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平成28年9月29日判決言渡
平成28年(行ケ)第10012号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成28年7月26日
判決
原告X
訴訟代理人弁護士木下健治
補佐人弁理士唐木浄治
被告四国計測工業株式会社
訴訟代理人弁理士須藤阿佐子
同須藤晃伸
同酒井進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2014-800126号事件について平成27年12月11日に
した審決を取り消す。
第2前提となる事実(争いがない事実又は文中掲記の証拠若しくは弁論の全趣旨
により容易に認定できる事実)
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成14年9月4日,発明の名称を「有精卵の検査法および装置」
とする発明につき特許出願(特願2002-259297号)をし,同出願は,平
成16年4月2日,出願公開され(甲1の3及び甲4の2。特開2004-101
204号公報。以下,当該出願公報を「本件公開公報」といい,本件公開公報に記
載されている発明を「本件公開公報発明」という。),平成19年8月17日,特
許第3998184号(請求項の数は9である。)として特許権の設定登録を受け
た(甲1の2。以下,当該特許を「本件特許」という。)。
(2)原告は,平成20年10月16日,本件特許の無効審判を請求したところ
(甲9。無効2008-800209号。以下「第1審判」という。),特許庁は,
平成21年6月30日,第1審判請求は成り立たない旨の審決(甲10。以下「第
1審決」という。)をした。原告は,第1審決に対し,審決取消訴訟を提起したと
ころ(平成21年(行ケ)第10213号),知的財産高等裁判所は,平成22年
4月27日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,当該判決はその後確定した。第
1審決は,同年5月21日,確定登録された。
(3)次に,原告は,平成24年3月14日,本件特許の無効審判を請求したとこ
ろ(甲14。無効2012-800026号。以下「第2審判」という。),特許
庁は,平成25年2月14日,第2審判請求は成り立たない旨の審決(甲15。以
下「第2審決」という。)をした。原告は,第2審決に対し,審決取消訴訟を提起
したところ(平成25年(行ケ)第10082号),知的財産高等裁判所は,同年
12月9日,原告の請求を棄却する旨の判決をし,当該判決はその後確定した。第
2審決は,平成26年5月16日,確定登録された。
(4)さらに,原告は,平成26年7月24日,本件特許の無効審判を請求したと
ころ(無効2014-800126号。以下「本件審判」という。),特許庁長官
により指定された審判長は,同年9月4日付けで,手続補正指令書(甲17)を発
送した。これに対し,原告は,同年10月1日付け手続補正書(甲18)を提出し
たものの,審判長は,同月24日,本件審判の請求書を却下するとの決定(甲2
3)をした。原告は,当該決定に対し,却下決定取消訴訟を提起したところ(平成
26年(行ケ)第10262号),知的財産高等裁判所は,平成27年7月15日,
上記決定を取り消す旨の判決(甲23)をし,当該判決はその後確定した。特許庁
は,当該判決を受けて,更に審理の上,同年12月11日,本件審判の請求(以下
「本件審判請求」という。)が第1審決及び第2審決の一事不再理効(特許法16
7条)に反するとして,本件審判請求を却下する旨の審決(以下「本件審決」とい
う。)をした。これに対し,原告は,平成28年1月15日,本件審決取消訴訟を
提起した。
2特許請求の範囲の記載等
本件特許の請求項1ないし9に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである
(以下,各請求項記載の発明をそれぞれ「本件特許発明1」ないし「本件特許発明
9」といい,併せて「本件特許発明」という。)。
「【請求項1】
有精卵内部精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し,撮像したカラ
ー画像から検査領域を抽出し,該検査領域内の血管情報を計測し,一定の太さ以上
の血管の総血管長に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする有精卵の検査
