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平成30年10月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第21931号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成30年9月28日
判決
原告X5
同訴訟代理人弁護士上岡弘明
被告GMOペパボ株式会社
同訴訟代理人弁護士佐藤明夫
尾西祥平
塩川理恵10
松本雄真
主文
1被告は,原告に対し,別紙侵害行為目録記載の行為に係る別紙発信者
情報目録記載の各情報を開示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。15
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,原告が,被告が運用するレンタルサーバ上のウェブサイト上に掲載さ20
れた写真は原告が撮影した著作物であるから,これを無断で掲載することが原告
の著作権(複製権及び送信可能可権)を侵害することは明らかであるなどと主張
して,被告に対し,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情
報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項に基
づき,上記著作権侵害行為に係る別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件25
発信者情報」という。)の開示を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いのない事実又は文中掲記した証拠(枝番のあるもの
は,特記なき限り,その全てを含む。以下も同じ。)及び弁論の全趣旨により認
定することができる事実)
(1)被告は,第三者がウェブページ等を運営するためのサーバを提供するホステ
ィング(レンタルサーバ)事業等を営む株式会社である。5
(2)平成29年11月8日頃,別紙侵害行為目録記載①のウェブページ(以下「本
件ウェブページ」という。)に,別紙侵害行為目録記載②の写真(以下「本件
写真1」という。)及び同記載③の写真(以下「本件写真2」といい,本件写
真1と併せて「本件各写真」という。)の画像ファイルが掲載された。本件ウ
ェブページは,被告が管理する特定電気通信設備により提供されたものであり,10
上記掲載を行った者(以下「本件発信者」という。)は,上記掲載により,本
件各写真の画像ファイルを送信可能化したものである。
(3)ウェブ上のアルバム提供サービスである「Flickr」の「A」名義のア
カウント(以下「本件アカウント」という。)上のアルバムのページ(以下「本
件ウェブアルバム」という。)に,本件各写真の画像ファイルが掲載された。15
本件写真1の撮影日は平成26年8月16日,本件写真2の撮影日は平成28
年3月20日である。(甲1,2)
3争点
(1)本件各写真の著作物性
(2)本件各写真の著作者20
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(本件各写真の著作物性)について
(原告の主張)
本件各写真は,カメラマンである原告が,絞り,露光時間及び光の感度などを
調整し,構図等にも工夫を凝らして撮影したものであるから,創作性があり,著25
作物性が認められる。
(被告の主張)
著名なコスプレイヤーを撮影した本件各写真の独自性の大部分は,被写体の姿
にこそ認められるもので,撮影者が撮影時刻,カメラの露光や陰影の付け方等に
独自の工夫を凝らしたものではないから,創作性がなく,本件各写真には著作物
性が認められない。5
2争点(2)(本件各写真の著作者)について
(原告の主張)
本件各写真を撮影したのは原告であるから,原告が本件各写真の著作者である。
なお,本件アカウントは,原告のアカウントである。
(被告の主張)10
原告が本件各写真の撮影者であることは否認する。本件アカウントが原告のア
カウントであると認め得る証拠はないし,仮にそうであったとしても,原告が「F
lickr」上に本件各写真のデータを投稿したとの事実以上に原告が本件各写
真を撮影したとの事実まで認められるわけではなく,これを認め得る証拠は提出
されていない。15
第4当裁判所の判断
1争点(1)(本件各写真の著作物性)について
証拠(甲1の2・3,甲2)によれば,本件各写真は,いずれも有名な女性コ
スプレイヤーを被写体とするものであるが,本件写真1は,日中の屋外において
身体を横向きにして視線をカメラに向けた被写体のバストアップの写真であり,20
被写体の後方をぼやけさせ,フラッシュを発光させるなどして撮影されたもので
あること,本件写真2は,屋内において身体を正面に向け視線をカメラに向けた
被写体の上半身の写真であり,被写体の後方をぼやけさせ,フラッシュを発光さ
