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平成28年9月15日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成27年(ワ)第17928号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成28年6月28日
判決
原告X
同訴訟代理人弁護士齋藤理央
被告TwitterJapan株式会社
(以下「被告ツイッタージャパン」という。)
被告ツイッター,インク
(以下「被告米国ツイッター社」という。)
上記両名訴訟代理人弁護士中島徹
同平津慎副
主文
1被告米国ツイッター社は,原告に対し,別紙流通情報目録記載
1及び2の各アカウントの別紙発信者情報目録(第1)記載3の
各発信者情報を開示せよ。
2原告の被告米国ツイッター社に対するその余の請求及び被告ツ
イッタージャパンに対する請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,原告と被告米国ツイッター社の間ではこれを10
分し,その1を同被告の,その余を原告の各負担とし,原告と被
告ツイッタージャパンの間では全て原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
(主位的請求)
被告らは,原告に対し,別紙発信者情報目録(第1)記載の各情報を開示せ
よ。
(予備的請求)
被告らは,原告に対し,別紙発信者情報目録(第2)記載の各情報を開示せ
よ。
第2事案の概要
本件は,原告が,インターネット上の短文投稿サイト「ツイッター」におい
て,原告の著作物である別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」とい
う。)が,①氏名不詳者により無断でアカウントのプロフィール画像として用
いられ,その後当該アカウントのタイムライン及びツイート(投稿)にも表示
されたこと,②氏名不詳者により無断で画像付きツイートの一部として用いら
れ,当該氏名不詳者のアカウントのタイムラインにも表示されたこと,③氏名
不詳者らにより無断で上記②のツイートのリツイート(その意味は後述す
る。)がされ,当該氏名不詳者らのアカウントのタイムラインに表示されたこ
とにより,原告の著作権(複製権,公衆送信権等)及び著作者人格権(氏名表
示権,同一性保持権等)が侵害されたと主張して,特定電気通信役務提供者の
損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責
任制限法」という。)4条1項に基づき,上記①~③のそれぞれについて,主
位的に,各氏名不詳者が当該アカウントにログインした際の発信者情報であっ
てそのうちIPアドレス等については本判決確定の日の正午時点で最も新しい
もの(別紙発信者情報目録(第1)),予備的に,上記各ツイート等がされた
際の発信者情報(同目録(第2))の開示を求めた事案である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨に
より容易に認定することのできる事実。なお,書証の枝番の記載は省略する。
以下同じ。)
当事者
ア原告は,職業写真家であり,本件写真を撮影した。本件写真は写真の著
作物(著作権法10条1項8号)であり,原告はその著作権者である。
イ被告米国ツイッター社は,米国法人であり,ツイッターを運営している。
被告ツイッタージャパンは,ツイッター・インフォメーション・ネット
ワークに関するマーケティング,広告,販売,事業戦略,開発及びその他
のサービスについてのサポート及びアドバイスの提供等を目的とする株式
会社であり,被告米国ツイッター社の日本における子会社である。
本件写真
原告は,平成21年6月,本件写真の隅に「(省略)」等の文字を加え
た画像(以下において「本件写真」というときはこの画像を含む。)を自己
の運営するウェブサイトに掲載した。(甲1,2)
氏名不詳者によるツイッター上での本件写真の表示
ア「@(省略)」との名称のアカウント(以下「本件アカウント1」とい
う。)について
氏名不詳者は,原告に無断で,本件アカウント1のプロフィール画像と
して本件写真の画像ファイルをアップロードした(以下,この行為を「本
件プロフィール画像設定行為」という。)。これにより,ツイッターのプ
ロフィール画像ファイル保存URL上に同画像ファイルが自動的に保存・
表示され(別紙流通情報目録記載1~。以下,同目録に記載の情報を
その番号に応じ「流通情報1」などという。),本件アカウント1のタ
イムラインに本件写真が表示されるようになった(流通情報1)。また,
本件アカウント1から同目録記載1及びの各投稿日時欄の各日時にそ