法。
【請求項2】
前記検査領域面積に占める総血管長の割合に基づいて正常卵を自動判定すること
を特徴とする請求項1に記載の有精卵の検査法。
【請求項3】
有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し,撮像したカラー画像中
のR成分をモノクロ画像化し,設定したしきい値により2値化した第一の画像を取
得し,前記カラー画像中のG成分をモノクロ画像化し,設定したしきい値により2
値化した第二の画像を取得し,第一および第二の画像の両方に存在する領域を検査
領域とし,該検査領域の面積に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする有
精卵の検査法。
【請求項4】
有精卵内部に光を照射して卵内部のカラー画像を撮像し,撮像したカラー画像か
ら検査領域を抽出し,該検査領域内の内部色情報を計測し,気室境界付近の濃度分
布情報を把握し,それに基づいて気室境界付近の出血の有無を検出することにより
正常卵を自動判定することを特徴とする有精卵の検査法。
【請求項5】
前記検査領域内の血管情報を計測し,該検査領域を複数のブロックに分割し,血
管の分布するブロック数に基づいて正常卵を自動判定することを特徴とする請求項
1ないし4のいずれか一項に記載の有精卵の検査法。
【請求項6】
前記カラー画像における気室境界より胎児側に向けて所定の間隔で投影値減衰率
を計測し,計測した投影値減衰率の平均値に基づいて正常卵を自動判定することを
特徴とする請求項1ないし5のいずれか一項に記載の有精卵の検査法。
【請求項7】
L*a*b*表色系の色情報に基づいて,卵殻の斑点状の模様を除去した後に,
前記検査領域内における計測を行うことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか
一項に記載の有精卵の検査法。
【請求項8】
請求項1ないし7のいずれか一項に記載の有精卵の検査法を実現するための非破
壊検査装置であって,有精卵を配置する検査用ホイルと,有精卵内部に光を照射す
る照明装置を有する照明部と,卵内部のカラー画像を撮像する画像撮像部と,撮像
したカラー画像を用いて正常卵判定を行う処理部とを備えた有精卵の検査装置。
【請求項9】
前記検査用ホイルは,昇降・回転ユニットにより昇降および回転自在に支持され,
前記照明部は,先端部が柔らかい材質で構成され,内部に照明装置が配置される
照明用筒を備え,前記画像撮像部は,遮光性のある撮影用筒を備えることを特徴と
する請求項8に記載の有精卵の検査装置。」
3本件審決の理由
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりである。その要旨は,原告が本
件審判において主張する無効理由1の1の1,無効理由1の1の2,無効理由1の
2,無効理由2の1の1,無効理由2の1の2,無効理由2の2及び無効理由3は,
いずれも第1審決及び第2審決において審理判断されたものであり,本件審判請求
は,第1審判及び第2審判と同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから,
特許法167条にいう一事不再理効に反するものであり,不適法な請求であって補
正をすることができず,特許法135条に基づき,却下すべきものである,という
ものである。
第3取消事由に関する当事者の主張
1原告の主張
第1審決及び第2審決で審理判断された無効理由は,冒認出願をいうものである
のに対し,本件審判で主張する無効理由は,公知公用(特許法29条1項1号又は
2号)をいうものであり,第1審決及び第2審決で審理判断の対象とされた無効理
由とは異なるものであるから,本件審判請求は,特許法167条にいう「同一の事
実及び同一の証拠」に基づくものではない。したがって,第1審決及び第2審決の
一事不再理効に反するとして,本件審判請求を却下した本件審決には誤りがあり,
本件審決は違法であり取り消されるべきである。
(1)取消事由1(無効理由1の1の1)について
本件審判の無効理由1の1の1は,本件特許発明は特開2002-153262
号公報(甲2の2。以下「甲2の2刊行物」という。)の「発明の詳細な説明」に
よって開示された発明であって,特許出願前に日本国内において公然知られた発明
であるから,特許法29条1項1号に該当し,本件特許は,特許法123条1項2
号に基づき,無効にすべきであると主張するものである。これに対し,第1審決は,
