弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を,懲役5年に処する。
未決勾留日数中59日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成28年3月16日午前0時4分ころ,普通乗用自動車を運転
し,北海道小樽市a丁目b番先の信号機により交通整理の行われて
いる交差点をc方面からd方面へ向かい時速約50キロメートル
ないし60キロメートルで直進するに当たり,運転開始前に飲んだ
酒の影響により,前方注視及び運転操作に支障がある状態で同車を
運転し,もってアルコールの影響により正常な運転に支障が生じる
おそれがある状態で自動車を運転し,その際,同交差点の対面信号
機の信号表示に留意し,その信号表示に従って進行すべき自動車運
転上の注意義務があるのにこれを怠り,携帯電話機の操作に気を取
られ,同信号表示に留意せず,同信号機の信号表示が赤色信号を表
示しているのを看過して漫然前記速度で進行した過失により,折か
ら同交差点入口に設けられた横断歩道を青色信号に従って左方か
ら右方に向かい横断歩行中のA(当時27歳)を前方約5メートル
の地点に迫って認めたが,急制動の措置を講じる間もなく,同人に
自車右前部を衝突させ,同人を自車ボンネットに跳ね上げた上,自
車フロントガラスに衝突させて路上に落下させ,よって,同人に右
側頭部打撲等の傷害を負わせ,同日午前5時11分ころ,札幌市e
区f条g丁目h番i号医療法人j病院において,同人を前記傷害に
基づく頭蓋内損傷により死亡させ,さらに,同日午前0時4分ころ
から同日午前6時30分ころまでの間,その運転の時のアルコール
の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で,事故現場か
ら逃走して北海道小樽市k丁目l番m号B方で過ごし,もってアル
コールの影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為を
した
第2同日午前0時4分ころ,同市a丁目b番先において,前記車両を
運転中,前記のとおり,前記Aに傷害を負わせる交通事故を起こし,
もって自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両
の運転を停止して,同人を救護する等必要な措置を講じず,かつ,
その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を,直ちに最寄り
の警察署の警察官に報告しなかった
ものである。
(事実認定の補足説明)
1被告人の主張の要旨
被告人は,飲酒して自動車を運転し,運転車両を被害者に衝突させた
が,本件事故現場である交差点(以下「本件交差点」という。)を離れ
てB方で過ごしていたことは争っていないものの,①被告人が本件交差
点を通過した時点で対面信号機が赤色表示をしていたかは不明である,
②本件交差点を離れた行為等について,自動車の運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律4条(以下同法を「自動車運転死傷法」
といい,同法4条の罪を「アルコール等影響発覚免脱罪」という。)所
定の「アルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」
はなかった,③本件事故後にビールを飲んだ行為については補強証拠が
なく,本件証拠上認定することができない,④被告人が本件事故後就寝
して起床した時間である平成28年3月16日(以下年月日は,すべて
平成28年3月であるので,日のみ記載する。)午前6時30分以降の
行為については,アルコール等影響発覚免脱罪の実行行為に該当しない
として,アルコール等影響発覚免脱罪の成立は認められず,道路交通法
違反についても自己の運転に起因したものとは認められない旨主張す
る。
2本件事故当時被告人の対面信号機が赤色表示であったか否か(前記1
①)について
本件交差点付近で倒れている被害者を発見したCは,その前後の状
況について,自動車を運転して市道を小樽市n方面からo警察署方面
に向かい進行し本件交差点付近に差し掛かったところ,前車が,対面
信号機が青色表示であったにもかかわらず本件交差点手前の停止線付
近に停まっていたため,Cもその後方に停止したこと,するとすぐに
前車がゆっくり発進したため,Cも発進したが,前車は交差道路であ
るp通の手前で突然停止したこと,その直後,交差道路を左方から右