れぞれツイートがされ,各ツイートを表示するURLにも自動的に本件写
真が表示された(流通情報1及び)。(甲3)
イ「@(省略)」との名称のアカウント(以下「本件アカウント2」とい
う。)について
氏名不詳者は,本件アカウント2を使用し,別紙流通情報目録記載2
の投稿日時欄の日時に,原告に無断で本件写真の画像ファイルを含むツイ
ートを行った(以下,この行為を「本件ツイート行為2」といい,投稿さ
れたツイートを「本件ツイート2」という。)。これにより,ツイッター
のツイート画像ファイル保存URLに本件写真の画像ファイルが自動的に
保存・表示され(流通情報2),本件ツイート2を表示するURL(同
)及び本件アカウント2のタイムライン(同及び)に本件写真が本
件ツイート2の一部として表示されるようになった。(甲4)
ウ「@(省略)」,「@(省略)」及び「@(省略)」との名称の各アカウン
ト(以下,それぞれを「本件アカウント3」,「本件アカウント4」,「本
件アカウント5」という。)について
リツイートとは,第三者のツイートについて自己のタイムラインに表示
させたり自己のフォロワーにリツイートをしたと知らせたりすることによ
って,当該第三者のツイートを紹介ないし引用することをいう。
氏名不詳者ら(以下「本件リツイート者ら」という。)は,それぞれ本
件アカウント3~5を用いて別紙流通情報目録記載3~5のリツイートの
日時欄の各日時に本件ツイート2のリツイートをした。これにより,本件
アカウント3~5の各タイムラインに本件写真が表示された(流通情報3
~5。以下,本件リツイート者らの行為を併せて「本件リツイート行為」
という。)。(甲4)
インラインリンクについて
インラインリンクとは,ユーザーの操作を介することなく,リンク元のウ
ェブページが立ち上がった時に,自動的にリンク先のウェブサイトの画面又
はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて,リンク先の
ウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンク
をいう。(甲14)
本件アカウント3~5の各タイムラインに本件写真が表示されるのは,本
件リツイート行為により当該タイムラインのウェブページ(流通情報3~5
の各URL)に本件ツイート2のツイート画像ファイル保存URL(同2
のURL)へのインラインリンクが自動的に設定されるためである。同様に,
本件アカウント1における流通情報1は同への,同及びはいずれも
同への,本件アカウント2における流通情報2,及びはいずれも同
へのインラインリンクにより表示されるものである。
被告米国ツイッター社の保有情報
被告米国ツイッター社は,本件アカウント1~5に対応する各電子メール
アドレス(別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の各記載3),各ア
カウントへのログイン時のIPアドレス(同(第1)記載4)及びタイムス
タンプ(同記載7のうち4項のもの。以下,アカウントへのログイン時のI
Pアドレス及びタイムスタンプを併せて「ログイン時IPアドレス等」とい
う。)を保有しているが,原告が請求するその余の発信者情報は保有してい
ない。(弁論の全趣旨)
2争点
被告ツイッタージャパンが別紙発信者情報目録(第1)及び同(第2)の
情報を保有しているか
本件アカウント1及び2につき,ツイート及びタイムラインへの本件写真
の表示(流通情報1及び,2及び)により原告の著作権等が侵害さ
れたことが明らかであるか(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
なお,本件プロフィール画像設定行為及びタイムラインへの表示(流通情
報1~)並びに本件ツイート行為2及び本件ツイート2への表示(流通
情報2及び)が原告の公衆送信権(著作権法23条1項)を侵害するこ
とは当事者間に争いがない。したがって,これらの行為による同権利以外の
侵害の有無は本件の結論に影響しないので判断を要しない。
本件アカウント3~5につき,本件リツイート行為による本件写真の表示
(流通情報3~5)により原告の著作権等が侵害されたことが明らかである
か(プロバイダ責任制限法4条1項1号)
判決確定日時点における最新のログイン時IPアドレス等が,特定電気通
信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四
条第一項の発信者情報を定める省令(以下「省令」という。)4号の「侵害
情報に係るIPアドレス」及び7号の「侵害情報が送信された年月日及び時
刻」に該当するものとして,プロバイダ責任制限法4条1項により開示され
るべき「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか
