弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年12月21日宣告
号,同第482号,同第483号,同第606号,同第60
7号
判決
主文
被告人甲を懲役5年に,被告人乙を懲役6年に,被告人丙を懲役5年に処する。
未決勾留日数中,被告人甲に対しては150日を,被告人乙及び被告人丙に対し
ては各80日を,それぞれその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人3名は,
第1A及びBと共謀の上
1平成29年11月27日午前0時28分頃から同日午前0時38分頃までの
間に,北海道a郡b町c町・・・番地付近路上において,同所に駐車中の自
動車前部から,C株式会社代表取締役D管理のナンバープレート1枚(時価
約860円相当)を窃取し
2前記日時頃,同郡b町d町・・・号「eアパート」敷地内において,同所に
駐車中の自動車前部から,E管理のナンバープレート1枚(時価約860円
相当)を窃取し
第2F,G,H,前記A及び前記Bと共謀の上,北海道f郡g町・・・番地I方
に侵入して金品を強奪しようと企て,同日午前2時8分頃,同人方玄関ドア
から侵入し,その頃,同人方において,同人(当時74歳)に対し,左足等
を持っていたバールで数回殴るなどの暴行を加え,同人の反抗を抑圧して金
品を強奪しようとしたが,同人に抵抗されるなどしたためその目的を遂げず,
その際,前記暴行により,同人に加療約2週間を要する左大腿挫創等の傷害
を負わせ
たものである。
(法令の適用)
罰条【被告人3名について】
判示第1の1及び第1の2の各行為について
それぞれ刑法60条,235条
判示第2の行為について
住居侵入の点
それぞれ刑法60条,130条前段
強盗致傷の点
それぞれ刑法60条,240条前段
科刑上一罪の処理【被告人3名について】
判示第2の行為について
それぞれ刑法54条1項後段,10条(一罪とし
て重い強盗致傷罪の刑で処断)
刑種の選択【被告人3名について】
判示第1の1及び第1の2の各罪について
それぞれ懲役刑を選択
判示第2の罪について
それぞれ有期懲役刑を選択
併合罪の処理【被告人3名について】
それぞれ刑法45条前段,47条本文,10条
(最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重)
酌量減軽【被告人甲及び被告人丙について】
それぞれ刑法66条,71条,68条3号
未決勾留日数の算入【被告人3名について】
それぞれ刑法21条
訴訟費用の不負担【被告人3名について】
それぞれ刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1本件犯行の悪質性等
本件は,被告人3名が,他の共犯者らと共謀の上,民家への侵入強盗を企て,
途中,逃走用車両に付け替えるため,駐車中の自動車2台からナンバープレート
合計2枚を窃取した上,未明に民家に侵入し,家人のうち1名をバールで殴って
傷害を負わせたが,財物の奪取には至らなかったという事案である。
量刑の中心となる住居侵入,強盗致傷についてみると,被告人3名及び共犯
者らは,被害者宅に2億円が入った金庫があるなどの情報を得たことから,多額
の現金を取得しようとして犯行を決意し,暴力団組長であるFを中心に,事前に
暴力団組員以外の3名を実行役にし,実行役に対する指示内容を決める指示役や
その指示を実行役に伝える連絡役といった役割分担を決めるなどし,犯行に用い
るバールや結束バンド等の道具を準備した上で犯行に及んだものである。その計
画には綿密さを欠く点があるものの,本件は,暴力団組織を背景とした組織的か
つ計画的な犯行である。そして,実行役は,未明に玄関ドアをたたき割って,被
害者宅に侵入し,バールで被害者の足を数回殴るなどの暴行を加えたものであり,
犯行態様が危険かつ悪質である。被害者は,就寝中に自宅に押し入られ,いきな
り上記暴行を受けたことにより,軽くない傷害を負ったほか,強い恐怖感を抱い
たものであり,本件の結果は重い。
2各被告人が本件犯行で果たした役割等
被告人乙は,本件犯行において,当初の計画段階から犯行に関与し,被告人
丙に対し,バール等の犯行道具の準備や実行役の手配などを指示し,自らも実行
役の被告人甲を手配した上,犯行当日は,指示役の1人として,被害者宅に明か
りが点いていることを認識しながら,実行役に犯行を決行させる最終決断を下し
たものであり,犯行全体で重要な役割を果たしたといえ,被告人3名の中ではそ
の果たした役割は最も大きい。その上で,被告人3名及びFが強盗致傷の被害者
に合計38万円を支払い,被害者が被告人らを許していること,被告人乙が事実
関係を認めた上,今後は暴力団と絶縁し,二度と犯罪を行わない旨述べて反省の
態度を示していること,同被告人には前科がないこと,父親が更生を支援する旨
述べていることなどの事情を考慮すると,主文の刑が相当である。
次に,被告人丙は,当初の計画段階から本件犯行に関与し,被告人乙らの指
示を受けて実行役のBとAを手配し,犯行道具を準備したほか,犯行当日は,指
示役からの指示を実行役に伝える連絡役を務めたものであり,被告人3名の中で
は,被告人乙に次ぐ重要な役割を果たした。その上で,前記の示談金の支払と被
害者の許しという事情のほか,被告人丙が事実関係を認めた上,暴力団と絶縁す
る意思を示し,二度と犯罪を繰り返さない旨述べて反省の態度を示していること,
犯行時未成年であり,前科がないこと,父親が更生を支援する旨述べていること
などの事情を考慮すると,主文の刑が相当である。
被告人甲は,本件犯行の計画立案等には関与しておらず,犯行前日に実行役
の1人として加わり,運転手役等を務めたものであり,自らの提案で実行役2名
が逃走できる準備をし,首尾よく現場から逃走するなど相応に重要な役割を果た
したといえるが,被告人3名の中ではその果たした役割は比較的小さい。ただし,
被告人甲は,窃盗罪等の複数の前科を有し,平成24年11月に刑務所を出所し
た後,5年余りで本件犯行に及んだものであり,強く非難すべき事情がある。そ
の上で,前記の示談金の支払と被害者の許しという事情のほか,被告人甲が事実
関係を認めた上,今後は暴力団と関わらず,二度と犯罪を繰り返さない旨述べて
反省の態度を示していること,妻が更生を支援する旨述べていることなどの事情
を考慮すると,主文の刑が相当である。
(求刑被告人甲につき懲役6年,被告人乙につき懲役7年,被告人丙につき懲役
6年)
平成30年12月21日
札幌地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官中桐圭一
裁判官向井志穂
裁判官川口寧

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