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平成30年10月29日判決言渡
平成29年(ネ)第10073号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第21346号)
口頭弁論終結日平成30年8月20日
判決
控訴人(一審原告)株式会社マネースクウェアHD
同訴訟代理人弁護士伊藤真
平井佑希
丸田憲和
牧野知彦
同訴訟代理人弁理士石井明夫
同補佐人弁理士佐野弘
被控訴人(一審被告)株式会社外為オンライン
同訴訟代理人弁護士鮫島正洋
伊藤雅浩
和田祐造
溝田宗司
関裕治朗
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙被告サービス目録記載のサービスに使用されている
サーバを使用してはならない。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「金融商品取引管理装置,プログラム」とする発明に
ついての特許の特許権者である控訴人が,原判決別紙被告サービス目録記載のサー
ビス(以下「被控訴人サービス」という。)を提供している被控訴人に対し,被控
訴人サービスを管理するサーバ(以下「被控訴人サーバ」という。)の使用が上記
特許権を侵害するとして,特許法100条1項に基づき,上記サーバの使用の差止
めを求めた事案である。
原判決は,被控訴人サーバの使用は上記特許権を侵害しないとして,控訴人の請
求を棄却したため,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によ
り認められた事実)は,次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由欄の「第
2事案の概要」2に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決4頁1行目の「「構成要件A」などという。」を「「構成要件A」,
「構成要件E①」などといい,構成要件E①と構成要件E②を併せて「構成要件E」
という。」と改める。
(2)原判決4頁15行目の冒頭から同頁19行目の末尾までを次のとおり改め
る。
「E①前記注文情報生成手段は,前記相場価格の変動を検出する手段によって
前記相場価格が検出され,検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定
された値以上となった場合,
②現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に,新たな一の価格の
新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する
ことを特徴とする」
(3)原判決4頁23行目の「被告が管理するサーバ(以下「被告サーバ」とい
う。)」を「被控訴人サーバ」に改める。
(4)原判決4頁26行目の冒頭から6頁17行目末尾までを次のとおり改める。
「被控訴人サービスにおいて平成26年11月5日から同月29日までの間に
行われた実際の取引は原判決別表1のとおりであり,その一部を図表にすると本判
決別紙のとおりとなる(甲6。同取引を以下「本件取引」といい,本件取引におけ
る個々の注文を示す場合は,本判決別紙の各注文に付された番号を付して「No.
113の売りの指値注文」などと表記する。なお,本判決別紙は,本件取引を簡略
化したものであり,No.113の売りの指値注文及びNo.96の売りの指値注
文の生成時期については争いがある。)。なお,本件取引はいずれも買い注文から
入ったものである。」
3争点
(1)侵害の成否
ア文言侵害の成否
(ア)構成要件Bの充足性
(イ)構成要件Cの充足性
(ウ)構成要件Dの充足性
(エ)構成要件E①の充足性
No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E①を充足するか。
(オ)構成要件E②の充足性
a「設定」の意義-旧イフダンオーダーの併存の可否
bNo.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注文に係
る処理が構成要件E②を充足するか。
cNo.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売り
の指値注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一
注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるか(本件発明の
「注文情報」に成行注文の注文情報は含まれないと解した場合)。
イ均等侵害の成否(構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注
文情報」について,「買いの指値注文」を「買いの成行注文」に置換することの可
否)
(2)無効理由の有無
ア分割要件違反を前提とする特開2015-228267号公報(以下
「乙1文献」という。)に基づく新規性欠如の有無
イ特開2009-151434号公報(乙2。以下「乙2文献」という。)
に基づく新規性又は進歩性の欠如の有無
ウサポート要件違反の有無
エ特開2008-130002号公報(乙8。以下「乙8文献」という。)
を主引例とした進歩性の欠如の有無
オ特開2009-211441号公報(乙9。以下「乙9文献」という。)
を主引例とした進歩性の欠如の有無
カ米国特許出願公開第2002/0188552号明細書(乙10の1。
以下「乙10の1文献」という。)を主引例とした進歩性の欠如の有無
4争点に対する当事者の主張
(1)構成要件Bの充足性(争点(1)ア(ア))
(控訴人)
構成要件Bは,本件発明に係る金融商品取引管理装置が注文情報生成手段を有し
ていることを規定している。
本件取引では,No.100の買いの指値注文に係る注文情報とNo.99の売
りの指値注文に係る注文情報,No.92の買いの指値注文に係る注文情報とNo.
91の売りの指値注文に係る注文情報が生成,記録されているが,これらの注文情
報が,構成要件Cの「一の価格について買いの注文をする第一注文情報,及び,他
の価格について売りの注文をする第二注文情報」に当り,その前提として,これら
の注文情報が生成されている以上,被控訴人サービスは,構成要件Bの「注文情報
を生成する注文情報生成手段」を有している。
なお,後記(6)のとおり,本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情
報も含まれると解すべきである。
したがって,被控訴人サービスは構成要件Bを充足する。
(被控訴人)
争う。本件発明の「注文情報」及び「注文情報群」は,後記(6)のとおり,指値
注文に係る注文情報のみからなるものと解すべきであるが,被控訴人サービスの
「注文情報」及び「注文情報群」は,成行注文に係る注文情報も含み,構成要件B
を充足しない。
(2)構成要件Cの充足性(争点(1)ア(イ))
(控訴人)
ア本件取引では,No.100の買いの指値注文に係る注文情報とNo.
99の売りの指値注文に係る注文情報,No.92の買いの指値注文に係る注文情
報とNo.91の売りの指値注文に係る注文情報が生成,記録されており,これら
の注文情報が,構成要件Cの「一の価格について買いの注文をする第一注文情報,
及び,他の価格について売りの注文をする第二注文情報」に当たる。
イなお,被控訴人サービスにおける成行注文は,指定レートを持っており,
特にNo.97の買いの成行注文のように,直前の売りの指値注文(No.113)
が約定したことをトリガとして行われるトリガ成行注文の場合には,当該直前の売
りの指値注文の指値価格とほぼ同一の価格で買い注文を行うことができる。このよ
うなトリガ成行注文は,取引を所望する価格を自身の指値価格として保有している
のか(指値注文),トリガとなる売りの指値注文の指値価格として保有しているの
か(被控訴人サービスのトリガ成行)という程度の違いしかなく,少なくとも,ト
リガ成行注文については,構成要件Cの「一の価格について買いの注文をする第一
注文情報」であり,「一の価格になった場合」に約定が行われているものと評価で
きる。
ウ仮に,本件発明の「注文情報」に成行注文に係る注文情報が含まれない
と解しても,構成要件Cの充足性の判断に影響はない。
被控訴人は,本件発明の「注文情報」に成行注文に係る注文情報が含まれないこ
とを理由に構成要件Cの充足性を否定するが,同主張は,構成要件Cを充足した上
で,それ以外にも付加的な構成を備えていることを主張しているに過ぎず,少なく
とも構成要件Cに関する反論としては失当である。
(被控訴人)
ア(ア)構成要件Cでは,「一の価格」又は「他の価格」という所定の値段で
売買を行う注文が規定されているところ,所定の値段で売買を行う注文は指値注文
である。そして,構成要件Cは,「注文情報群」を構成するものが「第一注文情報,
及び,・・・第二注文情報からなる」と限定的に列挙しているので,これら以外の
「注文情報」で構成されるものは,構成要件Cの「注文情報群」に当たらない。ま
た,本件明細書を見ても,発明が解決しようとする課題として,金融商品の指値注
文におけるイフダンオーダーを前提として,第2順位の指値注文が成立した後に更
なるイフダンオーダーを行うことによって複数の指値注文のみを連続的に組み合わ
せることを課題として設定するものである(段落【0004】,【0005】)。
したがって,本件発明にいう「注文情報」は,指値注文に係る注文情報のみをい
い,成行注文に係る注文情報を付加したものは本件発明の技術的範囲に含まれない
と解するのが相当である。
(イ)控訴人は,本件明細書の【0031】及び【0101】からみて,本
件明細書の金融商品取引管理装置1が成行注文を排除していないと主張する。
しかし,本件明細書の【図4】等からみて,成行注文が第一注文であれば,これ
と対になる第二注文が存在し得ないので,成行注文は,イフダンオーダーを構成す
ることができない。そうすると,本件明細書では,成行注文が単独で行われるので
あれば格別,成行注文を他の注文と組み合わせることは,明確に排除されているこ
とになる。
イ被控訴人サービスは,「注文情報群」として,「第一注文情報」及び「第
二注文情報」のいずれでもない成行注文に係る注文情報を含むので,構成要件Cを
充足しない。
ウ控訴人は,本件発明と被控訴人サービスとの間の相違部分を付加的な構
成であると主張するが,ここで問題となっているのは,本件発明と被控訴人サービ
スとの間の相違部分が付加的な構成か否かではなく,被控訴人サービスが構成要件
Cの文言を充足するか否かである。
(3)構成要件Dの充足性(争点(1)ア(ウ))
(控訴人)
ア(ア)本件取引では,注文情報群を形成するNo.100とNo.99の各
注文情報について,相場価格がNo.100の指定レートである114.28円に
なった場合にNo.100の注文情報に基づく買い注文の約定が行われ,該約定後,
相場価格がNo.99の指定レートである114.90円になった場合にNo.9
9の注文情報に基づく売り注文の約定が行われる。
したがって,被控訴人サービスにおいて,「前記注文情報群を形成する前記第一
注文情報及び前記第二注文情報は,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格
が前記一の価格になった場合,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が
行われ,該約定の後,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記他の価
格になった場合,前記第二注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われる処理」
(構成要件D)が行われている。
なお,後記(6)のとおり,本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情
報も含まれると解すべきである。
(イ)そして,本件取引では,上記のNo.100とNo.99の各注文情
報と同様の処理が平成26年11月6日午後10時35分に生成されているNo.
92(114.28円の買いの指値注文情報)とNo.91(114.90円の売
りの指値注文情報)の各注文情報についても行われており,この処理が「複数回繰
り返されるように構成」(構成要件D)に当たる。
(ウ)したがって,被控訴人サービスは,構成要件Dを充足する。
イ被控訴人は,構成要件Dは,取引開始後,前記価格情報受信手段が取得
した前記相場価格が前記一の価格になった場合に,必ず前記第一注文情報に基づい
て前記金融商品の約定が行われることを規定していると主張する。
しかし,構成要件Dは,「取引開始直後」などとは限定しておらず,むしろ,買
い注文情報や売り注文情報に基づく約定が「複数回繰り返される」ことを規定して
いるのであるから,構成要件Dが取引開始直後の旧イフダンオーダーを規定してい
るというのは誤りである。
また,被控訴人の上記主張は,被控訴人サービスでは,買いの指値注文と売りの
指値注文とが繰り返される前に,1回買いの成行注文と売りの指値注文が行われて
いると主張するものであって,被控訴人サービスが構成要件Dを充足した上で,付
加的に買いの成行注文を行う構成も備えているというに過ぎない。
(被控訴人)
ア構成要件Dの「前記注文情報群を形成する前記第一注文情報及び前記第
二注文情報は,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記一の価格に
なった場合,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ,」という
のは,他に何ら条件が付加されていないことからみて,取引開始後,「前記価格情
報受信手段が取得した前記相場価格が前記一の価格になった場合」に必ず「前記第
一注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ」ることを規定している。
このことは,「Xの場合,Yである。」という命題の文言解釈及び本件明細書の
【図10】の記載(「51A」及び「51B」)からみて,明らかである。
しかし,本件取引においては,控訴人が構成要件Dの第一注文情報であると主張
するNo.100の注文情報(114.28円を指値価格とする買いの指値注文)
は,No.114の買いの成行注文の約定及びNo.113の売りの指値注文の約
定を経なければ,相場価格が指値価格である114.28円以下になったとしても,
約定しない。
イまた,本件発明の「注文情報」は,指値注文に係る注文情報のみからな
るが,被控訴人サービスの「注文情報」は,成行注文に係る注文情報も含む。
ウしたがって,被控訴人サービスは構成要件Dを充足しない。
(4)No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E①を充足するか(争点
(1)ア(エ))。
(控訴人)
ア本件取引において,No.113の売りの指値注文が約定する際,被控
訴人サーバが,114.90円という相場価格を検出しているから,本件取引にお
いて,平成26年11月6日に相場価格が114.90円まで変動し,No.11
3の売りの指値注文が約定した時が構成要件E①に該当する。
イ被控訴人サービスにおいて,相場価格の上昇を検出し,変動幅の値を予
め設定していること
(ア)構成要件E①は,新たな価格の注文情報群を設定する契機(トリガ)
を規定したものであるから,「予め設定された」値としては,そのようなトリガの
成就の検出に先立って値が定まっていれば足りる。
そして,本件発明は,金融商品取引管理装置が,検出された相場価格が予め設定
された値以上高値側に変動したか否かを検出する具体的な方法については限定して
いない。
(イ)a本件取引においては,No.114の買いの成行注文の指定レー
トは114.28円であり,No.113の売りの指値注文の指値レートは114.
90円であるから,その差は0.62円であるが,この0.62円という値は,取
引開始の画面(甲6の画面02。以下「新規注文画面2」という。)に表示され,
新たな価格の注文情報が設定されるよりも前に定まっている。
すなわち,被控訴人サービスを利用するために,顧客が甲6の画面01(以下
「新規注文画面1」という。)の「計算」ボタンをクリックした時点における相場
価格は「114.28円」であるが,本件取引においては,この「114.28円」
が取引開始直後に行われるNo.114の買いの成行注文の指定レートとされ,
「計算」ボタンをクリックした時点で,買い注文価格と売り注文価格は,112.