原告が発信者情報の開示を受けるべき正当な理由(プロバイダ責任制限法
4条1項2号)を有するか
3争点に関する当事者の主張の要旨
争点(被告ツイッタージャパンの発信者情報保有の有無)について
(原告の主張)
プロバイダ責任制限法4条1項にいう「保有」とは,情報を事実上支配し
ていることのみならず,発信者情報を開示する権限を有することを含むと解
すべきである。
被告ツイッタージャパンがツイッターのサポート業務を目的とする会社で
あること,原告が被告ツイッタージャパンに対して原告撮影の写真の公衆送
信権侵害を理由として公衆送信の差止め等を求めた別件訴訟において,被告
ツイッタージャパンへの訴状送達後に画像が削除されたこと,被告らの役員
が共通していること,被告米国ツイッター社は傘下にツイッター東京事務所
を有すると表明しており,従業員の採用面接を同事務所で行っていること,
グローバル企業である被告米国ツイッター社が日本の事情に精通した被告ツ
イッタージャパンの判断を無視できるとは考えられないこと,本件について
も,原告が被告ツイッタージャパン宛てに本件写真の削除を申し出たところ,
現実に削除がされたことに照らすと,被告ツイッタージャパンは被告米国ツ
イッター社から日本における削除の当否の判断を委任されており,実質的に
発信者情報開示の権限を有していると認められる。
(被告らの主張)
被告ツイッタージャパンは,ツイッターの管理・運営に全く関与しておら
ず,プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たらない
し,原告が開示を求める情報を保有していない。
また,被告ツイッタージャパンは,被告米国ツイッター社が保有する発信
者情報にアクセスする手段を有しておらず,発信者情報を開示する権限も有
しない。被告ツイッタージャパンが行っているのは被告米国ツイッター社に
対するサポート業務であって,原告が挙げる事情は何ら原告主張の根拠とな
らない。なお,権利侵害を理由とする削除申請等の書面が被告ツイッタージ
ャパンに提出された場合には被告米国ツイッター社に当該書面を転送するこ
とがあるが,削除等の対応を行うのは被告米国ツイッター社である。
争点(本件アカウント1及び2における本件写真の表示による原告の著
作権等の侵害の明白性)について
(原告の主張)
本件アカウント1のツイート(流通情報1及び)及び本件アカウント
2のタイムライン(同2及び)へ本件写真が表示される仕組みは,本件
リツイート行為と同様である。したがって,後記争点についての原告の主
張と同様に,原告の公衆送信権等を侵害することは明らかである。
(被告らの主張)
争う。
争点(本件リツイート行為による原告の著作権等の侵害の明白性)につ
いて
ア公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害の有無
(原告の主張)
本件リツイート行為のようなインラインリンクにおいては,ソースコ
ードがクライアントコンピューター(画像を展開するユーザーのパソコ
ン等)に読み込まれると,指定されたリンク先のファイルの送信が当該
ファイルを保存するサーバーに対し自動的にリクエストされ,これに応
じて同サーバーからクライアントコンピューターに対し当該ファイルの
データが送信されており,この送信行為が自動公衆送信に該当すること
は明らかである。そして,ファイルの送信がクライアントの意思によら
ず自動的に行われ,クライアントからの求めではなくインラインリンク
設定者からの求めに応じて行われること,インラインリンクは,単にデ
ータファイルの存在する場所を示すにすぎない通常のハイパーリンクと
異なり,当該データファイルがクライアントコンピューター上でリンク
元のウェブページと結合するものであって,インラインリンク設定者は
当該データファイルを利用しているといえること,リツイートは送信可
能化を行ったアップロード者(元のツイートを行った者)の想定しない
利用態様であること,リツイートにより社会的,経済的利益を得るのは
リツイートをした者であることなどに照らせば,リツイートの場合,上
記送信行為の主体はインラインリンクを設定した者,すなわちリツイー
トをした者と評価すべきである。したがって,本件リツイート行為につ
いては本件リツイート者らを主体とする公衆送信権侵害が成立する。
本件アカウント4及び5の保有者は,自然人としては本件アカウント
2の保有者と同一人物であるから,この点でも自動公衆送信権侵害の主
体である。仮に同一人物といえなくても,本件リツイート者らは,本件
リツイート行為により,本件写真の画像ファイルをアップロードした本
件アカウント2の保有者と共同して原告の公衆送信権を侵害したという
ことができる。
仮に以上の議論が成り立たなくても,本件リツイート行為は,インラ
