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平成29年11月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第35002号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成29年9月14日
判決
原告株式会社ジンセイプロ
同訴訟代理人弁護士弘中惇一郎
同弘中絵里
同大木勇
同品川潤10
同小佐々奨
被告A
(以下「被告A」という。)
被告株式会社オフィス亜都夢
(以下「被告会社」という。)
上記二名訴訟代理人弁護士野本智之
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。20
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する平成26年7月1
6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。25
第2事案の概要
1本件は,別紙1の写真(以下「本件宣材写真」という。)の著作権者である
と主張する原告が,ホテルセンチュリー静岡が頒布した別紙2のイベント広告用チ
ラシ(以下「本件チラシ」という。)に掲載された写真(以下「本件プロフィール
写真」という。)は,本件宣材写真の複製物であるから,ホテルセンチュリー静岡
ないしその委託先において本件チラシを作成し,頒布したことは,原告が有する本5
件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるところ,同著作権侵害行為
は,被告らがホテルセンチュリー静岡ないしその委託先をして行わせた共同不法行
為であると主張して,著作権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害
賠償金330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成26年7月16日か
ら支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ10
る。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認められる事実)
⑴当事者
原告は,演芸家並びに芸能タレントのマネジメント,養成,プロモート業務,芸15
能プロダクションの経営等を目的とする株式会社である。
被告会社は,芸能タレントのマネジメント等を行う芸能プロダクションである。
被告Aは,平成17年9月頃から,原告に所属していたタレントである。
⑵本件宣材写真
本件宣材写真は,原告が,平成21年7月頃,被告Aの宣材写真として,有限会20
社ウエストフォトプロダクションに委託して撮影されたものである(甲4)。
⑶本件チラシの頒布
ホテルセンチュリー静岡は,平成26年7月,「2014SUMMERBE
ERPARTYINCENTURY」と題するイベント(以下「本件イベン
ト」という。)を開催し,被告Aが出演した。25
ホテルセンチュリー静岡は,平成26年6月頃,株式会社SBSプロモーション
(以下「SBSプロモーション」という。)に対し,本件イベントのチラシを制作
するよう委託し,SBSプロモーションは,同委託を受け,本件プロフィール写真
が掲載された本件チラシを制作した。ホテルセンチュリー静岡は,その後,本件チ
ラシを頒布した。
(以上につき,甲2,11)5
3争点
⑴原告は,本件宣材写真の著作権者であるか(争点1)
⑵被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知
りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか(争点2)
⑶被告会社は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを10
知りながら,本件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか(争点3)
⑷原告が受けた損害の額(争点4)
4争点に対する当事者の主張
⑴争点1(原告は,本件宣材写真の著作権者であるか)について
【原告の主張】15
本件宣材写真は,原告が,被告Aの宣材写真として有限会社ウエストフォトプロ
ダクションに委託して撮影したものであり,原告は,平成21年7月頃,同社から
本件宣材写真の著作権の譲渡を受けたものである。
【被告らの主張】
原告が本件宣材写真の著作権の譲渡を受けたとの事実は不知。20
⑵争点2(被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害される
ことを知りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか)について
【原告の主張】
本件プロフィール写真は,本件宣材写真を複製したものであることが明らかであ
る。25
被告Aは,本件宣材写真を所持していたところ,被告会社の代表者であるB(以
下「B」という。)の求めに応じて,本件イベントのチラシに利用されることを認
識しながら,著作権者である原告の承諾を得ることなく,本件宣材写真をBに提供
し,その後これを利用した本件チラシが制作され,頒布されたことにより,原告が
有する本件宣材写真の複製権及び譲渡権が侵害されたものである。したがって,被
告Aは,被告会社の代表者であるBと共同して,ホテルセンチュリー静岡ないしそ5
の委託先に原告が有する上記複製権及び譲渡権を侵害させたものと評価でき,被告
会社と連帯して原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
【被告らの主張】
被告Aは,本件宣材写真をBに提供していない。
被告Aは,Bから,本件イベントの宣伝に用いる可能性があるとして写真の提供10
を求められ,自ら撮影した写真を提供したことはあるが,本件宣材写真は所持して
おらず,これを提供したこともない。
⑶争点3(被告会社は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害され
ることを知りながら,本件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか)につい
て15
【原告の主張】
被告会社の代表者であるBは,前記(⑵【原告の主張】)のとおり,被告Aから
本件宣材写真の提供を受け,本件イベントのチラシに利用されることを認識しなが
ら,これをSBSプロモーションの担当者であるC(以下「C」という。)に提供
し,その後これを利用した本件チラシが制作され,頒布されたことにより,原告が20
有する本件宣材写真の複製権及び譲渡権が侵害されたものである。したがって,B
