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平成20年4月17日判決言渡
平成19年(行ケ)第10202号審決取消請求事件
平成20年3月27日口頭弁論終結
判決
原告王子ネピア株式会社
同訴訟代理人弁護士富岡英次
同辻居幸一
同竹内麻子
同高石秀樹
同外村玲子
同奥村直樹
同訴訟代理人弁理士平山孝二
被告大王製紙株式会社
同訴訟代理人弁理士永井義久
同湯浅正之
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2006−80207号事件について平成19年5月2日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許第1970113号
(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件発明」という。)の
特許権者である。本件特許は,昭和62年1月16日に出願され,平成7年9
月18日に設定登録された。
原告は,平成18年10月17日,特許庁に対し,本件特許について無効審
判請求(無効2006−80207号事件)をしたところ,特許庁は,平成1
9年5月2日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。
2特許請求の範囲
本件特許に係る明細書(甲33。以下「本件明細書」という。)によると,
本件発明の請求項1は,下記のとおりである。
【請求項1】「体液吸収体と,透水性トップシートと,非透水性バックシート
とを有し,前記透水性トップシートと非透水性バックシートとの間に前記体液
吸収体が介在されており,前記体液吸収体の長手方向縁より外方に延びて前記
透水性トップシートと前記非透水性バックシートとで構成されるフラップにお
いて腰回り方向に弾性帯を有する使い捨て紙おむつにおいて,前記弾性帯は弾
性伸縮性の発泡シートであり,かつこの発泡シートが前記透水性トップシート
と前記非透水性バックシートとの間に介在され,前記体液吸収体の長手方向縁
と離間しており,前記トップシートのバックシートがわ面において,体液吸収
体端部上と発泡シート上とに跨がってその両者に固着されるホットメルト薄膜
を形成し,さらに前記離間位置において前記ホットメルト薄膜が前記非透水性
バックシートに前記腰回り方向に沿って接合され,体液の前後漏れ防止用シー
ル領域を形成したことを特徴とする使い捨て紙おむつ。」
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件発明は,①特開昭61−
207606号公報(甲1。以下「刊行物1」という。)記載の発明(以下
「引用発明1」という。)並びに特開昭61−100246号公報(甲2。以
下「刊行物2」という。)記載の発明(以下「引用発明2」という。)及び周
知技術(甲4,5,10ないし26)に基づいて,当業者が容易に発明をする
ことができたものであるとはいえず,特許法29条2項の規定により特許を受
けることができないとすることはできない,②実願昭60−197496号
(実開昭62−106904号)の願書に最初に添付した明細書又は図面(甲
8。以下「先願」という。)記載の考案(以下「先願考案」という。)と実質
的に同一であるとはいえないから,特許法29条の2の規定により特許を受け
ることができないとすることはできない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,引用発明1又は先願考案の内容並びに本
件発明と引用発明1又は先願考案との一致点及び相違点を次のとおり認定した。
(1)引用発明1について
ア引用発明1の内容
吸収芯と,身体側ライナーと,外側カバーとを有し,前記身体側ライナ
ーと外側カバーとの間に前記吸収芯が介在されており,
前記吸収芯の長手方向縁より外方に延びて前記身体側ライナーと外側カ
バーの内側周辺部とによって画成されたウエスト開口において腰回り方向
に弾性要素を有する使い捨て紙おむつにおいて,
弾性要素が前記身体側ライナーと前記外側カバーとの間に介在され,前
記吸収芯の長手方向縁と離間している使い捨てパンツ。
イ一致点
体液吸収体と,透水性トップシートと,非透水性バックシートとを有し,
前記透水性トップシートと非透水性バックシートとの間に前記体液吸収体
が介在されており,
前記体液吸収体の長手方向縁より外方に延びて前記透水性トップシート
と前記非透水性バックシートとで構成されるフラップにおいて腰回り方向
に弾性帯を有する使い捨て紙おむつにおいて,
弾性帯が前記透水性トップシートと前記非透水性バックシートとの間に
介在され,前記体液吸収体の長手方向縁と離間している使い捨て紙おむつ
である点。
ウ相違点
(ア)相違点1
本件発明では,弾性帯は弾性伸縮性の発泡シートであるのに対し,引
用発明1では,弾性帯が発泡シートであることが明示されていない点。
(イ)相違点2