冒認出願を無効理由とするものである上,甲2の2刊行物は本件審判で初めて提出
された証拠である。したがって,本件審判請求に第1審決の一事不再理効は及ばな
い。
(2)取消事由2(無効理由1の2)について
本件審判の無効理由1の2は,被告作成の「自動検卵機」という表題の広告宣伝
用文書(全1頁)及び被告の従業員作成に係る「有精卵の検査手法」と題する研究
論文(全9頁)を一括して綴ったもの(甲4の1。以下「甲4の1文書」とい
う。)の広告宣伝用文書の「装置概要」欄に「特開2004-101204(20
04年4月2日公開)」と明記されている本件公開公報発明(甲4の2)は本件特
許発明と同一の発明であるから,特許法29条1項1号に該当し,本件特許は,特
許法123条1項2号に基づき,無効にすべきであると主張するものである。これ
に対し,第1審決は,本件特許発明が特許法29条2項の規定に基づき無効とする
ことができないと判断するにとどまり,特許法29条1項の規定に基づき無効とす
ることができないと判断するものではない。したがって,本件審判請求に第1審決
の一事不再理効は及ばない。
(3)取消事由3(無効理由2)について
本件審判の無効理由2は,本件特許発明は,株式会社熊本アイディーエム作成の
「検卵機開発経過報告書」と題する原告宛の文書(甲3の1)に,同社が原告から
依頼を受けて設計したとする「自動検卵機」の開発経過について記載した報告文書
(2枚)及びその添付書面として同文書中に引用されている打合せ議事録(1枚),
検卵装置の構想図及び当初設計図(2枚),下請会社からのファックス文書(1
枚),検卵装置の全体図及びライトガイド外観図(各1枚),平成14年10月8
日付け同社作成に係る「坪井種鶏孵化場」宛の設備見積仕様書(甲11。全11
枚)が添付されたもの(以下「本件報告書」という。)の設備見積仕様書に記載さ
れた発明であるところ,当該仕様書に基づき製造した試作品は原告の孵化工場で実
施されており,上記発明は本件特許出願前に日本国内において公然実施をされた発
明であるから,特許法29条1項2号に該当し,本件特許は,公用(特許法123
条1項2号)に該当するものとして,無効にすべきであると主張するものである。
このような公用という主張は,本件審判において初めてされたものである。しかる
に,十分な審理をせずに一事不再理効が及ぶとして本件審判請求を却下した本件審
決には審理不尽の違法がある。
(4)取消事由4(無効理由3)について
本件審決は,特許法38条の共同出願違反をいう無効理由3について,一事不再
理効が及ぶとの判断をしているが,その理由が明確ではないから本件審決の判断は
誤っている。
2被告の主張
本件審判請求は,第1審決及び第2審決で既に審理判断された無効理由と,同一
事実及び同一証拠に基づく請求であるから,本件審判請求が第1審決及び第2審決
の一事不再理効に反するとして本件審判請求を却下した本件審決に誤りはない。
(1)取消事由1(無効理由1の1の1)について
無効理由1の1の1における甲2の2刊行物は,第1審決が職権で審理判断した
刊行物2(以下,本件においても「刊行物2」という。)と同一であり,無効理由
1の1の1における主張も,甲2の2刊行物に基づき新規性欠如をいうものである
から,第1審決が職権で判断したものと同一である。したがって,本件審判請求に
第1審決の一事不再理効が及ぶことは明らかである。
(2)取消事由2(無効理由1の2)について
無効理由1の2における甲4の1文書は,第1審決が無効理由4において審理判
断した甲10号証の1及び2(以下「甲10の1・2文書」という。)と同一であ
り,無効理由1の2における主張も,甲4の1文書が特許法29条1項1号に該当
するというものであるから,第1審決が無効理由4において審理判断したものと同
一である。したがって,本件審判請求に第1審決の一事不再理効が及ぶことは明ら
かである。
(3)取消事由3(無効理由2)について
無効理由2における本件報告書は,第1審決が無効理由4において審理判断した
甲9の1ないし9(以下「甲9の1ないし9文書」という。)と同一であり,第1
審決も,無効理由2と同様に,公用をいう原告の主張に対して審理判断したもので
ある。このように,本件審決は,原告の提出した証拠内容を十分に吟味した上で,
一事不再理効の及ぶ範囲につき判断をしているのであるから,本件審決に審理不尽
があるとはいえない。
(4)取消事由4(無効理由3)について
本件審決は,特許法167条にいう一事不再理効の及ぶ範囲につき根拠を示して