42円~114.90円の間で,0.62円刻みで設定されている。この「0.6
2円」という値は,新規注文画面2には「ポジション間隔(値幅)は62PIP」
と表示されており,本件取引において,遅くともこの時点では0.62円という値
が定まっていることが分かる。
bそして,No.114の買いの成行注文に対応するNo.113の
売りの指値注文が約定するということは,買いの成行注文の指定レートの相場価格
から0.62円分価格が上昇したことを意味し,これにより,被控訴人サーバは,
相場価格が0.62円分上昇したことを検出するのである。
本件取引では,買いの成行注文に対応する売りの指値注文が,0.62円という
等しい間隔で配置されるため,その約定を検知することで,相場価格が0.62円
上昇したことを検出できるのであり,被控訴人サービスで,買いの成行注文と売り
の指値注文という組み合わせを配置しているのは,相場価格の上昇を検知するため
である。
c本件取引では,このようにして相場価格が上昇したことが検出され
たことを受けて,No.100の買いの指値注文とNo.99の売りの指値注文に
係る注文情報群,No.97の買いのトリガ成行注文とNo.96の売りの指値注
文に係る注文情報群が生成された。
d以上のとおり,本件取引では,No.113の売りの指値注文が約
定した際に,被控訴人サーバが114.90円という相場価格を検出し,No.1
14の買いの成行注文の指定レートの相場から,予め設定された値である0.62
円分上昇したことを検出している。
ウ被控訴人の主張について
(ア)被控訴人は,相場価格がある価格になるということと,ある価格を指
値価格とする指値注文が約定することは異なる概念であると主張する。
しかし,被控訴人の上記主張は,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅
が予め設定された値以上となった場合」であっても,一部約定などが生じた場合に
は,新たな価格を設定しないこともあり得るということを主張しているに過ぎない。
このような被控訴人の主張は,被控訴人サービスにおいて,「検出された前記相場
価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」に新たな価格を設
定していることを否定する理由にはならない。
そして,FX取引において,相場が指値価格になっても当該指値注文が約定しな
いということは極めて例外的な場合であるから,No.113の売りの指値注文が
約定するということは,相場価格が114.90円になることと限りなく同義であ
る。本件発明は,このような例外的な場合を想定しておらず,通常の取引が行われ
ている状態で,相場価格が高値側に変動した場合に,新たな価格を設定するという
ことを規定しているのであって,発明の特定としてはこのような特定で十分である。
(イ)被控訴人は,構成要件E①の「予め設定された値」とは,旧イフダン
オーダーの売りの指値注文の指値価格より相場価格が高いことを意味すると主張す
る。
しかし,構成要件Eが,「予め設定された値」を「特定の値」や「特定の範囲」
に限定していないことは文言上明らかであり,被控訴人の上記主張は,特許請求の
範囲に規定されていない要件を追加して,本件発明の技術的範囲を不当に限定しよ
うとするものであり,特許法70条2項に反する。
(ウ)被控訴人は,構成要件E①は,本件発明の金融商品取引管理装置によ
る取引が開始されてからのこと,すなわち,イフダンオーダーが行われた後のこと
を規定している旨主張する。
しかし,本件取引では,No.113の売りの指値注文が約定する前,新規注文
画面2の「注文」ボタンがクリックされた時点で,No.114及びNo.113
の各注文の注文情報群が生成され,No.114の成行注文については約定までし
ているのであるから,少なくとも,この時点で取引が開始していることは明らかで
ある。
構成要件B~Dは,注文情報の生成の先後関係を規定しているのではなく,旧イ
フダンオーダーが繰り返されることを規定しているのであり,構成要件Eは,相場
が変動した場合に新たな価格の注文情報を設定することを規定しているのである。
したがって,被控訴人の上記主張は誤りである。
(被控訴人)
ア(ア)構成要件E①は,相場価格が抽象的にある特定の価格になったときと
いう条件を規定するものであり,また,相場価格がある価格になるということは,
ある価格を指値価格とする指値注文が約定することとは異なる概念である。
すなわち,相場価格が指値価格になったとしても,その価格を指値価格とする指
値注文が約定する保証はなく,また,相場価格が指値価格になった場合に,当該指
値注文が必ず約定することを仮定しても,当該約定は,相場価格が指値価格になる
というステップと当該指値価格による指値注文の約定というステップを経る必要が
あるから,相場価格がある価格になるということは,ある価格を指値価格とする指
値注文が約定することとは異なるのである。
(イ)控訴人は,本件取引において,相場価格が114.90円まで変動し,
No.113の売りの指値注文が約定したことが構成要件E①に該当すると主張す
るが,控訴人の同主張によると,相場価格が単に特定の価格になったということを
条件としておらず,さらに,具体的な注文が約定したことも条件としているから,
本件取引が構成要件E①を充足するということはない。
(ウ)控訴人は,No.113の売りの指値注文の指値価格からNo.11
4の買いの成行注文の指定レートを引くと0.62円になることをもって,No.
113の売りの指値注文が約定するとは,すなわち,相場価格が0.62円上昇し
たことを検知することであると主張する。
しかし,成行注文は,相場価格での時価で約定するものであって,その約定価格
は約定するまで分からないのであるから,成行注文の「指定レート」というものは,
成行注文を拘束するような技術的意義を有さないことは明らかである。むしろ,被
控訴人サービスにおいて,No.113の売りの指値注文の指値価格は,約定する
まで分からないという性質を持つNo.114の買いの成行注文の約定価格と無関
係に決定されていることは明らかである。
そして,被控訴人サービスでは,No.97の買いの成行注文に係る注文情報を
生成するに当たり,No.113の売りの指値注文が約定したか否かを検出するが,
No.113の売りの指値注文の指値価格からNo.114の買いの成行注文の指
定レートを引くと0.62円になったか否かを検出しておらず,したがって,No.
113の売りの指値注文の指値価格が基準となる額から「予め設定された値以上」
となったか否かを検出していない。
(エ)控訴人は,指定レートの差額である0.62円という値は,遅くとも,
新規注文画面2が表示される時点において定まっていると主張する。
しかし,新規注文画面2が表示される時点で定まっているのは,あくまで,買い
の成行注文に対応する売りの指値注文の指値価格であって,0.62円という値で
はないし,少なくとも,0.62円という値は,被控訴人サービスにおいては検出
の対象となっていない。
したがって,控訴人の上記主張は誤りである。
イ(ア)また,構成要件Eは,相場価格が変動することで,変動前の価格帯で
は指値の買い注文と指値の売り注文とが約定しなくなった場合,すなわち,それ以
上変動前の価格帯では利益を得ることができなくなった場合に,変動後の価格帯に
注文情報を設定することを規定したものであるから,相場価格が旧イフダンオー
ダーを構成する買いの指値注文及び売りの指値注文が約定する範囲にある場合は,
構成要件E①の規定する「場合」には当たらず,同「場合」とは,旧イフダンオー
ダーの売りの指値注文の指値価格より相場価格が高くなった場合を意味する。
(イ)控訴人が構成要件E①に該当すると主張するNo.113の売りの指
値注文が約定した時とは,旧イフダンオーダーが理想的に機能している瞬間に他な
らず,旧イフダンオーダーの売りの指値注文の指値価格より相場価格が高くなった
場合には当たらない。
したがって,この点からも,被控訴人サービスは構成要件E①を充足しない。
ウ(ア)さらに,本件明細書では,旧イフダンオーダーの取引開始時点の「t
1」の相場価格を基準として,現在の相場価格との差を検出しているので,基準と
なる旧イフダンオーダーの取引開始時点の「t1」の相場価格が決定するよりも前
に構成要件E①の充足性を論じることができないはずである。したがって,構成要
件E①は,本件発明の金融商品取引管理装置による取引が開始されてからのこと
(1回目の旧イフダンオーダーが行われた後のこと)を規定していることが明らか
である。
(イ)控訴人は,本件取引において,No.113の売りの指値注文が約定
したということが相場価格が114.90円になったことと同義であるので,結局,
構成要件Eの①を充足すると主張する。
しかし,No.113の売りの指値注文が約定するのは,控訴人が旧イフダン
オーダーを構成すると主張するNo.97の買いの成行注文及びNo.96の売り
の指値注文に係る注文情報群が生成されるよりも前のことである。本件発明に係る
【図10】によると,No.97の買いの成行注文に係る注文情報が生成される時
点が旧イフダンオーダーの取引開始時点である「t1」に相当するので,No.1
13の売りの指値注文が約定する時点というのは,【図10】でいうところの「t
1」より前のことである。
したがって,控訴人の上記主張は失当である。
(5)構成要件E②の「設定する」の意義-旧イフダンオーダーの併存の可否
(争点(1)ア(オ)a)
(控訴人)
ア被控訴人は,構成要件E②の「設定する」とは,旧イフダンオーダーに
係る注文情報群を上書き又は削除することを意味すると主張する。
しかし,構成要件E②は,「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな
他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する」と規定しており,これらの新た
な注文情報以外の注文情報をどのように処理するか(例えば,削除するのか)につ
いては,全く規定していない。
本件発明の技術的意義からすると,相場価格が高値側に変動した場合に,新たな
価格を設定することで,イフダンオーダーを継続することができれば足りるのは明
らかであり,それ以上に,旧イフダンオーダーを削除したり上書きしたりする必要
はない。
取引の実態を見ても,一度高値側に変動した相場価格が安値側に戻ってくること
も当然あり得るのであるから,旧イフダンオーダーを削除又は上書きするか否かは,
システムを構築する者において決定すれば足りる。本件発明が規定しているのは,
そのような点ではなく,相場価格が高値側に変動した場合に新たな価格を設定する
ということである。
したがって,被控訴人の上記主張は誤りである。
イまた,被控訴人は,構成要件E②の「設定する」とは,旧イフダンオー
ダーに係る未約定の注文情報群に対するものであると主張するが,新たな注文情報
群が設定される際に,旧イフダンオーダーの第一注文や第二注文がどのような状態
であるのか(発注済みであるのか否か,約定しているのか否かなど)については,
クレーム上何らの限定もないのであるから,被控訴人の上記主張は,クレームに基
づくものではなく,誤りである。
(被控訴人)
構成要件E②の「設定する」とは,旧イフダンオーダーに係る未約定の第一注文
情報及び未約定の第二注文情報に対し,それらの価格に関する情報だけを更新し,
もって,新たな第一注文情報及び新たな第二注文情報とすること,換言すれば,旧
イフダンオーダーに係る注文情報群を上書き又は削除することを意味すると解すべ
きである。
すなわち,本件発明は,旧イフダンオーダーのみの繰り返しを行うが,相場価格
が旧イフダンオーダーによって取引ができる価格帯から高値側へ上昇してしまい,
相場価格がある特定の価格になった場合,旧イフダンオーダーを上書き又は削除し,
旧イフダンオーダーよりも高値側に新イフダンオーダーのみを旧イフダンオーダー
に取って代わって設定するものである。本件発明では,イフダンオーダーは,一つ
しか存在せず,複数のイフダンオーダーが同時に存在することはない。
(6)No.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注文に係る処理
が構成要件E②を充足するか(争点(1)ア(オ)b)。
(控訴人)
ア本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情報も含まれると解
すべきであり,その場合は,No.97の買いの成行注文に係る注文情報が構成要
件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に,No.96の売りの成
行注文に係る注文情報が構成要件E②の「新たな他の価格の新たな前記第二注文情
報」に,それぞれ該当する。
No.97の買い注文は,成行注文であるが,相場価格が114.90円となり,
No.113の売りの指値注文が約定したことをトリガとして行われるトリガ成行
注文であり,少なくとも,このようなトリガ成行に係る注文情報は,本件発明の
「注文情報」に含まれる。
イ(ア)本件発明における「注文情報」には成行注文の注文情報,少なくとも
トリガ成行の注文情報も含まれると解する理由は,以下のとおりである。
a特許請求の範囲の記載上,指値注文か成行注文かの区別をしていな
い。
b本件発明は,ある金融商品を買って売る連続した取引を自動的に繰
り返してその買いと売りの差額分の利益を繰り返し得ることを可能とし,時間の経
過に伴って相場価格の変動する価格帯が変化した場合であっても,変化した後の価
格帯において同様に買い及び売りの注文を継続させることができるようにするとい
う目的及び効果を有する(本件明細書の段落【0015】)ところ,こうした目的
及び効果に照らすと,本件発明における注文情報としては,注文が買いか売りのい
ずれであるか,注文価格がいくらかの二つの情報があればよく,それが指値注文か
成行注文かを限定する必要がない。
c本件明細書には,実施例における金融商品取引管理装置の注文情報
生成部が生成する注文に成行注文が含まれると記載されており(段落【0031】),
また,注文に際して利用者が第一注文に売買形態を選択できること(【図8】)が記
載されている。
(イ)原判決について
a原判決は,「本件発明において生成される注文情報は,一の価格に
ついての買いの注文をする情報(第一注文情報),他の価格についての売りの注文
をする情報(第二注文情報)であって,注文情報記録手段に記録されるもの(構成
要件C)である。そして,金融商品の相場価格が上記一の価格又は他の価格になっ
た場合に当該注文が約定するのである(構成要件D)から,上記一の価格又は他の
価格は,注文の約定前に決定され,記録されるものであるということができる。こ
れに符合する注文方法は指値注文である」と判示する。
しかし,「注文情報」の一の価格又は他の価格が,注文の約定前に決定され,記
録される必要があるとしても,それに符号する注文方法は指値注文に限られない。
例えば,金融商品取引管理システムを用いた取引では,ある価格で取引を行いたい
場合に,指値注文を行うのではなく,システム上である価格を記憶しておき,その
価格になった場合に成行注文(トリガ成行)を行うこともできる。このようなトリ
ガ成行注文については,注文の約定前に一の価格又は他の価格が決定され,記録さ
れるのであるから,原判決の上記判示は明らかに誤りである。
b原判決は,本件明細書の段落【0002】,【0004】~【000
6】,【0015】を引用した上で,「これらの記載からも,本件発明は,指値注文
のイフダンオーダーを相場価格の変動にかかわらず自動的に継続することに意義が
あるとされている」と判示する。
しかし,本件明細書の段落【0005】,【0006】及び【0015】には「指
値注文」という記載はないし,むしろ,段落【0002】には金融商品の取引方法
として成行注文と指値注文の両方があることが明記されている。段落【0004】
には,「金融商品の指値注文においては,イフダンオーダー・・・が行われること
も多い」と記載されているが,同記載は,指値注文においてはイフダンオーダーが
行われることが多いことを述べているだけであり,「成行注文においてはイフダン
オーダーが行われない」とか,「成行注文においてイフダンオーダーが行われるこ
とが少ない」ということを述べているものではない。
実際にも,被控訴人サービスとは別のサービスでは,買い注文が成行注文(トリ
ガ成行)であるイフダンオーダーを行っているのであり,成行注文であるからイフ
ダンオーダーが行われないということはない。
したがって,原判決の上記判示は誤りである。
ウNo.96の売りの指値注文に係る注文情報が生成されるタイミング
(ア)被控訴人は,No.96の売りの指値注文が行われるのは,No.1
13の売りの指値注文が約定したときではなく,No.97の買いの成行注文が約
定したときであるから,被控訴人サービスは構成要件E②を充足しないと主張する。
しかし,構成要件Cは,「注文」と注文を行うための「注文情報」とを区別して
おり,また,本件明細書では,外部に発注される注文とこれを金融商品取引管理装
置内で取り扱うための注文情報とを区別し(段落【0006】,【0069】),注文
情報が生成されても未だ注文が発注されていない情報(すなわち「待機」の注文情
報が生成されている情報)が存在すると説明しているとおり,「注文」と「注文情
報」とが別の概念であることが明らかであるが,被控訴人は,これを混同し,上記
の主張をしている。
すなわち,控訴人の上記主張は,「注文」が行われるタイミングについてのもの
であり,「注文情報」が生成されるタイミングについてのものではない。
(イ)被控訴人は,「7-1.クイック実行」が「7-3.決済OCOの実
行」よりも前に記載されていることをもって,被控訴人サービスにおいては,新た
な買いの成行注文に対応する新たな売りの指値注文が行われるのは,新たな買いの
成行注文と同時ではなく,新たな買いの成行注文が行われた後であって,新たな買
いの成行注文が約定したときであると主張する。
しかし,乙11及び12には,被控訴人サービスにおける「クイック(成行)+
OCO」注文を行うための処理のフローが説明されているところ,乙12の「7-
1.クイック実行」の上に「*パラメータチェック」の箇所があるが,この「*パ
ラメータチェック」は,「This」で表されるオブジェクトに含まれる売り注文
に関する情報などの各種情報が,注文を行うのに適切なものであるかをチェックす
ることを意味している。このように,パラメータチェックの段階で,被控訴人サー
バの中で「This」に含まれる各種情報が生成されていることは明らかである。
このように,「注文」ではなく,「注文情報」としては,少なくとも,「7-1.
