であろうと,一般家庭であろうと,乳幼児に与える飲食物に食塩を
加えるということは,普通はないことであり,そのことは,被告人も当然承知して
いたはずである。そうであるのに,被告人が,生後約12か月の被害者に対し,相
当量の食塩をそれと分かりながら摂取させたのは,それ自体,非常識極まりない行
為というほかない。これだけをみても,被告人は厳しい非難を免れない。しかも,
被告人は,認可外保育施設を営み,その業務として被害者の保育委託を受けていた
者であり,被害者の身体の安全保持に努める職責を負っていたのに,上記行為に及
んでいることを併せ考慮すれば,本件の過失は重く,他に酌量すべき事情を見出せ
ない限り,罰金刑を選択すべき事案ではないというべきである。
そこで,被告人が上記行為に及んだ経緯,動機等に酌量の余地があるかについて
みるに,この点,被告人は,公判において,被害者が発熱したことから,熱中症に
なることを懸念し,これを防ぐには塩分が必要だと思って,市販の乳幼児用イオン
飲料に食塩を加えたものを被害者に飲ませた旨供述する。しかし,被害者に食塩を
摂取させた態様についての被告人の供述には,変遷があると窺われる上,本件当日
の気温はさほど高くなく,被害者の発熱の程度も深刻なものではなかったことなど
を踏まえると,具体的な本件の態様や被告人が被害者に食塩を与えた理由,動機に
ついて,被告人が述べるところをそのまま信じるのは困難である。とはいえ,関係
証拠上,上記被告人の供述を虚偽と断ずることまではできず,その供述内容と異な
る動機等を認定できるわけでもない。結局,被告人が,何故に,被害者に食塩を摂
取させるという行為に及んだのか,詳らかにすることはできないというほかない。
もっとも,上記被告人の供述を前提としても,乳幼児の飲み物に食塩を混ぜて飲ま
せるという特異な対応を,医師等の専門家に相談することもなく行ったのは,思慮
が欠けすぎた軽率な行為というべきであり,酌量の余地はない。その他,関係証拠
をよく検討しても,被告人が過失を犯した経緯,動機,背景事情等に酌量すべき事
情は見出せない。
以上のとおりであるから,本件は,その犯情に照らし,罰金刑を選択すべき事案
ではない。他方で,被告人が被害者に対し行った行為の具体的な態様が十分に解明
されておらず,被告人が上記行為に及んだ経緯,動機等を詳らかにすることもでき
ないという本件の証拠関係の下では,被告人に対し禁錮刑の実刑や懲役刑を科すに
足りる違法性や責任非難までは認められない。
3続いて,一般情状を検討する。被害者の両親は,公判廷において,愛する我
が子を失ったことに対する心痛を吐露するとともに,峻厳な処罰感情を表明してい
る。本件の内容や上記被告人の供述状況に加え,被告人が,現在まで,損害賠償等
の措置を講じていないことを考慮すれば,上記の被害者の両親の態度はやむを得な
いものといえる。他方で,被告人が刑事責任を認め,本件について,一生忘れずに
償っていきたいと述べていること,前科がないことなど,被告人のために斟酌する
ことのできる事情も認められる。これらの事情も併せ考慮し,主文のとおり判決し
た次第である。
(求刑罰金50万円)
平成30年9月14日
盛岡地方裁判所刑事部
裁判官中島経太

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