判断しており,もとより理由に不明確なところはない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,本件審判請求は,第1審決及び第2審決で審理判断された無効理由
と,同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるといえるから,本件審判請求が
第1審決及び第2審決の一事不再理効に反するとして本件審判請求を却下した本件
審決に誤りはないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1取消理由1(無効理由1の1の1)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合す
れば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判において,無効理由の1の1の1として,本件特許発明は,
甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」によって開示された発明であって,特許出
願前に日本国内において公然知られた発明であるから,特許法29条1項1号に該
当するものであって,本件特許は,特許法123条1項2号に基づき,無効にすべ
きであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,職権による審理の理由1において,上記アの甲2の2刊行物と
同一の刊行物を「刊行物2」と称してこれを摘示した上,刊行物2には「鶏卵の殻
に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明(以下「刊行物2発明」という。)
が記載されていると認定するとともに,刊行物2発明を本件特許発明1と対比して,
両者はその構成を異にするものであり,両者を同一ということはできず,本件特許
発明2ないし9についても同一ではないとして,本件特許発明が特許法29条1項
3号に該当しない旨判断した。なお,甲2の2刊行物の「発明の詳細な説明」から
認定される発明は,「鶏卵の殻に開けられた孔を塞ぐ鶏卵の処理方法」の発明であ
り,刊行物2発明と実質的な相違はないものと認められる。第1審決は,平成22
年5月21日,確定登録された。
(2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由1-1-1において提出された証拠
と,第1審決の職権による審理の理由1として審理判断の対象とされた証拠は,い
ずれも同一である。また,本件審判に係る無効理由1-1-1は特許法29条1項
1号に基づくものであるが,公知発明である根拠として甲2の2刊行物の発行とい
う同項3号と同一の事実を主張するものであるから,原告の主張は,第1審決,本
件審判とも同一の事実に基づくものであるといえる。
したがって,本件審判請求は,確定審決の登録があった第1審決と同一の事実及
び同一の証拠に基づくものと認められるから,第1審決の一事不再理効に反するも
のであって許されないものである。
(3)原告の主張に対する判断
原告は,第1審決は,冒認出願を無効理由とするものである上,甲2の2刊行物
は本件審判で初めて提出された証拠であるから,第1審決の一事不再理効は及ばな
い旨主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,第1審決は,刊行物2を理
由とした新規性欠如の無効理由についても判断したものである上,本件審判で提出
された甲2の2刊行物と,第1審決において職権で審理判断された刊行物2は,い
ずれも特開2002-153262号公報(甲2の2)であって,同一の証拠であ
る。
仮に,本件審決に係る無効理由1-1-1が,本件特許発明は甲2の2刊行物に
基づき容易に発明することができたという進歩性欠如を主張するものであり,取消
事由1が当該主張を前提として第1審決の一事不再理効に反しないというものであ
ると善解したとしても,証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,第1審決は,
職権による審理の理由2として,本件特許発明は刊行物2発明(甲2の2刊行物に
記載された発明をいう。)に基づき容易に発明することができない旨判断し,進歩
性欠如の点についても審理判断していることが認められるのであるから,本件審決
が,無効理由1-1-2において,甲2の2刊行物に記載された発明に基づく進歩
性欠如の主張について,第1審決の一事不再理効が働くと判断したことに誤りはな
