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平成14年7月15日判決言渡
平成13年(ワ)第269号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成14年5月20日
判決
主文
1 被告は,原告に対し,金1976万5853円及びこれに対する平成11年8
月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
4 この判決は仮に執行することができる。
5 被告が200万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,金3553万3066円及びこれに対する平成11年8月2
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は,千葉県警の警察官であるA運転のパトカーが,自損事故により高速道路上
に停車していたB運転の車両に衝突し,同人が死亡した交通事故につき,同人の内
縁の妻である原告が被告に対し,自動車損害賠償保障法3条に基づき,Bから受け
ることができた将来の扶養利益等の損害の賠償を請求した事案である。
1 争いのない事実等
(1) Aは,平成11年8月24日午後10時10分ころ,交通取締り用パトカ
ー(以下「本件パトカー」という。)を運転し,千葉県袖ヶ浦市甲a番地の東関東
自動車道b線(以下「本件高速道路」という。)下り56・3キロポスト付近道路
(片側2車線,以下「本件事故現場」という。)の第2通行帯を時速約130キロ
メートルで進行中,進路前方に横向きの状態で停止していたB運転の普通乗用自動
車(以下「B車両」という。)に衝突し(以下「本件事故」という。),その結
果,Bは,そのころ,外傷性ショックにより死亡した。
(2) 原告とBは,本件事故当時,内縁の夫婦であった。
(3) 被告は,本件パトカーの運行供用者であり,本件事故によって原告が被っ
た損害を賠償する責任がある。
2 争点
(1) 過失割合
(2) 損害額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)について
(被告)
 本件事故は,Bの無謀運転による自損事故(以下「先行事故」という。)が原因
となって生じたものである。
ア Bは,本件高速道路をcインター方面からdインター方面へ向けて進行中,本
件事故現場へ差しかかった際,運転を誤り,自車を道路端に設置してあったガード
レールに衝突させ,その反動で追い越し車線である第2通行帯上に横向きに停車
し,走行車線である第1通行帯の一部にはみ出す状態となっていた。
 道路交通法(以下「道交法」という。)上,高速道路においては,原則として停
車は禁止され,例外的に故障等の理由により停車する場合でも,十分な幅員がある
路肩又は路側帯に停車することとされている。
 本件事故現場は,緩やかな左カーブで街路灯の設備もなく比較的暗い場所であっ
た。
  Aとしては,本件高速道路上に車線を閉塞して横向きに停車しているB車両が
あることは全く予見できず,しかも,B車両は,全ての灯火が消え,横向きになっ
ていたため尾灯の反射すら確認できなかった。このような状況の下で,Aが本件事
故の危険性を予測し,結果の発生を回避することは非常に困難であり,同人の過失
の程度は極めて小さい。
イ 本件事故時,Bには,血液1ミリリットル中に1・4ミリグラムのエチルアル
コールの含有が認められ,これは,法令上の酒気帯び運転の基準(血液1ミリリッ
トル中に0・5ミリグラムのエチルアルコールの含有)をはるかに超える血中アル
コール濃度である。したがって,Bは,車両等の正常な運転が到底できないような
状態で車両を運転して先行事故を起こし,その結果,前記ア記載のとおりの態様で
本件事故現場に停止していたのであるから,同人には重過失がある。
 以上の過失内容を考慮すれば,Bの過失は6割を下らない。
(原告)
 本件パトカーは,本件事故当時,サイレンを鳴らすことなく,赤色灯もつけてい
なかったから,道交法の緊急自動車に関する規定の適用はない。したがって,A
は,道交法の通常の規定に従い,第1通行帯を走行し(同法20条),指定速度で
ある毎時100キロメートルを遵守する義務があり,また,本件事故現場には道路
照明が無く,暗くて見通しの悪い場所であったから,前照灯を上向きにして,前方
左右を注視して進行すべき義務があった。Aは,これらの義務を遵守すれば,第2
通行帯に停車していたB車両を容易に発見し,第1通行帯やその左方の路側帯の方
向にハンドルを転把して,本件事故を回避できたのにも関わらず,第2通行帯を時
速約130キロメートルの速度で前照灯を下向きにしたまま,前方左右をよく注視
しないで進行したため
に,本件パトカーを,本件事故現場に停車していたB車両に衝突させたものであ
る。
 このようなAの過失内容を考慮すれば,Aの過失割合は6割を下らない。
(2) 争点(2)について
