弁護士法人ITJ法律事務所

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平成29年(受)第1793号損害賠償請求事件
平成30年12月21日第二小法廷判決
主文
1原判決を破棄する。
2原判決別紙の照会についての報告義務確認請求に係
る訴えを却下する。
3前項の請求についての訴訟の総費用は被上告人の負
担とする。
理由
第1事案の概要
1本件は,郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき原判
決別紙の照会(以下「本件照会」という。)をした弁護士会である被上告人が,上
記会社を吸収合併した上告人に対し,本件照会についての報告義務があることの確
認を求める事案である。
2原審は,上記の確認請求(以下「本件確認請求」という。)に係る訴えの確
認の利益について次のとおり判断し,上記訴えが適法であることを前提として,本
件確認請求の一部を認容し,その余を棄却した。
本件確認請求が認容されれば,上告人が報告義務を任意に履行することが期待で
きること,上告人は,認容判決に従って報告をすれば,第三者から当該報告が違法
であるとして損害賠償を請求されたとしても,違法性がないことを理由にこれを拒
むことができること,被上告人は,本件確認請求が棄却されれば本件照会と同一事
項について再度の照会をしないと明言していることからすれば,本件照会について
の報告義務の存否に関する紛争は,判決によって収束する可能性が高いと認められ
る。したがって,本件確認請求に係る訴えには,確認の利益が認められる。
第2上告代理人二島豊太ほかの上告受理申立て理由第1の6について
1所論は,本件確認請求に係る訴えに確認の利益を認めて本件確認請求の一部
を認容した原審の判断には,法令の解釈を誤る違法があるというものである。
2弁護士法23条の2第2項に基づく照会(以下「23条照会」という。)の
制度は,弁護士の職務の公共性に鑑み,公務所のみならず広く公私の団体に対して
広範な事項の報告を求めることができるものとして設けられたことなどからすれ
ば,弁護士会に23条照会の相手方に対して報告を求める私法上の権利を付与した
ものとはいえず,23条照会に対する報告を拒絶する行為は,23条照会をした弁
護士会の法律上保護される利益を侵害するものとして当該弁護士会に対する不法行
為を構成することはない(最高裁平成27年(受)第1036号同28年10月1
8日第三小法廷判決・民集70巻7号1725頁)。これに加え,23条照会に対
する報告の拒絶について制裁の定めがないこと等にも照らすと,23条照会の相手
方に報告義務があることを確認する判決が確定しても,弁護士会は,専ら当該相手
方による任意の履行を期待するほかはないといえる。そして,確認の利益は,確認
判決を求める法律上の利益であるところ,上記に照らせば,23条照会の相手方に
報告義務があることを確認する判決の効力は,上記報告義務に関する法律上の紛争
の解決に資するものとはいえないから,23条照会をした弁護士会に,上記判決を
求める法律上の利益はないというべきである。本件確認請求を認容する判決がされ
れば上告人が報告義務を任意に履行することが期待できることなどの原審の指摘す
る事情は,いずれも判決の効力と異なる事実上の影響にすぎず,上記の判断を左右
するものではない。
したがって,23条照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対す
る報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして
不適法であるというべきである。
3以上によれば,本件確認請求に係る訴えは却下すべきであり,原審の判断の
うち本件確認請求の一部を認容した部分には,判決に影響を及ぼすことが明らかな
法令の違反がある。論旨は理由がある。
第3職権による検討
前記第2の説示のとおり,本件確認請求に係る訴えは却下すべきであり,原審の
判断のうち本件確認請求の一部を棄却した部分にも,判決に影響を及ぼすことが明
らかな法令の違反がある。
第4結論
以上によれば,原判決の全部を破棄し,本件確認請求に係る訴えを却下すべきで
ある。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官菅野博之裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官
三浦守)

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