い。
したがって,原告の主張は,その前提を欠くものであり,いずれも採用すること
ができない。
2取消理由2(無効理由1の2)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合す
れば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判において,無効理由1の2として,甲4の1文書中広告宣
伝用文書の「装置概要」欄に「特開2004-101204(2004年4月2日
公開)」と明記されている本件公開公報発明が,本件特許発明と同一の発明である
から,特許法29条1項1号に該当し,本件特許は,特許法123条1項2号に基
づき,無効にすべきであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,無効理由4において,上記アの甲4の1文書と同一文書である
甲10の1・2文書に記載されている発明(本件公開公報発明)を甲10号証の1
発明及び甲10号証の2発明(以下,併せて「甲10発明」という。)と認定した
上で,本件公開公報発明を本件特許の出願前に知り得ることはできないから,甲1
0発明が本件特許発明に係る出願前に公然知られた発明又は公然実施された発明と
いうことはできず,甲10発明が特許法29条1項1号又は2号に該当しない旨判
断した。第1審決は,平成22年5月21日,確定登録された。
(2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由1-2において提出された甲4の1
文書と,第1審決の無効理由4において審理判断された甲10の1・2文書は,い
ずれも同一の証拠であって,第1審決で提出されなかった本件公開公報も,甲4の
1文書に明記されている本件公開公報発明の内容を補充するものにすぎないから,
実質的には本件公開公報は甲4の1文書と同一の証拠であると評価するのが相当で
ある。そして,原告は,本件審判,第1審判とも,上記証拠に記載された発明が特
許法29条1項1号に該当すると主張するものであるから,第1審判及び本件審判
における原告の主張もいずれも同一である。
したがって,本件審判請求は,確定審決の登録があった第1審決と同一の事実及
び同一の証拠に基づくものと認められるから,第1審決の一事不再理効に反するも
のであって許されないものである。
(3)原告の主張に対する判断について
原告は,第1審決は本件特許発明が特許法29条2項の規定に基づき無効とする
ことができないと判断するにとどまり,特許法29条1項の規定に基づき無効とす
ることができないと判断するものではないから,本件審判請求に第1審決の一事不
再理効は及ばない旨主張する。しかしながら,前記認定事実によれば,第1審決は,
無効理由4において,甲10発明によっては特許法29条1項1号の規定に基づき
無効とすることができないと判断していると認められるのであるから,原告の主張
は,その前提を欠くものであり,採用することができない。
3取消理由3(無効理由2の2)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲10)及び弁論の全趣旨を総合す
れば,以下の事実が認められる。
ア原告は,本件審判の無効理由2の2において,本件特許発明は,本件報告書
中設備見積仕様書に記載された発明であるところ,当該仕様書に基づき製造した試
作品は原告の孵化工場(当該孵化工場の所在地は甲3の2に記載されている。)で
実施されていたのであって,上記発明は本件特許出願前に日本国内において公然実
施をされた発明であるから,特許法29条1項2号に該当し,本件特許は,特許法
123条1項2号に基づき,無効にすべきであると主張した(争いがない)。
イ第1審決は,無効理由4において,上記アの本件報告書と同一文書である甲
9の1ないし9文書に記載されている発明を甲9号証の1発明(以下「甲9発明」
という。)と称してこれを摘示した上で,甲9発明を本件特許発明1と対比して,
両者はその構成を異にするものであり,両者を同一ということはできず,本件特許
発明2ないし9についても甲9発明と同一ではないとして,本件特許発明が特許法
29条1項1号又は2号に該当しない旨判断した。第1審決は,平成22年5月2
1日,確定登録された。
(2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,本件審判の無効理由2の2において提出された本件報告
