弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 しかし、刑の量定が所論のように法律審の審理対象たるべきものとしても、最高
裁判所を違憲審査の最終審とする以外に法律審としてどの範囲の権限を与うべきか
の問題も裁判の審級制度の問題であつて一に一立法政策に属するものであること、
従て刑訴応急措置法が所論第一三条第二項の規定を設けても国民の基本的人権を被
害するものでないことは、当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由がな
い。(昭和二三年二月六日言渡、同二三年(れ)第五六号大法廷判決参照)
 同第二点について。
 論旨は被告人は昭和二一年六月一三日に起訴されて、事件が第二審に繋属中、日
本国憲法及び刑訴応急措置法が実施となつて昭和二二年六月二七日第二審判決を受
けたものであるが、右憲法及び刑訴応急措置法の実施がなかつたならば旧刑訴第四
一二条によつて量刑の不当を理由として上告ができた筈であるから、これをできな
くした刑訴応急措置法第一三条第二項は憲法箏三一条に違反するというに帰する。
しかし刑訴応急措置法第一三条第二項が憲法に違反するものでないことは前段説示
のとおりであるのみならず、訴訟法は訴訟手続に関する法規であつて犯罪行為に適
用すべき実体法規ではないから、訴訟法上の行為たる上告の理由についても現実に
上告手続をなすべき時に着目して規定を設けるのが当然であつて、犯罪行為の時如
何により区別を設けねばならぬ理由がないことは当裁判所の判例とするところであ
る。(昭和二四年三月二三日言渡同二三年第一二二一号大法廷判決参照)従て或犯
罪行為が起訴せられた後に審級制度に変更があり又は上告理由が制限されても別段
憲法違反の問題を生じないのである。それ故上告の理由は起訴の時に行われていた
法律によつて定めらるべきであるということを前提として、刑訴応急措置法第一三
条第二項か憲法第三一条に違反するという論旨は理由がない。
 同第三点について。
 刑訴応急措置法附則第四項は、上告の理由について、旧刑事訴訟法によるか右措
置法によるかを弁論終結の時を標準として区別したもので、同種の一群の事件は一
団として法律上平等に取扱われており、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に
より区別したものではない。それ故右附則第四項が憲法第一四条に違反するという
論旨は理由がない。(昭和二三年七月七月言渡同二二年(れ)第一八八号大法廷判
決及び前記昭和二三年(れ)第一二二一号大法廷判決参照)
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に則り主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年四月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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