インリンクの特殊性から,自動公衆送信にも放送にも当たらないその他
の公衆送信に該当する。
(被告らの主張)
リンクをクリックするなどのユーザーの行為を介さなければリンク先の
情報が表示されない通常のハイパーリンクの場合と同様,インラインリン
クの場合も,リンク先の情報はリンク元のウェブページを経由することな
く直接ユーザーに送信され,リンク元のウェブページにリンク先の情報は
送信されず蓄積もされないから,インラインリンクの設定によって著作権
侵害が生じることはない。本件リツイート行為についても,本件アカウン
ト3~5の各タイムラインに本件写真が表示されるのは,ツイート画像フ
ァイル保存URL(流通情報2)に対するインラインリンクによるもの
であり,およそ公衆送信権侵害は成立しない。
また,公衆送信権侵害の主体を規範的にみるとしても,本件リツイート
者らが本件写真の画像ファイルの送信を管理しているともこれにより利益
を受けているともいえないから,原告の上記主張は全て失当である。
イその他の権利の侵害の有無
(原告の主張)
クライアントコンピューターは著作権法23条2項の「受信装置」に
該当し,本件リツイート者らはインラインリンクにより各アカウントの
ホーム画面から不特定多数のクライアントコンピューターに対し本件写
真の画像データを送信したものであるから,公衆伝達権(著作権法23
条2項)の侵害が成立する。
本件リツイート行為は,複製権(同法21条)の侵害に当たる。
本件リツイート者らは,トリミングにより原告の氏名が表示されない
方法で本件写真を公衆送信又は公衆伝達により利用しており,氏名表示
権(同法19条1項)の侵害が成立する。
本件リツイート行為により表示される本件写真は原告の意思に反して
切除,改変されており,同一性保持権(同法20条1項)の侵害が成立
するところ,その主体は公衆送信権侵害と同様に本件リツイート者らと
いうべきである。
本件リツイート者らは,本件写真をディズニーやサンリオのキャラク
ターの写真と共に同じ記事に貼り付けるという極めて不適切な方法で利
用しており,これは原告の名誉又は声望を害する方法による利用として
著作権法113条6項違反に当たる。
(被告らの主張)
上記アのインラインリンクの性質上,原告の主張する上記各権利の侵害
はいずれも成立しない。また,本件写真をディズニーやサンリオの人気キ
ャラクターと並べて表示することが原告の名誉又は声望を害するとは解さ
れない。
ウ「侵害情報の流通によって」(プロバイダ責任制限法4条1項1号)及
び「発信者」(同法2条4項)について
(原告の主張)
上記ア及びイのとおり,インラインリンクによりサーバーからクライア
ントコンピューターへの画像ファイルの送信が現実に行われ,これにより
原告の公衆送信権等が侵害されているのであるから,本件は「侵害情報の
流通によって」権利が侵害された場合に当たる。また,省令4号及び7号
の規定によれば,ログイン時IPアドレス等については「発信者」該当性
は求められていないと解すべきである。
(被告らの主張)
仮に本件リツイート行為による著作権等の侵害が認められることがあり
得るとしても,本件リツイート者らは本件写真の画像ファイルの情報を特
定電気通信設備の記録媒体に記録したものでも送信装置に入力したもので
もないから,「発信者」に該当しない。さらに,本件リツイート行為は,
当該リツイートのウェブページのソースコードにツイート画像ファイル保
存URLに対するリンク情報を生成させるだけであり,これ自体により原
告の著作権等を侵害するわけでないから,「侵害情報の流通によって」権
利が侵害された場合に当たらない。
争点(最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性)について
(原告の主張)
アログイン時IPアドレス等一般について
省令は「侵害情報の発信者の特定に資する情報」を開示すべきものと
するプロバイダ責任制限法4条1項の規定を受けて定められたものであ
る。また,省令4号が侵害情報に「係る」IPアドレスと規定している
のは,ツイッターのように侵害情報投稿時のIPアドレスを保有しない
場合があるなど,侵害情報を発信するウェブサイトの仕組みによりIP
アドレス保存のタイミングが様々であることを踏まえたものであり,発
信者の正確な特定に資するものであれば開示の対象となる。そして,ツ
イッター上でツイートをするためにはログインが必要であり,ログイン
した者と別人がツイートをすることは通常考え難いことに照らせば,ロ
グイン時IPアドレスは「侵害情報に係るIPアドレス」に当たる。
タイムスタンプはIPアドレスを補完するものであり,省令は,IP
アドレスの開示を実効あるものとするためIPアドレスと対をなすタイ
ムスタンプ情報の開示を認めるとの発想に立っている。本件のようにロ