クイック実行」より前の「パラメータチェック」の時点で,売り注文に関する情報
も含めて存在し,そのチェックが行われていることからすると,注文情報について
は,売りも買いも,少なくとも,「7-1.クイック実行」よりも前に既に生成さ
れていることは明らかである。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ)また,そもそも,構成要件Eは,「検出された前記相場価格の高値側
への変動幅が予め設定された値以上となった場合」に新たな価格の第一注文情報と
第二注文情報とが設定されると規定しているのであって,新たな価格の第一注文情
報と第二注文情報とが厳密に同時に生成される必要がないのはクレーム上明らかで
ある。
したがって,仮に,No.113の売りの指値注文が約定した場合に,買いのト
リガ成行注文に係る注文情報の生成と売りの指値注文に係る注文情報の生成とが順
次行われているとしても,このことが非充足の理由となることはない。
エ前記(5)のとおり,構成要件E②の「設定する」とは,旧イフダンオー
ダーを削除したり上書きしたりする必要はなく,また,旧イフダンオーダーに係る
注文情報群が未約定である必要もない。
オ以上より,No.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注
文に係る処理が構成要件E②を充足する。
(被控訴人)
アNo.97の注文が成行注文であることについて
(ア)前記(2)のとおり,本件発明の「注文情報」は,指値注文に係る注文情
報を意味し,成行注文やトリガ成行注文に係る注文情報は含まないと解すべきであ
る。
この点は,原判決も,本件発明は,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り
返し行うことができ,さらに,相場価格が高値側に変動しても,その変動幅が予め
設定された値以上となった場合には,高値側に新たな価格を設定してイフダンオー
ダーを行うことができるようにすることで,イフダンオーダーによる注文が継続的
に可能であるという意義を有するのであるから,イフダンオーダーにおいて成行注
文を介在させる構成は,本件発明において解決すべき課題と異なると判示している。
(イ)したがって,No.97の買いの成行注文に係る注文情報が構成要件
E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に当たらない。
イNo.96の売りの指値注文に係る注文情報が生成されるタイミングに
ついて
(ア)乙11によると,「クイック(成行)+OCO」注文は,「クイック
(成行)」注文が確定してはじめて「OCO」注文が行われる。
甲5の2によると,「クイック(成行)+OCO」注文の「OCO」注文である
No.113の売りの指値注文が約定すると,新たな「クイック(成行)+OCO」
注文が行われ,この新たな注文に該当するのが,No.97の買いの成行注文及び
No.96の売りの指値注文である。そして,上記のとおり,「クイック(成行)
+OCO」注文は,「クイック(成行)」注文が確定してはじめて「OCO」注文が
行われることから,No.97の買いの成行注文が約定してはじめてNo.96の
売りの指値注文が生成される。
このように,No.96の売りの指値注文に係る注文情報が生成されるのは,N
o.113の売りの指値注文が約定したときではなく,No.97の買いの成行注
文が約定したときであるから,被控訴人サービスは,構成要件E②を充足しない。
(イ)これに対し,控訴人は,乙11の別紙及び乙12の別紙の「7-1.ク
イック実行」の「this.insertNanpinQuickTyuumon」という処理の前に「注文情
報」を構成するに足りる個々の情報(「決済レート利食いや決済レート損切り」)
が存在し,これが「売り注文情報」であると主張するが,以下のとおり同主張は誤
りである。
すなわち,本件明細書の記載からすると,本件明細書の「注文情報」とは,「注
文情報」を構成する個々の情報が「ステップS8にて付与されたシーケンス番号」
(【0059】)又は「群を形成する個々の注文情報のID番号としての注文番号」
(【0061】)で紐づけられて,一定の形式で整理されたデータの集まりで構成さ
れるところの情報の集合となったものをいうことが明らかであるので,将来,「注
文情報」を構成し得る個々の情報というだけでは,「注文情報」ではないことが明
らかである。
これに対し,被控訴人サービスでは,乙11の別紙及び乙12の別紙の「7-1.
クイック実行」の「this.insertNanpinQuickTyuumon」という処理の時及び「7
-3.決済OCOの実行」の「this.insertNanpinOcoTyuumon」という処理の時,
個々に存在していた情報(通貨ペア等)が注文番号で紐づけられることによって,
所定の形式で整理された情報の集合となる(乙13の第3)。したがって,被控訴
人サービスでは,個々に存在していた情報(通貨ペア等)が注文番号に紐づけられ
て,所定の形式で整理された情報の集合となったもの(注文データ)が「注文情報」
に相当する。
被控訴人サービスは,被控訴人サーバというコンピュータシステムによって,顧
客に提供されている以上,被控訴人サービスでは,被控訴人サーバというコンピ
ュータシステムを離れて「注文」が存在しないから,注文番号に紐づけられたデー
タ(注文データ)が被控訴人サーバに登録されることが「注文」が行われたことを
意味し(乙13の第2),したがって,被控訴人サービスにおいては,「注文情報」
及び「注文」は,同一のものを意味する。
したがって,被控訴人サービスでは,個々に存在していた情報(通貨ペア等)が
注文番号に紐づけられて,所定の形式で整理された情報の集合となったもの(注文
データ)が「注文情報」及び「注文」に相当し,注文番号で紐づけられる前のもの
であって,将来,「注文情報」を構成し得る個々の情報というだけでは,本件発明
の「注文情報」に当たらない。
控訴人が主張する上記の売り注文情報も,将来,注文番号で紐づけられることに
よって,「注文情報」を構成し得る個々の情報に過ぎないから,本件発明の「注文
情報」には当たらない。
(7)No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売りの指値
注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情
報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるか(争点(1)ア(オ)c)。
(控訴人)
ア控訴人の主張の概要
(ア)仮に,本件発明の「注文情報」が指値注文に係るものに限定されると
しても,その場合は,No.88の買いの指値注文に係る注文情報が構成要件E②
の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に,No.87の売りの指値注文
に係る注文情報が構成要件E②の「新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に,
それぞれ該当する。
(イ)上記の解釈の前提として,まず,構成要件E①の「場合」の解釈とし
て,他の条件を付加することも許容されると解すべきである。
このように解すれば,No.113の売りの指値注文が約定するという条件に加
えて,No.96の売りの指値注文が約定するという別の条件が付加されていても
構成要件E①の「場合」を充足し,これらの条件が成就すると,No.88の買い
の指値注文に係る注文情報とNo.87の売りの指値注文に係る注文情報が生成さ
れることになるから,同注文情報が「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と
新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に該当する。
(ウ)また,構成要件E②の「設定」の解釈として,注文情報を生成するこ
とまでは要さず,注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけ
ば足りると解すべきである。
このように解すれば,No.113の売りの指値注文が約定した時点で,以後
生成される買い注文情報と売り注文情報の指定レートが定まり,注文価格その他の
注文情報を生成し得るものとして記録されているから,No.88の買いの指値注
文に係る注文情報とNo.87の売りの指値注文に係る注文情報が生成し得るもの
として記録されていることになり,したがって,同注文情報が「新たな一の価格の
新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に該当する。
すなわち,No.113の売りの指値注文の約定と同時に生成されているNo.
97の買いの成行注文に係る注文情報は指定レートが「114.90円」,No.
96の売りの指値注文に係る注文情報は指定レートが「115.52円」として記
録されているところ,被控訴人サービスで以後生成される当該価格帯の指値の注文
情報は,この指定レートのとおりの価格で生成されるのであるから,このNo.1
13の売りの指値注文が約定した時点で,以後生成される指値の注文情報の設定
(注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録すること)が行われてい
る。
なお,「設定」について,このように解釈した場合には,構成要件E①の「場合」
を他の条件を付加することを許容しないと解釈したとしても,被控訴人サービスは
構成要件Eを充足する。
イ前記アの「場合」,「設定」について,前記アのとおり解釈すべき理由は
以下のとおりである。
(ア)構成要件E①の「場合」の意義
a構成要件E①は,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が
予め設定された値以上となった場合」と規定しており,その文言上,それ以上の条
件を付加することは排除されていないところ,必要条件も十分条件も,いずれも条
件であることは疑いがないのであるから,「検出された前記相場価格の高値側への
変動幅が予め設定された値以上となった場合」が必要条件となっている場合でも,
構成要件E①を充足する。
したがって,同「場合」の解釈としては,他の条件を付加することが許容される
と解すべきであり,価格帯が変化した後,直ちに新たな価格の注文を行わない場合
も上記の「場合」に含まれる。
b原判決について
原判決は,「本件発明は複数の注文を連続的に組み合わせる金融商品の注文につ
いての発明であり,相場価格の価格帯が高値側に変化した場合であってもそうした
注文が継続的に可能であることを本件発明の効果としていて,この点に本件発明の
意義を見いだすことができる。」(以下「判示内容A」という。),「この意義を前提
とすれば,本件発明は価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる
発明であると解することができる上,」(以下「判示内容B」という。),「注文を継
続的に行うために価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されていると
考えられる。」(以下「判示内容C」という。),「また,発明の実施の形態において
も,相場価格の変動に伴う注文価格の変更は,相場価格が高値側に変動した時点で
直ちに行われ得る構成のみが挙げられ,相場価格の変動時にその成就の有無を判断
できない条件の示唆はない(段落【0074】~【0081】。)。」(以下「判示内
容D」という。),「そうすると,構成要件Eの新たな注文情報の設定が行われる
「場合」の指す条件としては,価格帯の変動時に直ちに新たな注文を行い得るもの
をいう趣旨ということができるから,当該「場合」において仮に他の条件の付加が
認められるとしても,価格帯の変動時にその成就の有無を判断できないものは含ま
れないと解するのが相当である。」(以下「判示内容E」という。)と判示する。
しかし,原判決の上記判示は誤っている。理由は以下のとおりである。
(a)原判決の判示内容Aは正しいが,このような本件発明の効果を奏
するためには,価格帯が変化したことが,高値側に新たな価格の注文情報を設定す
ることの条件となっていれば足り,それ以外の条件を付加することが排除される理
由はない。
(b)判示内容Bについては,判示内容Aを前提とした場合に,本件発
明が,本件発明の価格帯の変化のみに着目して新たな注文をすることができる発明
であると解する理由が不明である。
むしろ,判示内容D及びEによると,原判決によっても,「相場価格の変動時に
その成就の有無を判断できない条件」以外の条件であれば付加することは排除され
ていないのであるから,原判決が本件発明は価格帯の変化のみに着目していると判
示したことは矛盾している。
(c)判示内容Cについては,本件発明は,一定の時間的な幅を持つ価
格帯(相場変動が生じる価格帯)が変化したときに,その変化後の価格帯でもイフ
ダンオーダーを行うという点に技術的意義があるのであるから,そのような幅を持
つ価格帯でイフダンオーダーを繰り返すのに,「直ちに」といった瞬間的な時間の
概念を問題とする余地はない。
また,価格帯の変化後「直ちに」注文を行わなければ,「相場価格の価格帯が高
値側に変化した場合であってもそうした注文が継続的に可能である」という本件発
明の作用効果を奏することができなくなるわけでもない。この価格帯は,少なくと
も数時間から数日という程度の幅を持った概念であるから,直ちに注文を行わなく
とも,その後一定の処理過程を経て,新たな価格帯で注文を行うこととしても,本
件発明の上記作用効果を奏することに変わりはないのである。
(d)判示内容Dについては,特許請求の範囲の文言を無視した,典型
的な実施例限定解釈であり,採用の余地はない。
原判決は,「相場価格の変動時にその成就の有無を判断できない条件の示唆はな
い」と判示するが,そのような付加的な条件が成就しなかった場合には,仮に価格
帯が変化しても,新たな価格の注文が行われないのであるから,このこと自体,本
件発明が価格帯の変化のみに着目して新たな注文をするわけではないことを示して
いる。
また,本件明細書の段落【0074】以下の記載を見ても,価格帯の変化以外の
条件(例えば,最低リピート回数の成就など)が,いつ,どの程度の時間を経て判
断されるのかまでは,全く説明されていないのであるから,これらの記載を参酌し
ても,本件発明において価格帯が変化した後「直ちに」新たな価格の注文が行われ
るものであると,限定解釈することはできない。
(e)以上より,価格帯が変化した後,直ちに新たな価格の注文を行わ
なければならないという原判決の判示は誤りである。
むしろ,特許請求の範囲に,「他の条件を付加することを禁じる趣旨の記載も見
られない」ことは原判決も認めるとおりであり,それにもかかわらず,原判決が前
記のとおり判示するのは,クレーム外の構成要件を付加するに等しく,特許法70
条2項で許されるクレーム解釈の範囲を大きく逸脱するものである。
c被控訴人の主張について
被控訴人は,構成要件E①の「場合」の意味について,ある「場合」が生じれば
必ず「場合」以下で規定されていることが起きなければならないと主張している。
しかし,法令用語も含めて「場合」とは,一般的に,ある「条件」を意味するが,
それ以上に,ある「場合」に必ず,「場合」以下で示していることをしなければな
らないことまでも意味するものではない。
原判決も,特許請求の範囲の記載上,他の条件を付加することを禁じる趣旨の記
載も見当たらないとして,検出された変動幅が予め設定された値以上となったとい
う条件以外の条件を付加され得ると判示している。
「場合」の意義についての被控訴人の上記主張は,一般的な用語例に反し,また,
原判決の判示とも異なる独自の見解を述べているに過ぎず,誤りである。
(イ)構成要件E①の「設定」の意義
a本件特許の特許請求の範囲では,「高値側に・・・新たな前記第一
注文情報と,・・・新たな前記第二注文情報とを設定」と記載されており,注文情
報を「生成する」とは記載されていないし,まして「直ちに」注文情報を生成する
とも記載されていない。むしろ,構成要件Bなどでは注文情報の「生成」と規定さ
れていることと対比すると,注文情報の「設定」は「生成」とは異なる概念である
と解釈するのが自然である。
このように,特許請求の範囲の記載上,注文情報を生成する必要があるとまでは
限定解釈されず,「注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録してお
けば足りる」との解釈できる以上,このように解釈するのが自然なクレーム解釈で
ある。
さらに,本件明細書にも,「・・・ステップS8にて付与されたシーケンス番号
は“ord_seq"フィールド181bに記録される。・・・“buy_sell_id"フィールド
181fには売り注文,買い注文のいずれであるかを示すデータ,“ord_rate"フ
ィールド181gには注文価格,・・・が記録される。・・・以上の手順より,こ
の実施の形態におけるイフダンオーダーによる指値注文の注文処理は完了する。」
(段落【0059】),「注文処理が完了すると,注文情報生成部16はまず最初
の注文情報群(以下「第一の注文情報群」と称する。)を生成する。」(段落【00
60】)と記載されているとおり,最初の注文情報群が生成される前に,注文価格
などが決定され,これに基づいて注文情報が生成されるとされている。
したがって,注文情報の「設定」とは,注文情報を生成することそれ自体ではな
く,その前提として,注文を行うための注文価格などを決定することを意味してい
るというべきである。
b原判決について
(a)原判決は,「本件発明は,相場価格の価格帯が高値側に変化して
も変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行う取引,すな
わちイフダンオーダーの取引を継続させることができる点にその意義があるのであ
るから,価格帯が変化した際に直ちに注文を行うことが想定されているといえる。」
と判示する。
しかし,本件発明では,一定の時間的な幅を持った「価格帯」の中でイフダン
オーダーを「繰り返す」ことが想定されているのであるから,「価格帯が変化した
際に直ちに」と言った瞬間的な時間的概念を問題とする余地はない。
(b)また,原判決は,「発明の実施の形態において,注文情報の書換
えの後に第1注文を約定させて第2注文を有効な注文情報とするとされていること
(段落【0074】~【0081】)からも,上記書換えの直後に注文を出すこと
が前提とされていると理解される」と判示する。
しかし,原判決の上記解釈は,典型的な実施例限定解釈であるし,そもそもこれ
らの実施例でも,「注文情報の書換え」という処理の後,いつ,どの程度の時間を
経て「第1注文を約定させて第2注文を有効な注文情報とする」という処理が行わ
れるのかは説明されていないのであるから,これらの実施例に関する記載を参酌す
るとしても,本件発明が「直ちに」注文情報を生成しなければならないと限定して
解釈する根拠となるものではない。
ウそもそも,被控訴人サービスにおいて,買いの成行注文と売りの指値注
文を繰り返すのは全く無駄な取引であり,同取引は相場価格が上昇したことを検出
するためのトリガとして機能しているに過ぎない。被控訴人サービスでは,No.