方に向かってものすごいスピードで走行してきた黒っぽい車があった
こと,そのときCの対面信号機はまだ青色表示で,黒っぽい車の対面
信号機は赤色表示であったのを見たこと,その後前車は発進し,本件
交差点の中央付近で右に迂回して直進したこと,Cは,その後につい
て進行し,本件交差点中央付近に帽子か何かが落ちているのを見つけ,
右に迂回するように走行しながらふと右方を見たら,被害者が倒れて
いるのが見えたこと,119番通報したのは16日午前0時5分であ
るが,車を目撃してから救急車を呼ぶのに1分もあれば十分であるこ
と,黒っぽい車は被告人の車とよく似ていることなどを供述している。
また,被告人は,当公判廷において,弁護人からの質問に対し,大
学生方で飲酒するなどしていたところ,Bから電話が来て,迎えに来
るように言われたため,大学生方を出て車を運転し,小樽市nにある
Bの勤務先に向かったこと,本件交差点に差し掛かった時,信号を見
た覚えはなく,携帯電話の画面を見ていたことは間違いないこと,電
話を掛けようとしていたことは記憶があること,衝突するほんの一瞬
前に被害者を発見し,ブレーキをかける時間はなかったこと,その場
にとどまらずnに向かったことなどを供述した後,検察官から,Bに
電話を掛けた時間は午前0時4分17秒だが,これは事故を起こす前
ですよねと尋ねられて,「だと思います。」と答え,さらに検察官から,
捜査段階では,その(通話時間である)9秒間は事故を起こして話す
ことができず無言電話になったので,(0時5分に)Bから電話が折
り返しで掛かってきたと説明していなかったかと尋ねられて,「覚え
ていません。」「その時は近かったので,・・・鮮明に今よりは覚えて
いると思うんで。」と答え,重ねて検察官から,「・・・電話が操作が
し終わって,発信状態になって,携帯電話機を耳元に持ってきて,顔
を上げたときに被害者が見えたという話していましたけれども,その
とおりですね」と聞かれて,「はい。」と答えている。
弁護人は,上記捜査段階での供述について,被告人が本件事故前に
飲んだ睡眠薬の影響で全て正確に記憶していたわけではないのに捜査
官からの誘導によって供述した可能性があるというが,被害者を発見
し衝突した際の状況にかかる被告人の捜査段階の供述は,上記のとお
り具体的なものであるのみならず,被告人は,当公判廷において,検
察官からの質問に先立つ弁護人からの質問に対しても,本件交差点に
差し掛かった時,携帯電話の画面を見ていたことは間違いなく,電話
を掛けようとしていたことは記憶があると述べていることも併せ考え
ると,捜査官の誘導により記憶にないことを供述したとは考え難い。
当公判廷で述べた捜査段階での供述は信用できるものと言わざるを得
ない。
以上の被告人の供述に,被告人の携帯電話の発着信履歴をみると,
上記Cによる119番通報の時刻(16日午前0時5分)に近接する
時間帯の発着信は,同日午前0時のBからの着信,同日午前0時4分
17秒のBへの発信,同日午前0時5分のBからの着信であり,午前
0時の着信がBからの迎えに来てほしい旨の電話であったと認めら
れること(被告人もその旨認めている。)を併せ考えると,被告人は,
本件交差点に差し掛かった時,Bに電話を掛けようとしていたもので
あって,その時刻は同日午前0時4分ころであるといえ,これはCの
119番通報の時刻から推測される黒っぽい車が通過した時刻とも
合致するものである。そうすると,Cが目撃した黒っぽい車は被告人
車両であると認められ,上記信号機の表示にかかるCの供述が本件交
差点の信号機の現示階梯とも合致し信用できるものであることを併
せると,被告人が本件交差点に差し掛かり通過したとき,被告人の対
面信号機は赤色表示であったことが認められるものというべきであ
る。
弁護人は,Cが車の特徴を見間違いする可能性が非常に高い状況で
ある旨主張するが,証拠によれば,本件事故当時,本件交差点付近は
街灯があり,Cの前車が停止していた本件交差点手前の停止線の後方
から本件交差点付近の様子は見える状況であったと認められる上,C
は,当時の状況を具体的かつ詳細に供述し,黒っぽい車の特徴を具体
的に述べた上で,被告人の車の写真を見せられて,よく似ている旨供
述しているものであって,見間違い等の可能性が高いとは考え難い。
また,弁護人は,Cが本件事故を直接目撃しておらず,衝撃音も聞い
ていないと指摘するが,被告人が衝突時の音は鈍い音であった旨供述
しており,Cがそれほど大きい音ではないがCDをかけており,本件
事故当時同乗していた妹と会話していたり,いきなり前車が止まった
