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平成30年11月7日判決言渡
平成30年(行ケ)第10062号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年8月22日
判決
原告中国電力株式会社
同訴訟代理人弁理士大竹正悟
小椋崇吉
被告株式会社エナジア
同訴訟代理人弁理士原田雅章
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2016-890073号事件について平成30年3月29日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,
①本件商標と引用商標2の類否判断の誤りの有無,②本件商標についての原告の業
務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれの判断の誤りの有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,2)。
(1)登録商標エナジア(標準文字)
(2)登録番号第5790605号
(3)出願日平成27年1月13日
(4)査定日平成27年8月19日
(5)登録日平成27年9月4日
(6)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第35類広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品
の販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理,財務書類の作成,電子計算機・タ
イプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作
2特許庁における手続の経緯
原告が,平成28年11月30日に本件商標についての商標登録無効審判請求(無
効2016-890073号)をしたところ,特許庁は,平成30年3月29日,
「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年4月6日,
原告に送達された。
3審決の理由の要点
(1)引用商標
原告が,本件商標の無効の理由として引用する商標は,次のとおりであり,いず
れの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,それらを総称して「引用
商標」という。)。
ア登録第3104821号商標(以下,「引用商標1」という。)は,以下
のとおりの構成からなり,平成4年6月11日に登録出願,第39類「電気の供給」
を指定役務として,平成7年12月26日に設定登録され,平成18年4月11日
及び平成27年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。な
お,引用商標1に係る商標権には,第39類「ガスの供給,水の供給,熱の供給」
を指定役務として,防護標章登録がされている。
イ登録第4964802号商標(以下,「引用商標2」という。)は,以下
のとおりの構成からなり,平成17年10月31日に登録出願,第35類「広告,
トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商
品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,
輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類
の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレ
ックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案
内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人
情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として,平成18年6月30日に設定
登録され,平成28年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであ
る。
(2)引用商標等の周知性
証拠によると,引用商標1は,本件商標の登録出願日前から,「エネルギア」と称
呼され,原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして,中国地方を
中心として使用され,その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であっ
て,その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当
である。
また,①「エネルギア」と「ENERGIA」の文字を二段に配した構成からな
る商標,②「EnerGia」の文字からなる商標及び③「エネルギア」の文字か
らなる商標(以下,これらを総称して「使用商標」という。)のいずれも,引用商標
1と同様に,本件商標の登録出願日前から,「エネルギア」と称呼され,原告の業務
に係る役務「電気の供給」を表示するものとして,中国地方を中心として使用され,
その需要者及び取引者の間に広く認識されている商標であって,その状況は本件商
標の登録査定日においても継続していたと判断するのが相当である。
しかし,引用商標2は,それが使用された指定役務についての取引額,取引数量
など取引の実績を示す証拠は見いだせないから,原告の業務に係る指定役務を表示
するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認めることはで
きない。
(3)商標法4条1項11号該当性
ア(ア)本件商標は,「エナジア」の称呼を生じ,この称呼が我が国においてエ
ネルギーの意味の外来語「エナジー」と近似した印象を与えることによって,エネ
ルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても,特定の観念を生じ
させるとまではいえず,特定の観念を有しない一種の造語と認識される。
(イ)引用商標1は,前記(1)アのとおり,「EnerGia」の文字を横書
きし,「E」の文字から2本の帯を左下方に捻るよう描き,帯の中間部に円弧を配し
た構成からなるところ,「EnerGia」の文字部分は,その構成文字に相応して,
「エネルギア」及び「エナジア」の称呼を生じ得ると認められる。
また,「エネルギア」及び「エナジア」の称呼が,我が国においてエネルギーの意
味の外来語「エネルギー」及び「エナジー」と近似した印象を与えることによって,
エネルギーに関する何らかの観念が想起される場合があるとしても,特定の観念を
生じさせるとまではいえない。加えて,「EnerGia」の文字は,スペイン語,
ポルトガル語,イタリア語,ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語
であるが,いずれも我が国で英語ほど親しまれた語ではないことからすると,特定
の観念を有しない一種の造語といい得る。
しかし,前記(2)によると,引用商標1は,その指定役務である「電気の供給」及
びこれと関連した電気,熱等を始めとするエネルギーに関する役務(発電,発熱,
それぞれの供給等)(以下,「エネルギーに関する役務」という。)との関係において
は,「エネルギア」のみの称呼を生じ,「中国電力のブランド」の観念を生じるとい
うべきである。
他方,引用商標1は,エネルギーに関する役務以外の役務との関係においては,
請求人(原告)の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識され
ている商標と認めることはできないから,「エネルギア」の称呼のほか,「エナジア」
の称呼も生じ得るものであり,特定の観念を生じないものと判断するのが相当であ
る。
(ウ)引用商標2は,前記(1)イのとおり,黒色で「エネルギア」と「Ene
rGia」の文字を2段に表してなる。
引用商標2における「EnerGia」の欧文字は,その上段に「エネルギア」
と大きく記載されており,欧文字部分が「エネルギア」及び「エナジア」の称呼を
生じ得るとしても,片仮名「エネルギア」が欧文字「EnerGia」の読みを特
定したものと無理なく理解できるから,引用商標2は「エネルギア」のみの称呼を
生じると判断するのが相当である。
また,この称呼が,我が国においてエネルギーの意味の外来語「エネルギー」と
近似した印象を与えることによって,エネルギーに関する何らかの観念が想起され
る場合があるとしても,特定の観念を生じさせるとまではいえず,特定の観念を有
しない一種の造語と認識される。
イ(ア)本件商標と引用商標1とを比較すると,外観上,明らかに相違する。
本件商標の称呼「エナジア」と引用商標1の称呼「エネルギア」とは,中間音に
おいて「ナジ」と「ネルギ」の差異を有し,その差異が4音と5音という短い音構
成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,
かれこれ聞き誤るおそれはない。
本件商標が特定の観念を生じないのに対し,引用商標1からは「中国電力のブラ
ンド」の観念を生じることから,観念上,相紛れるおそれはない。
そうすると,本件商標と引用商標1は,外観,称呼及び観念のいずれの点からみ
ても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきである。
(イ)本件商標と引用商標2とを比較すると,外観上,明らかに相違する。
両者の称呼「エナジア」と「エネルギア」とは,中間音において「ナジ」と「ネ
ルギ」の差異を有し,その差異が4音と5音という短い音構成からなる両称呼全体
に及ぼす影響は大きく,両者をそれぞれ一連に称呼しても,聞き誤るおそれはない。
両者は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較する
ことはできない。
そうすると,本件商標と引用商標2は,観念において比較できないとしても,外
観及び称呼を異にし,これらを総合的に勘案すると,相紛れるおそれのない非類似
の商標であって,別異の商標というべきである。
ウしたがって,本件商標は,商標法4条1項11号に該当するものとはい
えない。
(4)商標法4条1項15号該当性
ア本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力
を基準として判断すると,本件商標と引用商標1中「EnerGia」の欧文字か
らなる商標とが類似する場合があり,引用商標1の周知著名性が認められるとして
も,その独創性の程度は高いとはいえず,本件商標の指定役務と引用商標1の指定
役務との関連性の程度は高いとはいえず,更に取引者及び需要者も異なるから,本
件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用しても,取引者,需要者を
して引用商標1を連想又は想起させることはなく,その役務が原告又は同人と経済
的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように,
その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
イ本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力
を基準として判断すると,本件商標と使用商標中「EnerGia」の欧文字から
なる商標とが類似する場合があり,使用商標の周知著名性が認められるとしても,
その文字部分における独創性の程度は高いとはいえず,本件商標の指定役務と使用