は,被告Aと共同して,ホテルセンチュリー静岡ないしその委託先に原告が有する
上記複製権及び譲渡権を侵害させたものと評価でき,被告会社は,被告Aと連帯し
て原告が受けた損害を賠償する責任を負う。
BがCに本件宣材写真を提供したことは,B自身が,平成26年10月8日に原25
告代表者と面談した際に,「もらったやつを使った」と述べていることからも明ら
かである(甲5の1,2)。
【被告らの主張】
Bは,本件宣材写真をCに提供していない。
被告Aが本件イベントに出演することとなったのは,Bが,D(以下「D」とい
う。)の依頼を受けて被告Aを紹介したことが契機となっているが,本件チラシの5
作成に関しては,DがSBSプロモーションとやりとりを行っており,被告会社な
いしBは関与していない。
なお,Bは,本件イベントの宣伝に用いる可能性があると考え,被告Aに対して,
前もって写真の提供を求めたが,被告Aが提供した写真は宣材写真として使い物に
ならなかったため,別途宣材写真の撮影を行った(乙2,3)。しかし,結局,本10
件イベントの宣伝に関しては,Dから宣材写真の提供を求められることはなかった
ものである。
⑷争点4(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】
ア著作権法114条2項により,本件宣材写真の著作権(複製権及び譲渡権)15
を侵害したホテルセンチュリー静岡が得た利益の額は,原告が受けた損害の額と推
定されるべきところ,その額は,300万円を下回ることはない。
仮に,著作権法114条2項が本件に適用されないとしても,一般にタレントの
宣材写真の価値が極めて高いことからすれば,原告が本件宣材写真の著作権を行使
する場合に受けるべき金銭の額は,300万円を下回ることはないから,著作権法20
114条3項により,同額が損害と認められるべきである。
イ弁護士費用として,30万円が認められるべきである。
【被告らの主張】
否認し,争う。
第3当裁判所の判断25
1争点2(被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害される
ことを知りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか)及び争点3(被告会社
は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知りながら,本
件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか)について
⑴本件全証拠によるも,原告が請求原因として主張するところの,被告Aが,
本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知りながら,本件宣5
材写真を被告会社に提供したとの事実関係,及び,被告会社が,本件宣材写真の著
作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知りながら,本件宣材写真をSBSプ
ロモーションのCに提供したとの事実関係を認めることは,いずれも困難である。
⑵かえって,証拠(甲2,11,乙4,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,
次の事実が認められる。10
ア「SUMMERBEERPARTYINCENTURY」は,毎年
SBSプロモーションがホテルセンチュリー静岡にて開催しているイベントであり,
Dがリーダーを務めるテリーズというバンドの演奏と,タレントによるショーとが
披露されることが通例となっていた。
SBSプロモーションの担当者であるCは,平成26年2月頃,本件イベントに15
出演するタレントの紹介をDに依頼し,DはさらにこれをBに依頼した。Bは,当
初別のタレントを紹介したが,その後被告AをDに紹介し,SBSプロモーション
とホテルセンチュリー静岡のいずれもがこれを了承したことから,被告Aが本件イ
ベントに出演することが決まった。
イCは,本件イベントのチラシを作成するために,Dに対し,被告Aの宣材写20
真を提供するよう求めた。Dは,その後しばらくして,Cに対し,インターネット
上のウェブサイトにある被告Aの写真を使用するよう述べた。そこで,Cは,イン
ターネットで被告Aの芸名を検索して表示されたウェブサイトを外注先のデザイナ
ーに伝え,同サイトに掲載されている写真を利用してチラシを制作するように伝え,
同デザイナーにより本件チラシが制作された。25
⑶上記⑵で言及した証拠等に基づいて認められる事実関係によれば,本件チラ
シに掲載された本件プロフィール写真は,SBSプロモーションから本件チラシの
制作を依頼されたデザイナーが,Cから伝えられたインターネット上のウェブサイ
トから取得したものであることになり,被告AがBに提供し,BがCに提供した本
件宣材写真を利用して本件チラシが制作されたとの原告主張に係る事実関係は存在
しないことになるといえる。5
2結論
以上によれば,原告の本件各請求は,その余の争点につき判断するまでもなく,
いずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
なお,原告は,平成29年9月14日の本件第2回口頭弁論期日において,証人
(C)と被告会社代表者(B)の尋問を実施した後に,請求原因の変更を予定して10
いると陳述したが,同期日において具体的な請求原因事実を主張しなかった。
当裁判所は,原告が本件訴訟に先立ち,原告が権利を有する宣材写真を被告Aが
無断で利用したことなどを原因として被告Aに対して損害賠償等を求めた訴訟につ
き,原告の主張する事実関係を認めず請求を棄却した判決が確定していること(乙
1の2,1の3)に加え,本件訴えが平成28年10月17日に提起されたもので15
あり,本件第1回口頭弁論期日の後,5回にわたって弁論準備手続期日を開いて争
点及び証拠を整理した後に上記尋問を実施しているところ,原告が請求原因を変更
した場合にはこれに対応して更なる証拠調べを要することとなり,訴訟の完結が遅
延することが明らかと認められること,原告が本件第2回口頭弁論期日において書
証の申出をしたい旨述べたDの陳述書(写し)(甲12)は,その記載内容が明確20
ではなく,仮に,同陳述書(写し)を取り調べたとしても,これをもって直ちに被
告らの不法行為責任が基礎付けられるとは認め難いこと,Dが証人として出廷する
見通しも立っていないことなどに照らし,本件第2回口頭弁論期日において弁論を
終結したものである。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
天野研司
裁判官
西山芳樹
(別紙省略)

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