り車が走り去るのを見たり,意識が色々なところに行っていた旨述べ
ていることからすると,衝撃音に気付かなかった可能性は十分にある。
弁護人はるる主張してCが目撃した赤信号無視をした車が被告人の車
ではない旨主張するが,いずれも上記認定を妨げるものではない。
3本件事故現場を離れた行為等について,「アルコールの影響の有無又
は程度が発覚することを免れる目的」があったか否か(前記1②)につ
いて
アルコール等影響発覚免脱罪は,自動車運転死傷法2条1号及び3
条1項の危険運転致死傷罪が客観的にアルコール等の影響により正
常な運転が困難な状態にあったことを構成要件としており,犯人が逃
走するなどしてアルコール等による影響の程度が立証できないとき
には自動車運転過失致死傷罪と道路交通法の救護義務違反の罪との
併合罪で処罰せざるを得ない状況であったことから,そのようないわ
ゆる逃げ得と言われる状況を是正し,アルコール等の影響によりその
走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転
し,過失により人を死傷させた上,更に,重い処罰を免れるためアル
コール等の影響についての証拠収集を妨げるという悪質性の高い行
為が行われた場合に適正な処罰を可能とするために設けられたもの
である。そうすると,アルコール等影響発覚免脱罪の「アルコールの
影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」については,全く
別の目的でその場を離れたような当罰性の認められない場合を同罪
の対象から除外することにその趣旨があり,積極的な原因・動機を要
求するものではないものと解するのが相当である。
そこで検討するに,証拠によれば,本件事故前後の被告人の行動等
について,以下の事実が認められる。
ア被告人は,15日,Bをその勤務先のスナックに送り届けた後,
大学生の卒業パーティーに出るために,自動車を運転してDが経営
する飲食店に行き,午後8時ころから,ビールをコップで2杯,ジ
ョッキで1杯,チューハイをジョッキで3杯飲んだ。そして,被告
人は,同日午後11時ころ同店が閉店したため,同店を出て,自動
車を運転し,コンビニエンスストアに寄った後パーティーに参加し
ていた大学生の自宅に向かい,大学生方でワインを一口とコップ1
杯飲んだ。
イ被告人は,16日午前0時ころ,Bから迎えに来てほしい旨電話
が掛かってきたので大学生方を出て,自動車を運転してBを迎えに
行く途中,同日午前0時4分ころ,前記2に認定したとおり,対面
信号機が赤色表示であったにもかかわらず,携帯電話機の操作に気
を取られて信号表示を確認しないまま進行したため,本件交差点入
口の横断歩道を歩行中の被害者に衝突した。その時,被告人は,人
に衝突したことがわかり,フロントガラスが割れたこと,衝突後被
害者が遠く右方に行ったことに気づき,被害者がけがをしたという
ことはわかっていた。
なお,上記の被告人の飲酒時間,飲んだ酒の種類,そのアルコー
ル度数,飲んだ量,被告人の体重及び性別をもとにウィドマーク計
算法を用いて計算すると,本件事故当時,被告人は呼気1リットル
につき0.214ないし0.855ミリグラムのアルコールを保有
する状態であったと推計される。
ウしかし,被告人は,停止せず,そのままBの勤務先のある小樽市
nに向かったが,道を間違えて一方通行の道を逆走し,タクシーに
衝突したものの逃走し,コンビニエンスストアの駐車場に停車して,
車から降りてフロントガラスの状態等を確認した。被告人は,そこ
でBと落ち合い,Bを乗せて自動車を運転してB方に向かった。B
方のあるアパートに到着後,Bが,アパートの自分の駐車スペース
に停めてある自分の車を来客用駐車スペースに移動させ,被告人の
自動車をBの駐車スペースに停めた。
エ被告人は,B方に到着後の同日午前0時26分ころ消防に電話を
掛け(通話内容は不明である。),同日午前0時34分及び37分こ
ろ,Dの店で共に飲酒していたEに電話を掛けた。その際,被告人
は,Eに対し,近くに警察来ているかなどと尋ね,Eが(警察は)
いない旨答えると,電話を切った。被告人は,その後,眠ってしま
った。
オ被告人は,遅くとも同日午前6時30分ころ目覚め,インターネ
ットでフロントガラスの交換費用を調べたり,o警察署のウェブサ
イトにアクセスして交通事故に関する情報を調べたり,テレビのニ
ュースを見るなどした。被告人は,インターネットでひき逃げにつ
いての記事やその際の処罰等に関する記事を検索したり,ニュース
を見たりすることを続けた後,同日午後0時1分ころ,Dに電話し