商標の役務との関連性の程度は高いとはいえず,更に取引者及び需要者も異なるか
ら,本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について使用しても,取引者,需
要者をして使用商標を連想又は想起させることはなく,その役務が原告又は同人と
経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのよう
に,その役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
ウ本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力
を基準として判断すると,本件商標と引用商標2の指定役務において,その役務の
提供の手段,目的又は場所等が共通し,その関連性の程度が高いといえるものであ
って,その取引者及び需要者も共通するとしても,両商標は,外観,称呼及び観念
のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標
というべきであり,引用商標2は,原告の業務に係る役務を表示するものとして,
その需要者及び取引者の間に広く認識されているとは認められず,その独創性の程
度も高いとはいえないから,本件商標は,商標権者がこれをその指定役務について
使用しても,取引者,需要者をして引用商標2を連想又は想起させることはなく,
その役務が原告又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務
に係るものであるかのように,その役務の出所について混同を生ずるおそれはない
というべきである。
エしたがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するものとはい
えない。
第3原告主張の審決取消事由
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)
(1)本件商標と引用商標2の類否
ア本件商標は,「エナジア」の片仮名文字に相応して,「エナジア」の称呼
を生じる。
本件商標の「エナジア」の片仮名文字は,一般的な辞書等に掲載されていない造
語であるから,特定の観念を生じない。
イ(ア)引用商標2は,上段に「エネルギア」の片仮名文字を配し,下段に「E
nerGia」の欧文字を配した二段併記の結合商標であり,上段の片仮名文字と
下段の欧文字は,これを分離して観察することが不自然であると思われるほど不可
分的に結合しているものとは認められない。また,下段の「EnerGia」の欧
文字は,取引者,需要者に対し,出所識別標識として強く支配的な印象を与える。
そして,あたかも権利不要求の意思表示をしたかのように,下段の「EnerGi
a」の欧文字を除外し,上段の「エネルギア」の片仮名文字に限定された商標と同
様に解さなければならない事情もない。
したがって,引用商標2の類否判断に際し,下段の「EnerGia」の欧文字
を個別に比較することは許容され,他方で,下段の「EnerGia」の欧文字を
除外することは,許容されない。
(イ)引用商標2は,以下のa特許庁の審査基準,b特許庁の審判便覧,c
引用商標2の使用例,d独立使用の例等の一般的,恒常的な取引の実情において,
一部抽出して別個に使用されているから,引用商標2の下段の「EnerGia」
の欧文字を個別に比較することは許容され,少なくとも,「エネルギア」と「エナジ
ア」の二つの称呼を生じる。
a特許庁の商標法4条1項11号についての審査基準は,一般的,恒
常的な取引の実情を考慮して規定されているところ,読み仮名(振り仮名)を付し
た場合の商標について,「(イ)例えば,『紅梅』のような文字については,『ベニウ
メ』と振り仮名した場合であっても,なお『コウバイ』の自然の称呼をも生じるも
のとする。」と規定し,「(ロ)例えば,『白梅』における『ハクバイ』及び『シラウ
メ』のように2以上の自然の称呼を有する文字商標は,その一方を振り仮名として
付した場合であっても,他の一方の自然の称呼をも生じるものとする。」と規定し,
二段併記の結合商標の類否判断において,二つ以上の称呼を生じる文字(漢文字)
を除外し,読み仮名の文字(片仮名文字)のみと認定することを許容していない。
b特許庁の審判便覧53-01は,二段併記の結合商標が,上段と下
段をそれぞれ一部抽出して別個の商標として使用されている一般的,恒常的な取引
の実情を考慮して規定されているところ,「登録商標が二段併記等からなる場合で
あって,上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに,その一方の使用」につ
いては「社会通念上同一と認められる商標」に該当すると規定し,二段併記の結合
商標が,それぞれ一部抽出して別個に使用しても登録商標の使用と同視できるとし
ている。
c引用商標2は,二段併記の結合商標であるが,上段と下段をそれぞ
れ一部抽出して別個の商標として使用しても,上段と下段はともに一種の造語とし
て特定の観念を生じないから,上段と下段の観念が同一であり,それぞれ一部抽出
して別個に使用しても「社会通念上同一と認められる商標」であり引用商標2の使
用と同視できる。
引用商標2は,「エネルギア」と「ENERGIA」の文字を二段に配した構成か
らなる商標(以下,「使用商標1」という。)として使用され(甲36の1),下段の
「EnerGia」の欧文字は,一部抽出して別個の「EnerGia」の文字か
らなる商標(以下,「使用商標2」という。)として使用され(甲36の2~5),上
段の「エネルギア」の片仮名文字は,一部抽出して別個の「エネルギア」の文字か
らなる商標(以下,「使用商標3」という。)として使用され(甲36の6・7),い
ずれも,引用商標1と同様に,少なくとも,中国地方の「電気の供給」の役務の取
引者,需要者の間で周知著名性を獲得している。
したがって,使用商標2及び3のいずれも,引用商標1と同様に,周知著名性を
獲得できる以上,引用商標2は,上段と下段のそれぞれを分離して観察することが
取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいいがたく,上段
と下段のそれぞれが,取引者,需要者に対し出所識別標識として強く支配的な印象
を与える部分である。
d上段に「ENEOS」の欧文字を配し,下段に「エネオス」の片仮
名文字を配した二段併記の結合商標や,上段に「agnèsb.」の欧文字を配し,
下段に「アニエスべー」の片仮名文字を配した二段併記の結合商標は,上段の欧文
字を一部抽出して別個に使用している取引の実情が見受けられ(甲43~47),二
段併記の結合商標のまま一体として使用されることは,稀であると考えられる。し
たがって,一般的,恒常的な取引の実情において,二段併記の結合商標は,一部抽
出して別個に使用されていることから,上段と下段を分離して観察することが取引
上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは言い難い。
また,一般に,欧文字の造語商標を採択したとき,その欧文字から二つ以上の称
呼を生じる場合,その欧文字よりいかなる称呼が生じるかは明らかでないため,商
取引において使用する一つの称呼の片仮名文字と欧文字の二段併記の結合商標とし
て出願する場合がある。その意図は,審査官に対し,少なくとも,併記された片仮
名文字より生じる一つの称呼を失念することなく,その称呼を中心に審査してもら
うことにあり,他の称呼を除外し,その禁止権を放棄し権利不要求とする意図では
ない。原告は,後日,他人により,商標「エネルギア」について商標登録される不
都合を回避すべく,読み仮名の片仮名文字「エネルギア」を併記した引用商標2を
出願したのであり,他の称呼「エナジア」の称呼を除外し,その禁止権を放棄し権
利不要求とする意図で併記したものではない。
(ウ)引用商標2の下段の「EnerGia」の欧文字は,一般的な辞書等
に掲載されていない造語であるが,以下のa辞書等の記載,b先行商標採択例,c
商標使用例,d被告の本件商標の使用等の一般的,恒常的な取引の実情において「エ
ナジア」の称呼をもって使用されているから,少なくとも「エネルギア」と「エナ
ジア」の二つの称呼が生じる。
a「energia」の欧文字が,仮にスペイン語,ポルトガル語,
イタリア語,ポーランド語において「エネルギー」の意味合いを有する語であると
しても(甲59~62),我が国の取引者,需要者が,これらのなじみのない言語を
理解し,これらのなじみのない言語に応じた発音で称呼することは,考え難い。
むしろ,我が国の取引者,需要者は,「エネルギー」の意味合いを有する外来語「e
nergie」を「エネルギー」と称呼し(甲26),英語においては「energ
y」を「エナジー」と称呼している(甲27)。
したがって,我が国の取引者,需要者は,引用商標2の「EnerGia」の欧
文字を特定の意味合いを有しない造語と理解し,外来語「energie」(エネル
ギー)になぞらえて,ドイツ語風に「エネルギア」と称呼し,また,英語「ene
rgy」(エナジー)になぞらえて,英語風に「エナジア」と称呼する。
b上段に欧文字「ENERGIA」,下段に片仮名「エナジア」を二段
に書してなる商標が4件(甲28~31),上段に欧文字「Energia」,下段
に「エナジア」を二段に書してなる商標が1件(甲32),商標登録されている。
引用商標2の「EnerGia」の欧文字は,このような先行商標採択例からも,
「エナジア」の称呼を生じる。
c欧文字「Energia」の上部に,より小さいフォントサイズで
片仮名「エナジア」と横書きしてなる商標をコンピュータ用電源に使用した例があ
り(甲33),「ケース一体型アームベルトEnergia(エナジア)」と横書きし
てなる商標を携帯電話用ケースに使用した例がある(甲34)。
引用商標2の「EnerGia」の欧文字は,このような商標使用例からも,「エ
ナジア」の称呼を生じる。
d被告の「エナジア」の片仮名文字は,「energia」の欧文字に
由来する語であり(甲16),また,被告は,今日でも「energia」の欧文字
を使用し,そのホームページにおいて,「energia」の欧文字と「エナジア」
の片仮名文字が混在している(甲21,22,25,84)。
このことからも,引用商標2の「EnerGia」の欧文字は,「エナジア」の称
呼を生じる。
(エ)引用商標2の上段の「エネルギア」の片仮名文字も,下段の「Ene
rGia」の欧文字も,一般的な辞書等に掲載されていない造語であるから,特定
の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標2とは,「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。
また,本件商標と引用商標2は,造語として特定の観念を生じない点で同一であ
る。
そして,本件商標と引用商標2は,外観上の相違はあるものの,その相違は,上
記の称呼及び観念の同一性を凌駕し,覆すほどのものではない。
したがって,本件商標と引用商標2は,類似する商標である。
エ商標法4条1項11号に係る商標の類否については,その商品の取引の
実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきであると
ころ,本件商標については,次の(ア)及び(イ)のとおりの採択の経緯と取引の実情が
ある。
それにもかかわらず,審決は,本件商標の採択の経緯と取引の実情について,何
ら認定しなかった。これは,上記判断基準に照らし,許されない。
(ア)本件商標の採択の経緯
被告は,本件商標に係る「早期審査に関する事情説明書」(甲16)において,以
下のとおり,5個の四角形を弧状にずらし重ねた図形の右側に,上段に大きく「e
nergia」の欧文字を配し,下段の右下に小さく「エナジア」の片仮名文字を
