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平成30年(受)第16号,第17号損害賠償請求事件
平成30年12月17日第一小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
理由
平成30年(受)第16号上告代理人三村輝明の上告受理申立て理由及び同第1
7号上告代理人田野壽ほかの上告受理申立て理由(ただし,いずれも排除されたも
のを除く。)について
1本件は,Aが所有し運転する普通乗用自動車(以下「本件自動車」とい
う。)に追突されて傷害を負った上告人らが,本件自動車の名義上の所有者兼使用
者である被上告人に対し,自動車損害賠償保障法3条に基づき,損害賠償を求める
事案である。Aに名義を貸与した被上告人が,本件自動車の運行について,同条に
いう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(以下「運行供用者」とい
う。)に当たるか否かが争われている。
2原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)Aは,平成22年10月から生活保護を受けていた。Aは,平成24年3
月頃,本件自動車を購入することとしたが,自己の名義で所有すると生活保護を受
けることができなくなるおそれがあると考え,弟である被上告人に対して名義貸与
を依頼し,被上告人は,これを承諾した。Aは,同月下旬,本件自動車を購入し,
所有者及び使用者の各名義を被上告人とした。
(2)Aは,平成24年10月,岡山県倉敷市内において,自己の運転する本件
自動車を,平成30年(受)第16号上告人が運転し同第17号上告人が同乗する
普通乗用自動車に追突させる事故(以下「本件事故」という。)を起こした。上告
人らは,本件事故により傷害を負った。
(3)被上告人とAとは,平成24年当時,住居及び生計を別にし,疎遠であっ
た。被上告人は,本件自動車を使用したことはなく,その保管場所も知らず,本件
自動車の売買代金,維持費等を負担したこともなかった。
3原審は,上記事実関係の下において,被上告人は,単なる名義貸与者にすぎ
ず,本件自動車の運行を事実上支配,管理していたと認めることはできないから,
運行供用者に当たらないと判断して,上告人らの請求を棄却した。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
前記事実関係によれば,被上告人は,Aからの名義貸与の依頼を承諾して,本件
自動車の名義上の所有者兼使用者となり,Aは,上記の承諾の下で所有していた本
件自動車を運転して,本件事故を起こしたものである。Aは,当時,生活保護を受
けており,自己の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなく
なるおそれがあると考え,本件自動車を購入する際に,弟である被上告人に名義貸
与を依頼したというのであり,被上告人のAに対する名義貸与は,事実上困難であ
ったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし,自動車の運転に伴う危険の発
生に寄与するものといえる。また,被上告人がAの依頼を拒むことができなかった
などの事情もうかがわれない。そうすると,上記2(3)のとおり被上告人とAとが
住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても,被上告人は,Aによる
本件自動車の運行を事実上支配,管理することができ,社会通念上その運行が社会
に害悪をもたらさないよう監視,監督すべき立場にあったというべきである。した
がって,被上告人は,本件自動車の運行について,運行供用者に当たると解するの
が相当である。
5以上によれば,被上告人は運行供用者に当たらないとして上告人らの請求を
棄却した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,
上告人らの被った損害について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻す
こととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官小池裕裁判官池上政幸裁判官木澤克之裁判官
山口厚裁判官深山卓也)

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