書と,第1審決の無効理由4において審理判断の対象とされた甲9の1ないし9文
書は,いずれも同一の証拠であって,第1審決で提出されなかった甲3の2も,公
然実施の場所を示すものとして本件報告書を補充するものにすぎないから,本件報
告書及び甲3の2は,実質的には甲9の1ないし9文書と同一の証拠であると評価
するのが相当である。そして,原告は,本件審判,第1審判とも,本件特許発明が
上記証拠に記載された発明と同一であり,特許法29条1項2号に該当すると主張
するものであるから,第1審判及び本件審判における原告の主張は,いずれも同一
である。
したがって,本件審判請求は,確定審決の登録があった第1審決と同一の事実及
び同一の証拠に基づくものと認められるから,第1審決の一事不再理効に反するも
のであって許されないものである。
(3)原告の主張に対する判断について
原告は,公用(特許法29条1項2号)という主張は,本件審判において初めて
されているから,公用という主張に対する判断をしていない第1審決の一事不再理
効は,本件審判請求には及ばない旨主張する。しかしながら,前記認定事実によれ
ば,第1審決は,無効理由4において,本件特許発明は,甲9発明によっては特許
法29条1項2号の規定に基づき無効とすることができないと判断し,公用という
主張に対する判断をしていると認められるから,原告の主張は,その前提を欠くも
のであり,採用することができない。
4取消理由4(無効理由3)について
(1)認定事実
前提となる事実に証拠(後掲各証拠のほか,甲15)及び弁論の全趣旨を総合す
れば,以下の事実が認められる。
ア本件審判の無効理由3は,本件特許発明の発明者は,被告の社員及び財団法
の特許を受ける権利が共有に係るものであるにもかかわらず,被告は他の共有者と
共同で特許出願をするものではないから,特許法38条にいう共同出願に違反する
ものであり,本件特許は,特許法123条1項2号に基づき,無効にすべきである
と主張するものである(争いがない)。
イ第2審決は,無効理由3において,被告の従業員A,B,C及びDの4名と
微研の研究員E及びFの2名が本件特許発明を発明し,被告は,本件特許発明に係
る特許を受ける権利について,これらの各共有者から当該権利の譲渡を受けたと認
められることからすると,被告は単独で本件特許発明の特許出願をすることができ
るのであるから,特許法38条に違反するものではないことは明らかであると判断
した。第2審決は,平成26年5月16日,確定登録された。
ウ本件審判の無効理由3において提出された甲5の1及び2は,発明者の補正
に関する文書であって,第2審判において提出された甲4,甲5の1ないし4及び
甲6と同一のものであるから,無効理由3についても,本件特許発明の共同発明者
が上記6名であることを前提とする主張であると認められる。
(2)「同一事実及び同一証拠」該当性について
前記認定事実によれば,原告は,本件審判,第2審判とも,同一の証拠に基づき,
本件特許発明の共同発明者が上記6名であることを前提として,特許法38条の共
同出願違反を主張するものである。したがって,本件審判請求は,確定審決の登録
があった第2審決と同一の事実及び同一の証拠に基づくものと認められるから,第
2審決の一事不再理効に反するものであって許されないものである。
(3)原告の主張に対する判断について
原告は,特許法38条の共同出願違反をいう無効理由3について,本件審決は一
事不再理であるとの判断をしているが,その理由が明確ではないから本件審決の判
断は誤っているなどと主張する。しかしながら,前記認定事実のとおり,無効理由
3に基づく本件審判請求は,確定審決の登録があった第2審決と同一の事実及び同
一の証拠に基づくものと認められるから,第2審決の一事不再理効に反することは
明らかであって,これと同旨をいう本件審決の判断に誤りはなく,もとより不明確
なところもない。したがって,原告の上記主張は,それ自体失当というほかない。
5その他について
原告のその余の主張を改めて検討しても,原告の主張は,いずれも本件審決を正
解せずに前提を欠く主張を繰り返すに帰するものであり,上記と同様に,いずれも
採用することができない。
第5結論
以上のとおり,原告が主張する各取消事由はいずれも理由がなく,原告の本件請
求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官設樂一
裁判官中島基至
裁判官岡田慎吾

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