弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人牧野芳夫上告趣意第一点について。
 原判決がその前半において、元陸軍第一造兵廠の退職従業員の一部その他一般有
志により結成されたA同盟の同盟員及び一般民衆が被告人B及び亡C等を代表とし
て財団法人E会F支部長であるGに対し集団的交渉をなした事実を認定し、その後
半において、被告人B等の個人的行動を脅迫罪(刑法第二二三条)として認定して
いることは、論旨の指摘する通りである。しかし、原審は右集団的交渉の際におけ
る被告人B個人の行動が脅迫罪を構成するものと判断し、しかも、その脅迫行為が
いかなる時いかなる動機でいかなる状況の下に、特に怒号する群衆の不穏な形勢を
背景として行われたかは、犯罪の態様乃至刑の量定上重大な関係を有する事項と見
てそれらの点を明確ならしめるため所論のように事実認定をなしたものに外ならな
いことは原判決を一読して容易に了解し得るところである。原判決の右措置はもと
より正当であり所論のような違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきものであ
る。
 同弁護人上告趣意第二点、弁護人森長栄三郎上告趣意第二点及び弁護人青柳盛雄
上告趣意第二点について。
 勤労者の労働条件を適正に維持しこれを改善することは、勤労者自身に対して一
層健康で文化的な生活への途を開くばかりでなく、その勤労意欲を高め、一国産業
の興隆に寄与する所以である。然るに勤労者がその労働条件を適正に維持改善しよ
うとしても、個別的にその使用者である企業者に対立していたのでは、一般に企業
者の有する経済的実力に圧倒せられ、対等の立場においてその利益を主張しこれを
貫徹することは困難なのである。されば勤労者は公共の福祉に反しない限度におい
て、多数団結して労働組合等を結成し、その団結の威力を利用し必要な団体行動を
なすことによつて適正な労働条件の維持改善を計らなければならない必要があるの
である。憲法第二八条はこの趣旨において、企業者対勤労者すなわち使用者対被用
者というような関係に立つものの間において、経済上の弱者である勤労者のために
団結権乃至団体行動権を保障したものに外ならない。それ故、この団体権に関する
憲法の保障を勤労者以外の団体又は個人の単なる集合に過ぎないものに対してまで
拡張せんとする論旨の見解にはにわかに賛同することはできないのである。もとよ
り一般民衆が法規その他公秩良俗に反しない限度において、所謂大衆運動なるもの
を行い得べきことは、何人も異論のないところであろうけれど、その大衆運動なる
の一事から苟くもその運動に関する行為である限り常にこれを正当行為なりとして
刑法第三五条に従い刑罰法令の適用を排除すべきであると結論することはできない。
所論の労働組合法第一条第二項においても労働組合の団体交渉その他の行為につい
て無条件に刑法第三五条の適用があることを規定しているのではないのであつて、
唯、労働組合法制定の目的達成のために、すなわち、団結権の保障及び団体交渉権
の保護助成によつて労働者の地位の向上を図り経済の興隆に寄与せんがために、為
した正当な行為についてのみこれが適用を認めているに過ぎないのである。従つて
勤労者の団体交渉においても、刑法所定の暴行罪又は脅迫罪に該当する行為が行わ
れた場合、常に必ず同法第三五条の適用があり、かゝる行為のすべてが正当化せら
れるものと解することはできないのである。本件において原審の確定した事実によ
れば「被告人は、H退職従業員の一部その他有志者により結成せられたA同盟の委
員として右同盟の委員長であつた亡C等と共に、財団法人D会E支部所属I倉庫内
に貯蔵されていた大豆その他の物資を隠退蔵物資であると推断して、これを直接摘
発し右同盟に分配することを企て、同盟員の手により東京都元滝野川区、板橋区、
王子区の居住者約二千名を集合し、被告人等においてその代表者となりこの民衆と
共に前示E会F支部長Gに対し該物資の譲渡方を交渉した」というのである。これ
を前段説示するところに照らせば、被告人の右行動が憲法第二八条の保障する勤労
者の団体行動権の行使に該当するものでないことは多言を要しないところであり、
従つてポツダム宣言の受諾に伴ない新憲法施行前既に右憲法の保障するところと同
様な勤労者の団体行動権が存在したか否かとの論点につき判断するまでもなく、本
件被告人の所為が勤労者の団体行動権の行使に出ずるものであり、その団体行動に
関する行為である以上、本件については当然刑法第三五条の適用があると主張する
所論のすべて理由なきことは明白であらう。
 次に森長弁護人所論の緊急避難又は自救行為に関する主張につき一言するに、そ
もそも緊急避難とは「自己又ハ他人ノ生命身体自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難
ヲ避クル為メ已ムコトヲ得ザルニ出デタル行為」をいうのであり、右所謂「現在ノ
危難」とは現に危難の切迫していることを意味し、又「已ムコトヲ得ザルニ出デタ