113の売りの指値注文が約定した直後にNo.97の買いの成行注文とNo.9
6の売りの指値注文に係る注文情報群が生成されるが,これらは単なる相場変動を
検出するためのトリガとしての機能を果たすに過ぎず,これらの取引が介在してい
ることを重視する必要はない。買いの指値注文に係る注文情報と売りの指値注文に
係る注文情報としては,No.113の売りの指値注文が約定した場合に,No.
88の買いの指値注文とNo.87の売りの指値注文に係る注文情報群が生成され
ていると評価することが可能である。
エ被控訴人の主張について
被控訴人は,No.87の売りの指値注文は,これに先立って存在したNo.9
6の売りの指値注文と同じ価格の同じ売りの指値注文であるから,No.87の売
りの指値注文に係る注文情報は「新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当
たらないと主張する。
しかし,No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売りの指
値注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文
情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるかという争点は,本件
発明の「注文情報」が指値注文に係る注文情報に限定されていることを前提として
いるところ,本件発明における第一注文情報と第二注文情報は「注文情報群」を形
成するものとされていること,「他の価格」という文言からしても,「一の価格」
と対となっていることからすると,成行注文であるNo.97とペアとなっている
No.96の売りの指値注文に係る注文情報は,本件発明の「第二注文情報」に当
たらない。
したがって,No.87の売りの指値注文に係る注文情報は,「新たな他の価格
の新たな前記第二注文情報」に当たるのであり,被控訴人の上記主張は誤りである。
(被控訴人)
ア「場合」の意義
(ア)「Xの場合,Yである。」という命題は,「Xの場合,必ずYであ
る。」ということを意味し,「XかつZの場合,Yである。」という「Xの場合」
以外の場合を含まない。
また,構成要件E①の「場合」の前には,「検出された前記相場価格の高値側へ
の変動幅が予め設定された値以上となった」ことしか記載しておらず,同「場合」
の前にも後ろにも,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定され
た値以上となった」後に所定の待機時間を設けるといった記載もない。
これらのことに本件明細書の実施例の記載を併せ考慮すると,構成要件E②の
「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場
合」とは,「価格帯が変化した際に直ちに」という意味である。
(イ)控訴人は,本件発明は,一定の時間的な幅を持つ価格帯(相場変動が
生じる価格帯)が変化したときに,その変化後の価格帯でもイフダンオーダーを行
うという点に技術的意義があるのであるから,そのような幅を持つ価格帯でイフダ
ンオーダーを繰り返すのに,「直ちに」といった瞬間的な時間の概念を問題とする
余地はないと主張する。
しかし,ある「価格帯」の内部における相場価格の変動にはある程度時間がかか
るとしても,イフダンオーダーを行う領域をある価格帯から別の価格帯へ変化させ
るタイミングまでもがある程度の時間がかかるということはない。ある価格帯にお
ける相場価格の具体的な変動とイフダンオーダーを行う領域をある価格帯から別の
価格帯へ変化させることは,全く別の問題であるのに,控訴人の上記主張は,これ
らを混同しており,誤りである。
イ「設定」の意義
(ア)原判決は,「設定」は,注文価格その他の注文情報を生成し得るもの
として記録しておけば足りるというものではなく,実際に注文情報を生成するもの
であると解するのが相当であると判示しているが,これは,本件明細書の実施例を
参酌して,注文価格その他の注文情報の「設定」は,注文情報の生成と離れて行わ
れるものではないことを明らかにしたのであり,特許法70条2項に沿うものであ
り,相当である。
また,「注文情報群」が生成されるとは,「第一注文情報」が有効すなわち指値
注文が発注された状態であって,「第二注文情報」が待機すなわち発注前の状態で
あることを意味する。そうすると,新イフダンオーダーに係る注文情報が「設定」
されるということは,少なくとも,「第一注文情報」が有効になることすなわち指
値注文が行われることを意味するので,「注文」が行われることと離れて,抽象的
に「注文情報」が生成され得るのではないことが明らかである。
(イ)控訴人の「設定」についての「注文価格その他の注文情報を生成し得
るものとして記録しておけば足りる」との主張は,本件明細書のサポートがないも
のであって,特許法36条6項1号に違反するから,誤りである。
ウ(ア)また,No.87の売りの指値注文は,これに先立って存在したNo.
96の売りの指値注文と同じ価格の同じ売りの指値注文であるから,「新たな他の
価格の新たな前記第二注文情報」に当たらない。
(イ)これに対し,控訴人は,この点は,本件発明の「注文情報」が指値注
文に係る注文情報に限定されていることを前提としていることから,成行注文であ
るNo.97とペアとなっているNo.96の売りの指値注文に係る注文情報は,
本件発明の「第二注文情報」に当たらないと主張する。
しかし,成行の「注文情報」及び指値の「注文情報」のペアが「注文情報群」で
あることを否定することは,指値の「注文情報」が本件発明の「注文情報」である
こと自体を否定することにはならない。
また,被控訴人サービスでは,「注文情報群」として,買いの成行注文の「注文
情報」及び売りの指値注文の「注文情報」が存在するところ,控訴人の主張を前提
にすると,このような「注文情報群」が本件発明の「注文情報群」に当たらないか
らといって,被控訴人サービスに「注文情報群」が存在しないことにはならない。
正しくは,被控訴人サービスの「注文情報群」は,指値注文のもののみからなるも
のではないといえるだけのことである。
したがって,控訴人の上記主張は誤りである。
エ控訴人は,被控訴人サービスにおいて,買いの成行注文と売りの指値注
文を繰り返すのは全く無駄な取引であるから,これらの取引が介在していることを
重視する必要はない旨主張するが,被控訴人サービスにおける買いの成行注文と売
りの指値注文の組合せは,意味のあることであって,少なくとも,常に金融商品を
保有した状態のまま,相場の上昇とともに注文を追従させることに資するものであ
る。
オ以上から,No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87
の売り指値注文に係る注文情報は,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記
第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たらない。
(8)均等侵害の成否(争点(1)イ)
(控訴人)
ア仮に,本件発明は,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予
め設定された値以上となった場合に」,現在の前記相場価格の変動方向である前記
高値側に新たな価格の「買いの指値注文」と売りの指値注文の注文情報を設定する
のに対し,被控訴人サービスは,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が
予め設定された値以上となり,売りの指値注文が約定した場合に」,現在の前記相
場価格の変動方向である前記高値側に新たな価格の「買いの成行注文」と売りの指
値注文の注文情報を設定する点で,構成要件Eの文言侵害が成立しないとしても,
本件発明の上記構成と被控訴人サービスの上記構成とは均等であり,均等侵害が成
立する(なお,構成要件C及びDについては,本件発明と被控訴人サービスとの間
に相違点はないから,均等侵害の主張をする必要がないが,仮に,同構成要件につ
いての均等侵害の成否について検討してみても,同構成要件についても均等侵害は
成立する。)。
理由は以下のとおりである。
イ第一要件(非本質性)について
本件発明は,価格帯が変動した際に,変動後の価格帯でイフダンオーダーを継続
して行うことができる点に本質がある。
したがって,イフダンオーダーの1回目の第一注文が指値注文で行われるかトリ
ガ成行注文で行われるかという相違,及び価格帯の変動を,ある指値価格になった
ことにより判断するのか,それとも,ある指値価格によって売りの指値注文が約定
したことによって判断するのかという相違は,本件発明の本質的部分に係わる相違
ではない。
ウ第二要件(作用効果の同一性)について
(ア)aFX取引において,相場価格がある価格になることと,当該価格の
指値注文が約定することとは実質的には差異がなく,ある相場価格をトリガとしよ
うが,ある相場価格の指値注文が約定することをトリガとしようが,当該「ある価
格」でトリガ成行注文を行うことができることに変わりはない。また,価格が変動
した後の最初のイフダンオーダーにおいて,売りの指値注文をするか,売りの成行
注文をするかで差異はない。
実際,被控訴人サービスでは,No.97のトリガ成行注文を行うことで,指定
レートである114.90円とわずか0.01円しか異ならない価格の114.9
1円での買い注文を実現できているのであり,114.90円の指値注文を行うこ
とと,指定レート114.90円の売りの指値注文であるNo.113の注文が約
定することをトリガとしてNo.97の成行注文を行うことで得られる効果は同一
である。
本件発明が指値の買い注文と売り注文を繰り返すのは,その差額分の利益を得る
ためであり,このような作用効果に照らすと,上記の0.01円程度の誤差があっ
ても,買いと売りの価格差は十分に存在し,顧客は差額分の利益を得ることができ
るのであるから,上記の置換をしても作用効果は変わらない。
b被控訴人が開設しているウェブサイト(甲9)で,トリガ成行注文
でも指値注文でも,実質的に同様の取引を実現できる旨説明されている。
(イ)被控訴人の主張について
被控訴人は,トリガとして,相場価格がある価格になるということと,成行注文
が約定する際の相場価格がいくらであるかということとは何の関係もないから,例
えば,相場価格がある価格になった直後に急変した場合には,成行注文が急変後の
予想外の相場価格の時価で約定してしまう旨主張する。
しかし,原判決別表1のとおり,被控訴人が主張する上記の事態は現実には生じ
ていないのであり,被控訴人サービスにおけるトリガ成行注文は,そのすべてが指
定レートとほぼ同一の価格で約している。被控訴人は,実施に指定レートと約定価
格とが大きく相違するような例を一切立証できていない。
エ第三要件(置換容易性)について
(ア)イフダンオーダーを繰り返す場合に,最初のイフダンオーダーの買い
注文を成行注文で行い,2回目以降の買い注文を指値注文で行う構成は,金融商品
取引管理装置の分野では古くから知られた周知な構成である。
例えば,特開2010-152814号公報(甲8。以下「甲8公報」という。)
には,イフダンオーダーを繰り返す際に,最初の買い注文を成行注文で行い,2回
目以降の買い注文を指値注文で行うことが開示されている(【課題】,【請求項
1】,段落【0006】,【0007】)。
(イ)被控訴人の主張について
a被控訴人は,トリガ成行は単独で行うものであって,これと他の注
文とを組み合わせることは容易でないと主張する。
しかし,被控訴人サービスの開始時点において,買いの指値注文と売りの指値注
文を組み合わせたイフダンオーダーや,甲8公報で開示された買いの成行注文と売
りの指値注文を組み合わせたイフダンオーダーは公知であったのであるから,この
ような技術水準に照らすと,イフダンオーダーの買い注文の執行条件を成行注文に
適宜変更することは当業者にとって極めて容易であって,指値注文と実質的に同じ
性質を有するトリガ成行注文を指値注文と組み合わせたイフダンオーダーを行うこ
とも当業者にとって極めて容易である。
bまた,被控訴人は,本件明細書の段落【0101】の記載を根拠と
して,本件明細書では成行注文と他の注文との組み合わせを明確に排除している旨
主張する。
しかし,本件明細書の段落【0101】の記載は,単独の成行注文が行われた場
合には,S9及びS21以降の処理が行われないということであって,成行注文と
他の注文を組み合わせたイフダンオーダーを排除しているわけではない。
c被控訴人は,買いの指値注文だけをトリガ成行に置き換える動機付
けは存在しないとか,第一注文をトリガ成行注文に変更した場合には2回目以降の
イフダンオーダーもトリガ成行と指値注文との組み合わせで行われることになると
主張する。
しかし,甲8公報から明らかなとおり,イフダンオーダーの第一注文のみ執行条
件を変更して成行注文とすることも,2回目以降は買いの指値注文と売りの指値注
文の組み合わせとすることも,すべて被控訴人サービスの開始時には公知であって,
トリガ成行それ自体やその性質(成行注文でありながら,指値注文と同様の取引を
実現できる。)も公知である。
むしろ,イフダンオーダーにおいて執行条件を適宜変更するのは第一注文であり,
第二注文は指値注文で行われるというのが公知技術であって,イフダンオーダーの
第一注文の執行条件は成行注文から指値注文まで適宜変更し得るものであるところ,
トリガ成行はその性質上成行注文と指値注文の間に位置するものであるから,1回
目の第一注文のみをトリガ成行にすることは極めて容易である。
オ被控訴人は,No.96の売りの指値注文に係る注文情報が生成される
のは,No.97の買いの成行注文が約定したときであるとして均等侵害を否定す
るが,同主張が理由がないことは,前記(6)ウのとおりである。
(被控訴人)
ア第一要件について
本件発明は,指値注文のイフダンオーダーを自動的に繰り返し行うことができ,
さらに,相場価格が高値側に変動しても,その変動幅が予め設定された値以上と
なった場合には,高値側に新たな価格を設定してイフダンオーダーを行うことがで
きるようにすることで,イフダンオーダーによる注文が継続的に可能であるという
意義を有し,イフダンオーダーにおいて成行注文を介在させる構成は,本件発明に
おいて解決すべき課題と異なる。
したがって,イフダンオーダーにおいて成行注文を介在させる構成は,本件発明
において解決すべき課題と異なるので,本件発明の本質的部分を変更するものであ
る。
イ第二要件について
(ア)相場価格がある価格になったということとある価格を指値価格とする
指値注文が約定するということとは,全く別の概念である。
また,成行注文は,相場価格で売買をするものである以上,早期の約定が見込め
るのに対し,指値注文は,相場価格が少なくとも指定した指値価格にならなければ
約定することができないのであるから,そもそも約定するかどうか分からないばか
りか,約定したとしても約定までに時間がかかる注文である。さらに,成行注文は,
相場価格がある価格になった直後に急変した場合には,急変後の予想外の相場価格
の時価で約定してしまう。
したがって,成行注文と指値注文とは,互いに置換可能であるということはでき
ないし,仮に,これらを置換したとすると,作用効果の違いを生じる。
(イ)イフダンオーダーに成行注文を介在させる構成は,成行注文によって
直ちに金融商品のポジションを得るという効果が得られることにおいて,本件発明
とは作用効果が異なる。
(ウ)被控訴人サービスにおいて,相場価格が変動した後の最初のイフダン
オーダーを買いの指値注文ではなく,買いの成行注文としたことにより,No.9
7の買いの成行注文がNo.113の売りの指値注文の約定の直後に約定したので
あり,この点で,作用効果が異なる。すなわち,仮に,相場価格が変動した後の最
初の注文を買いの指値注文とした場合は,No.113の売りの指値注文が約定し