 (原告)
ア 原告の扶養利益
  原告は,平成6年9月ころからBと内縁関係にあったが,この間,Bが配管業
を自営する原告の父方で稼働するなどして得た収入で生活していた。原告は,居酒
屋Cを経営していたが,同店は赤字経営で収入はなく,また,原告は,本件事故前
から乳ガンの疑いで通院しており,生涯にわたりBからの扶養が必要な状態にあっ
た。
  なお,原告は,本件事故直後である平成11年8月31日に入院し,同年9月
9日,乳ガンの手術を受けた。原告は,現在も稼働できない状態にある。
 (ア) Bの逸失利益
a 主位的主張
  Bは,原告の父の経営する有限会社Dに勤務していたが,税務申告書は節税の
ための操作がされており,正確な収入の証明がないので,賃金センサスにより同人
の逸失利益を算定するのが相当である。Bは,本件事故当時30歳であったから,
平成10年度賃金センサスの産業計全労働者30歳の平均年収491万8500円
を基礎収入として,就労可能年齢67歳までの中間利息をライプニッツ方式により
控除して計算すると,同人の逸失利益は,8219万4037円となる。
 (計算式)
  491万8500円×16・7112=8219万4037円
 b 予備的主張
   Bは,本件事故直前,月額39万6783円の収入を得ており,そのうち10
万4000円は,酒・たばこ代,携帯電話代,県民共済掛金,借受金の返済及び作
業服代として,Bのみの支出分であったから,残金の29万2738円が,Bと原
告の生活費の実額である。
   Bは,有限会社Dに仕事がないときは,他の同種の会社に勤務し,事故当時
はE有限会社で働いていたが,収入額は上記のとおりである。これを前提として,
Bの逸失利益を計算すると,5870万4039円となる。
 (計算式)
  29万2738円×12か月×16・7112=5870万4039円
(イ) 原告への扶養割合
 労働科学研究所の実体調査に基づく最低生活費消費単位を用いる労研生活費方式
を用いて,扶養割合を計算するのが相当である。同方法によれば,既婚男性・中等
作業者の総合消費単位は105であり,既婚女性・主婦の総合消費単位は80であ
るので,Bの収入に占める原告の扶養利益割合は,約43.2パーセント〔80/
(105+80)〕となる。
 なお,負債(残債務約150万円)の返済に月額4万4000円を支出している
が,生活費が不足したときの一時的借入れで,少額であるから,生涯の扶養利益の
判断において,考慮する必要はない。
イ 原告の慰謝料
 原告とBは,海外で結婚式を挙げるのを楽しみにしていたが,本件事故によっ
て,その目標が一瞬のうちに消滅した。また,原告は,乳ガンに罹患し,手術後も
抗ガン剤の投与を受け苦しんでいるにもかかわらず,Bの精神的支援が受けられな
い。
 このような事情を考慮すれば,本件事故により原告が被った精神的苦痛に対する
慰謝料は1500万円が相当である。
ウ 前記のとおり,Aに6割,Bに4割の過失があるので,扶養利益相当額につい
て過失相殺を行い,それに,原告の慰謝料1500万円を加算した金額から,原告
が自賠責から支払を受けた347万2954円を控除した上で,本件と相当因果関
係を有する弁護士費用268万円を加えた合計3553万3066円を請求する。
 (計算式)
 8219万4037円×80/(105+80)×0・6+1500万円-34
7万2954円+268万円
(被告)
ア 原告の扶養利益額
  扶養利益の喪失による損害額の算定においては,原告の主位的主張によるよう
な賃金センサスを基準とする算定方法ではなく,具体的な生前の収入額を基準とす
る算定方法によるべきである。
  Bは,本件事故当時,E有限会社に勤務しており,原告は,その供述調書(甲
79)において,給料は月約35万円と供述していることから,Bの年収は,42
0万円とみるべきである。
  他方,原告は,居酒屋Cを手伝うことで,月7万円の収入を得ていた。
  したがって,Bの月約35万円の給与からB固有の支出10万4000円を差
し引いた24万6000円と原告の月約7万円の収入の合計額31万6000円の
収入について,労研生活費方式(原告の総合消費単位は既婚女子軽作業の90によ
るべきである。)によって原告の消費部分を算出し,それから原告自身の収入7万
円を差し引いた7万5846円が,原告が喪失した1か月あたりの扶養利益であ
る。
 (計算式)
  (35万円-10万4000円+7万円)×〔90/(105+90)〕-7
万円=7万5846円
イ 損害の填補
  原告ら被害者側は,自動車損害賠償保険(以下「自賠責」という。)から賠償
金2499万0660円(Bの兄であるF受領分金2151万7706円,原告代
理人受領分金347万2954円)を受領しており,同金額は,損害の填補とし
て,過失相殺後の損害額総額から,当然に控除されるべきである。
第3 争点に対する判断
1 争点(1)について
(1) 前記争いのない事実及び証拠(甲1,2,22ないし24,28,29,