配した構成からなる結合商標により,本件商標の使用の事実を説明した。
また,被告は,判定2015-600012号事件の判定請求書(甲21)にお
いて,「欧文字『energia』に代え会社名の略称である片仮名文字『エナジア』
をあてたイ号標章に変更し,平成27年1月26日から使用を開始し,現在に至っ
ている。」と述べた。
したがって,本件商標の「エナジア」の片仮名文字は,「energia」の欧文
字に由来する語であり,その「energia」の欧文字から「エナジア」の称呼
を生じることは,被告も否定できない。
(イ)本件商標の取引の実情
平成27年3月30日時点の被告ホームページには,本件商標が表示されている
ほか,左上のホームページアドレスとして「http(以下略)」と表示され,住所及び
連絡先のEメールアドレスとして「info(以下略)」と表示されている(甲22)。
また,被告は,同年12月21日時点の被告ホームページ「http(以下略)」にお
いて,被告の住所及び連絡先のEメールアドレスとして「info(以下略)」と表示し,
著作権の表示として「2015ENERGIAInc.AllRightsReserved.」と表示している
(甲25)。
したがって,本件商標は,専ら被告ホームページにおいて使用され,「energ
ia」の欧文字を有するホームページアドレス,Eメールアドレスや著作権の表示
とともに使用されていることは,被告も否定できない。
なお,無効審判制度上,査定時後の被告ホームページのアドレス変更を考慮する
ことは許されないが,今日の被告ホームページにおいても,「energia」の欧
文字を表示し,著作権の表示として「2015ENERGIAInc.AllRightsReserved.」
と表示している(甲84)。
オ(ア)審決は,引用商標2は,二段併記の結合商標であって,片仮名文字が
欧文字の読み仮名の役割を有することを理由に,両文字のどちらも支配的な印象を
与えるものではないとして,引用商標2の下段の「EnerGia」の欧文字を一
部抽出して別個に比較することは許されないと判断した。
しかし,一般に,読み仮名は,欧文字や漢文字等の近傍に添えられ,欧文字等の
読み方を示す仮名文字であって,主役はあくまで欧文字等であり,読み方を示す仮
名文字は,脇役であり欧文字等に付き従う文字と解するのが自然な解釈である。
したがって,審決の認定のように,引用商標2において,上段の「エネルギア」
の片仮名文字が下段の欧文字の読み仮名の役割を有するのであれば,下段の「En
erGia」の欧文字こそ主役に相応しく,強く支配的な印象を与えるから,「En
erGia」の欧文字を一部抽出して別個に比較することは,許される。
(イ)審決は,二段併記の結合商標において,二つ以上の称呼,観念が生じ
る場合でも,一つの称呼,観念のみを生じると認定するため,以下の図2のとおり,
あたかも特定から漏れた他の称呼,観念が生じる文字を除外し,その文字部分の禁
止権を放棄し,権利不要求と取り扱うのと同様である。
しかし,旧商標法(大正10年法律99号)2条2項による権利不要求制度にお
いて権利不要求の意思表示をした場合でさえ,権利不要求の文字部分を除外して類
否判断をすることは許容されていなかったのであり,ましてや,現行法にはそのよ
うな制度がなく,原告は権利不要求の意思表示をしていないのであるから,審決の
解釈は,商標制度上,許されない。
むしろ,商標法4条1項11号は,公益的側面から一般の取引者,需要者の出所
の混同を防止すべく,不登録商標を引用商標と同一の商標に限定せず,類似する商
標についての登録も禁止する以上,引用商標の商標権者が使用している称呼を超え
て,その類似の範囲が判断されることは,商標法の予定するところである。
【図2】
(ウ)対比商標が,二つ以上の称呼,観念が生じる場合でも,審決のように,
二段併記の結合商標であることを理由に,一つの称呼,観念のみを生じると認定す
ることは,特許庁の過去の判断事例と一致しない(甲56の1~6,甲57の1~
6)。
(エ)過去の特許庁の判断事例では,引用商標の「EnerGia」の欧文
字から「エナジア」の称呼も生じると認定し,類否判断していた(甲57の1~6)。
それにもかかわらず,審決が認定判断を変えた根拠は,原告が引用商標1を「エ
ネルギア」の称呼で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられる。
引用商標1について,具体的な出所の混同の防止を図るべく防護標章制度を利用
すると,周知著名な引用商標の保護を狭め,禁反言を理由に正当な権利の主張を制
約されるのは,周知著名な商標の保護を強化する防護標章制度を歪曲するものであ
り,許されない。
(2)指定役務の類否
本件商標の指定役務のうち第35類「広告業」,「経営の診断又は経営に関する助
言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理」,「電
子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」は,
引用商標2の指定役務と類似する。
2取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)
(1)ア引用商標1は,図形部分と「EnerGia」の欧文字は,これを分離
して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているも
のとは認められない。また,「EnerGia」の欧文字は,取引者,需要者に対し,
出所識別標識として強く支配的な印象を与える。したがって,引用商標1の類否判
断に際し,「EnerGia」の欧文字を個別に比較することは,許容される。
「EnerGia」の欧文字は,引用商標2の下段の「EnerGia」の欧文
字と同様に,少なくとも「エネルギア」と「エナジア」の二つの称呼を生じる。
「EnerGia」の欧文字は,一般的な辞書等に掲載されていない造語である
から,特定の観念を生じない。
イ本件商標と引用商標とは,「エナジア」の称呼を生じる点で同一である。
また,本件商標と引用商標とは,造語として特定の観念を生じない点で同一であ
る。
そうすると,本件商標と引用商標との類似の程度は極めて高い。
ウ「EnerGia」の欧文字は,一般的な辞書等に掲載されていない造
語と考えられるため,引用商標の独創性の程度は高い。
また,引用商標1及び使用商標は,本件商標の出願日前から,「エネルギア」と称
呼され,原告の業務に係る役務「電気の供給」を表示するものとして,中国地方を
中心として使用され,その需要者及び取引者の間に広く認識されている。
したがって,「電気の供給」の役務に使用された引用商標1,及び,「電気の供給」
の役務に使用商標として使用された引用商標2が,少なくとも中国地方の「電気の
供給」の役務や「エネルギーに関する役務」の取引者,需要者の間で周知著名性を
獲得し,造語にもかかわらず「中国電力のブランド」の観念まで生じるに至ってい
るから,少なくとも中国地方における引用商標の周知著名性の程度は極めて高い。
エ(ア)本件商標の指定役務は,第35類「広告業,経営の診断又は経営に関
する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業管理,
電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」
である。
他方,引用商標2の指定役務は,第35類「広告,経営の診断又は経営に関する
助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算
機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」である。
したがって,本件商標と引用商標2の指定役務は,役務間の性質,用途又は目的
において同一の役務であるから,関連性の程度は極めて高い。
(イ)本件商標の指定役務は,第35類「経営の診断又は経営に関する助言」
等を含むが,被告が,仮に,他人の依頼に基づいて経営に関してコンサルティング
を行う場合,現実の取引の実情に照らすと,これと渾然一体となって,他人の依頼
に基づいて電気の供給,熱の供給,発電及び発熱に関連する機器の開発等といった
専門的な事柄に関してコンサルティングを行うおそれが強い(甲14,16)。
他方,引用商標1の指定役務は,第39類「電気の供給」であり,「電気の供給」
の取引者,需要者の間で周知著名性を獲得している。また,引用商標は,他人の依
頼に基づいて第39類「電気の供給,熱の供給」や第40類「発電,発熱」の役務
に関して行うコンサルティングを含む概念の「エネルギーに関する役務」の取引者,
需要者の間で周知著名性を獲得している。
したがって,本件商標と引用商標の指定役務は,役務間の性質,用途又は目的に
おいて一致するから,関連性の程度は極めて高い。
オ(ア)本件商標の指定役務は,前記エ(ア)のとおり,第35類「広告業」等で
あり,その取引者,需要者は,広告物の作成等の役務の提供を受ける取引者,需要
者である。
他方,引用商標2の指定役務は,前記エ(ア)のとおり,第35類「広告」等であり,
その取引者,需要者は,広告物の作成等の役務の提供を受ける取引者,需要者であ
る。
したがって,本件商標と引用商標2の役務の取引者,需要者は,完全に一致する
役務であるから,共通性の程度は極めて高い。
(イ)本件商標の指定役務は,第35類「経営の診断又は経営に関する助言」
等を含むが,被告が,仮に,他人の依頼に基づいて経営に関してコンサルティング
を行う場合,現実の取引の実情に照らせば,これと渾然一体となって,他人の依頼
に基づいて電気の供給,熱の供給,発電及び発熱に関連する機器の開発等といった
専門的な事柄に関してコンサルティングを行うおそれが強い(甲14,16)。
他方,引用商標1の指定役務は,第39類「電気の供給」であり,「電気の供給」
の取引者,需要者の間で周知著名性を獲得し,また,引用商標は,「エネルギーに関
する役務」の取引者,需要者の間で周知著名性を獲得しているところ,その電気の
供給を受ける取引者,需要者に対し,付随的に電気の供給について相談に乗ったり
指導したりすることは,例えば,上手な電気の使い方の提案,エネルギーの効率的
利用拡大に向けた提案などと,一体として行われている(甲36の1)。
したがって,本件商標と引用商標の役務の取引者,需要者は,一致する役務であ
るから,共通性の程度は極めて高い。
カ本件商標は,被告のホームページにおいて,左上のホームページアドレ
ス「http(以下略)」,住所及び連絡先のEメールアドレス「info(以下略)」の各表示
とともに使用されている(甲22)。また,本件商標は,平成27年12月21日時
点の被告ホームページにおいて,ホームページアドレス「http(以下略)」,住所及び
連絡先のEメールアドレス「info(以下略)」,著作権の表示「2015ENERGIAInc.A
llRightsReserved.」の各表示とともに使用されている(甲25)。さらに,今日
でも,被告ホームページにおいては,本件商標が使用されるとともに,「energ
ia」の欧文字と「エナジア」の片仮名文字が混在している(甲84)。したがって,
本件商標や「エナジア」の片仮名文字は,「energia」の欧文字と密接な関連
をもって使用されている。
また,被告の商号「株式会社エナジア」をインターネット上の検索サイト「Go
ogle」で検索すると,被告を検索したにもかかわらず,合計20個のタイトル
のうち,50%(10個)が被告を指すタイトルとして表示されたにすぎず,35%
(7個)が原告とそのグループ企業を指すタイトルとして表示されている(甲54)。
したがって,URLに「energia」の欧文字が表示されている六つのタイト
ルにも,被告及び原告とそのグループ企業が混在していることとも相まって,「Go