グイン時IPアドレス等しか保存されていない場合には,ログイン時の
IPアドレスが開示の対象となる以上,これと対をなすログイン時のタ
イムスタンプも開示の対象となると解さなければ,発信者情報開示制度
はツイッターにおいて機能しないという不合理な結論となってしまう。
したがって,省令の文言に拘泥せず,ログイン時のタイムスタンプも開
示対象になると解すべきである。
イ最新のログイン時IPアドレス等について
ツイッターにおいては,同一アカウントからは同一人が投稿を行うこと
が予定されており,アカウントへのログインにはユーザーIDとパスワー
ドが必要であるから,侵害情報発信に使用されたアカウントに本判決確定
日の正午時点で最も新しいログイン時にログインした者が侵害情報発信者
と同一人であることは担保されている。したがって,最新のログイン時I
Pアドレス等も開示対象となる。
ウ省令の違法性
仮に,省令上,ログイン時IPアドレス等が開示対象とされないのであ
れば,インターネットにより権利侵害を受けた権利者が損害賠償等を請求
できなくなり,結論として余りに不当であるから,省令はプロバイダ責任
制限法の委任の趣旨に反し違法というべきである。
(被告らの主張)
アログイン時IPアドレス等一般について
プロバイダ責任制限法4条1項は,情報の発信者のプライバシー,表
現の自由,通信の秘密に配慮した厳格な要件の下で発信者情報の開示を
認めるものであり,発信者情報の具体的内容を省令に委ねている。これ
を受けた省令は,上記趣旨に照らし,開示対象情報を必要最小限の範囲
とし,あえて具体的に限定列挙しているのであるから,安易な拡張解釈
により開示対象情報を拡大することは許されない。
ログイン時のIPアドレスについて,省令4号の規定は,1号及び2
号の「侵害情報の送信に係る者」と同様,発信者が所属する企業等が経
由プロバイダとインターネット接続サービス契約を締結している場合等,
発信者本人が経由プロバイダとの契約者と同一人物であるとは限らない
ために用いられた文言にすぎず,侵害情報発信時でないログイン時のI
Pアドレスまで開示対象とする趣旨ではない。
ログイン時のタイムスタンプは,省令7号の文言上,開示の対象とな
らないことが明らかである。
イ最新のログイン時IPアドレス等について
最新のログイン時IPアドレス等は,侵害情報を投稿した際のものでな
く,「侵害情報に係るIPアドレス」ではないこと,訴訟提起後も新たに
発生し判決が確定するまで具体的な情報を確定できないこと,侵害情報投
稿時から最も離れた時点のものであり侵害情報との関連性が最も希薄であ
ることからして,開示の対象とならないというべきである。
争点(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
(原告の主張)
原告は,本件アカウント1~5に本件写真を表示させた者に対し著作権及
び著作者人格権の侵害に基づく損害賠償を請求するため,別紙発信者情報目
録(第1)又は同(第2)記載の発信者情報の開示を受ける必要がある。
(被告らの主張)
争う。
第3当裁判所の判断
1争点(被告ツイッタージャパンの発信者情報保有の有無)について
原告は,被告米国ツイッター社に加え,被告ツイッタージャパンに対しても
発信者情報の開示を求めている。
そこで判断するに,証拠(乙19~21)及び弁論の全趣旨によれば,被告
ツイッタージャパンはツイッターを運営する者ではなく,ツイッターの利用に
ついてユーザーと契約を締結する当事者でもないと認められ,本件の関係各証
拠上,同被告がユーザーの特定に関する情報を保有していることや,発信者情
報を開示する権限を有していることはうかがわれない。
これに対し,原告は,原告が被告ツイッタージャパンに対して本件写真の削
除を申し出たところ,現実にこれが削除されたことなどを理由に,被告ツイッ
タージャパンも発信者情報を保有し,又は発信者情報を開示する権限を有する
旨主張する。しかし,原告の指摘する諸事情を考慮しても,被告ツイッタージ
ャパンは本件における開示関係役務提供者(プロバイダ責任制限法4条1項)
である被告米国ツイッター社の補助的な立場にあると認め得るにとどまり,被
告ツイッタージャパンが開示義務を負うと認めるに足りない。
したがって,原告の被告ツイッタージャパンに対する請求はいずれも理由が
ない。
2争点(本件リツイート行為による著作権等の侵害の明白性)について
争点及びに関する原告の主張によれば,争点につき権利侵害の明白性
が肯定されなければ争点についても同様に解すべきものとなるので,争点
について判断することとする。
前記前提事実ウ及び記載のとおり,本件写真の画像が本件アカウント
3~5のタイムラインに表示されるのは,本件リツイート行為により同タイ
ムラインのURLにリンク先である流通情報2のURLへのインラインリ
