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平成29年(受)第2177号執行判決請求事件
平成31年1月18日第二小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人金子憲康の上告受理申立て理由第2について
1本件は,上告人らが,被上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニ
ア州の裁判所の判決について,民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求
める訴えである。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)カリフォルニア州の民事訴訟制度の下においては,判決は裁判所において
登録され,原則として当事者の一方が他方に対し判決登録通知を送達することとさ
れ,判決に対する控訴期間は遅くとも判決登録の日から180日を経過することに
より満了するものとされている。
(2)上告人らは,平成25年(2013年)3月,米国カリフォルニア州オレ
ンジ郡上位裁判所(以下「本件外国裁判所」という。)に対し,被上告人外数名を
被告として損害賠償を求める訴えを提起した。
(3)被上告人は,弁護士を代理人に選任して応訴したが,訴訟手続の途中で同
弁護士が本件外国裁判所の許可を得て辞任した。被上告人がその後の期日に出頭し
なかったため,上告人らの申立てにより,手続の進行を怠ったことを理由とする欠
席(デフォルト)の登録がされた。
(4)本件外国裁判所は,上告人らの申立てにより,平成27年(2015年)
3月,被上告人に対し,約27万5500米国ドルの支払を命ずる,カリフォルニ
ア州民事訴訟法上の欠席判決(デフォルト・ジャッジメント。以下「本件外国判
決」という。)を言い渡し,本件外国判決は,同月,本件外国裁判所において登録
された。
(5)上告人らの代理人弁護士は,平成27年(2015年)3月,被上告人に
対し,本件外国判決に関し,判決書の写しを添付した判決登録通知を,誤った住所
を宛先として普通郵便で発送した。上記通知が被上告人に届いたとはいえない。
(6)被上告人は,本件外国判決の登録の日から180日の控訴期間内に控訴せ
ず,その他の不服申立ても所定期間内にしなかったことから,本件外国判決は確定
した。
3原審は,要旨次のとおり判断し,上告人らの請求を棄却すべきものとした。
敗訴当事者に対する判決の送達は,裁判所の判断に対して不服を申し立てる権利
を手続的に保障するものとして,我が国の裁判制度を規律する法規範の内容となっ
ており,民訴法118条3号にいう公の秩序の内容を成している。本件外国判決は
被上告人に対する判決の送達がされないまま確定したから,その訴訟手続は同号に
いう公の秩序に反する。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)外国裁判所の判決(以下「外国判決」という。)が民訴法118条により
我が国においてその効力を認められるためには,判決の内容及び訴訟手続が日本に
おける公の秩序又は善良の風俗に反しないことが要件とされているところ,外国判
決に係る訴訟手続が我が国の採用していない制度に基づくものを含むからといっ
て,その一事をもって直ちに上記要件を満たさないということはできないが,それ
が我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められる場合に
は,その外国判決に係る訴訟手続は,同条3号にいう公の秩序に反するというべき
である(最高裁平成5年(オ)第1762号同9年7月11日第二小法廷判決・民
集51巻6号2573頁参照)。
(2)我が国の民訴法においては,判決書は当事者に送達しなければならないこ
ととされ(255条),判決に対する不服申立ては判決書の送達を受けた日から所
定の不変期間内に提起しなければならず,判決は上記期間の満了前には確定しない
こととされている(116条,285条,313条)。そして,送達は,裁判所の
職権によって,送達すべき書類を受送達者に交付するか,少なくとも所定の同居者
等に交付し又は送達すべき場所に差し置くことが原則とされ,当事者の住所,居所
その他送達をすべき場所が知れないなど上記の送達方法によることのできない事情
のある場合に限り,公示送達等が例外的に許容されている(98条,101条,1
06条,107条,110条)。他方,外国判決が同法118条により我が国にお
いてその効力を認められる要件としては,「訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命
令の送達」を受けたことが掲げられている(同条2号)のに対し,判決の送達につ
いてはそのような明示的な規定が置かれていない。
さらに,以上のような判決書の送達に関する手続規範は国ないし法域ごとに異な
ることが明らかであることを考え合わせると,外国判決に係る訴訟手続において,
判決書の送達がされていないことの一事をもって直ちに民訴法118条3号にいう
公の秩序に反するものと解することはできない。
もっとも,我が国の民訴法は,上記の原則的な送達方法によることのできない事
情のある場合を除き,訴訟当事者に判決の内容を了知させ又は了知する機会を実質
的に与えることにより,当該判決に対する不服申立ての機会を与えることを訴訟法
秩序の根幹を成す重要な手続として保障しているものと解される。
したがって,外国判決に係る訴訟手続において,当該外国判決の内容を了知させ
ることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又
は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与え
られないまま当該外国判決が確定した場合,その訴訟手続は,我が国の法秩序の基
本原則ないし基本理念と相いれないものとして,民訴法118条3号にいう公の秩
序に反するということができる。
5以上と異なる見解の下,本件外国判決の内容を被上告人に了知させることが
可能であったことがうかがわれる事情の下で,被上告人がその内容を了知し又は了
知する機会が実質的に与えられることにより不服申立ての機会を与えられていたか
否かについて検討することなく,その訴訟手続が民訴法118条3号にいう公の秩
序に反するとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があ
る。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。
そして,上記4に説示したところにより更に審理を尽くさせるため,本件を原審
に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官山本庸幸裁判官菅野博之裁判官
三浦守)

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