ogle」で被告を検索した35%の者に,被告を原告のグループ企業の一つと誤
認させるおそれがあるから,現実の取引の実情において,出所の混同を生じる可能
性が高い。
キ以上のとおり,本件商標と引用商標の類似性のほか,引用商標が,原告
の役務を表示する商標として,少なくとも中国地方の「電気の供給」の役務や「エ
ネルギーに関する役務」の取引者,需要者の間で周知著名性を獲得していること,
原告により永年にわたりハウスマーク及びグループブランドとして使用されている
こと,原告の経営の規模,環境保護活動,社会貢献活動の実績,企業経営の多角化
の傾向等をも併せて考慮すると,被告が本件商標を使用した場合,これに接する取
引者,需要者は,本件商標を使用した被告の提供する指定役務について,原告とそ
のグループ企業との間に,密接な営業上の関係又は同一の表示による事業を営むグ
ループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信し,役務の出所に
つき誤認を生じる。
(2)ア審決は,本件商標の指定役務が,広告代理店等が広告主の依頼に基づい
て行うもの,他人の依頼に基づいて経営の診断や経営に関する助言を行う「経営コ
ンサルタント」が行うもの等であり,引用商標1及び使用商標が使用されている役
務が「電気の供給」であるから,その役務の提供の手段,目的及び場所等が異なる
ものであり,両役務の関連性の程度は高いものといえず,その取引者及び需要者に
ついても明確に異なると判断した。
しかし,被告は,定款の事業目的において,「再生可能エネルギーに関する発電・
発熱・管理システムおよび再生可能エネルギー機器の開発・製造・販売ならびにコ
ンサルタント業務」を行うとしている(甲14)。また,被告は,本件商標の「早期
審査に関する事情説明書」の「1.出願人等の使用状況説明(2)商標の使用に係
る商品名(役務名)」において,本件商標を使用する第35類「経営の診断又は経営
に関する助言」等として,「再生可能エネルギー機器の開発・製造・販売に関するコ
ンサルタント業務」と明記している(甲16)。このように,被告のコンサルティン
グの対象は,経営といった一般的な事柄に止まらず,電気の供給,熱の供給,発電
及び発熱に関連する機器の開発,製造及び販売といった専門的な事柄も含むため,
現実の取引の実情に照らすと,被告は,一般的な「経営コンサルタント」に止まら
ず,電気の供給等に関連する機器の開発等といった専門的なコンサルタントとして,
これらの事柄を渾然一体としてコンサルティング業務を行うと解するのが自然であ
る。
他方,審決及び関連事件(無効2016-890074号)の審決によると,「エ
ネルギーに関する役務」は,少なくとも,第39類「ガスの供給,電気の供給,水
の供給,熱の供給」及び第40類「発電,発熱」並びに他人の依頼に基づいてこれ
ら役務に関して行うコンサルティングを含む概念である。
そうすると,被告が,本件商標を第35類「経営の診断又は経営に関する助言」
等に使用すると,引用商標1及び使用商標として使用された引用商標2が,他人の
依頼に基づいて「電気の供給,熱の供給」や「発電,発熱」の役務に関して行うコ
ンサルティングを含む概念である「エネルギーに関する役務」の取引者,需要者の
間で周知著名性を獲得している関係上,役務の出所につき誤認を生じることは,明
らかである。
イ「電気の供給」の役務に使用商標として使用された引用商標2は,引用
商標1と同様に,「エネルギーに関する役務」でも周知著名性を獲得していることは
明らかであり,審決もこれを前提にしていると考えられる。
それにもかかわらず,審決が,引用商標2は,請求人(原告)の業務に係る指定
役務を表示するものとして需要者及び取引者の間に広く認識されている商標と認め
ることはできないと認定したことは,背理であり,誤りである。
ウ審決は,「EnerGia」の文字がスペイン語,ポルトガル語,イタリ
ア語,ポーランド語において「エネルギー」を意味する成語であり,スペイン語,
ポルトガル語を公用語とする国々も多く,我が国の電気・熱等のエネルギー業界に
おいては,これらの国々との取引,交流,情報収集が行われていることを根拠とし
て,「EnerGia」の文字は独創性の程度が高いものといえないと判断した。
しかし,引用商標の独創性の程度は,引用商標の取引者,需要者の認識により決
せられるべきである。そして,引用商標の取引者,需要者は,発生させた「電気の
供給」を受ける取引者,需要者,また,発生させた「エネルギーに関する役務」の
提供を受ける取引者,需要者であるから,いずれも,主として,一般の家庭,一般
の会社や事業所などであり,スペイン語やポルトガル語を公用語とする国々と取引,
交流,情報収集を行う者ではない。
審決の上記判断は,特殊な取引者,需要者の認識を前提としている点において,
誤りである。
第4被告の主張
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)に対し
引用商標2は,その構成中,片仮名「エネルギア」と欧文字「EnerGia」
の語につき,一文字の大きさは「エネルギア」が大きく,太さは「EnerGia」
が太く表され,両語がほぼ同じ幅で二段併記されていることから,その構成中の「エ
ネルギア」の片仮名が「EnerGia」の欧文字の読みを特定したものと無理な
く理解できる。
そうすると,引用商標2は,「エネルギア」の称呼のみを生じると考えるのが相当
である。
また,引用商標2は,その称呼から特定の観念が生じるとはいえず,一種の造語
と考えるのが相当である。
したがって,本件商標と引用商標2は,外観及び称呼を異にし,観念において比
較できないから,相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標である
との審決の判断に誤りはない。
2取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)に対し
(1)原告は,平成3年1月に,シンボルマークとして引用商標1と同一標章を
制定し,企業理念の「キーコンセプト」として欧文字「ENERGIA」を掲げ,
この欧文字を「エネルギア」と称呼した(甲68)。
そして,原告は,平成3年1月から今日に至るまで,25年以上の長期にわたり,
「電気の供給」に係る取引者,需要者に対し,欧文字「ENERGIA」又は「E
nerGia」が「エネルギア」とのみ称呼されるように企業努力を通じて訴え続
けてきた(乙1)。
企業がひとたび企業理念「キーコンセプト」を一の語とすれば,それが一つの称
呼で呼ばれ続けるように企業努力を行うのが常であり,それを複数の称呼で呼ぶこ
とは,企業理念そのものが不明確となるため,あり得ない。
そうすると,引用商標1に係る「電気の供給」の取引の実情として,原告が「E
nerGia」が「エネルギア」と称呼されるように取引者,需要者に行った企業
努力,引用商標1の膨大な使用実績を踏まえると,審決が,引用商標1が「エネル
ギア」のみの称呼を生じ,「中国電力のブランド」の観念を生じると判断したことは,
正当である。
(2)引用商標1,使用商標,引用商標2との関係において,本件商標が商標法
4条1項15号に該当しない旨の審決の判断は,最高裁判所平成10年(行ヒ)第
85号同12年7月11日第三小法廷判決の判断基準に従ったものであり,正当で
ある。
(3)原告は,被告があたかも一般的な「経営コンサルタント」と共に電気の供
給に関連する機器の開発等の「専門的なコンサルタント」を渾然一体と行っている
かのような主張をしているが,被告は実際にこのような業務は行っていない。
本件商標の指定役務のうち第35類「経営の診断又は経営に関する助言」は,「エ
ネルギーに関する役務」に含まれないものであって,引用商標1の指定役務である
第39類「電気の供給」とは非類似である。
(4)原告は,引用商標の構成中,「EnerGia」の欧文字の独創性の程度は,
引用商標の取引者,需要者の認識により決せられるべきであると主張する。
しかし,「独創性」とは,一般に「独自の考えで物事をつくり出す能力。また,新
しい物事がもつそのような性質。」(小学館提供の「デジタル大辞泉」参照)を意味
するものであり,取引者,需要者の認識で決せられるべきものではない。
そして,引用商標の文字部分「EnerGia」の欧文字と同一の「ENERG
IA」の語は,スペイン語,ポルトガル語,イタリア語,ポーランド語において「エ
ネルギー」を意味する成語として存在する(甲59~62)。
そうすると,このような成語が存在するにもかかわらず,被告がこれと同じ文字
構成からなる引用商標の「EnerGia」を独自の考えでつくり出したと考える
のは無理があるといわざるを得ない。
引用商標の「EnerGia」の欧文字の独創性の程度が高いものでないとの審
決の判断は,正当である。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(商標法4条1項11号該当性判断の誤り)について
(1)本件商標について
本件商標は,前記第2の1のとおり,片仮名「エナジア」の標準文字からなる。
本件商標は,その構成文字に相応して,「エナジア」の称呼を生じる。
また,「エナジア」は,一般的な辞書等に掲載されていない造語であると認められ
るから,本件商標は,特定の観念を生じない。
(2)引用商標2について
ア引用商標2は,前記第2の3(1)イのとおり,上段に片仮名「エネルギア」
を配し,下段に欧文字「EnerGia」を配した上下二段併記の結合商標であっ
て,上段,下段が共に,取引者,需要者に対して強い印象を与える。下段の欧文字
がより強く支配的な印象を与える旨の原告の主張を採用することはできない。
下段の「EnerGia」は,スペイン語,ポルトガル語,イタリア語,ポーラ
ンド語で「エネルギー」を意味する「energia」と綴りを同じくするが(甲
59~62),これらの言語の我が国における周知の程度に照らすと,引用商標2に
接した取引者,需要者は,造語であると理解するものと認められ,固有の称呼を有
しない。
そして,上段の「エネルギア」は,下段の「EnerGia」と略同一の幅で記
載され,その構成文字に照らし,下段の「EnerGia」の称呼を特定したもの
と無理なく理解することができる。
イ前記アによると,引用商標2は,「エネルギア」という称呼を生じる。
ウ前記アのとおり,引用商標2の欧文字「EnerGia」は,造語であ
ると理解されるが,後記2(4)のとおり,周知性を有することからすると,原告のブ
ランドという観念を生じることがある。
(3)本件商標と引用商標2の類否について
本件商標と引用商標2を比較すると,外観が相違することは明らかである。
また,本件商標は「エナジア」の称呼を生じ,引用商標2は「エネルギア」の称
呼を生じるが,中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が4音と5音という短
い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから,離隔的観察においても,
称呼上の相違を十分認識することができる。
そして,本件商標は,特定の観念を生じないが,引用商標2は,原告のブランド
という観念を生じることがあるから,観念において相違するか比較することができ
ない。
以上によると,本件商標と引用商標2とは,外観,称呼及び観念において相紛れ
るおそれはないから,本件商標は,引用商標2に類似する商標には当たらないもの
と認められる。
(4)原告の主張について
ア原告は,審決が本件商標の採択の経緯と取引の実情を認定しなかったこ
とは,商標法4条1項11号該当性の判断基準に照らし許されないと主張する。
しかし,不登録事由である商標法4条1項11号の類否判断に当たり考慮するこ
とのできる取引の実情とは,その指定商品又は指定役務全般についての一般的,恒
常的な取引の実情を指すものであって,単にその商標が現在使用されている商品又