33,34,36,37,40ないし42,44ないし47,51,54,58,
64,68ないし70,75,79,83ないし85,87)並びに弁論の全趣旨
によれば,次の事実が認められる。
 ア 本件事故現場は,本件高速道路下りのcインター方面からdインター方面に
向かう途中の道路上であり,同道路全体の幅員は約11・4メートルで,幅員各
3・6メートルの2車線と,道路左側には幅員約3・0メートルの路側帯があり,
道路両側のガードレールの支柱には視界誘導標(その大きさは直径約20センチメ
ートルで高さは約120センチメートル,設置間隔は約32メートルであり,反射
板の色は中央分離帯側はオレンジ色で道路左側は白色である。)が設置されてい
る。また,路面は平坦なアスファルト舗装で,進行方向に向かって左カーブの緩や
かな下り坂になっており,現場付近には道路照明が無く,暗くて見通しの悪い場所
である。
イ Bは,平成11年8月24日午後8時半ころから,自宅でビールを飲み,そ
の後,B車両を運転して,同日午後10時5分ころ,eインターから,本件高速道
路下りに進入した。そして,Bは,本件高速道路を,cインター方面からdインタ
ー方面へ向けて進行して,本件事故現場付近の第2通行帯を走行している際,自車
をスリップさせてその制御を失い,進路左側前方のガードレール及び支柱に車両前
面を衝突させ,更に回転して車両右側面後部を再度ガードレールに衝突させたが,
同車両は停止せず,右斜め前の中央分離帯の方に滑走し,進行方向に向かってほぼ
左向き(やや前部を進行方向とは逆に向けている)の状態で停止したが,その結
果,第2通行帯を閉塞し,第1通行帯に車体前部の一部をはみ出した状態で停車し
た。
 なお,B車両が,初めにその前部を衝突させたガードレールまでに路面に印象し
たスリップ痕は約58・2メートルであり,次に車両右側面後部を衝突させた箇所
はその前方約9・1メートル,そこから更にB車両の停止位置までは直線距離で約
25・9メートルである。また,前述のとおり,本件事故現場の第2通行帯の幅員
は約3・6メートルであるのに対し,B車両の長さは約4・54メートル(幅16
9センチメートル,高さ約147センチメートル)である。
ウ Aは,千葉県警察本部交通部高速道路交通機動隊G所属の警察官であり,同日
午後8時から,本件パトカーを運転して,上司であるH警部補と東京湾アクアライ
ンや本件高速道路などの流動警戒を実施し,同日午後10時6分ころ,一旦,本件
高速道路のcインターから流出し,料金所の先でUターンをして再度料金所で通行
券を取って流入部に入り,直ぐ左側に止まり,書類整理をした約2,3分後に,本
線に流入しようとしたところ,本線の第2通行帯を目測で毎時約150キロメート
ルで走行すると見られる車両(以下「違反車両」という。)を発見したことから,
速度違反の取り締まりをするため,前照灯を下向きのまま,赤色灯を点灯させるこ
となく,違反車両を追尾するため本線に入り,そのまま加速進行した。しかし,ま
もなく違反車両を見
失ったため,第2通行帯を進行して第1通行帯を走行する車両を追い抜きながらH
警部補とともに違反車両がいないかを確認したが見つけられず,本件事故現場手前
から左カーブとなり,前方の見通しがきかなかったのでやや減速して,自車の進路
を確保するため進行方向右側の中央分離帯についている視界誘導標識に視線を向け
ながら,時速約130キロメートルの速度で走行し,視線を前に戻したところ,進
路前方に停車中のB車両を発見したため,急制動の措置を講じたが間に合わず,B
車両の左側面に衝突した。
 エ この衝突により,Bの胸部左半に強い打撲力が加わり,致命傷となる心損傷
を生じさせ,Bは,それらに伴う出血性ショックにより本件事故現場で死亡した。
なお,本件事故後行われた解剖の結果,Bは,当時,血液1ミリリットル中に1・
4ミリグラムのエチルアルコールを含有する状態であり,いわゆる酒気帯び運転の
状態にあったことが判明した。
(2) 上記認定事実によれば,Aは,高速運転中でありながら,前方の安全確認
を十分行わなかったために,前方に停車するB車両の発見が遅れ,本件事故を回避
できなかったという基本的な注意義務違反が認められ,また,法定速度を時速約3
0キロメートルも超過して運転していたことをもあわせ考えれば,速度違反の取り
締まりという職務遂行の一環としての行為であることや事故現場の視界状況を斟酌
してもなお,同人の過失は重大であるというべきである。
  他方,Bは,自損事故により,高速道路の第2通行帯を塞ぎ,車体の一部を第
1通行帯にはみ出す状態で,横向きに停車していたのであり,この状態は極めて危
険なものであったと認められ,しかも,Bは運転時,酒気帯びの状態であったこと
をも考慮すると,同人の過失もまた重大であるといわなければならない。
 以上の事故態様を前提に,Aの過失とBの各過失とを比較考慮すると,本件事故
における過失割合は,Aが5割,Bが5割とするのが相当である。
2 争点(2)について
 (1) 証拠(甲5,6,13ないし17,77,79,81,82,89,9