た直後の相場価格が114.91円であり,114.90円ではなかったのである
から,少なくとも,No.97の買い注文は,No.113の売りの指値注文の約
定の直後に約定することはなかったのである。
(エ)仮に,相場価格が売りの指値注文の指値価格になると,売りの指値注
文が約定するとして,本件発明にトリガ成行に係る注文情報を適用しても,せいぜ
い,①相場価格が売りの指値価格になると,②売りの指値注文が約定するとともに,
③買いの成行注文が行われるというものになるところ,被控訴人サービスのように,
②の後に③が行われるのではなく,①をトリガとして,②及び③が同時かつ並列的
に行われるというものに留まる。
ウ第三要件について
(ア)控訴人は,イフダンオーダーを繰り返す場合に,最初のイフダンオー
ダーの買い注文を成行注文で行い,2回目以降の買い注文を指値注文で行うという
構成は,金融商品取引管理装置の分野では周知な構成であると主張するが,仮に,
この上記主張が正しいとすれば,本件発明は,そのような周知な構成が存在したに
もかかわらず,あえて,指値注文のみからなるイフダンオーダーの一部であっても
成行注文が構成要素となることを明確に排除したことになるから,本件発明におい
て,指値注文のみからなるイフダンオーダーに対し,成行注文が構成要素となるイ
フダンオーダーに置換することは,動機付けがなく,容易想到ではない。
(イ)相場価格がある価格になったということとある価格を指値価格とする
指値注文が約定することは,全く別の概念であるから,ある価格を指値価格とする
指値注文が約定することを相場価格がある価格になったということへ置換すること
は動機付けがなく,容易想到ではない。
(ウ)被控訴人サービスでは,相場価格の変動後の最初の買い注文だけを成
行注文としており,この点でも本件発明の構成と異なるが,このように,価格変動
後の最初の注文だけを成行注文とする動機付けはない。
(エ)前記(6)イで主張したとおり,本件取引では,No.96の売りの指値
注文に係る注文情報が生成されるのは,No.97の買いの成行注文が約定したと
きであり,この点でも本件発明の構成と異なるが,このような構成とすることは容
易ではない。
(9)乙1文献に基づく新規性欠如の有無(争点(2)ア),乙2文献に基づく新規
性又は進歩性の欠如の有無(争点(2)イ)及びサポート要件違反の有無(争点(2)ウ)
同争点についての当事者の主張は,原判決の第2の4(2)(原判決15頁23行
目冒頭から19頁7行目末尾までの部分)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
(10)乙8文献を主引例とした進歩性の欠如の有無(争点(2)エ)
(被控訴人)
ア乙8文献の記載(段落【0001】,【0051】~【0053】,
【0058】,【0059】,【0061】,【0063】,【図7】)からする
と,本件発明と乙8文献に記載された発明(以下「乙8発明」という。)とは,本
件発明が構成要件Eの構成を備えるのに対し,乙8文献に記載された発明は同構成
を具備していない点(以下「乙8相違点」という。)のみで相違する。
イ乙8相違点について検討する。
乙9文献には,有価証券売買注文システムにおいて(段落【0007】),通常買
付条件(段落【0004】)及び逆買付条件(段落【0003】)の付いた買いの2
条件組合せ注文を行うこと(段落【0096】~【0098】,【図14】),逆買付
条件の付いた買い注文の際,その買い注文の約定後にその買い注文に係る銘柄を通
常売付条件(段落【0004】)及び逆売付条件(段落【0003】)の付いた売り
の2条件組合せ注文を予約すること(段落【0177】,【0178】,【0182】,
【0185】,【図18】)並びにこれらを組み合わせること(段落【0226】)が
記載されている(以下「乙9文献記載事項」という。)。
乙8文献及び乙9文献は,ともに有価証券等の金融商品の売買システムに関する
ものであるので,乙8発明に対し,乙9文献記載事項を適用する基礎がある。
したがって,乙8発明に乙9文献記載事項を適用し,乙8発明における通常買付
条件に加え,逆買付条件を加えた買いの2条件組合せ注文を行うこと及び逆買付条
件が約定した後にこれを売るための通常売付条件及び逆売付条件の付いた売りの2
条件組合せ注文を予約することは,当業者が容易に想到し得たことである。すなわ
ち,乙8発明に乙9文献記載事項を適用し,乙8発明において,相場価格が条件価
格になった場合,高値側に新たな買いの注文を行うとともに,これが約定すれば,
これに買い注文の約定価格に相対価格を加えて得られる指値で売る新たな売りの注
文を行うように設定することは,当業者が容易に想到し得たことであるので,乙8
相違点に係る本件発明の構成は,乙8発明及び乙9文献記載事項に基づいて,当業
者が容易に想到し得たものに過ぎない。
ウしたがって,本件発明に進歩性を欠く。
(控訴人)
ア被控訴人は,乙9文献には乙9文献記載事項が記載されていると主張す
るが,被控訴人の同主張は,乙9文献において説明されている<条件付注文種別2
>と<条件付注文種別6>という全く異なる実施例を組み合わせて,乙9文献に記
載されていない新たな実施例を作り上げているものである。
<条件付注文種別2>や<条件付注文種別6>は,買い注文又は売り注文につい
て,指値注文と逆指値注文を組み合わせて行うものであり,これは一般的に決済注
文に使用されるものである。したがって,新規注文として指値注文と逆指値注文の
二つを行うような構成を採用することや,新規注文と決済注文の両方で指値注文と
逆指値注文を行うような構成を採用するというのは,乙9文献が想定している構成
ではなく,乙9文献にそのような構成は開示されていない。
被控訴人が主張する乙9文献記載事項は,新規注文である買い注文に<条件付注
文種別2>の構成を採用し,決済注文である売り注文に<条件付注文種別6>の構
成を採用しているものであるが,乙9文献にそのような構成は開示されていない。
イ乙9文献に記載された発明は,「複数の市場で取り扱われる」銘柄を扱
う有価証券売買注文システム及び同処理方法に関するものであり,複数の市場で取
り扱われていることを前提に,各市場同士の時価の相違に着目したものである。
これに対し,乙8発明は,同じ価格でイフダンオーダーを繰り返すことで,繰り
返し利益を得ることを目的とする発明であり,複数の市場の存在や,各市場におけ
る時価の違いなどに着目した発明ではなく,乙9文献に記載された発明とは全く課
題,解決手段が異なる。むしろ,乙8発明は,顧客が指定した価格帯で指値の買い
注文と指値の売り注文が繰り返されるという点に特徴があるので,これと異なる価
格帯で逆指値注文が行われたり,約定したりしてしまうのでは,乙8発明の特徴が
失われてしまうから,乙9文献との組み合わせには阻害要因がある。
したがって,仮に,乙9文献に乙9文献記載事項が開示されていたとしても,乙
9文献記載事項を乙8発明と組み合わせることについて,動機付けはなく,むしろ
阻害要因がある。
(11)乙9文献を主引例とした進歩性の欠如の有無(争点(2)オ)
(被控訴人)
ア乙9文献の記載(段落【0007】,【0042】,【0044】,
【0134】,【0135】,【図16】)からすると,本件発明と乙9文献に記
載された発明(以下「乙9発明」という。)とは,「前記注文情報群を形成する前
記第一注文情報及び前記第二注文情報は,前記価格情報受信手段が取得した前記相
場価格が前記一の価格になった場合,前記第一注文情報に基づいて前記金融商品の
約定が行われ,該約定の後,前記価格情報受信手段が取得した前記相場価格が前記
他の価格になった場合,前記第二注文情報に基づいて前記金融商品の約定が行われ
る処理」に関し,本件発明は,複数回繰り返されるように構成されているのに対し,
乙9発明は,1回行われるように構成されている点(以下「乙9相違点1」とい
う。),及び本件発明が構成要件Eを備えるのに対し,乙9発明は構成要件Eを備え
ない点(以下「乙9相違点2」という。)で相違する。
イ乙9相違点2について検討する。
乙9発明に対し,乙9文献記載事項を適用し,乙9発明における通常買付条件に
加え,逆買付条件を加えた買いの2条件組合せ注文を行うこと及び逆買付条件が約
定した後にこれを売るための通常売付条件及び逆売付条件の付いた売りの2条件組
合せ注文を予約することは,当業者が容易に想到し得たことである。すなわち,乙
9発明に乙9文献記載事項を適用し,乙9発明において,通常買付条件に加え,相
場価格が条件価格になった場合,高値側に新たな買いの注文を行うとともに,これ
が約定すれば,これに買い注文の約定価格に相対価格を加えて得られる指値で売る
新たな売りの注文を行うように設定することは,当業者が容易に想到し得たことで
あるので,乙9相違点2に係る本件発明の構成は,乙9発明及び乙9文献記載事項
に基づいて,当業者が容易に想到し得たものに過ぎない。
ウ乙9相違点1について検討する。
乙2文献の【図7】,乙8文献の【図7】,乙10の1文献の図8C及び特開2
010-55323号公報の【図7】の記載からすると,金融商品取引装置におい
て,一の価格での買い注文の約定の処理及び他の価格での売り注文の約定の処理を
繰り返すことは,周知・慣用の技術であると認められる。
したがって,乙9相違点1に係る本件発明の構成は,乙9発明及び上記周知技術
に基づいて,当事者が容易に想到し得たものに過ぎない。
エしたがって,本件発明は進歩性を欠く。
(控訴人)
ア乙9発明は,買い注文の注文情報と売り注文の注文情報とを一対の注文
情報群として生成,記録するのではなく,これらを順次,個別に生成,記録するも
のであるから,本件発明の構成要件C及びDを備えていない。
イ乙9相違点1について
乙9文献には,ある注文やその約定を繰り返すということについて何らの開示も
示唆もなく,それにより繰り返し利益を得るという思想もない。
むしろ,乙9文献発明は,利幅を大きくして一度の取引で大きな利益を得ること
を目的としているため,予想に反して相場価格が目標とする決済金額まで達しな
かった場合のことを考え,損切りのための逆指値注文の予約を行っておくという構
成を採用したのである。
したがって,乙9発明に,被控訴人が指摘する文献に開示された構成(取引を繰
り返すという構成)を組み合わせる動機付けはない。
ウ乙9相違点2について
前記(10)のとおり,被控訴人が主張する乙9文献記載事項は,異なる実施例であ
る<条件付注文種別2>と<条件付注文種別6>のそれぞれ一部を恣意的に取り出
して組み合わせた構成であり,乙9文献には乙9文献記載事項は開示されていない。
(12)乙10の1文献を主引例とした進歩性の欠如の有無(争点(2)カ)
(被控訴人)
ア乙10の1文献の記載(段落[0003],[0115],[011
6],[0118],[0151]~[0155],図6A,図6B,図6C)か
らすると,本件発明と乙10の1文献に記載された発明(以下「乙10の1発明」
という。)とは,本件発明が構成要件Eを備えるのに対し,乙10の1発明は構成
要件Eを備えない点(以下「乙10の1相違点」という。)で相違する。
イ乙10の1相違点について検討する。
乙10の1発明に対し,乙9文献記載事項を適用し,乙10の1発明における
通常買付条件に加え,逆買付条件を加えた買いの2条件組合せ注文を行うこと及び
逆買付条件が約定した後にこれを売るための通常売付条件及び逆売付条件の付いた
売りの2条件組合せ注文を予約することは,当業者が容易に想到し得たことである。
すなわち,乙10の1発明に乙9文献記載事項を適用し,乙10の1発明において,
通常買付条件に加え,相場価格が条件価格になった場合,高値側に新たな買いの注
文を行うとともに,これが約定すれば,これに買い注文の約定価格に相対価格を加
えて得られる指値で売る新たな売りの注文を行うように設定することは,当業者が
容易に想到し得たことであるので,乙10の1相違点に係る本件発明の構成は,乙
10の1発明及び乙9文献記載事項に基づいて,当業者が容易に想到し得たものに
過ぎない。
ウしたがって,本件発明は進歩性を欠く。
(控訴人)
乙10の1文献に基づく被控訴人の主張は,乙8に基づく主張と変わりがないか
ら,前記(10)のとおり,乙10の1文献に基づく被控訴人の主張は誤りである。
第3当裁判所の判断
1本件発明の技術的意義
本件明細書には,以下の記載がある。
【0001】本発明は,外国為替等,金融商品の取引を管理,支援する技術に関
する。
【0002】外国為替等の金融商品の取引方法として,注文時の価格で取引を行
う成行注文の他に,指値注文が知られている。この指値注文とは,予め顧客から売
買値段の指定を受ける注文形態のことであり,金融商品の取扱業者は対象となる金
融商品が指定された金額まで下がったときに当該金融商品の買い注文を行い,ある
いは,指定された金額まで上がったときに当該金融商品の売り注文を行う。従来,
この金融商品の指値注文をコンピュータシステムを用いて行う発明が知られている
(例えば,特許文献1参照)。
【先行技術文献】【特許文献】【0003】【特許文献1】特開2006-99
787号公報
【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ここで,金融商品
の指値注文においては,イフダンオーダー(順位のある2つの注文を同時に出し,
第一順位の注文(以下「第一注文」と称する。)が成立したら,自動的に第二順位
の注文(以下「第二注文」と称する。)が有効になる注文形式のこと。本明細書に
おいて同じ。)が行われることも多い,しかし,引用文献1に記載の発明において
は,イフダンオーダーの指値注文に対応できないという問題がある。また,一の顧
客が特定の金融商品について複数のイフダンオーダーを行う場合もある。しかし,
引用文献1に記載の発明においては,システムを利用する顧客が複数のイフダン
オーダーを個別に注文していかねばならず,顧客の注文手続が煩雑になるという問
題がある。
【0005】本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,複数の注文を連
続的に組み合わせる金融商品の注文において,システムを利用する顧客が煩雑な注
文手続を行うことなく複数の注文を行うことができ,システムを利用する顧客の利
便性を高めることができる金融商品取引管理装置を提供することを課題としている。
【発明の効果】【0015】請求項1,請求項2に記載の発明によれば,前記相
場価格の変動を検出する手段によって前記相場価格が検出され,検出された前記相
場価格の高値側,又は安値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合,現
在の前記相場価格の変動方向である高値側,又は安値側に,新たな一の価格の新た
な前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する構成
を備えることにより,時間の経過に伴って相場価格の変動する価格帯が変化した場
合であっても,変化した後の価格帯において複数の注文を連続的に組み合わせて行
う取引を継続させることができる。これにより,複数の注文を連続的に組み合わせ
て行う取引を複数回自動的に繰り返す構成において,複数の注文情報が発注される
価格帯を,取引相場の実情に即して変動可能に構成できて,金融商品の取引を行う
顧客にとって一層利便性の高い取引システムを形成できる。
【発明を実施するための形態】・・・【0031】注文情報生成部16は,注文
入力受付部12が処理した情報に基づいて,成立した金融商品の注文に関する情報
を生成する。ここでの注文には,いわゆる成行注文,指値注文に加え,イフダン
オーダーも含まれる。なお,この実施の形態の金融商品取引管理装置1は新規注文
にのみイフダンオーダーを適用するものとし,システム構成の簡素化,並びに顧客
にとって利用し易いシステムの形成を図っている。
【0040】上述の金融商品取引管理装置1においては,金融商品の指値取引
が行われる際,一の予約注文によって,同一種類の複数の金融商品の指値注文を複