て,事故を起こしたこと,Dと一緒にしていた仕事ができなくなる
ことなどを伝えるとともに,飲んでいないと言うんで,Dとその妻
を家まで送ったことにしてほしいなどと言った(なお,被告人は,
Dの方から飲酒していないことにしようと言ったと述べるが,Dは,
当公判廷において,当時被告人の電話で起こされ,体調が悪かった
のでそこまで頭が回らなかった旨供述しており,供述当時,既に飲
酒した被告人の車に同乗したことで処罰を受けており,本件発覚当
初Dが危惧していたように店や大学生に迷惑がかかったりすること
もなかったというのであるから,あえて虚偽の供述をする動機があ
るとも考え難く,Dの供述は信用できるものである。)。
被告人は,同日午後1時22分ころ,警察がフロントガラスが破
損した被告人車両を発見して,Bの住むアパートの住民から事情聴
取していたところに現れ,警察に出頭することとなった。
カ被告人は,本件当時,飲酒運転をして事故を起こし人を死傷させ,
危険運転致死傷などの罪名で起訴された事件があること,自動車運
転過失致死罪よりも危険運転致死傷罪の方が罪が重く,飲酒運転で
事故を起こすと飲酒していない場合より罪が重くなることなどは
知っていた。
上記認定事実によれば,被告人が本件交差点から離れた際,例えば
病人やけが人を救助したり病院へ連れて行ったりするためにやむを
得ず一時的に本件交差点を離れたというような事情は何ら認められ
ないのであって,当罰性の認められない全く別の目的で本件交差点か
ら離れたと認めることはできない。
そして,被告人は,上記認定のとおり本件事故の約4時間前から続
けて多量に飲酒していたのであるから,酒気帯び運転に該当する程度
のアルコールを身体に保有しているという認識はあったものと認めら
れ,そうすると,アルコールの影響によりその走行中に正常な運転に
支障が生じるおそれがある状態であったことについても認識していた
ものと認めることができる。加えて,被告人は,被害者に衝突した時
に人に衝突したことやその人が遠くへ飛んでいきけがをしたであろう
ことを認識していながら,その場を離れ,B方に到着して就寝するま
で尐なくとも30分間はあったにもかかわらず,警察に出頭したり連
絡したりしようとせず,消防に電話を掛けながら本件事故について告
げた形跡は何ら認められない上,Eに電話を掛けて警察はいないかな
どと尋ねるなど本件の発覚を恐れ発覚したかどうか探るような言動を
していること,本件事故後被告人の車の状態を確認し,B方到着後は
Bの車を移動させてその駐車スペースに被告人の車を停めるなど被告
人の車の発見を遅らせるような行動をしていること(なお,被告人は,
車の移動について,Bと被告人のどちらが言い出したかは覚えていな
い,移動自体はBがしたと述べるが,被告人の述べるとおりであった
としても,被告人はそのようなBの行動を黙認していた以上,車の発
見を恐れそれを防ぎたいという考えを抱いていたと認められる。),被
告人は飲酒運転をして事故を起こすと重く処罰されることは認識して
いたことなどを併せ考えると,被告人は,アルコールの影響の有無又
は程度が発覚することを免れる目的で,本件交差点を離れて移動し,
B方に留まったものと認めることができる。
4本件事故後ビールを飲んだ事実が認められるか(前記1③)について
被告人が本件事故後にビールを飲んだことは,検察官により,本件事
故後逃走しB方で過ごしていたこととならんで,アルコール等影響発覚
免脱罪の実行行為として挙げられているものである(冒頭陳述要旨及び
論告要旨参照)。
しかし,上記事実については,被告人の公判供述のほかに証拠がない
から,被告人の自白のみでは有罪とされないとする刑事訴訟法319条
2項に照らし,認定することはできない。
516日午前6時30分以降の行為がアルコール等影響発覚免脱罪の
実行行為に該当するか否か(前記1④)について
アルコール等影響発覚免脱罪が設けられた趣旨に鑑み
れば,同罪の免脱行為に当たるというためには,運転時のアルコール
等の影響の有無又は程度の発覚に影響を与えることができる程度の
行為がされることを要すると解される。そうすると,その場を離れて
身体に保有するアルコール等の濃度を減尐させる行為については,そ
の場から離れて一定程度の時間を経過させて身体に保有するアルコ
ール等の濃度に変化を生じさせ,運転時のアルコール等の影響の有無
又は程度の発覚に影響を与えることができる程度の濃度減尐に達す
れば同罪が成立するものであり,アルコール等が身体に残存する可能
性がないと考えられる時点以降の行為については,もはやアルコール