ル」というのは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たこ
とが条理上肯定し得る場合を意味するのである。又自救行為とは一定の権利を有す
るものが、これを保全するため官憲の手を待つに遑なく自ら直ちに必要の限度にお
いて適当なる行為をすること、例えば盗犯の現場において被害者が賍物を取還すが
如きをいうのである。然るに本件被告事件発生当時における東京都内の食糧事情は
一般公知の如く或る程度不足状態にあつたというに止まり、一般都民が所論のよう
な逼迫した窮乏状態にあつたともいい得ないのであり、又後段他の論旨に対する説
明により明らかなように、被告人等はGに対し本件物資の上に何等の権利をも有し
ていなかつたのであるから、被告人等の本件所為が緊急避難又は自救行為のいずれ
にも該当しないことは多言を要せずして明白である。論旨はすべて理由がない。
 弁護人森長英三郎上告趣意第一点、同青柳盛雄上告趣意第一点、同福田力之助蓬
田武上告趣意第二点について。
 所論は、本件被告事件の発生当時わが国内における食糧事情が、その他の生活必
需物資を含め欠乏を告げ国民生活の上に危機迫らんとする虞ある状況にあつた旨、
並びにかかる状況下において、不当に隠退蔵せられている生活必需物資が存在する
ならば須らくこれを摘発して国民一般の需要に充つべきである旨主張するものであ
るが、仮りに所論の通りであるとしても、他に法律上の事由の存在しない限り、こ
れがために直ちに国民の各自又は任意の集団がそれぞれ自己のために直接該物資の
保管者に対しこれが交付を要求し得べき権利ありとすることはできない。されば本
件において所論E会F支部保管に係る大豆等の物資が仮りに不当な隠匿物資であつ
たとしても、その保管者であるGにおいて被告人等に対し該物資の譲渡は勿論これ
が譲渡の意思表示をも為すべき義務を負担するものではない。原審が所論の事実を
認定し被告人等は右Gに対し義務なきことを行わしめたものであると判示したのは
当然であり、Gが口頭に依り譲渡受諾の意思を表示せしめられたに過ぎないという
ようなことは、もとより右の結論を左右するものではない。原判決には所論のよう
な違法はなく論旨はすべて理由なきものである。
 弁護人福田力之助同蓬田武上告趣意第一点について。
 記録によれば所論証人Gに対する予審訊問調書については原審はその供述者であ
るGその人を被告人の面前において証人として尋問しているのであり、しかも同人
はその際右調書の記載を読聞かされ、これに対して該調書記載の事実は「私の陳べ
たものでその通り相違ない」旨供述しているのである。従つて前示予審調書は、こ
れを断罪の証拠とするに妨げないのであり、原審は右証人Gの供述と該予審調書の
記載とを原判決証拠説明中に列記しこの両者を綜合して事実認定の資料としたもの
である趣旨を明らかにしているのであつて、その間何等所論のような違法はない。
又原判決が本件犯罪構成要件を殆んど被害者であるGの予審における供述のみで認
定したということ、又原審が第一審判決と同一証拠をその認定資料の一部に採用し
ながら第一審判決と別異の犯罪を認定したということは、いづれもそれ自体何等判
決の違法を来たすべき事由とはならない。その他本件物資が所謂隠退蔵物資であつ
たか否か又該物資の処分に関する経緯如何というようなことは、原審認定にかかる
本件犯罪の成否には何等影響を及ぼすものではないのであるから、原判決がそれら
の点につき特に判示するところがなかつたとしてもこれを目して違法であると非難
するのは当らない。しかも原判決は被告人等が本件物資を隠退蔵物資であると推断
し、これが摘発の意図の下に本件犯行を敢てしたものであることは、これを肯定し
ているのである。原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものである。
 同第三点について。
 所論原審公判調書の記載によれば、該公判期日において原審裁判長は各弁護人の
弁論終了後各被告人に対し「是で調べを終るが、最後に何か云うことがあるか」と
の問を発し、以て所謂最終の陳述を促がしたところ、各被告人は順次無罪又は正当
な判決ありたき旨を陳述し次いで蓬田弁護人は「昨年一月二五日警察官が被告人等
から本件物件を取り上げ、東京都で処分したとのことであるが、都は如何なる法律
関係でこの物資を取得し如何なる物資として営団に引渡したのか」との旨検事に対
し釈明を求め、検事はこれに対して「本件物資はGがDの代理としてGの発案によ
つて本件前に東京都に引渡したものであつて、都で特殊物件として取扱つたのであ
ると思う。検察庁としては該物資が如何なる性質のものか、隠匿物資であるか怎う
かに付て判断をしていない。尚隠匿物資とは如何なるものを云うかについてはいう
必要はない」旨答弁をなしたのであるが、そこで裁判長は弁論を終結する旨を告げ
判決言渡期日を指定したのである。すなはち原審は事件についての最終の陳述とし
て、弁護人及び被告人等をして弁論をなさしめているのであつて、唯蓬田弁護人か
ら検事に対し本件物資の性質並びにその処分に関する法律関係等につき釈明を求め、