数のイフダンオーダーによって行うことができる。
【0041】
[取引手順(第一注文が買い注文の場合)]
次に,この実施の形態の金融商品取引管理システム1Aにおけるイフダンオー
ダーによる指値注文の取引手順について説明する。
[イフダンオーダーによる指値注文の注文処理]
図3は,この実施の形態の金融商品取引管理装置1における,イフダンオーダー
による指値注文を生成させる際の処理手順を示すフローチャートである。以下,同
図に基づいて注文時の処理手順を説明する。
【0058】顧客が操作部21の操作により承認ボタン(図示せず)をクリッ
クすると,金融商品取引管理装置1の注文情報生成部16はステップS1にて入力
されたデータに基づいて注文情報を生成する(ステップS8)。具体的には,上記
手順において入力された複数のデータを,注文価格を単位としてまとめ,各情報の
単位に,シーケンス番号テーブル184に記録された注文にシーケンス番号を付与
することで各注文情報を形成する。なおこのとき,シーケンス番号テーブル184
には,注文情報に使用されたシーケンス番号を未使用の番号と識別するための情報
が付与される。一回のステップS8の手順にて形成される複数の注文情報は,同一
種類の複数の金融商品を二つの価格(即ち,第一注文の価格と第二注文の価格)で
一定の商品数ごとに指値注文する注文情報群(以下単に「注文情報群」と称する。)
を複数回生成する。なお,注文情報群は一つずつ順に形成される。
【0059】注文情報生成部16は,生成された注文情報群を注文テーブル18
1に記録する(ステップS9)。具体的には,図2Aに示す各フィールドに,該当
する注文情報(即ち“備考”カラム181aの項目に対応するデータ)が記録され
る。例えば,ステップS8にて付与されたシーケンス番号は“ord_seq”フィール
ド181bに記録される。“cust_seq”フィールド181cには顧客ごとに一意に
定められた顧客番号が,“style_id”フィールド181dには商品名が記録される。
“ccy_pair_id”フィールド181eには通貨ペア毎に一意に定められたID番号
が記録される。このID番号と通貨ペアとの組合わせはデータベース中に別途設け
られたIDテーブル(図示せず)中に記録されている。“buy_sell_id”フィールド
181fには売り注文,買い注文のいずれであるかを示すデータ,“ord_rate”フ
ィールド181gには注文価格,“limit_time”フィールド181hには注文価格
が記録される。“ord_cond”フィールド181iには注文種別がイフダンオーダー
であることを示す“1”が記録される。“new_close”フィールド181jには新規
注文,継続注文のいずれであるかを示すデータが記録される。“ifd_ord_seq”フ
ィールド181kにはイフダンオーダーのシーケンス番号が記録される。以上の手
順より,この実施の形態におけるイフダンオーダーによる指値注文の注文処理は完
了する。
【0060】注文処理が完了すると,注文情報生成部16はまず最初の注文情報
群(以下「第一の注文情報群」と称する。)を生成する。なお,この生成された時
点において,注文情報群に含まれる,第一順位の注文情報としての第一注文情報5
1Aは有効な注文情報(顧客から正式に依頼されて発注された状態の指値注文のこ
と。本明細書において同じ。)として生成されているが,同じ注文情報群に含まれ
る,第二順位の注文情報としての第二注文情報は,「待機」の注文情報(顧客から
正式に依頼されているが,まだ発注前の状態の注文情報のこと。本明細書において
同じ。)として生成されている。
【0061】図11は,第一の注文情報群を模式的に示す図である。第一の注
文情報群50Aは,図11の(a)に示す第一注文情報51Aと,図11の(b)
に示す第二注文情報51Bとから成る。第一注文情報51A,及び第二注文情報5
1Bは,属性情報として,群を形成する個々の注文情報のID番号としての注文番
号,顧客のID番号である顧客番号,個々の注文情報の通貨ペア情報,個々の注文
情報の注文金額としての注文金額情報,個々の注文情報が生成された時間としての
注文時刻情報,個々の注文情報が「売り注文」「買い注文」の何れであるかを区分
する情報としての売買種類情報,個々の注文情報における「売り注文」及び「買い
注文」の売買価格としての注文価格情報,個々の注文情報の存続期限としての注文
期限情報,個々の注文情報の注文種別(即ち,リピートイフダン注文の第一注文
(リピートイフダン#1)とリピートイフダン注文の第二注文(リピートイフダン
#2)の何れの種別か)を区分する情報としての注文種別情報,個々の注文情報が
リピートイフダン注文の「新規」「決済」のいずれに該当するかを区分する情報と
しての新規/決済情報,イフダン注文における,有効な注文,及び待機の注文の何
れであるかを区分する情報としての有効/待機情報,ストップロス注文の有無を区
分する情報としてのストップロス情報,ストップロス注文の価格としてのストップ
ロス価格情報,トレール注文の有無を区分する情報としてのトレール注文情報,ト
レール注文におけるトレール幅としてのトレール幅情報,リピートイフダン注文の
リピート回数としてのリピート回数情報を備えている。なお,売買種類情報,注文
種別情報,新規/決済情報,有効/待機情報,トレール注文情報等は,実際には,
状態を区別するためのフラグ情報として形成されている。
【0064】[指値注文の約定処理]図4乃至図6は,この実施の形態の金融商
品取引管理装置1における,イフダンオーダーによる指値注文の注文処理が行われ
た後の約定処理の手順を示すフローチャートである。以下,同図に基づいて処理手
順を説明する。
【0065】[第一注文情報,第二注文情報に基づく約定,及び注文情報群生成
の基本手順]図4は,この実施の形態の金融商品取引管理装置1における,第一注
文情報,第二注文情報に基づく約定,及び注文情報群生成の基本手順を示すフロー
チャートである。同図に基づいて,基本手順を説明する。
【0066】注文処理の完了後,金融商品取引管理装置1の価格情報受信部1
9は為替相場の情報取得を継続する。そして,相場価格と特定ポジションの注文価
格とが一致すると,約定情報生成部14が当該ポジションの注文を約定させる(ス
テップS21)。
【0067】図10に,この実施の形態の金融商品取引管理システム1Aにおけ
る,指値注文に基づく約定を模式的に表したタイムチャートを示す。例えば,同図
に示す通り,イフダンオーダーによる指値注文の注文処理が完了した時点t1での
米国ドルの相場購入価格72が1ドル94.49円であったとする。指値注文完了
後に米国ドルの相場価格が下がり,相場購入価格71が1ドル94.77円になっ
た時点t2において,約定情報生成部14は第一注文情報51Aを約定させる処理
を行う。
【0068】第一注文情報51Aに基づく指値注文が約定すると,約定情報生成
部14はデータベース18中の対応するデータを書き換える。具体的には,図11
の(a)に示す第一注文情報51Aのデータが削除され,顧客口座情報テーブル1
82の“amnt”フィールド182aのデータが約定した価格分だけ増減される。
【0069】次に,第一注文情報51Aに基づく指値注文が約定すると,約定情
報生成部14は,第一の注文情報群における第二注文情報51Bを「待機」の注文
情報から「有効」な注文情報に変更する(ステップS22)。即ち,図11の(b)
に示す,第二注文情報51Bの有効/待機情報51aを「待機」の状態から「有効」
の状態に変換する。そして,フロントページ配信部11は,図9に示す,第一の入
力画面401において,未約定情報表示欄47の表示されている第一注文情報を消
去すると共に,約定情報表示欄48に約定した第一注文情報を表示させる。
【0070】この後,図10に示すように,米国ドルの相場購入価格が上昇し,
特定時点t3において米国ドルの相場購入価格71が1ドル94.21円になると,
約定情報生成部14は第二注文情報51Bに基づく指値注文を約定させる処理を行
う(ステップS23)。そして,約定情報生成部14はデータベース18中の対応
するデータを書き換える。これにより,顧客はt2時点の買い注文とt3時点の売
り注文の差額分の利益を得られることになる。
【0071】第二注文情報51Bに基づく指値注文が約定し,第一注文と第二注
文が全て約定していない場合(ステップS24の“No”)口座情報生成部15が
再度顧客口座情報テーブル182の当該顧客の証拠金情報を取得する。そして,注
文入力受付部12は,再度,取得された証拠金情報と顧客の注文総額とを対比し,
証拠金の額が注文総額以上であるか否かを確認する(ステップS25)。証拠金の
額が注文総額を下回る場合(ステップS26の“Yes”)には,注文総額以上に
なるまで処理は保留され,証拠金の額が注文総額以上である場合(ステップS26
の“No”),注文情報生成部16は新たな注文情報群(以下「第二の注文情報群」
と称する。)を生成する(ステップS27)。ここで,第二の注文情報群における第
一注文情報及び第二注文情報(いずれも図示せず)は,基本的に,第一の注文情報
群における第一注文情報51A及び第二注文情報51Bと同じ属性情報を有するが,
これらの第一注文情報51A及び第二注文情報51Bにおけるリピート回数情報5
1bの「1回」が「2回」に変わっている点のみが相違する。なお,このリピート
回数情報51bは,第三の注文情報群,第四の注文情報群,・・・と形成が繰り返
される度に「3回」,「4回」,・・・と回数が増加する。注文情報生成部16は,ス
テップS9と同様に,生成された第二の注文情報群を注文テーブル181に記録す
る(ステップS28)。ステップS26において第二の注文情報群が生成されると,
フロントページ配信部11はクライアント端末2の表示部22に,第二成立注文表
示画面50Bに代えて,第二の注文情報群の第一注文情報に基づく第一成立注文表
示画面(図示せず)を表示させる。そして,ステップS21以降の処理が繰り返さ
れる。
【0072】当該処理は,利益金額指定欄44dに入力されたポジションの個数
分の注文情報群が形成され,また,ステップS21,S23の処理が入力されたポ
ジションの個数分繰り返されるまで継続し(ステップS24の“No”),これに
よって,図10に示す時点t4,t5,・・・の処理が行われる。そして,ステッ
プS21,S23による,約定を行う処理が複数回(即ち上記入力されたポジショ
ンの個数分)繰り返された後(ステップS24の“Yes”),全ての処理手順が終
了する。
【0074】[トレール幅情報による価格の変更処理]図5は,相場価格の変動
に伴う,トレール幅情報による価格の変更処理手順を示すフローチャートである。
以下,同図に基づいて,変更処理手順を説明する。
【0075】相場価格が大きく変動した場合を考える。例えば,図10の時点t
6において,相場価格が,第一の注文情報群が生成された時点t1の相場価格であ
る94.49円よりも,トレール幅入力欄44jに入力されたトレール幅(即ち,
第一注文情報51A及び第二注文情報51Bにおけるトレール幅情報51d)分,
即ち95.19円まで上昇した場合を考える。
【0076】この場合,約定情報生成部14は,現在の相場価格(95.19
円)と,第一の注文情報群が生成された時点の相場価格(即ち94.49円)の差
額が,第一注文情報51A及び第二注文情報51Bのトレール幅情報51d(0.
70円)以上であるか否かを確認する。この差額がトレール幅情報51d(0.7
0円)以上である場合(ステップS31の“Yes”),約定情報生成部14は,注
文情報群(ここでは第3の注文情報群50C)における,未約定の第一注文情報及
び第二注文情報のリピート回数情報51bが,最低リピート回数入力欄44kに入
力された最低リピート回数(この実施の形態では2回以上)以上か否かを確認する。
このリピート回数情報51bが最低リピート回数入力欄44kに入力されたリピー
ト回数以上である場合は(ステップS32の“Yes”),約定情報生成部14は,
注文情報群(ここでは第三の注文情報群50C)における第一注文情報,及び第二
注文情報の価格を変更する(ステップS33)。
【0077】即ち,約定情報生成部14は,図12に示す通り,第一注文情報
51Aの注文価格情報51e(94.21円)にトレール幅情報51d(0.70
円)を加えた額(即ち94.91円)を注文価格情報51eとする新たな第一注文
情報51C,及び,第二注文情報51Bの注文価格情報51f(94.77円)に
トレール幅情報51d(0.70円)を加えた額(即ち95.47円)を注文価格
情報51fとする新たな第二注文情報51Dとする。この,新たな第一注文情報5
1C及び新たな第二注文情報51Dにおいて,リピート回数情報51bは,再び
「1回」になっている。なお,この第一注文情報51C及び第二注文情報51Dは,
注文価格情報以外の属性情報は,元の第一注文情報51A,第二注文情報51Bの
属性情報と同じである。
【0078】また,現在の相場価格と,第一の注文情報群が生成された時点の相
場価格の差額がトレール幅情報51d未満である場合(ステップS31の“No”),
及び,注文情報群における,未約定の第一注文情報及び第二注文情報のリピート回
数情報51bが,最低リピート回数入力欄44kに入力された最低リピート回数未
満である場合(ステップS32の“No”)は,ステップS33~S35の手順は
行われない。
【0080】そして,これらの手順ののち,ステップS33の手順にて変更され
た第一注文情報,及び第二注文情報の注文価格情報51e,また,ステップS35
の手順において変更されたストップロス価格情報51hに基づいて,以降のステッ
プS21~S28の手順が繰り返される。
【0081】図10に示す通り,ステップS31~S35の手順ののち,時点t
6において,第一注文情報51Cを約定させると共に,第二注文情報51Dの有効
/待機情報を「待機」から「有効」にする(ステップS21,S22)。そして,
時点t7,t8・・・において,ステップS23~S28の処理が行われ,以後,
ステップS21~S28の処理が繰り返される。
【0101】なお,クライアント端末2から受けた注文が通常の成行注文(注
文した時点の相場価格で金融商品の売買を行う取引方法)である場合には,ステッ
プS8にて注文情報が生成されると即座に約定情報生成部14が当該注文を約定さ
せ,ステップS9の処理,及びステップS21以降の処理は行われない。
【0103】以上示した通り,この実施の形態の金融商品取引管理システム1A
においては,同一種類の金融商品における複数のイフダンオーダーの指値注文を一
の注文手続によって行うことができるため,システムを利用する顧客の利便性を高
めることができる。
2No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E①を充足するか(争点
(1)ア(エ))について
(1)前記前提事実及び証拠(甲5の1・2,甲6)によると,以下の事実が認
められる。
被控訴人サービスを利用しようとする顧客は,被控訴人サーバにアクセスして新
規注文画面1を開き,取引を希望する通貨ペア,ポジション方向(買ってから売る
のか,売ってから買うのか)を選択し,想定変動幅を指定し,「計算」ボタンをク
リックすると,新規注文画面2に移動し,新規注文画面2において,買い注文から
入った場合は,①上記クリック時の買いの相場価格(新規指定レート),②売りの
指値注文の指値価格(利食いレート。顧客が設定した想定変動幅から自動的に計算
される。),③上記②の価格から上記①の価格を差し引いた価格であるポジション間
隔(値幅)が表示される。
そして,本件取引においては,顧客は,新規注文画面1で,相場価格が114.
28円のときに,買いから入ることを選択し,想定変動幅を250PIP(2.5
0円)として,「計算」ボタンをクリックし,新規注文画面2で,本件取引の最初
に行う買いの成行注文の相場価格(上記ボタンのクリック時の相場価格)が114.