せるなどして撮影されたものであることが認められる。このように,本件各写真
は,絞りや陰影,構図やアングルなどを工夫して撮影されたものであるから,写25
真の著作物であると認められる。
被告は,本件各写真の独自性の大部分は被写体の姿にこそ認められるなどと主
張して,本件各写真の著作物性を否定するが,本件各写真の撮影において上記の
ような創作性が認められるのであるから,採用することができない。
2争点(2)(本件各写真の著作者)について
(1)前記前提事実,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めるこ5
とができる。
ア原告は,平成30年1月頃以降,自ら又は代理人を通じ,被告に対し,原
告が撮影した本件各写真の画像ファイルが本件ウェブページに無断で掲載
されて原告の著作権が侵害されているとして,プロバイダ責任制限法4条1
項に基づき本件発信者情報を開示するよう書面や電子メールにより複数回10
請求したが,被告は,本件発信者が開示に同意しないことや,原告の権利が
侵害されたことが明らかであると判断することは困難であることから,本件
発信者情報を開示することはできない旨の回答をしていた。(甲3の1~5)
イ東京地方裁判所は,平成30年6月22日,原告の申立てに基づき,被告
に対し,本件発信者情報の消去を禁ずる旨の仮処分決定をした。15
ウ「Flickr」の本件アカウントに係るページには,本件ウェブアルバ
ムでの本件アカウント保有者の表示名が「A」であることが表示されている
ほか,支払方法として登録されたクレジットカード上の住所として原告の住
所が表示されている。(甲1の1)
エ本件ウェブアルバムには,本件各写真を撮影したのがデジタルカメラ「N20
ikonD610」であること,本件各写真の撮影日,絞りやシャッター
スピードなどの本件各写真の撮影条件が掲載されているほか,「A」が平成
30年1月に被告に対し発信者情報開示請求をしたことが記載されている。
(甲1の2・3)
(2)前記(1)認定によれば,原告が,平成30年1月頃以降,自らが本件各写真25
を撮影した著作者であるとして被告に本件発信者情報の開示を求め,その消去
禁止の仮処分決定を得るなど,原告が本件各写真の著作者として行動している
こと,また,「Flickr」の本件アカウントに係るページには原告の住所
が表示されている上,本件ウェブアルバムには,被告に発信者情報の開示を求
めた旨の上記原告の行動と合致する内容の記載もあることが認められる。これ
らの事実に加え,原告が,本件アカウントが原告のものであることに間違いな5
い旨述べていること(甲1の1),本件各写真の撮影者(著作者)が原告以外の
者であることをうかがわせる証拠は何もないことを総合考慮すれば,原告が本
件各写真を撮影した著作者であると認めることができる。
(3)被告は,仮に,本件ウェブアルバムに本件各写真を掲載したのが原告であっ
たとしても,当然に原告がその撮影者であるとはいえないとの趣旨の主張をす10
るが,本件各写真の撮影者が原告以外の者であることをうかがわせる証拠がな
いことは前記のとおりである。
3以上のとおり,本件各写真の著作者は原告であると認められるところ,本件発
信者による本件各写真の画像データの入手先が本件アルバム以外に考え難いこ
とからすれば,本件発信者は,本件ウェブアルバムから本件各写真の画像ファイ15
ルを複製した上,本件ウェブページに掲載(アップロード)して,上記画像ファ
イルを送信可能化したものと認められる。また,本件ウェブページ上の記載から
は誰が本件各写真の画像ファイルを掲載したのかが判然とせず(甲2),原告が
いまだ被告から本件発信者情報の開示を受けていないことからすれば,原告にお
いて,本件各写真に係る著作権侵害に基づく損害賠償請求権の行使をするために20
は,本件発信者情報の開示が必要であると認められる。そして,本件ウェブペー
ジが被告の管理する特定電気通信設備により提供されていることからすれば,被
告は,本件発信者による原告の著作権侵害行為に係る開示関係役務提供者である
と認められる。
したがって,原告は,被告に対し,プロバイダ責任制限法4条1項に基づき,25
本件発信者情報の開示を求めることができる。
4よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとして,主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
佐藤達文
裁判官
三井大有
裁判官
今野智紀
別紙
侵害行為目録
平成29年11月8日頃,以下の①のウェブページを作成し,同ウェブページに②
及び③の画像ファイルを掲載した。5
①http://以下省略
②http://以下省略
③http://以下省略10
別紙
発信者情報目録
発信者に係る次の各項の情報
1氏名又は名称5
2住所
3電子メールアドレス

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