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平成30年(受)第44号,第45号旧取締役に対する損害賠償,詐害行為取
消請求事件
平成30年12月14日第二小法廷判決
主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。
理由
平成30年(受)第44号上告代理人中山ひとみ,同植木亮の上告受理申立て理
由及び同第45号上告代理人古本晴英の上告受理申立て理由(ただし,いずれも排
除された部分を除く。)について
1本件は,Aに対して約37億6000万円の損害賠償債権を有する被上告人
が,詐害行為取消権に基づき,上告人Y1に対しては,Aが上告人Y1から株式を
代金1億6250万円で購入する旨の契約の取消し並びに受領済みの上記代金相当
額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求め,上告人Y
2に対しては,Aが上告人Y2に1億2000万円を贈与する旨の契約の取消し並
びに受領済みの上記贈与金相当額及びこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延
損害金の支払を求めるなどしている事案である。
2所論は,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員
相当額の支払債務(以下「受領金支払債務」という。)は,詐害行為の取消しを命
ずる判決(以下「詐害行為取消判決」という。)の確定により生ずるから,その確
定前に履行遅滞に陥ることはないのに,上告人らの被上告人に対する各受領金支払
債務につき各訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を命じた原審の判断に
は,法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
3そこで検討すると,詐害行為取消しの効果は詐害行為取消判決の確定により
生ずるものであるが(最高裁昭和34年(オ)第99号同40年3月26日第二小
法廷判決・民集19巻2号508頁参照),その効果が将来に向かってのみ生ずる
のか,それとも過去に遡って生ずるのかは,詐害行為取消制度の趣旨や,いずれに
解するかにより生ずる影響等を考慮して判断されるべきものである。詐害行為取消
権は,詐害行為を取り消した上,逸出した財産を回復して債務者の一般財産を保全
することを目的とするものであり,受益者又は転得者が詐害行為によって債務者の
財産を逸出させた責任を原因として,その財産の回復義務を生じさせるものである
(最高裁昭和32年(オ)第362号同35年4月26日第三小法廷判決・民集1
4巻6号1046頁,最高裁昭和45年(オ)第498号同46年11月19日第
二小法廷判決・民集25巻8号1321頁等参照)。そうすると,詐害行為取消し
の効果は過去に遡って生ずるものと解するのが上記の趣旨に沿うものといえる。ま
た,詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領金支払債務が,詐害行
為取消判決の確定より前に遡って生じないとすれば,受益者は,受領済みの金員に
係るそれまでの運用利益の全部を得ることができることとなり,相当ではない。し
たがって,上記受領金支払債務は,詐害行為取消判決の確定により受領時に遡って
生ずるものと解すべきである。そして,上記受領金支払債務は期限の定めのない債
務であるところ,これが発生と同時に遅滞に陥ると解すべき理由はなく,また,詐
害行為取消判決の確定より前にされたその履行の請求も民法412条3項の「履行
の請求」に当たるということができる。
以上によれば,上記受領金支払債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥るもの
と解するのが相当である。
これを本件についてみると,被上告人は,上告人らに対し,訴状をもって,各詐
害行為の取消しとともに,各受領済みの金員相当額の支払を請求したのであるか
ら,上告人らの被上告人に対する各受領金支払債務についての遅延損害金の起算日
は,各訴状送達の日の翌日ということになる。
4所論の点に関する原審の判断は,是認することができる。論旨は採用するこ
とができない。
なお,その余の請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の
決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官菅野博之裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官
三浦守)

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