弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人飛鳥田一雄及び同飛鳥田喜一の上告趣意第一点について。
 論旨は、原審公判に於て、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるに先ち、自
己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示しなかつたのは、憲法第三八条第一項
及び刑訴応急措置法第一〇条第一項にいわゆる、自己に不利益な供述を強要したも
のであるから、違法であると主張している。しかし右の法条は、威力その他特別の
手段を用いて、供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨
であつて、前記のような説示をすることを要求しているのではないから裁判所がそ
のような説示をしなかつたからとて、これを違法とすることはできない。
 本来公判廷においては、裁判所の訊問に対して供述するか否かは被告人の自由で
ある。仮りに所論のように、被告人が供述の義務あるものと誤信して供述したとし
ても、これを以て裁判所が供述を強要したものということはできない。このような
場合を慮つて、裁判所が前記のような説示をすることは、望ましいことではあるに
しても、本件に適用さるべき旧刑訴法上そうすることの義務がある訳ではない。よ
つて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、原審が執行猶予の言渡をしなかつたことを非難するものであつて、結局
量刑不当の主張に帰するから、適法な上告理由となり得ない。
 以上の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二四年二月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介

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