ンクが自動的に設定され,同URLからユーザーのパソコン等の端末に直接
画像ファイルのデータが送信されるためである。すなわち,流通情報3~5
の各URLに流通情報2のデータは一切送信されず,同URLからユーザ
ーの端末への同データの送信も行われないから,本件リツイート行為は,そ
れ自体として上記データを送信し,又はこれを送信可能化するものでなく,
公衆送信(著作権法2条1項7号の2,9号の4及び9号の5,23条1
項)に当たることはないと解すべきである。
また,このようなリツイートの仕組み上,本件リツイート行為により本件
写真の画像ファイルの複製は行われないから複製権侵害は成立せず,画像フ
ァイルの改変も行われないから同一性保持権侵害は成立しないし,本件リツ
イート者らから公衆への本件写真の提供又は提示があるとはいえないから氏
名表示権侵害も成立しない。さらに,流通情報2のURLからユーザーの
端末に送信された本件写真の画像ファイルについて,本件リツイート者らが
これを更に公に伝達したことはうかがわれないから,公衆伝達権の侵害は認
められないし,その他の公衆送信に該当することをいう原告の主張も根拠を
欠くというほかない。そして,以上に説示したところによれば,本件リツイ
ート者らが本件写真の画像ファイルを著作物として利用したとは認められな
いから,著作権法113条6項所定のみなし侵害についても成立の前提を欠
くことになる。
したがって,原告の主張する各権利ともその侵害が明らかであるというこ
とはできない。
これに対し,原告は,本件リツイート行為による流通情報2のURLか
らクライアントコンピューターへの本件写真の画像ファイルの送信が自動公
衆送信に当たり,本件リツイート者らをその主体とみるべきであるから,本
件リツイート行為が公衆送信権侵害となる旨主張する。
そこで判断するに,本件写真の画像ファイルをツイッターのサーバーに入
力し,これを公衆送信し得る状態を作出したのは本件アカウント2の使用者
であるから,上記送信の主体は同人であるとみるべきものである(最三小判
平成23年1月18日判決・民集65巻1号121頁参照)。一方,本件リ
ツイート者らが送信主体であると解すべき根拠として原告が挙げるものにつ
いてみるに,証拠(甲3,4)及び弁論の全趣旨によれば,ツイッターユー
ザーにとってリツイートは一般的な利用方法であること,本件リツイート行
為により本件ツイート2は形式も内容もそのまま本件アカウント3~5の各
タイムラインに表示されており,リツイートであると明示されていることが
認められる。そうすると,本件リツイート行為が本件アカウント2の使用者
にとって想定外の利用方法であるとは評価できないし,本件リツイート者ら
が本件写真を表示させることによって利益を得たとも考え難いから,これら
の点から本件リツイート者らが自動公衆送信の主体であるとみることはでき
ない。
原告は,また,本件アカウント2,4及び5の各保有者が自然人としては
同一人物であり,又はこれらの者が共同して公衆送信権を侵害した旨主張す
る。しかし,そのような事実を認めるに足りる証拠はない上,仮にそうであ
るとしても,本件アカウント4及び5について原告の権利が侵害されたこと
が明らかであるとはいえないのであるから,これらアカウントの発信者情報
の開示請求は認められない。
以上のとおり,原告の主張はいずれも採用できず,本件リツイート行為に
よって原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたことが明らかであるとは
いえないから,本件アカウント3~5についての原告の請求は,その余の点
について判断するまでもなく理由がない。
また,以上に説示したところによれば,争点についても原告の主張を認
めることはできず,本件アカウント1及び2のうち流通情報1及び並び
に2及びについての請求も理由がないことになる。
3争点(最新のログイン時IPアドレス等の発信者情報該当性)について
本件アカウント1における本件プロフィール画像設定行為及び本件アカウ
ント2における本件ツイート行為2はいずれも原告の公衆送信権の侵害に当
たるところ,原告は,本件アカウント1及び2につき,主位的に別紙発信者
情報目録(第1)の,予備的に同(第2)の各記載1~7の情報の開示を求
めている。このうち上記各目録記載1,2,5,6の情報を被告米国ツイッ
ター社が保有しているとは認められないので(前記前提事実),これら情
報の開示を求める原告の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がない。
他方,上記各目録記載3の電子メールアドレスについては,同被告が保有を
認めているところであり,原告の同被告に対する主位的請求は理由がある。