1)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告とBは,平成5年9月ころ知り合い,平
成6年9月ころから同居を開始し,遅くとも平成8年4月ころまでには,事実上の
婚姻関係に至っていたこと,原告とBは,将来的には法律上の婚姻をする予定であ
ったこと,平成8年10月から,原告は,原告の母とBが共同で経営する居酒屋C
で稼働しており,ある程度の収入を得ていたものの,収入の大部分はBの給与所得
に依存していたこと,Bは,平成7年11月ころから平成10年9月ころまでは,
原告の父が経営する有限会社Dで稼働し,平成10年9月ころから本件事故時まで
は,E有限会社で稼働していたこと,Bは本件事故当時,30歳であり,原告は3
3歳であったこと,
原告は本件事故当時既に乳ガンに罹患しており,今後,限られた限度でしか稼働で
きないことが認められる。そして,以上の事実によれば,Bが就労可能である37
年間にわたって,原告は,Bに対して協力扶助及び共同の生活から生じる費用の負
担を期待しうる立場にあったものと認められる。
(2) 前記認定のとおり,本件事故時,BはE有限会社において稼働していたも
のと認められるところ,そこでの実収入額についての客観的な証明はないものの,
少なくとも月額35万円の収入を得ていたことが窺われる(甲79)が,平成10
年9月までは原告の父が経営する有限会社Dで稼働し,いずれはその跡継ぎになる
可能性もあったこと(甲17),死亡当時,Bは30歳と若年であり勤労意欲があ
ったことに照らすと,Bの労働可能年齢までの逸失利益全体額を算定するには,賃
金センサス平成10年・第1巻第1表・産業計・企業規模計・学歴計・全労働者3
0歳の平均年収額である金491万8500円を基礎とするのが相当である。
(3) そして,上記Bの収入のうち原告の扶養のための費用は,Bの収入額,B
及び原告の支出状況,原告は,居酒屋Cで稼働し収入を得ていたこともあるが,本
件事故時既に乳ガンに罹患しており,平成11年9月9日には乳ガンの手術を受
け,現在抗ガン剤の投与を受け,労働能力の低下が窺えること(甲17,20,7
9),その他生活費の必要割合に関する一般的な指標等,諸般の事情を総合する
と,Bの逸失利益全体額の4割を下らないものと認められる。
  以上を前提として,中間利息をライプニッツ方式により控除して計算すると,
原告の将来の扶養利益の喪失額は,3287万7614円となる。
 (計算式)
  491万8500円×0.4×16・7112=3287万7614円
(4) 原告は,本件事故により,内縁関係にあったBを喪い,大きな精神的苦痛
を被ったことが認められる(甲17,94)から,原告の固有の精神的苦痛を慰謝
するためには1000万円をもって相当とする。
(5) 上記認定のとおり,原告はBと事実上の婚姻関係に至っており,身分上,
生活関係上一体をなすとみることができるから,原告の損害につき,Bの過失を斟
酌するのが相当であり,さらに,原告には,自賠責から347万2954円が支払
われており(争いがない),損害が填補されているから,同金額を控除すると,1
796万5853円となる。
 (計算式)
 (3287万7614円+1000万円)×0.5-347万2954円=17
96万5853円
 なお,被告は,Bの兄であり法定相続人であるFに自賠責保険から支払われた2
151万7706円も原告への賠償額から控除すべきであると主張するが,Bの相
続人に支払われた賠償額は,同人らが相続した損害賠償請求権の填補にあてられる
べきものであって,かつ,その支払額と原告の扶養利益の喪失額の総額は前記計算
におけるBの逸失利益全体額を超えるものではないから,被告のこの点に関する主
張は採用できない。
(6) 上記賠償額,本件訴訟の内容等諸般の事情を考慮して,本件につき,18
0万円をもって本件事故と相当因果関係のある弁護士費用と認める。
3 よって,原告の請求は,被告に対し金1976万5853円及び本件事故の日
である平成11年8月24日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損
害金の支払を請求する限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求は
理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条,6
4条本文を,仮執行宣言及びその免脱について,同法259条1項,3項を,それ
ぞれ適用して,主文のとおり,判決する。
      千葉地方裁判所民事第2部
         裁判長裁判官  一   宮   な ほ み
            裁判官  見   米       正
            裁判官  多   田   裕   一

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