28円,その対となる売りの指値注文の指値価格が114.90円,上記の売りの
指値注文の指値価格と上記ボタンのクリック時の相場価格の差額であるポジション
間隔62PIP(0.62円)がそれぞれ表示されている。顧客は,新規注文画面
2の上記の記載等を確認した上で,同画面上の「注文」ボタンをクリックすること
により,本件取引が開始される。
(2)前記(1)のとおり,本件取引においては,取引開始時の相場価格である1
14.28円,売りの指値注文の指値価格である114.90円,それらの差額で
ある0.62円に対応するポジション間隔62PIPが新規注文画面2に表示され
ていることから,本件取引開始時には,これらの価格が設定されているものと認め
られるところ,前記前提事実によると,被控訴人サービスにおいては,相場価格が
変動した場合に,変動後の高値側の価格帯で取引が継続されることとなるから,上
記の0.62円は変動後の高値側の価格帯で取引が継続されることとなる変動幅を
も意味するものと解するのが相当である。
したがって,被控訴人サービスにおいては,顧客が取引を開始する時点で,「新
たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情
報とを設定する」ための相場価格の変動幅の値が設定されていると認められる。
そして,No.113の売りの指値注文が約定したということは,被控訴人サー
バが,相場価格を検出し,その値がNo.113の指値価格となったと判断したこ
とを意味し,相場価格がNo.113の指値価格となったということは,本件取引
開始時の相場価格から本件取引開始時に設定された0.62円分相場価格が変動し
たことを意味するというべきである。
したがって,No.113の売りの指値注文が約定したということは,本件取引
開始時に設定された0.62円分相場価格が変動した場合となったことを意味する
というべきである。
(3)アしかし,前記1のとおり,本件発明は,顧客が,個別の注文を行わなく
ても,複数のイフダンオーダーを連続的に行うことができるようにし(段落【00
05】),さらに,構成要件Eの構成を備えることにより,時間の経過に伴って相
場価格が変動した場合であっても,変動後の価格帯において,上記の取引を継続さ
せることができるようにしたものである(段落【0015】)。
そうすると,相場価格が変動した場合に,変動した相場価格の価格帯でイフダン
オーダーを行うために同価格帯に対応する新たな注文情報を設定することを規定す
る構成要件Eは,相場価格が変動する前の価格帯での取引,すなわち,構成要件C
の規定する第一注文情報及び第二注文情報の生成が,少なくとも1回は行われたこ
とを前提としており,したがって,構成要件Cの規定する第一注文情報及び第二注
文情報の生成が1回も行われていない段階で,相場価格が変動し,その変動幅が予
め設定した値以上となったとしても,構成要件E①の「検出された前記相場価格の
高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合」には当たらないと解する
のが相当である。
イ控訴人は,本件取引のNo.100(又はNo.92)の買いの指値注
文に係る注文情報が構成要件Cの「第一注文情報」に,No.99(又はNo.9
1)の売りの指値注文に係る注文情報が構成要件Cの「第二注文情報」に各該当す
るとした上で,No.100及びNo.99の各指値注文に係る注文情報が生成さ
れる前の段階であるNo.113の売りの指値注文が約定したことが構成要件E①
の「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった
場合」に当たると主張しているのであるから,控訴人の同主張を前提とすれば,N
o.113の売りの指値注文が約定したことは構成要件E①を充足しないことにな
る。
ウこれに対し,控訴人は,被控訴人サービスでは,No.113の売りの
指値注文が約定する前の新規注文画面2の「注文」ボタンがクリックされた時点で,
No.113及びNo.114の注文情報群が生成され,No.114の成行注文
については約定までしているのであるから,少なくとも,この時点で取引が開始し
ている旨主張する。
しかし,控訴人が構成要件Cの「第一注文情報」及び「第二注文情報」として特
定するのは,No.100(又はNo.92)の買いの指値注文に係る注文情報及
びNo.99(又はNo.91)の売りの指値注文に係る注文情報であるから,控
訴人の同特定に係る主張を前提とすれば,No.113の売りの指値注文が約定す
る前に構成要件Cの規定する第一注文情報及び第二注文情報の生成が1回も行われ
ていないことになる。
(4)控訴人は,構成要件E①については,No.113の売りの指値注文の約
定のみを主張しているから,これが同構成要件に該当しない以上,本件取引が本件
発明の技術的範囲に属するということはできず,本件請求は,その余の点について
判断するまでもなく,理由がない。
もっとも,事案にかんがみ,No.113の売りの指値注文の約定が構成要件E
①に当たると仮定した場合の後記3以下の争点についても判断する。
3No.97の買いの成行注文及びNo.96の売りの指値注文に係る処理が
構成要件E②を充足するか(争点(1)ア(オ)b)について
(1)構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に成行注文
に係る注文情報も含まれるかについて検討する。
ア前記1のとおり,本件明細書の記載によると,成行注文とは,注文時の
価格で取引を行う注文形態であり,指値注文とは,予め顧客から売買値段の指定を
受ける注文形態である(段落【0002】)ところ,前記前提事実のとおり,特許
請求の範囲では,「注文情報群」は,「金融商品を,一の価格について買いの注文
をする第一注文情報,及び,他の価格について売りの注文をする第二注文情報」に
よって形成され,「前記第一注文情報及び前記第二注文情報は,前記価格情報受信
手段が取得した前記相場価格が前記一の価格になった場合,前記第一注文情報に基
づいて前記金融商品の約定が行われ,該約定の後,前記価格情報受信手段が取得し
た前記相場価格が前記他の価格になった場合,前記第二注文情報に基づいて前記金
融商品の約定が行われる・・・ように構成され」,「相場価格の高値側への変動幅
が予め設定された値以上となった場合」,「新たな一の価格の新たな前記第一注文
情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報とを設定する」と記載されており,
注文をする価格及び約定価格が「一の価格」と特定されていることからすると,特
許請求の範囲の記載上は,本件発明の注文情報は,指値注文に係る注文情報を意味
し,成行注文に係る注文情報はこれに含まれないと解するのが相当である。
また,前記1のとおり,本件明細書には,従前の発明として,金融商品の指値
注文をコンピュータシステムを用いて行う発明が紹介され(段落【0002】,
【0003】),同発明においては,イフダンオーダーの指値注文に対応できない
という問題がある旨記載され(段落【0004】),実施例としては,指値注文を
前提とした処理態様のみが記載され,成行注文を前提とした処理態様は記載されて
いない(段落【0023】~【0104】)。
したがって,本件発明の第一注文情報は,相場価格の変動前及び変動後のいず
れのものも,指値注文に係る注文情報を意味し,成行注文に係る注文情報を含まな
いと解するのが相当である。
イ控訴人の主張について
(ア)控訴人は,特許請求の範囲の記載上,指値注文か成行注文かの区別
がされていない旨主張する。
しかし,前記アのとおり,特許請求の範囲の記載では,第一注文情報は,「一
の価格について買いの注文をする第一注文情報」と規定され,また,相場価格が
「前記一の価格になった場合」に第一注文情報に基づいて約定が行われ,相場価格
が設定値以上高値側へ変動した場合は,「新たな一の価格の新たな前記第一注文情
報」を設定すると規定されているのであるから,注文時の価格で取引を行う成行注
文が「注文情報」に含まれない記載となっていることは明らかである。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ)控訴人は,本件明細書の段落【0002】には,金融商品の取引方法
として,成行注文と指値注文の両方があることが明記されていること,段落【00
31】には,注文情報生成部が生成する注文には成行注文が含まれると記載されて
いることから,本件発明の注文には成行注文も含まれる旨主張する。
確かに,前記1のとおり,本件明細書の段落【0031】には,「注文情報生成
部16は,注文入力受付部12が処理した情報に基づいて,成立した金融商品の注
文に関する情報を生成する。ここでの注文には,いわゆる成行注文,指値注文に加
え,イフダンオーダーも含まれる。」と記載されている。
しかし,段落【0101】では,「クライアント端末2から受けた注文が通常
の成行注文(注文した時点の相場価格で金融商品の売買を行う取引方法)である場
合には,ステップS8にて注文情報が生成されると即座に約定情報生成部14が当
該注文を約定させ,ステップS9の処理,及びステップS21以降の処理は行われ
ない。」と記載され,成行注文の場合は,本件明細書の本件発明の実施例として挙
げた処理(ステップS9の処理及びステップS21以降の処理)が行われないとし
ていること,実際にも,前記アのとおり,本件明細書には,成行注文を前提とした
実施形態は記載されていないことからすると,段落【0031】,【0101】は,
注文情報生成部16は,成行注文に係る注文情報も生成するが,成行注文について
は,本件発明に係る処理は行わない旨説明したに過ぎないものと認められる。
また,段落【0002】の記載については,背景技術の説明として,外国為替
等の金融商品の取引方法には成行注文と指値注文とがあること,及び同注文の内容
を説明したものと理解するのが自然である。
したがって,控訴人が指摘する本件明細書の上記各記載から,本件発明の第一注
文情報に成行注文に係る注文情報も含まれると解することはできないというべきで
あり,控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ)控訴人は,本件特許に係る図8を根拠に,注文に際して利用者が売買
形態を選択できることが記載されている旨主張する。
しかし,本件明細書によると,図8は,指値注文のイフダンオーダーのうちの第
一注文が買い注文の場合の実施例について,指値注文の注文条件を選択する入力画
面を示した図面であると認められるから(段落【0040】~【0083】),4
2a及び42bのプルダウンメニューにおいて,成行注文を選択することは想定さ
れていないものと認められ,したがって,図8を根拠に,本件発明の第一注文情報
に成行注文に係る注文情報が含まれると認めることはできないというべきである。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(エ)控訴人は,本件発明は,相場価格が変動しても,変動後の価格帯で
イフダンオーダーの取引を継続することができるという目的,効果があるところ,
同目的,効果からすると,注文情報を指値注文に係る注文に限定する必要はないと
主張する。
しかし,前記のとおり,特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載からする
と,本件発明の注文情報には,成行注文に係る注文情報は含まれないのであり,そ
れにもかかわらず,本件発明の目的及び効果を考慮して,注文情報に成行注文に係
る注文情報を含むものと解することはできない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(オ)控訴人は,本件発明の注文情報には,少なくともトリガ成行注文に
係る注文情報は含まれる旨主張する。
しかし,特許請求の範囲では,本件発明の第一注文情報に基づく金融商品の約
定は,「前記一の価格になった場合」に行われると規定されている以上(構成要件
D),第一注文情報に基づく約定は,相場価格が構成要件Cの「一の価格」になっ
た場合に行われることは明らかであるところ,トリガ成行注文の場合,トリガとな
る価格で約定するとは限らない(実際にも,前記前提事実のとおり,No.97の
買いの成行注文は,No.113の指値価格とは異なる価格で約定している。)か
ら,構成要件Dの「前記一の価格になった場合」に約定するということはできない。
したがって,本件発明の注文情報にトリガ成行注文が含まれると解することは
できないというべきであり,控訴人の上記主張は理由がない。
(2)控訴人は,本件発明の「注文情報」には成行注文に係る注文情報も含ま
れると解した場合は,No.97の買いの成行注文に係る注文情報が構成要件E②
の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に該当する旨主張するところ,前
記(1)のとおり,本件発明の「注文情報」には,成行注文に係る注文情報は含まれ
ないのであるから,No.97の買いの成行注文に係る注文情報は,構成要件E②
の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に該当しない。
したがって,控訴人の上記主張を前提とした構成要件E②の充足は認められな
い。
4No.88の買いの指値注文に係る注文情報及びNo.87の売りの指値
注文に係る注文情報が,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情
報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たるか(争点(1)ア(オ)c)に
ついて
(1)構成要件Eの「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定さ
れた値以上となった場合,・・・設定する」の意味
ア前記1のとおり,金融商品の指値注文をコンピュータシステムを用い
て行う従来の発明は,指値注文のイフダンオーダーに対応していないこと,複数の
イフダンオーダーを行うには顧客の個別の操作が必要となり,顧客の注文手続が煩
雑になることなどの課題があった(本件明細書の段落【0004】)ことから,本
件発明は,顧客が,個別の注文を行わなくても,複数のイフダンオーダーを連続的
に行うことができるようにし(本件明細書の段落【0005】),さらに,構成要
件Eの構成を備えることにより,時間の経過に伴って相場価格の変動する価格帯が
変化した場合であっても,変化した後の価格帯において,上記の取引を継続させる
ことができ,顧客にとって一層利便性の高いシステムを形成できるようにしたもの
である(本件明細書の段落【0015】)。
構成要件Eは,「検出された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された
値以上となった場合」に,「現在の前記相場価格の変動方向である前記高値側に,
新たな一の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文
情報とを設定する」というものであるが,本件発明の上記の技術的意義からすると,
相場価格が変動しその変動幅が予め設定した値以上となった場合は,その変動後の
価格帯における指値価格で新たな注文情報が生成されることを想定しており,相場
価格が変動しても,同変動後の価格帯における指値価格で新たな注文情報が生成さ
れず,その後,更に相場価格が予め設定した値以上変動しないと新たな注文情報が
生成しない場合は,構成要件Eを充足しないと解すべきである。すなわち,上記の
とおり,本件発明は,複数の指値注文のイフダンオーダーを自動的に継続させ,相
場価格が変動した場合であっても,変動後の価格帯においても同様に取引を継続さ
せることができることに技術的意義があるところ,相場価格が予め設定した値以上
変動しても,その後更に同設定値以上変動しないと新たな価格帯での指値価格の注
文情報が生成されないのであれば,相場価格が予め設定した値以上変動したにもか
かわらず,その新たな価格帯における指値価格での注文が行われないという事態が
生じるから,このような場合も本件発明の技術的範囲に含めることは,本件発明の
上記技術的意義に反することになり,相当ではないというべきである。
イ控訴人は,No.113の売りの指値注文が約定した時が構成要件E
①に当たるとした上で,本件発明の「注文情報」に成行注文に係る注文情報は含ま
れない場合は,No.88の買いの指値注文に係る注文情報が構成要件E②の「新
たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に,No.87の売りの指値注文に係る
注文情報が構成要件E②の「新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に,それ
ぞれ当たる旨主張するので,前記アの解釈を前提に,控訴人の同主張について検討
する。
(ア)前記前提事実,証拠(乙11,12)及び弁論の全趣旨によると,N
o.114,No.113,No.97,No.96,No.88,No.87の
各注文について,以下の事実が認められる。
本件取引においては,相場価格が114.28円のときにNo.114の買いの
成行注文が生成され,相場価格が114.28円から114.90円に上昇して,
No.113の指値注文(指値価格114.90円)が114.90円で約定する
と,No.97の買いの成行注文がされ,114.91円で約定している。その後,
No.96の売りの指値注文(指値価格115.52円)がされ,その後,相場価
格が115.52円に上昇して,No.96の売りの指値注文が115.52円で
約定すると,No.88の買いの指値注文に係る注文情報(指値価格114.90
円)とNo.87の売りの指値注文に係る注文情報(指値価格115.52円)が
それぞれ生成されている。
(イ)前記2のとおり,本件取引においては,構成要件E①の「予め設定さ
れた値」は,0.62円であるところ,前記(ア)のとおり,No.88の買いの指
値注文に係る注文情報及びNo.87の売りの指値注文に係る注文情報は,相場価
格が,取引開始の相場より0.62円上昇して114.90円となっただけでは生
成されず,更に0.62円上昇して115.52円となって初めて生成されている
のであるから,上記各注文に係る注文情報は,構成要件E②の「新た一の価格の新
たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たらない
というべきである。
(2)控訴人の主張について
ア控訴人は,構成要件E①の「場合」の解釈として,他の条件を付加す
ることも許容されると解すべきであり,同解釈によると,No.113の売りの指
値注文が約定するという条件に加えて,No.96の売りの指値注文が約定すると
いう別の条件が付加されていても,構成要件E①の「場合」を充足し,これらの条
件が成就すると,No.88の買いの指値注文に係る注文情報とNo.87の売り
の指値注文に係る注文情報が生成されることになるから,同注文情報が「新たな一
の価格の新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に
該当すると主張する。
しかし,前記(1)イ(ア)のとおり,No.88及びNo.87の各注文情報は,
No.96の売りの指値注文が約定しないと生成されないところ,No.96の売
りの指値注文は,相場価格が,予め設定した値分上昇してNo.113の売りの指
値注文が約定した後,さらに,相場価格が予め設定した値分上昇したことにより約
定するのであるから,控訴人が主張する他の条件とは,相場価格が更に予め設定し
た値分上昇するということであり,このような条件が付加されても,構成要件E①
の「場合」を充足すると解することは,相場価格が変動しても,変動後の相場価格
の価格帯でも取引を継続させるようにするという本件発明の技術的意義に反するこ
とになる。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
イ控訴人は,構成要件E②の「設定」を,注文情報を生成することまで
は要さず,注文価格その他の注文情報を生成し得るものとして記録しておけば足り
ると解すべきである,換言すれば,「設定」とは,注文情報を生成することそれ自
体ではなく,その前提として,注文を行うための注文価格などを決定することを意
味しているとした上で,本件取引においては,No.113の売りの指値注文が約
定した場合に,No.88の買いの指値注文に係る注文情報とNo.87の売りの
指値注文に係る注文情報が設定されていると評価することが可能である旨主張する。
しかし,控訴人の上記主張は,構成要件E②の注文情報を「設定する」という
文言の自然な解釈に反するのみならず,前記のとおり,本件発明の技術的意義に照
らしても採用することはできない。
ウ控訴人は,被控訴人サービスにおいて買いの成行注文と売りの指値注文
を繰り返すのは無駄な取引であり,No.97の買いの成行注文とNo.96の売
りの指値注文も相場価格が上昇したことを察知するトリガとしての機能を果たして
いるだけであるから重視すべきでない旨主張する。
しかし,前記のとおり,No.88及びNo.87の注文情報群は,No.11
3の売りの指値注文が約定した際の相場価格では生成せず,更に相場価格が予め設
定した値分上昇しないと生成しないことから,構成要件E②の「新たな一の価格の
新たな前記第一注文情報と新たな他の価格の新たな前記第二注文情報」に当たらな
いのであり,同文言の充足性の判断に当たっては,No.97及びNo.96の各
注文の機能の点は影響しないというべきである。
加えて,前記(1)イ(ア)で認定した事実によると,No.88及びNo.87の注
文情報群は,No.96の売りの指値注文が約定したことをトリガとして生成する
ものと認められるところ,本件取引において,同一の価格帯での取引を継続させる
ためには,相場価格の変動前の価格帯での買いの成行注文と対をなす売りの指値注
文の約定をトリガとして,相場価格の変動後の価格帯での買いの指値注文に係る注
文情報及び売りの指値注文に係る注文情報が生成する構成が必要であるから,No.
