弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人柏原語六上告趣意第一点について。
 記録を精査するに、原審公判調書の第三六二丁と第三六三丁(同調書最終の一葉)
との間に書類作成者である裁判所書記の契印なく、従つて右調書はその点において、
旧刑訴第七一条第二項所定の方式に違反しているものであることは所論の通りであ
る。しかし右刑訴の規定は、公文書の公正を期するための訓示規定に過ぎないので
あるから、たとい、その一部に同条項所定の契印が欠如しているとしても、その形
式及び内容に照らし正当に連絡がありその間に落丁又は後日の剥脱等のないことが
認められるときは、契印遺脱の一事を以て直ちに該文書を無効となすべきではない。
しかるところ、所論の公判調書には、その冒頭に公判立会書記がAである旨の記載
があり、その第一葉から第三六二丁まで毎葉Aと表示した契印があり、第三六三丁
の末尾には裁判所書記Aの署名捺印がある。そして右契印と末尾署名下の捺印とは
同一の印影であつて、且該調書は終始同一筆跡で記載されているものと認められる
のであるからその第一葉から第三六二丁までの部分もまた第三六三丁もともに立会
書記Aの作成に係るものであることが確認されるのである。しかも第三六二丁裏面
の空白にはその全面に斜線が引かれてあり、これに他の個所の印影と同一と認めら
れるAの認印が押捺されてあつて、これにより同丁表面の末尾から直接次丁冒頭に
連絡するものたることが表示されているのである。そしてその記載内容によれば第
三六二丁表面末尾には裁判長が事実及証拠調の終了したことを告げた旨、又次丁第
三六三丁の冒頭には、検事が事実及び法律の適用につき意見を陳述した旨、それぞ
れ記載があり、これを連絡通読すれば通例の公判手続進展の順序によく符合し、そ
の間何等落丁又は後日の剥脱等のあつた形跡は認められないのである。従つて右公
判調書は所論契印の欠如あるにも拘わらず完全一体をなすものというべきであり直
ちにこれを無効とすべきいわれはない。而して該公判調書によれば原審公判手続に
違法のかどありとは認め得ないのであるから、原審が右公判における被告人等の供
述を事実認定の資料に供したとしても原判決に所論のような違法があるとはいい得
ない。論旨は理由なきものである。
 同第二点について。
 所論原判決判示第五の犯行に関する事実認定はその挙示する証拠に照らしこれを
肯認するに難くないのである。
 尤も原判決認定の犯行場所と、原審援用の証拠中被告人Bに対する検察事務取扱
副検事の聴取書における同被告人供述の犯行場所とが一致しないことは、論旨の指
摘する通りである。しかし、原審が右判示事実を認定したのは、該副検事の聴取書
における被告人Bの供述記載の外同被告人の原審公判廷における知情の点を除く判
示同趣旨の供述並びに原審相被告人C及び被告人Dに対する昭和二三年三月一日付
各検察事務取扱副検事の聴取書中における供述記載をも綜合認定の資料としている
のであつて、これら後段列記の証拠内容と前段掲記の所論副検事の聴取書内容とを
対比するにその時日売買物件及び当事者等の関係に鑑み、いずれも同一犯行に関す
る供述記載たることを認めるに何等の妨げもないのである。そして本件犯行の場所
に関しては、原審は所論副検事の聴取書中の供述記載を捨て、同被告人の原審公判
廷における判示同旨の供述を採用して判示の如く認定をなしたものゝ如くである。
 かくの如く同一事実に関するものと認め得られる数多の証拠を綜合認定の資料と
する場合、その一部において相互に牴触する点があるとしても、論理の法則又は実
験則に反しない限り自由心証により、その一を捨て他を採用することはもとより妨
げないところである。そして刑事被告人がその犯行につき数度尋問せられる場合、
その犯行場所に関し時に誤つて別異の供述をなすことは、必ずしも稀有のことでは
ないのであるからその一を捨て他を採用したからというてこの一事を捉えて実験則
に背反するものということはできない。まして本件においては原審は自ら直接尋問
した際における被告人Bの供述を採用しているのであるから、正当な自由裁量の結
果とみるべき一層強力な理由が存在するのである。論旨は畢竟事実審である原審の
裁定権の範囲に属する証拠の取捨事実認定を非難するに帰着し、上告適法の理由と
ならない。
 同第三点について。
 しかし、原判決は被告人Bが盗品たるの情を知りながら判示玄米約三斗を買受け
たものであるとの事実を認定してゐるのである。この事はその判文に照し明白であ
る。そしてこの事実認定がその証拠に照し肯認し得るに足るものであることは既に
論旨第二点に対する説明において判示した通りである。論旨は原審の認定しない事
実を前提とし贓物故買罪の成立を否定し以て原判決を非難するか若しくは事実審で
ある原審の裁定権の範囲に属する事実認定を非難するに帰着し採用の限りでない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小畑勇三郎関与
  昭和二四年二月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

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