は役務についてのみの特殊的,限定的な取引の実情を指すものではないと解するの
が相当である。そして,原告主張の本件商標の採択の経緯は,本件商標の指定役務
全般についての一般的,恒常的な取引の実情に当たるものではなく,本件商標に接
した取引者,需要者が認識できないものであるから,本件商標と引用商標2の類否
の判断に当たり,これを考慮することは許されない。また,被告ホームページにお
ける本件商標の使用状況も,個別具体的な使用例であって,本件商標の指定役務全
般についての一般的,恒常的な取引の実情ではないから,本件商標と引用商標2の
類否の判断に当たり,これを考慮することは許されないし,仮に考慮したとしても,
このような個別具体的な使用例によって前記(3)の判断が左右されることはない。
したがって,原告の上記主張は理由がない。
イ原告は,引用商標2の下段の「EnerGia」の欧文字は,一般的な
辞書等に掲載されていない造語であるが,①辞書等の記載,②先行商標採択例,③
商標使用例,④被告の本件商標の使用等の一般的,恒常的な取引の実情において「エ
ナジア」の称呼をもって使用されているから,少なくとも「エネルギア」と「エナ
ジア」の二つの称呼が生じると主張する。
しかし,前記(2)アのとおり,引用商標2の下段の欧文字「EnerGia」は,
造語であると理解されるから,固有の称呼を有しないところ,上段の「エネルギア」
は,下段の「EnerGia」と略同一の幅で記載され,その構成文字に照らし,
下段の「EnerGia」の称呼を特定したものと無理なく理解することができる。
そうすると,引用商標2に接した取引者,需要者は,そのように理解するのである
から,引用商標2を「エネルギア」と称呼するものということができ,引用商標2
を「エナジア」と称呼するものとは認められない。
そして,このことは,「EnerGia」の欧文字が,英語「energy」(エ
ナジー)になぞらえて,英語風に「エナジア」と称呼し得ることや,現に「エナジ
ア」と称呼させる先行商標採択例や商標使用例があることによって,左右されるも
のではない。
また,本件商標の「エナジア」の片仮名文字が「energia」に由来し,被
告ホームページにおいて本件商標が「energia」の文字とともに使用されて
いるといった原告主張の事情については,前記アのとおりである。
ウ原告は,引用商標2は,①特許庁の審査基準,②特許庁の審判便覧,③
引用商標2の使用例,④独立使用の例等の一般的,恒常的な取引の実情において,
一部抽出して別個に使用されているから,引用商標2の下段の「EnerGia」
の欧文字を個別に比較することは許容され,少なくとも,「エネルギア」と「エナジ
ア」の二つの称呼を生じると主張する。
しかし,原告指摘の「紅梅」は「コウバイ」という固有の称呼を有し,「白梅」は
「ハクバイ」及び「シラウメ」という固有の称呼を有する例であるから(広辞苑第
七版),引用商標2の下段の「EnerGia」の欧文字のように,造語であって,
固有の称呼を有しないものの解釈において,参考とすることはできない。
また,原告引用の審判便覧53-01は,商標法50条の不使用取消審判におけ
る「登録商標と社会通念上同一と認められる商標」(同条1項)の解釈に関するもの
であるから,同法4条1項11号の商標の類否判断において,結合商標を分離観察
することが許されるか否かの解釈において,参考となるものではない。
さらに,引用商標2は,上段と下段のそれぞれが取引者,需要者に対し出所識別
標識として強く支配的な印象を与えるとしても,前記(2)アのとおり,引用商標2に
接した取引者,需要者は,上段の「エネルギア」が下段の「EnerGia」の称
呼を特定したものと無理なく理解することができるのであるから,引用商標2から
は,「エネルギア」の称呼のみが生じ,「エナジア」の称呼が生じると認めることは
できず,このように解することが商標制度に沿わないものということはできない。
原告が,引用商標2につき,後日,他人により,商標「エネルギア」について商
標登録される不都合を回避すべく,読み仮名の片仮名文字「エネルギア」を併記し
て出願したのであり,他の称呼「エナジア」の称呼を除外し,その禁止権を放棄し
権利不要求とする意図で併記したものでないとしても,そのような引用商標2の出
願の意図は,引用商標2に接した取引者,需要者が認識できないものであって,一
般的,恒常的な取引の実情に当たるものではないから,本件商標と引用商標2の類
否の判断に当たり,これを考慮することは許されない。
エ(ア)原告は,審決は,二段併記の結合商標において,二つ以上の称呼,観
念が生じる場合でも,一つの称呼,観念のみを生じると認定するため,あたかも特
定から漏れた他の称呼,観念が生じる文字を除外し,その文字部分の禁止権を放棄
し,権利不要求と取り扱うのと同様であるが,現行法には権利不要求制度はなく,
原告は権利不要求の意思表示をしていないから,審決の解釈は許されないなどと主
張する。
しかし,旧商標法(大正10年法律99号)2条2項による権利不要求制度は,
現行法には存在しない制度である上,商標の構成部分の一部について権利不要求の
申出をする制度であって,引用商標2のように,その構成中に「エナジア」という
文字部分を含まない商標から生じる称呼に係る制度ではないから,権利不要求制度
に係る解釈が,引用商標2の称呼,観念の解釈を左右するものとは認められない。
(イ)原告は,対比商標が,二つ以上の称呼,観念が生じる場合でも,審決
のように,二段併記の結合商標であることを理由に,一つの称呼,観念のみを生じ
ると認定することは,特許庁の過去の判断事例と一致しないなどと主張する。
しかし,特許庁の過去の判断事例(甲56の1~6,甲57の1~6)は,いず
れも本件商標と引用商標2の類否が判断されたものではなく,その当否にかかわら
ず,本件商標についての前記判断を左右するものではない。
(ウ)原告は,過去の特許庁の判断事例では,引用商標の「EnerGia」
の欧文字から「エナジア」の称呼も生じると認定し,類否判断していたにもかかわ
らず,審決が認定判断を変えた根拠は,原告が引用商標1を「エネルギア」の称呼
で使用して防護標章登録を受けたことに起因すると考えられるとした上で,防護標
章制度を利用すると,周知著名な引用商標の保護を狭めるといったことは,防護標
章制度を歪曲するものであるなどと主張する。
しかし,審決が引用商標1の防護標章登録に起因して認定判断を変えたことを認
めるに足りる証拠はないから,原告の主張は,その前提を欠くものであるし,前記
(2)のとおり,引用商標2が,「エネルギア」の称呼のみを生じ,「エナジア」の称呼
を生じないことは,引用商標2の構成態様によるものであって,引用商標1の防護
標章登録に起因するものとはいえない。
(5)小括
以上によると,本件商標は,引用商標2に類似する商標には当たらないから,役
務の類否を判断するまでもなく,取消事由1は理由がない。
2取消事由2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について
(1)商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生
ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したと
きに,当該商品又は当該役務が他人の業務に係る商品又は役務に係るものであると
誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は当該役務が前記他人との間
にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品
化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務である
と誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして,上記の「混同を生ずるおそれ」
の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び
独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役
務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者
及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定
役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判
断されるべきである。(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三
小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)
(2)本件商標と引用商標1の混同のおそれ
ア引用商標1は,前記第2の3(1)アのとおり,欧文字「EnerGia」
を横書きし,「E」の文字の左側の縦線と一番下の横線から発した2本の帯を左下方
に捻るように描き,帯の中間部に円弧を配した構成からなる。
そして,図形部分と文字部分との構成上の一体性や観念上の関連性の程度等に照
らすと,図形部分と文字部分とは分離して観察することが取引上不自然であると思
われるほどに不可分的に結合しているものとは認められないし,図形部分からは出
所識別標識としての称呼,観念は生じず,「EnerGia」の文字部分が取引者,
需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと
認められる。
イ引用商標1の欧文字「EnerGia」は,前記1(2)アと同様に,これ
に接した取引者,需要者には,造語であると理解されるから,固有の称呼を有しな
い。
そこで,引用商標1の欧文字「EnerGia」に接した取引者,需要者が,い
かなる称呼を有するものと理解するかを検討すると,引用商標1について,次の各
事実を認めることができる。
(ア)原告は,平成3年1月にキーコンセプト,経営理念,行動指針から構
成される企業理念を制定し,そのキーコンセプトを「ENERGIA」と定め,そ
の行動指針(平成12年3月改定)を「EnerGiaWill」と定めるとと
もに,引用商標1をシンボルマークとして制定した(甲36の1,甲67,68)。
原告作成の「会社案内・CSRの取り組み2014-2015」(甲36の1),
「2003エネルギア環境報告書ダイジェスト版」(甲67)及び「エネルギアグ
ループ知的財産報告書2015年2月」(甲68)には,キーコンセプトとして「E
NERGIA」の上部に振り仮名様に「エネルギア」の片仮名が記載されており,
上記「会社案内」及び「エネルギア環境報告書」には「エネルギアの意味するとこ
ろは・・・」との説明も付されていた。
(イ)原告は,「お客さまと中国電力を結ぶコミュニケーションペーパー」の
表題を「エネルギア」とし,その表題の近傍に,引用商標1を表示した。このコミ
ュニケーションペーパー「エネルギア」は,平成24年2月号が通算27号であっ
た。(甲36の6)
(ウ)原告は,前記(ア)の「エネルギア環境報告書」の表紙において,「エネ
ルギア環境報告書」との表題の左上部に,引用商標1を表示した(甲67)。
(エ)原告は,前記(ア)の「エネルギアグループ知的財産報告書」の表紙にお
いて,「エネルギアグループ知的財産報告書」との表題の左上部に,引用商標1を表
示した(甲68)。
(オ)原告は,平成17年4月28日に原告の本社ビルで開催する「第68
回海外留学生支援チャリティーエネルギアドリームコンサート」のチラシに
おいて,「エネルギア」の文字の近傍に,引用商標1を表示した(甲36の7)。
(カ)原告は,前記(ア)の「会社案内」(甲36の1),「電気供給約款」(甲3