96の売りの指値注文及び同注文と対をなすNo.97の買いの成行注文は,No.
96の売りの指値注文が約定することをトリガとして生成するNo.88及びNo.
87の注文情報群と一体となって,本件取引において,同一の価格帯での取引を継
続させるという機能を有しているといえる。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
5均等侵害の成否(争点(1)イ)について
(1)前記3のとおり,構成要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注
文情報」に,文言上,成行注文は含まれないため,成行注文であるNo.97の買
い注文は上記「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に該当しないが,控訴
人は,この点について均等侵害が成立する旨主張することから,同主張の成否につ
いて検討する。
(2)置換容易性について
ア前記前提事実からすると,被控訴人サービスは,買い注文から入った場
合は,取引開始後の最初の買い注文を成行注文とし,同注文と対をなす売り注文を
指値注文とし,同売りの指値注文が約定することをトリガとして新たな価格帯での
取引として,買いの成行注文に係る注文情報を生成させることとし,その後,同買
いの成行注文と対をなす売りの指値注文が約定することをトリガとして,更に新た
な価格帯での取引を行い,以降,これを繰り返すという構成を採用していることが
認められる。
被控訴人サービスの上記構成を前提として,被控訴人サービスの構成と本件発
明の構成とを比較すると,まず,本件発明においては,第一注文情報及び第二注文
情報とも指値注文とする構成であるのに対し,被控訴人サービスにおいては,①第
一注文情報のうち取引開始後最初の取引の第一注文情報と,相場価格の変動後の新
たな価格帯での最初の取引の第一注文情報のみを成行注文とする構成である点で異
なり,この点で,被控訴人サービスは構成要件E②を充足しないが,特定の事項を
トリガとして生成する成行注文においては,トリガとなる事項をどのように構成す
るかの点もその内容となっているものと解されること,被控訴人サービスにおいて
は,②相場変動後の新たな価格帯での最初の成行注文に係る注文情報の生成を,旧
価格帯における成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして行わせる構成と
したことが,上記①の構成と一体となって技術的な意義を有するものと解されるこ
とから,上記①及び②の構成(以下「本件相違構成」)を本件発明の構成との相違
点として把握して検討するのが相当である。
この点,控訴人は,被控訴人サービスと本件発明とは,本件発明が「検出され
た前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となった場合に」,新
たな価格の「買いの指値注文」を設定するのに対し,被控訴人サービスは,「検出
された前記相場価格の高値側への変動幅が予め設定された値以上となり,売りの指
値注文が約定した場合に」,新たな価格の「買いの成行注文」を設定する点で相違
すると主張して均等侵害の主張をしているが,同主張は,被控訴人サービスにおい
ては変動後の価格帯で生成されるすべての買い注文が成行注文であるとして,本件
発明と被控訴人サービスとの相違点を把握するものであるところ,前記前提事実に
よると,本件取引においては,相場価格が変動した後の価格帯での取引のうち,最
初に生成する買い注文のみが成行注文であり,その後に繰り返される買い注文は指
値注文であることは明らかであるから,控訴人の上記主張は理由がない。
イ上記のとおり,被控訴人サービスの構成は,本件発明の構成について,
単に第一注文情報を成行注文に変更したのではなく,第一注文情報のうちの取引開
始後最初の取引及び相場価格の変動に伴い異なる価格帯で行われる最初の取引に係
る第一注文情報のみを成行注文とし,また,同成行注文に係る注文情報を一定の価
格ではなく旧価格帯の成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして生
成させることとしたところ,第一注文情報を成行注文に置換するのであれば,本件
発明は,第一注文情報として注文ごとに異なる内容のものとすることを想定してい
ないことからすると,すべての第一注文情報を成行注文とする構成が想到し易く,
また,相場価格変動後の最初の取引に係る第一注文情報だけを成行注文とする場合
は,本件発明が指値注文についての発明であること,相場価格が指定価格となるこ
とをトリガとすれば,「相場価格の高値側への変動幅」(構成要件E①)を自由に
設定できることからすると,相場価格が指定価格となることをトリガとする構成が
想到し易いものと考えられる。
また,前記1のとおり,本件発明は,同じ価格帯でイフダンオーダーを自動的
に繰り返すことのできる従来の発明の課題を解決したものであり,同じ価格帯での
イフダンオーダーを自動的に繰り返すことを前提としているところ,被控訴人サー
ビスのように本件相違構成を採用すると,新たな価格帯における取引を行わせるた
めに必要な相場価格の変動幅は,取引開始時に設定された第二注文情報の指値注文
と取引開始時の相場価格の差額と一致することになり,その結果,同じ価格帯での
イフダンオーダーを継続させるためには,相場価格が変動した場合に,旧価格帯の
成行注文と対をなす売りの指値注文の約定をトリガとして,旧価格帯における指値
注文に係る注文情報群も生成させる構成を採用するなどの工夫をする必要が生じる
(被控訴人サービスでは,同一の価格帯でのイフダンオーダーを継続させるために
は,No.113の売りの指値注文の約定をトリガとして,新たな価格帯の取引で
あるNo.97の買いの成行注文に係る注文情報を生成するだけでなく,旧価格帯
の取引であるNo.100及びNo.99の各注文に係る注文情報群をも生成させ
る必要がある。なお,本件発明においても,顧客が「予め設定された値」を第二注
文情報の指値価格と第一注文情報の指値価格の差額以下の値と設定することを可能
とするのであれば,同じ価格帯でのイフダンオーダーを継続させるためには,相場
価格が変動しても,旧価格帯での取引を継続させる構成としておく必要があるが,
上記の設定ができないようにすれば,上記の構成とする必要はない。)。このよう
な理由から,被控訴人サービスは,本件相違構成を採用するためには,相場価格が
変動した場合に,旧価格帯の成行注文と対をなす指値注文の約定をトリガとして,
旧価格帯における指値注文に係る注文情報群も生成させる必要があり,この点を考
慮すると,本件発明に本件相違構成を適用するに当たっては,相応の検討が必要で
あったというべきである。
以上のことに,本件全証拠によっても,被控訴人サービスが開始された時点に
おいて,本件相違構成を採用した金融商品取引に係るサービスが存在したことや,
本件相違構成を開示した文献があったとは認められないことを併せ考慮すると,本
件相違構成に係る置換をすることは当業者が容易に想到することができたとは認め
られないというべきである。
ウ控訴人は,甲8公報には,イフダンオーダーを繰り返す際に,最初の
買い注文を成行注文で行い,2回目以降の買い注文を指値注文で行うことが開示さ
れている旨主張するので,この点について,以下検討する。
(ア)甲8公報には以下のとおりの記載がある(甲8)。
【特許請求の範囲】【請求項1】・・・一の前記売買注文申込情報に基づいて,
所定の前記金融商品の売注文または買注文の一方を成行または指値で行う第一注文
情報と,該金融商品の売注文または買注文の他方を指値で行う第二注文情報と,該
金融商品の売注文または買注文の該他方を逆指値で行う逆指値注文情報とを含む注
文情報群を複数生成し,
売買取引開始時に,前記第一注文情報に基づく成行注文を行うとともに,当該注
文処理群の前記第二注文情報に基づく指値注文および前記逆指値注文情報に基づく
逆指値注文を有効とし,
前記第二注文情報に基づく該指値注文が約定されたとき,前記逆指値注文情報に
基づく逆指値注文を停止するとともに,次の注文情報群の前記第一注文情報に基づ
く指値注文を有効にし,・・・。
【0006】さらに,引用文献1のシステムには,成行注文でイフダンオー
ダーを行いたい場合に対応できないという問題もある。
【0007】本発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり,金融商品の成
行注文において,システム利用客が煩雑な注文手続を行うことなく複数のイフダン
オーダーを行うことができ,・・・。
【0043】ここで,成行リピートイフダンとは,リピートイフダンを成行注
文に適用した注文方法である。通常のリピートイフダンで,イフダンオーダー(第
一注文として指値買い注文または指値売り注文の一方を行ったのち,第二注文とし
て指値買い注文または指値売り注文の他方を行う取引方法)を,自動的に複数回繰
り返す。これに対して,成行リピートイフダンでは,一回目のイフダンでは,第一
注文で買い注文または売り注文の一方を成行で行ったのち,第二注文で買い注文ま
たは売り注文の他方を指値で行う。第二注文の指値は,予め指定することとしても
よいし,成行注文の価格等に応じて自動的に設定されることとしても良い。本実施
形態では,第二注文は,第一注文とは反対の売買方向であり且つ同じ注文金額とな
るように,自動的に決定される。また,第二注文の指値価格は,価格自体を予め指
定しても良いが,成行価格との比率または金額差が予め設定された値となるように
自動的に決定することもできる。この第二注文の約定の後,指値の第一注文(この
ときの指値価格は一回目の成行注文での約定価格とする)と指値の第二注文とから
なるイフダンが,複数回繰り返される。加えて,本実施形態では,逆指値注文も行
われる。この逆指値注文も,第一注文とは反対の売買方向であり且つ同じ注文金額
となるように指定される。逆指値注文の指値価格も,価格自体を予め指定しても良
いが,成行価格との比率または金額差が予め設定された値となるように自動的に決
定することもできる。
【0061】第一注文51aに基づく成行注文が約定すると,約定情報生成部
14はデータベース18中の対応するデータを書き換える。具体的には,注文テー
ブル181の当該成行注文に関する注文情報のデータが削除され,顧客口座情報
テーブル182の“amnt”フィールド182aのデータが約定した価格分だけ増減
される。ここで,本実施形態の第一注文は,一回目は成行注文で行われるが,二回
目以降は指値注文で行われる。このため,約定情報生成部14は,当該成行注文の
約定価格を,二回目以降の第一注文の指値価格に設定する。
(イ)前記(ア)のとおり,甲8公報には,第一注文,第二注文とからなるイ
フダンオーダーにおいて,最初の第一注文を成行注文とし,2回目以降の第一注文
は,指値注文とすることが記載されているが,相場価格が変動した場合に,変動後
の価格帯においてもイフダンオーダーを継続するという技術についての記載はない
(甲8)。
そして,甲8公報の上記記載に係る技術を考慮して,本件発明を置換した場合,
通常,本件発明の取引開始後最初の第一注文のみを成行注文とする構成が導かれる
だけであるから,甲8公報を考慮しても,本件相違構成に係る置換をすることが容
易に想到できるとは認められない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
6小括
以上のとおり,No.97に係る注文情報又はNo.88に係る注文情報が構成
要件E②の「新たな一の価格の新たな前記第一注文情報」に該当するとの控訴人の
主張を採用することはできないから,本件取引は構成要件E②を充足せず,さらに,
均等侵害も成立しない。
したがって,本件請求は,その余の点を判断するまでもなく理由がない。
第4結論
以上のとおりであって,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし
て,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
佐野信
裁判官
熊谷大輔
別紙
注文情報の生成やそれに基づき行われる注文の約定の状況
凡例
甲6の番号
指売生成指売生成成買約定指売約定塗りなし
指売約定成買生成115.54で約定指売生成=注文情報赤=買い
青=売り
実線=指値
指売生成指売約定破線=成行
指売約定成買約定指売生成指売約定
指売生成成買生成指買生成指買約定指売生成
指買生成塗りあり
=約定
114.30で約定
指売生成指値の売り注文情報を生成
成買生成成買約定指買生成指売約定指値の売り注文情報に基づく
指買生成指買生成注文が約定
指買約定指買約定成買生成成行の買い注文情報を生成
成買約定成行の買い注文情報に基づく
注文が約定
指買生成指値の買い注文情報を生成
指買約定指値の買い注文情報に基づく
注文が約定
1つの注文情報群の生成と約定を示す
相場の変動状況
114.28
114.28
114.90
115.52
116.14
116.14
115.52
114.90
2014/11/0516:16
2014/11/0610:37
2014/11/0614:21
2014/11/0622:35
2014/11/0722:292014/11/0722:34
2014/11/0803:50
2014/11/1104:59
2014/11/1116:40
「金融商品の注文情報を生成する注文情報生成手段」(1B)
「同一種類の前記金融商品を、一の価格について買いの注文をす
る第一注文情報、及び、他の価格について売りの注文をする第二
注文情報からなる注文情報群を生成して該生成した前記注文情報
群を注文情報記録手段に記録」(1C)
「前記相場価格が前記―の価格になった場合、前記第一注文情報に基づ
いて前記金融商品の約定が行われ、該約定の後、前記価格情報受信手段
が取得した前記相場価格が前記他の価格になった場合、前記第二注文情
報に基づいて前記金融商品の約定が行われる処理」(1D)
「複数回繰り返されるように構成」(1D)
「検出された前記相場価格の高値側への変
動幅が予め設定された値以上となった場
合」(1E)
「新たな一の価格の新たな前記第一注文情
報と新たな他の価格の新たな前記第二注文
情報とを設定する」(1E)
あてはめ①
(文言:成行を含む/均等)
「新たな一の価格の新たな前記第一注文情
報と新たな他の価格の新たな前記第二注文
情報とを設定する」(1E)
あてはめ②
(文言:指値に限定)
2014/11/0516:162014/11/0610:372014/11/0614:212014/11/0622:352014/11/0722:292014/11/0722:342014/11/0803:502014/11/1104:592014/11/1116:40
114.28円
114.90円
114.28円
114.90円114.90円
115.52円
114.28円
114.90円
115.52円
原判決P26の①の時点原判決P26の②の時点
原判決P26の③の時点
114.91で約定
原判決P26の④の時点原判決P26の⑤の時点
原判決P26の⑥の時点

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司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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