これに対する検事の答弁があつた際、右弁護人と検事との応答に関して被告人等に
対して更に弁論をなすべきことを促さなかつたと云うに過ぎないのである。論旨は
右弁護人検事間の釈明応答について被告人等をして最終の陳述をなさしめなかつた
ことを目して原判決は刑訴第三四九条第三項に違反し同法第四一〇条第一七号の違
法ありと主張するのであり、これを形式的にその発言の順序のみに着目して考察す
るならば或は所論の違法があるといい得るかも知れない。しかし、本件においては
前説示の如く一旦弁護人及び被告人等の事件に関する最終の陳述がなされているこ
と、本件物資が客観的に隠匿物資であつたか否かは原審の認定した本件犯罪の成否
には何等関係もないこと、しかも検事の答弁の内容も積極的に新たな事実主張を包
含するものではなく、従つて被告人及び弁護人において検事の答弁に対し更に陳述
をなす必要があつたとは認められないこと等を考慮すれば、裁判所がかかる事情の
下にあつて再度改めて被告人等に対し最終の弁論を促さなかつたとしても、特にそ
の弁論を阻止したと認むべき形跡のない本件にあつては、必ずしも刑訴第三四九条
第三項の規定に違背したものということはできないのである。蓋し本件における具
体的事情から実質上は前記規定の精神は遵守されているからである。論旨は理由な
きに帰する。
 弁護人小沢茂の上告趣意について。
 所論刑訴応急措置法第九条はその明文の示す如く、唯同法施行後予審を行うこと
を禁止したに過ぎないのであつて、その施行前既になされた予審における証人尋問
調書を証拠となし得ないことを規定したものではない。同法第一二条の規定におい
ても、予審における証人尋問調書がなお証拠となし得べきものであることを予期し
ているのである。前掲措置法の規定は勿論、又該規定を前説示の如く理解すること
も、憲法第三七条第一項の規定の趣旨に違背するものではない。何となれば予審に
おける証人尋問調書は公判においてこれが証拠調をなし、且被告人の請求があれば
その供述者を尋問しなければこれを証拠とすることができないのであり、又その尋
問が不可能であるか著しく困難である場合には被告人の憲法上の権利を適当に考慮
した上でなければ、これを証拠とすることができないものとせられているのであつ
て、必ずしも公開裁判を原則とする憲法の精神に反するものとはいい得ないからで
ある。なお原判決は所論のように、予審における証人尋問調書のみを唯一の証拠と
しているものではない。この事は判文上明白であり論旨は判旨に副わない非難を試
みるものたるに過ぎない。のみならず仮りに所論の通りであるとしてもその事のみ
を目して憲法第三七条第一項に違反するといい得ないことは前段の説明により明ら
かであらう。論旨は理由がない。
 弁護人青柳盛雄上告趣意第三点について。
 本件は恐喝罪として起訴され、その同一公訴事実が第一審においては暴力行為等
処罰に関する法律第一条第一項に該当するものと判断され、又第二審において刑法
第二二三条第一項に所謂強要罪に問擬されたものであることは、論旨の指摘する通
りである。しかし、同一公訴事実に対し検察官と裁判所との間において、又第一審
と第二審との間において法律構成上その所見を異にすることは往々存する事例であ
り、それは通常公訴事実中に包含せられている各具体的事実に対する法律上又は証
拠上の価値判断を異にすることに基因するのであつて、本件も亦その一例たるに過
ぎないのである。この事は、記録により公訴事実と第一、第二審判決の判示とを卒
直に熟読対比すれば容易に了解し得るところであり、必ずしも所論のような事由に
よるものではない。しかも原判決において本件を暴力行為等処罰に関する法律第一
条第一項に該当するものと判示した第一審判決を取消し強要罪を以て問擬したこと
自体が、被告人のために第一審判決を不利益に変更したものといい得ないばかりで
なく、本件においては検察官からも控訴の申立があつたことは記録上明白であるか
ら、論旨も自認するように、原判決に刑訴第四〇三条の規定違反ありとすることは
できない。唯漫然「反動的であり日本の民主化を阻む違法性の加重された判決であ
る。」というに止まり原判決に如何なる法令違反があるかを具体的に主張しない所
論は上告適法の理由とするに足らない。
 同第四点について。
 しかし、被告人等が亡C等と協議の結果元陸軍少将Gに交渉して判示物資を判示
同盟に分配しようと定め判示のごとく被告人は或はGの腕を捕え或はGを小突き或
は脅迫してCと相共同してGをして義務なきことを行はしめた旨の原判決の認定事
実は原判決挙示の証拠を綜合するにおいて、これを肯認するに難くないのである。
論旨は畢竟事実審である原審の自由裁量に属する事実認定を非難するに帰着し上告
適法の理由とならない。
 よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年五月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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