6の3),「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」(甲36の4),「EnerGia電
力設備の概要2014-2015」(甲36の2)の各表紙に,原告の商号ととも
に,引用商標1を表示した。また,上記「電気契約要綱および選択要綱の抜粋」の
裏表紙には,引用商標2が表示されている。
(キ)原告は,会社案内やウェブサイト等において,原告及びその関連会社
を「エネルギアグループ」と呼称しており,「エネルギアグループ企業」には,「電
気事業及び電気事業サポートほか」において,株式会社エネルギア・ライフ&アク
セス,「総合エネルギー供給事業」において,株式会社エネルギア・ソリューション・
アンド・サービス,「情報通信事業」において,株式会社エネルギア・コミュニケー
ションズ,「ビジネス・生活支援事業」において,株式会社エネルギア・ビジネスサ
ービス,株式会社エネルギア不動産,株式会社エネルギア・ロジスティックス,株
式会社エネルギア介護サービス,株式会社エネルギア人材ソリューションなど,商
号に「エネルギア」を冠した企業が少なからず含まれている(甲36の1・8・9,
甲68)。
原告は,創立50周年事業において,引用商標1の欧文字「EnerGia」の
下部に「中国電力グループ」と横書きした商標を,エネルギアグループのシンボル
マークとして制定した(甲68)。そして,このグループシンボルマークは,原告の
関連会社である株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービスのパンフ
レット(甲36の8),原告の法人向けパンフレット「中国電力グループが提供する
トータルソリューションサービス」(甲36の9)の各表紙に表示されている。
(ク)原告は,平成22年5月13日付け手続補正書(乙1)において,証
拠を添えて,次の事実を主張した。
a(a)原告の本社ビル玄関前には,引用商標1が表示されたプレートが,
原告のグループ企業の入居するビル玄関前にも,各グループ企業名とともに,引用
商標1が表示された表示板が,それぞれ設置されている。また,原告のホームペー
ジの左上にも引用商標1を表示して使用しているが,原告のホームページのページ
ビューは,そのトップページで月約20万PV(ページビュー)に及び,月平均で
約20万回も閲覧されている。さらに,原告の従業員の名刺にも引用商標1を表示
して使用し,原告のホームページ及び電子メールアドレスの第3レベルドメイン名
としても「energia」の欧文字を使用している。
(b)原告の会社案内や事業案内,電気料金表,電化製品の効率的な利
用法や電化製品へのリフォーム工事の案内などの各種のパンフレット等,電気料金
請求書などの帳票,電気契約要綱・電気料金メニューや停電時の対処法などのパン
フレット等,決算報告書やCSR報告書,地域情報を掲載したパンフレット,テレ
ビCMやラジオCM・新聞掲載広告・雑誌広告や記事広告など,「電気の供給」の役
務の価格表や取引書類のほか,各種のパンフレット等に引用商標1を表示して使用
している。
(c)「電気の供給」に伴う電線の施設工事等に用いられる高所作業車,
営業車,IHクッキングヒーター等の電化製品の体験車など,「電気の供給」の役務
の提供の用に供する車両にも引用商標1を表示して使用している。
(d)原告は,株式会社三菱総合研究所に委託して,平成16年6月2
6日~7月31日に,原告の供給区域内の20歳~69歳の男女個人を対象に,引
用商標1が原告等の出所を表示する商標と認識されているか否かを標本調査したと
ころ,85%の一般世人が引用商標1を原告の出所を表示する商標と認識している
との調査結果を得た。
b(a)原告は,主として中国地方を供給区域(サービス区域)としてい
るが,その供給区域内のみならず,広く全国の一般世人に対しても,広く引用商標
1の普及及び浸透を図っている。
原告は,社団法人日本電気協会新聞部発行の日刊紙「電気新聞」に継続的に広告
を掲載し,また,同紙には,原告の特集記事も掲載されている。同紙は,1日の発
行部数が約7万2000部にのぼり,広く全国に頒布されており,その購読者は,
電力会社・電気工事会社などの電気関連産業に従事する者,石油・ガス・電機・情
報・通信・銀行・証券・商社・研究所などの各産業に従事する者のほか,官庁や自
治体の職員などである。これらの読者は,広告や記事に表示して使用された引用商
標1を原告の出所を表示する商標と理解する。
(b)原告は,IR活動として「平成20年度経営計画の概要」及び
「決算要旨」を,コンプライアンス活動として「エネルギアグループCSR報告
書」を広く全国の原告の株主に頒布しているほか,これらの報告書等は,原告のホ
ームページからのダウンロードの形式により,広く全国の投資家にも頒布されてい
る。これらの株主や投資家は,これらの報告書に表示して使用された引用商標1を
原告の出所を表示する商標と理解する。
(c)原告は,環境保護活動の一環として,三菱自動車工業株式会社と
「アイミーブ(iMiev)」の共同研究を行っており,平成19年6月から原告の
営業車として使用された研究車両のドア側面には,引用商標1を大きく表示した。
そして,この共同研究及び引用商標1が大きく表示された研究車両が,他の電力会
社の商標が表示された研究車両とともに,三菱自動車工業株式会社のテレビCMに
より繰り返し放送された。
(d)原告は,社会貢献活動の一環として,陸上競技部及び卓球部を有
しており,その部員の活躍が新聞やテレビのスポーツニュース等で大きく取り上げ
られている。部員の記者会見は引用商標1が格子状に配列されたパネルの前で行わ
れ,これが報道各社により写真やテレビにより映し出されている。
(e)原告は,社会貢献活動の一環として,「エネルギア杯家庭婦人バレ
ーボール大会」などを開催するほか,全国から166万人にもおよぶ来場者が訪れ
た「2008ひろしまフラワーフェスティバル」,「第12回広島国際アニメー
ションフェスティバル」,「環境の日ひろしま大会」などにも協賛企業として参加
している。これらの催事には全国から多くの来場者が訪れて,引用商標1が表示さ
れた各種の広告等に接する。
(f)原告は,引用商標1の全国的な普及並びに浸透を図るために,全
国に頒布される各種の雑誌に,引用商標1が表示された広告や特集記事を掲載して
いる。例えば,月刊発行部数が約4万2000部に及ぶ株式会社エネルギーフォー
ラム発行の平成20年8月1日付け「エネルギーフォーラム2008年8月号」,同
年9月1日付け「エネルギーフォーラム2008年9月号」,月刊発行部数が約1
5万部に及ぶ株式会社陸上競技社発行の平成19年9月1日付け「月刊陸上競技」,
月刊発行部数が8万部に及ぶ株式会社経済界発行の平成20年2月10日付け「経
済界」,月刊発行部数が約2万部に及ぶ「はあと出版株式会社」発行の平成20年4
月1日付け「NEWLEADER4月号」,月刊発行部数が約3万部に及ぶグロ
ーバルヴィジョン株式会社発行の平成19年10月1日付け「グローバルヴィジョ
ン(GV)11月号」,株式会社電気情報社発行の平成20年11月1日付け「電気
情報2008年11月号」,月刊発行部数が約6万部に及ぶ株式会社財界展望新
社発行の平成20年6月1日付け「ZAITAN6月号」など,全国で頒布され
る多種多様の雑誌に引用商標1が表示された広告や特集記事を掲載している。
(g)インターネット上の検索サイト「Google」や「Yahoo!
JAPAN」にて,「EnerGia」の欧文字から生ずる称呼「エネルギア」の片
仮名文字を検索ワードとして入力し,検索を試みると,その大半が原告等のホーム
ページや原告等を指称した記事が検出される。
c(a)原告は,事業内容や決算内容を広く報告する季刊誌として,平成
21年6月に発行され,同月~同年8月にわたり頒布された「エネルギアレポート
Vol.114」,同年9月に発行され,同月~同年11月にわたり頒布された「エ
ネルギアレポートVol.115」,同年12月に発行され,同月~平成22年1
月にわたり頒布された「エネルギアレポートVol.116」を作成した。これ
らの季刊誌は,引用商標1が表紙の右上及び裏表紙の左上に見やすく表示され,約
3400部印刷されて,原告の供給区域内の需要者に頒布された。
(b)原告は,CSRへの取り組みを説明するパンフレット「2009
エネルギアグループCSR報告書」を作成した。このパンフレットは,表紙の左上
に引用商標1が見やすく表示され,平成21年7月に約7500部印刷されて,原
告の供給区域内の需要者に通年にわたり頒布された。
(c)原告は,中国地方の風土を広く紹介するとともに,原告の活動報
告やお知らせなどを記載した,平成21年5月発行のコミュニケーションペーパー
「エネルギアVol.15」,同年10月発行の「エネルギアVol.16」,同年
11月発行の「エネルギアVol.17」,平成22年2月発行の「エネルギアVo
l.18」を作成した。これらのパンフレットは,それぞれ表紙の左上に引用商標
1が見やすく表示され,それぞれ340万部印刷されて,原告の供給区域内の需要
者に頒布された。
(d)原告は,技術研究開発や知的財産に関する考え方及び取り組みを
報告するパンフレット「エネルギアグループ知的財産報告書」を作成した。200
8年版及び2009年版のパンフレットは,引用商標1が表紙の左上に表示され,
それぞれ1600部印刷されて,前者は平成21年1月から,後者は平成22年2
月から,全国で頒布された。
(e)原告は,中国地方の地域経済に関する経済調査を報告するパンフ
レット「エネルギア地域経済レポート」を作成した。このパンフレットは,引用商
標1が表紙の右上に表示されて,毎月発行され,各回1000部印刷されて,原告
の供給区域内の需要者に頒布されている。
(f)原告は,契約電力500kW以上の顧客を対象とした会員制サー
ビス「エネルギアお客様ネットワークU(You)Net」を行っているところ,
その会員に交付する「会員証」及び会則を説明するパンフレット「Energia
U(You)Net.お客様ネットワークご案内」を作成した。このパンフレット
等には,引用商標1が表示され,それぞれ2500部印刷されて,原告の供給区域
内の需要者に通年にわたり頒布されている。
(g)原告は,電気の上手な使い方を解説するパンフレット「エネルギ
ア省エネ物語」を作成した。このパンフレットは,引用商標1が表紙の左上に表示
され,2万0350部印刷されて,原告の供給区域内の需要者に頒布された。
(h)原告の広島北営業所は,顧客の自宅で開催する「ホーム講座」を
企画し,これを告知するチラシ「エネルギア電気クッキングヒーターをご使用のお
客様向けホーム講座のご案内」や「エネルギアガスキッチンをご使用のお客様向け
ホーム講座のご案内」を作成した。これらのチラシは,引用商標1が右上に表示さ
れ,それぞれ年間を通じて6000部印刷されて,広島北営業所管轄区内の需要者
に通年にわたり頒布された。
(i)原告の山口支社は,主催又は協賛した各種イベントで設置するア
トラクションとして「ふわふわドーム」を3体作製した。これらは,①原告のキャ
ラクターが上部に設けられ,引用商標1が入口上部に表示された「ふわふわドーム
エネルギアの国の仲間たち」,②両側面に設けられた子どもの形をした人形の胴体
及び入口両脇に引用商標1が表示された「ふわふわドームエレクトリックエンジェ
ル」,③半円円柱状の本体部を支える支柱略中央及び下側支持部略中央に引用商標
1が表示された「ふわふわドームSLドーム3号」の3体で,各種イベントで通年
にわたり設置している。
(j)原告の周南営業所は,集合住宅におけるオール電化のメリットを
紹介するパンフレット「エネルギアレター」を作成し,周南営業所管轄区内の「集
合住宅共用部分」の電気料金を支払う需要者に頒布した。平成21年8月に「エネ
ルギアレターVol.1」が340部印刷され,同年11月に「エネルギアレター
Vol.2」が340部印刷され,平成22年1月に「エネルギアレターVol.