等の影響の有無又は程度の発覚に影響を与えるものではないから,同
罪の実行行為に該当しないと解するのが相当である。
本件においては,証拠によれば,に認定の被告人の飲酒時
間及び飲酒した酒の種類と量に加え,被告人が飲んだ酒のアルコール
度数,被告人の体重及び性別をもとに,ウィドマーク計算法を用いて
被告人の血中アルコール濃度を推計すると,以下のとおり,被告人が
大学生方を出た16日午前0時ころまで飲酒していたとしても,その
約6.3時間後である同日午前6時20分ころには,血中アルコール
濃度が0になっていた可能性があると認められる。
1.163(推定される血中アルコール濃度の最低値)
÷0.184(アルコール濃度の減尐率の最大値)≒6.3時間
そうすると,被告人が同日午前6時30分ころに起床した後の行為
については,もはやアルコール等の影響の有無又は程度の発覚に影響
を与えるものではないから,アルコール等影響発覚免脱罪の実行行為
に該当しないものというべきである。
6結論
以上のとおり,被告人が本件交差点に差し掛かり通過した時,対面信
号機は赤色表示をしていたと認められる。また,被告人が本件事故現場
を離れB方に留まった行為にはアルコール等影響発覚免脱罪所定の「ア
ルコールの影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」があった
ものと認められるが,16日午前6時30分以降の行為については,ア
ルコール等影響発覚免脱罪の実行行為に該当せず,本件事故後にビール
を飲んだ事実は,本件証拠上認定することができない。よって,被告人
が,飲酒の上自動車を運転し,対面信号機の赤色表示を看過して本件交
差点に進入して被害者と衝突したが,その場を離れて同日午前6時30
分ころまでB方に留まった行為について,アルコール等影響発覚免脱罪
が成立するものと認め,道路交通法違反についても被告人の運転に起因
したものと認めて,前記罪となるべき事実記載の事実を認定した。
(法令の適用)
罰条判示第1の罪につき自動車の運転により人を死傷させる行
為等の処罰に関する法律4条
判示第2の罪のうち
救護義務違反の罪につき道路交通法117条2項,1項,
72条1項前段
報告義務違反の罪につき道路交通法119条1項10号,
72条1項後段
科刑上一罪判示第2の罪につき刑法54条1項前段,10条
(重い救護義務違反の罪の刑で処断)
刑種の選択判示第2の罪につき懲役刑
併合罪加重刑法45条前段,47条本文,10条
(重い判示第1の罪の刑に加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑理由)
被告人は,飲酒することがわかっていながら自動車を運転して出かけ,
数時間にわたり多量に飲酒した後,アルコールの影響で正常な運転に支
障が生じるおそれがある状態で,事故は起こさないであろうなどと安易
に考え,交際相手を迎えにいくという何の緊急性も必要性もない理由で
自動車を運転し,しかも携帯電話の操作に気をとられて赤色信号を看過
し,本件事故を起こした。被告人は,これまでにも10回程度飲酒運転
をしたことがあり,本件時も自分は事故を起こさないだろうなどと安易
に考えていたもので,交通法規を軽視すること甚だしく,その運転態様
は危険極まりないものである。加えて,被告人は,飲酒運転をして事故
を起こしたことの発覚を恐れて,被害者の救護や警察への通報を行わず
その場から去って交際相手の家で過ごしていたもので,卑劣で悪質な犯
行というほかない。被害者は,青色信号に従って横断歩道を歩行中に被
告人運転車両に衝突され,死亡したもので,被害者に何ら落ち度はなく,
本件事故の結果は重大である。被害者の遺族は,突然かけがえのない家
族を失い悲嘆に暮れている上,その原因が飲酒の上でのひき逃げ事故で
あったことを知って激しい怒りを抱いており,被告人の厳罰を望んでい
る。被告人の責任は重く,厳しい非難を免れない。
よって,被告人は,安易に飲酒運転をして本件事故を起こし被害者を
死亡させ,その将来の可能性を断ってしまったことを深く後悔し,謝罪
文を何通も作成するなどしていること,被告人は対人賠償無制限の任意
保険に加入しており,被害者の遺族に対して相当の賠償がされると見込
まれること,被告人には前科・前歴はないことなどの酌むべき事情を考
慮したとしても,主文の刑に処するのが相当と判断した。
(求刑懲役7年)
平成28年9月28日
札幌地方裁判所小樽支部
裁判官間史恵

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