そこで,以下,上記各目録記載4及び7について検討する。
まず,原告の主位的請求についてみるに,原告は最新のログイン時のIP
アドレスが省令4号の「侵害情報に係るIPアドレス」に,同タイムスタン
プが同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に該当するので,プ
ロバイダ責任制限法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たる旨
主張する。
そこで判断するに,プロバイダ責任制限法4条1項は「特定電気通信によ
る情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は〔中略〕当該権利
の侵害に係る発信者情報(氏名,住所その他の侵害情報の発信者の特定に資
する情報であって総務省令で定めるものをいう。〔中略〕)の開示を請求す
ることができる」と定めており,これによれば,「侵害情報の発信者の特定
に資する情報」であれば広く開示の対象となるとみることはできず,「当該
権利の侵害に係る」ものでない場合には開示の対象とならないと解すべきで
ある。そして,同項は,これに加えて,具体的に開示の対象となる情報は総
務省令で定めるとし,省令はこれを受けて上記のとおり定めているのである
から,省令4号の「侵害情報に係るIPアドレス」には当該侵害情報の発信
に関係しないものは含まれず,また,当該侵害情報の発信と無関係なタイム
スタンプは同7号の「侵害情報が送信された年月日及び時刻」に当たらない
と解するのが相当である。
これを本件についてみると,前記前提事実に加え,証拠(甲3,4)及び
弁論の全趣旨によれば,本件アカウント1が開設されたのは平成25年4月
1日であり,本件プロフィール画像設定行為がされたのは遅くとも平成27
年1月21日であること,本件ツイート行為2がされたのは平成26年12
月14日であることが認められる。なお,原告が札幌地方裁判所に本件訴え
を提起したのは平成27年3月25日である。
そうすると,原告が開示を求める最新のログイン時IPアドレス等は,本
件において侵害情報が発信された上記各行為と無関係であることが明らかで
あり,省令4号及び7号のいずれにも当たらないというべきである。したが
って,別紙発信者情報目録(第1)記載4及び7についての原告の被告米国
ツイッター社に対する主位的請求は理由がない。
これに対し,原告は,①ツイッターにおいてはログイン時IPアドレス等
しか保存されないから,発信者の正確な特定に資するものであれば開示の対
象とするべきである,②ツイッターでの情報発信にはアカウントへのログイ
ンが必要であり,そのためにはユーザーID及びパスワードが必要であるか
ら,時間の経過にかかわらず同一アカウントにログインする者は侵害情報の
発信者といえると主張するが,以上に説示したプロバイダ責任制限法及び省
令の規定に照らし,原告の主張は失当と解するほかない。
原告は,さらに,省令の解釈上最新のログイン時IPアドレス等の開示が
認められないのであれば省令はプロバイダ責任制限法による委任の趣旨に反
し違法である旨主張する。しかし,前記で判示したとおり,侵害情報の発
信者の特定に資する情報であっても開示の対象とならないものがあることは
プロバイダ責任制限法4条1項の規定が予定するところであって,省令の規
定が同項による委任の趣旨に反するということはできない。したがって,原
告の上記主張も採用することができない。
次に,原告の予備的請求についてみるに,被告米国ツイッター社は本件プ
ロフィール画像設定行為及び本件ツイート行為2が行われた際のIPアドレ
ス及びタイムスタンプを保有していないというのであるから,同請求も理由
がないことに帰する。
4争点(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
以上に説示したところによれば,原告は本件アカウント1及び2に本件写真
を表示させた者に対し著作権侵害を理由に損害賠償請求権等を行使し得るとこ
ろ,上記の者の特定に資する情報を知る手段が他にあることはうかがわれない
から,発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認められる。
第4結論
以上によれば,原告の請求は,本件アカウント1及び2に対応する電子メー
ルアドレスの開示を求める限度で理由があり,その余は理由がないから,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官長谷川浩二
裁判官萩原孝基
裁判官藤原典子は差し支えにより署名押印することができない。
裁判長裁判官長谷川浩二
(別紙一部省略)

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