3」が420部印刷されて,頒布された。
(k)原告の島根支社は,メーデーに合わせて開催されたイベントで頒
布されたパンフレットに,広告「エネルギアのくにの仲間たち」を掲載した。この
広告の左上には引用商標1が表示され,このパンフレットは1万部印刷されて,平
成21年4月29日から島根県の需要者に頒布された。
(l)原告の島根支社は,「しまね映画祭2009」で行われたイベント
の一つである「しまね映画塾」に特別協賛した。映画祭のクロージングイベントと
して,平成21年11月21日に大田市民会館において「エネルギアしまね映画塾
2009in大田作品発表」が開催され,引用商標1が協賛会社を示すものとし
て表示された。これを告知するチラシは,1万5100部印刷されて,平成21年
9月~11月にわたり,島根県の需要者に頒布された。
(m)原告の島根支社は,平成21年11月23日に,島根県芸術文化
センターグラントワ小ホールにおいて,イベント「エネルギアプレゼンツNIS
HIKORI感動CINEMA」を主催し,これを告知するチラシを作成した。こ
のチラシは,引用商標1が左上に見やすく表示され,7000部印刷されて,平成
21年10月~11月にわたり島根県の需要者に頒布された。
(n)原告の益田営業所は,平成21年7月12日に,島根県芸術文化
センターにおいて,株式会社船井総合研究所のシニアコンサルタントであるAによ
るスペシャルセミナーを開催するとともに,引用商標1を表示した「エネルギア賃
貸住宅経営セミナーin益田」を開催し,これを告知するチラシを作成した。この
チラシは,引用商標1が左上に表示され,2万3270部印刷されて,平成21年
6月21日に新聞折込広告として益田市及び三隅町の需要者に頒布された。
(o)原告の益田営業所は,平成22年1月22日,23日に,株式会
社丸田ライフラボ益田マルチフロアにおいて,IHクッキングヒーターを使用した
実演や電気暖房機器の展示とともに,引用商標1を表示した「エネルギア電気で暖
房あったか体感フェア」を開催し,これを告知するチラシを作成した。このチラシ
は,引用商標1が左上に表示され,9980部印刷されて,平成21年11月6日
に新聞折込広告として益田市の需要者に頒布された。
(p)原告の鳥取営業所は,平成21年10月10日に,米子市公会堂
大ホールにおいて,「エネルギアふれあいコンサート2009」を開催し,これを告
知するA4サイズのチラシを3000部印刷して,鳥取県及び島根県の一部地域に
頒布した。また,このコンサートの会場に入場するための入場整理券は,引用商標
1が右下に表示され,3000枚印刷されて,このコンサートへの入場希望者に頒
布された。
(q)原告の倉吉営業所は,平成21年11月15日に,倉吉未来中心
大ホールにおいて,「エネルギアふれあい講演会」を開催し,これを告知するA4サ
イズのチラシ及びその入場整理券を作成した。このチラシは,引用商標1が表面の
左上及び裏面の左下に表示され,2000部印刷されて,鳥取県内で頒布され,ま
た,この入場整理券は,引用商標1が左上に表示され,2500部印刷されて,こ
の講演会の入場希望者に頒布された。
(r)原告の米子営業所は,平成21年6月19日~22日に,米子高
島屋において,「エネルギア電化リフォームフェア2009」を開催し,これを告知
するA4サイズのチラシ,このチラシを入れる封筒及びA3版のポスターを作成し
た。このチラシは,引用商標1が右上に見やすく表示され,2万2000部印刷さ
れて,米子営業所管轄区内の需要者に頒布され,この封筒は,引用商標1が見やす
く表示され,1万部印刷されて,チラシを封入して米子営業所管轄区内の需要者に
郵送され,このポスターは,引用商標1が右上に見やすく表示され,3部印刷され
て,平成21年4月~6月にわたり米子営業所管轄区内で展示された。
(s)原告の柳井発電所は,併設する広報施設である「ふれあいホール」
を紹介するパンフレット「柳井発電所エネルギアランドガイドブック」を作成し
た。このパンフレットは,引用商標1が表紙頁左上に見やすく表示され,年250
0部印刷されて,見学会参加者に通年にわたり頒布された。
(t)原告の島根原子力発電所は,平成21年8月20日に,「マリンゲ
ートしまね」において,漫才師のBを講師に迎えた「エネルギアふれあい講演会
愛を見つけた」を開催し,これを告知するチラシを作成した。このチラシは,引用
商標1が左上に表示され,平成21年7月24日に新聞折込広告として2万530
0部印刷されて,松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には,
引用商標1が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。
(u)原告の島根原子力発電所は,平成21年12月3日に,鹿島文化
ホールにおいて,落語家のCを講師に迎えた「エネルギアふれあい講演会笑いあ
る人生」を開催し,これを告知するチラシを作成した。このチラシは,引用商標1
が左上に表示され,平成21年11月5日に新聞折込広告として2万4700部印
刷されて,松江市及びその近隣市町の需要者に頒布された。講演会当日には,引用
商標1が左側に大きく表示された大看板を舞台上に設置した。
(v)原告の島根原子力発電所は,平成21年11月1日に,松江市鹿
島町鹿島総合体育館において,「第17回クリエイティブフェスタin鹿島」を共催
し,このフェスタ内で「エネルギアふれあいステージ」を主催して,「ポケットモン
スターキャラクターショー『さがせ!ピチューのさがしもの』」を2回実施した。こ
のステージ上には,同キャラクターショーを告知するとともに引用商標1が左側に
表示された大看板を設置し,これを告知するチラシにも引用商標1が表示された。
(ケ)特許庁は,平成23年1月25日,前記(ク)の原告の主張立証をも踏ま
えて,不服2010-5575号事件の審決において,次のとおり判断した(甲7
1)。
「原登録商標〔判決注・本件訴訟における引用商標1〕は,請求人提出の甲第1号
ないし第192号証(枝番号を含む。)によれば,請求人によりその指定役務『電気
の供給』について,永年使用され,その間,各種の雑誌,新聞,テレビ,インター
ネット等の媒体を通じ,宣伝広告に努めてきた結果,請求人の業務に係る役務を表
示するものとして電気の供給区域内の取引者,需要者間は勿論のこと,供給区域外
の取引者,需要者間にも広く認識されているものであることは,請求人の提出に係
る前記甲各号証により認めることができる。」
ウ前記イによると,原告は,平成3年1月に企業理念のキーコンセプトを
「ENERGIA」と制定し,その称呼を「エネルギア」と定めるとともに,引用
商標1をシンボルマークとして制定したところ(前記イ(ア)),その後,原告は,そ
の会社案内や環境報告書や知的財産報告書に,企業理念のキーコンセプトが「EN
ERGIA」であり,これを「エネルギア」と呼称している旨を記載していること
(前記イ(ア)),原告は,年4回程度発行し,毎号340万部程度印刷して,その供
給区域内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表題を「エネルギア」
とし,その表紙に引用商標1を見やすく表示したこと(前記イ(イ),(ク)c(c)),原
告は,環境報告書,知的財産報告書,CSR報告書,事業内容や決算内容を報告す
る季刊誌,中国地方の地域経済レポート等の各表題に「エネルギア」を冠し,その
各表紙に引用商標1を表示したこと(前記イ(ウ),(エ),(ク)b(b),c(a)(b)(d)(e)
(g)(s)),CSR報告書は,全国の原告の株主に頒布しているほか,原告のホームペ
ージからダウンロードすることもでき,知的財産報告書も,全国で頒布されたこと
(前記イb(b),c(d)),原告は,コンサート,家庭婦人バレーボール大会,顧客の
自宅で開催するホーム講座,映画祭のクロージングイベント,映画上映会,賃貸住
宅経営セミナー,電気暖房器具体感フェア,講演会,電化リフォームフェア,ふれ
あいステージにおいて,イベント名に「エネルギア」を冠し,「エネルギア」を含む
イベント名と引用商標1が共に表示されたチラシ等を頒布したこと(前記イ(オ),
(ク)b(e),c(h)(l)(m)(n)(o)(p)(q)(r)(t)(u)(v)),原告は,広告においても,引
用商標1と「エネルギア」を含む名称を共に表示したこと(前記イ(ク)c(k)),原告
は,会社案内やウェブサイト等において,原告及びその関連会社を「エネルギアグ
ループ」と呼称しており,エネルギアグループ企業には,商号に「エネルギア」を
冠した企業が少なからず含まれており,また,引用商標1の欧文字「EnerGi
a」の下部に「中国電力グループ」と横書きした商標がエネルギアグループのシン
ボルマークとして制定され,関連会社のパンフレット等において表示されているこ
と(前記イ(キ))等の事実が認められる。
このような引用商標1の使用状況に照らすと,引用商標1は,中国地方のみなら
ず全国で,その指定役務である「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務にお
いて,「エネルギア」という称呼により,原告の業務に係る役務を表示するものとし
て,取引者,需要者の間に広く認識されているものと認められる。
エ本件商標の指定役務は,前記第2の1(6)のとおり,第35類「広告業,
経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の
提供,ホテルの事業管理,財務書類の作成,電子計算機・タイプライター・テレッ
クス又はこれらに準ずる事務用機器の操作」であり,エネルギーに関連する業務と
は言い難いが,本件商標の登録査定時における社会情勢に照らすと,本件商標の指
定役務の取引者,需要者は,「電気の供給」の役務の取引者,需要者に包含されると
いうことができる。
引用商標1は,「エネルギア」という称呼を生じる。他方,本件全証拠によっても,
引用商標1が「エナジア」という表示と共に使用された例は見当たらないし,前記
ウのとおり,引用商標1は「エネルギア」という称呼によって広く認識されている
ことからすると,引用商標1から「エナジア」という称呼が生じるものとは認めら
れない。
また,前記ウによると,引用商標1は,原告のブランドという観念を生じる。
オ本件商標と引用商標1を比較すると,外観が相違することは明らかであ
る。
また,本件商標は「エナジア」の称呼を生じ,引用商標1は「エネルギア」の称
呼を生じるが,中間音における「ナジ」と「ネルギ」の相違が4音と5音という短
い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいから,離隔的観察においても,
称呼上の相違を十分認識することができる。
さらに,本件商標が特定の観念を生じないのに対し,引用商標1は原告のブラン
ドという観念を生じるから,本件商標と引用商標1とは観念において相違する。
以上によると,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼,観念のいずれにおいて
も相紛れるおそれはない。
そうすると,引用商標1が造語と図形からなる結合商標であり,独創性を有する
ものということができ,「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知
性を有していること,本件商標の指定役務の取引者,需要者は,引用商標1の指定
役務の取引者,需要者に包含されることなどを踏まえても,本件商標をその指定役
務に使用したときに,取引者,需要者をして,当該役務が原告又は原告と一定の緊
密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属
する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあるというこ
とはできない。
(3)本件商標と使用商標の混同のおそれ
ア本件商標と使用商標1の混同のおそれ
(ア)使用商標1は,以下のとおり,「エネルギア」と「ENERGIA」の
文字を二段に配した構成からなる(甲36の1,甲68)。
前記1(2)ア,イと同様に,使用商標1は,「エネルギア」という称呼を生じる。
また,使用商標1の欧文字「ENERGIA」及び片仮名「エネルギア」は,いず
れも造語であると理解されるから,使用商標1は,特定の観念を生じない。
そうすると,前記1(3)と同様に,本件商標と使用商標1とは,外観及び称呼が相
紛れるおそれはない。また,本件商標と使用商標1とは,観念において比較するこ
とはできない。以上によると,本件商標と使用商標1との類似性の程度は低い。
(イ)本件全証拠によるも,使用商標1の使用実績は限られており,使用商
標1が原告の業務に係る役務の表示として周知性を有するものとは認められない。
(ウ)以上によると,使用商標1が造語からなる商標であり,独創性を有す
ること,本件商標の指定役務の取引者,需要者は,原告の中核業務である「電気の
供給」の役務の取引者,需要者に包含されることなどを踏まえても,本件商標をそ
の指定役務に使用したときに,取引者,需要者をして,当該役務が原告又は原告と
一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグル
ープに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがある
ということはできない。
イ本件商標と使用商標2の混同のおそれ
使用商標2は,以下のとおり,「EnerGia」の文字からなる(甲36の2~
5)。
使用商標2は,引用商標1の文字部分(欧文字「EnerGia」)と同一の文字
構成及び略同一の書体からなるところ,①「EnerGia電力設備の概要2
014-2015」というパンフレットの表紙に,表題の一部として,引用商標1
と共に使用されていること(甲36の2),②「電気供給約款」の表紙に,引用商標
1と共に使用されていること(甲36の3),③「電気契約要綱および選択要綱の抜
粋」の表紙に,引用商標1と共に使用されていること(甲36の4),④「Ener
Gia中国電力社内報エネルギア」の表紙に,表題の一部として使用されている
こと(甲36の5)が認められる。このような使用事実に加えて,前記(2)イで認定
した事実を総合すると,使用商標2は,中国地方のみならず全国で,「電気の供給」
等のエネルギーに関連する役務において,「エネルギア」という称呼により,原告の
業務に係る役務を表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されている
ものと認めるのが相当である。
本件商標の指定役務の取引者,需要者は,「電気の供給」の役務の取引者,需要者
に包含されるから,本件商標の指定役務の取引者,需要者において,使用商標2に
接した場合,「エネルギア」という称呼が生じ,原告のブランドという観念が生じる
ものと認められる。
以上によると,前記(2)オと同様に,本件商標と使用商標2とは,外観,称呼,観
念のいずれにおいても相紛れるおそれはないということができる。
そうすると,使用商標2が造語からなる商標であり,独創性を有するものという
ことができ,「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有して
いること,本件商標の指定役務の取引者,需要者は,原告の中核業務である「電気
の供給」の役務の取引者,需要者に包含されることなどを踏まえても,本件商標を
その指定役務に使用したときに,取引者,需要者をして,当該役務が原告又は原告
と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグ
ループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあ
るということはできない。
ウ本件商標と使用商標3の混同のおそれ
使用商標3は,以下のとおり,「エネルギア」の文字からなる(甲36の6,7)。
使用商標3は,年4回程度発行し,毎号340万部程度印刷して,その供給区域
内の需要者に頒布するコミュニケーションペーパーの表紙に,その表題として,引
用商標1と共に使用されているとともに,「第68回海外留学生支援チャリティー
エネルギアドリームコンサート」のチラシに,引用商標1と共に使用されて
いること(前記2(2)イ(イ),(オ),(ク)c(c))が認められる。このような使用の事実
に加えて,前記(2)イで認定した事実を総合すると,使用商標3は,中国地方のみな
らず全国で,「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において,原告の業務に
係る役務を表示するものとして,取引者,需要者の間に広く認識されているものと
認めるのが相当である。
本件商標の指定役務の取引者,需要者は,「電気の供給」の役務の取引者,需要者
に包含されるから,本件商標の指定役務の取引者,需要者において,使用商標3に
接した場合,「エネルギア」という称呼が生じ,原告のブランドという観念が生じる
ものと認められる。
以上によると,前記(2)オと同様に,本件商標と使用商標3とは,外観,称呼,観
念のいずれにおいても相紛れるおそれはないということができる。
そうすると,使用商標3が造語からなる商標であり,独創性を有するものという
ことができ,「電気の供給」等のエネルギーに関連する役務において周知性を有して
いること,本件商標の指定役務の取引者,需要者は,原告の中核業務である「電気
の供給」の役務の取引者,需要者に包含されることなどを踏まえても,本件商標を
その指定役務に使用したときに,取引者,需要者をして,当該役務が原告又は原告
と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を営むグ
ループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信されるおそれがあ
るということはできない。
(4)本件商標と引用商標2の混同のおそれ
引用商標2は,前記第2の3(1)イのとおり,上段に片仮名「エネルギア」を配し,
下段に欧文字「EnerGia」を配したものであるところ,前記(3)イ,ウのとお
り,「EnerGia」と「エネルギア」がそれぞれ,全国で,「電気の供給」等の
エネルギーに関連する役務において,原告の業務に係る役務を表示するものとして,
取引者,需要者の間に広く認識されていると認められることからすると,それらの
結合商標である引用商標2についても,同様に周知性を有するものと認められる。
しかし,前記1(3)のとおり,本件商標と引用商標2とは,外観,称呼,観念にお
いて相紛れるおそれはないから,本件商標と引用商標2との類似性の程度は低い。
そうすると,引用商標2が造語からなる商標であり,独創性を有すること,引用
商標2が周知性を有すること,本件商標の指定役務と引用商標2の指定役務の関連
性が高いことなどを踏まえても,本件商標をその指定役務に使用したときに,取引
者,需要者をして,当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは
原告と同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業
務に係る役務であると誤信されるおそれがあるということはできない。
(5)原告の主張について
ア原告は,本件商標の指定役務は,第35類「経営の診断又は経営に関す
る助言」等を含むところ,現実の取引の実情に照らすと,被告が他人の依頼に基づ
いて経営に関してコンサルティングを行う場合,これと渾然一体となって,他人の
依頼に基づいて電気の供給,熱の供給,発電及び発熱に関連する機器の開発等とい
った専門的な事柄に関してコンサルティングを行うおそれが強いから,本件商標と
引用商標1の指定役務は,役務間の性質,用途又は目的において一致するなどと主
張する。
しかし,前記(2)オのとおり,本件商標と引用商標1とは,外観,称呼,観念のい
ずれにおいても相紛れるおそれはないから,仮に原告の主張のとおりであるとして
も(甲16),本件商標をその指定役務に使用したときに,取引者,需要者をして,
当該役務が原告又は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示に
よる商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務である
と誤信されるおそれがあるということはできない。
イ原告は,本件商標は,被告のホームページにおいて,「energia」
の欧文字とともに使用されていること,被告の商号「株式会社エナジア」をインタ
ーネット上の検索サイト「Google」で検索した結果によると,現実の取引の
実情において,出所の混同を生じる可能性が高いなどと主張する。
しかし,前者は,個別具体的な1使用例にすぎないし,後者は,上記検索サイト
のアルゴリズムに基づく結果を示すものにすぎず,本件商標の指定役務の取引者及
び需要者において,本件商標をその指定役務に使用したときに,当該役務が原告又
は原告と一定の緊密な営業上の関係若しくは原告と同一の表示による商品化事業を
営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る役務であると誤信するおそれ
があるか否かの判断に影響を及ぼすような事情とはいえない。
ウその他の原告主張によっても,前記(2)~(4)の判断を左右するとは認め
られない。
(6)小括
以上によると,本件商標は,「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそ
れがある商標」には当たらないから,取消事由2は理由がない。
3結論
以上のとおり,取消事由1及び2は,いずれも理由がないから,原告の請求を棄
却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
森義之
裁判官
森岡礼子
裁判官
古庄研

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