本件発明では,トップシートのバックシートがわ面において,体液吸
収体端部上と発泡シート上とに跨がってその両者に固着されるホットメ
ルト薄膜を形成しているのに対し,引用発明1では,トップシートのバ
ックシートがわ面と体液吸収体が接着され,トップシートのバックシー
トがわ面と弾性帯が接着されているが,それ以上の具体的な構成につい
ては明記されていない点。
(ウ)相違点3
本件発明では,弾性帯と体液吸収体の長手方向縁との間の離間位置に
おいて,ホットメルト薄膜が非透水性バックシートに腰回り方向に沿っ
て接合され,体液の前後漏れ防止用シール領域を形成しているのに対し,
引用発明1では,弾性帯と体液吸収体の長手方向縁との間は離間してい
るが,それ以外の構成については明記されていない点。
(2)先願考案について
ア先願考案の内容
液透過性の表面シートと液不透過性の裏面シートの間に吸収材を有する
使い捨ておむつにおいて,該おむつの腰回り方向の両側縁部に沿って,且
つ前記両シートの間に,該おむつの腰囲り方向に発泡プラスチックシート
を介在させ,吸収材は裏面シートと表面シートとの間にホットメルト接着
によって固定され,発泡プラスティックシートもホットメルト接着により
固定し一体化されている使いすておむつ。
イ一致点
体液吸収体と,透水性トップシートと,非透水性バックシートとを有し,
前記透水性トップシートと非透水性バックシートとの間に前記体液吸収体
が介在されており,前記体液吸収体の長手方向縁より外方に延びて前記透
水性トップシートと前記非透水性バックシートとで構成されるフラップに
おいて腰回り方向に弾性帯を有する使い捨て紙おむつにおいて,前記弾性
帯は弾性伸縮性の発泡シートであり,かつこの発泡シートが前記透水性ト
ップシートと前記非透水性バックシートとの間に介在され,前記体液吸収
体の長手方向縁と離間している使い捨て紙おむつである点。
ウ相違点
(ア)相違点1
トップシートのバックシートがわ面において,体液吸収体端部上と発
泡シート上とに跨がってその両者に固着されるホットメルト薄膜を形成
している点。
(イ)相違点2
発泡シートと体液吸収体の離間位置においてホットメルト薄膜が非透
水性バックシートに腰回り方向に沿って接合され,体液の前後漏れ防止
用シール領域を形成した点。
第3原告主張の取消事由
審決は,①引用発明1の認定を誤った結果,相違点2,3に対する容易想到
性の判断を誤り(取消事由1),②引用発明2の認定を誤った結果,相違点2,
3に対する容易想到性の判断を誤り(取消事由2),③先願考案の認定を誤っ
た(取消事由3)ものであるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)
(1)引用発明1の認定の誤り
ア引用発明1の「接着剤の薄層」は,「身体側ライナー」(トップシート)の
「外側カバー」(バックシート)がわ面において,「吸収芯」(体液吸収体)端
部上と「弾性要素」(発泡シート)上とに跨がってその両者に固着されてい
る。すなわち,刊行物1によれば,引用発明1は,弾性要素70のうち吸収体
に最も近いものと吸収芯とが離間しており,該離間位置において身体側ライナ
ー72と外側カバー71とが,接着層により上下方向で接着されている。また,
使い捨て紙おむつの製造方法によれば,トップシート及びバックシートを長手
方向に走行し,1か所に固定されたホットメルト接着剤塗布装置によりホット
メルト接着剤を塗布されるため,接着剤が吸収芯63上から弾性要素70上に
跨って塗布されることになる(甲2,14,19,32)。したがって,引用
発明1には,「身体側ライナー72」の「外側カバー71」がわ面において,
「接着剤の薄層」が塗布されており,この「接着剤の薄層」が「吸収芯63」
上と「弾性要素70」上とに跨ってその両者に固着される構成が記載されてい
るといえる。
審決は,この点を看過した誤りがある。
イこの点について,被告は,引用発明1は「パンツ型おむつ」であり,乙
1に示すように横流れ方式で製造するものであるのに対し,甲14のものは
「テープ式紙おむつ」であって,縦流れ方式で製造されており,両者は異
なると主張する。
引用発明1は,使い捨て衣類において一般的に適用される閉止(クロージャ)
構造を提供した発明であるから,「パンツ型おむつ」に限定される理由はない。
また,「パンツ型おむつ」であっても,甲14と同様の「縦流れ方式」で製
造することは,本件特許出願当時に周知である(甲38)。
したがって,審決には,引用発明1の認定上の誤りがある。
(2)容易想到性の判断の誤り
ア本件特許出願当時,使い捨て紙おむつ吸収体の端縁から長手方向端縁に体液
が漏出すること(体液の前後漏れ)を防止する目的で,吸収体の端縁部分にお
いてトップシートのバックシート側面にホットメルトを薄膜状に塗布し,ト
ップシートとバックシートとが接合される領域(シール領域)により体液の前
後漏れを防止することは周知・慣用技術であった(甲2,11ないし14,1
9)。そうすると,刊行物1においては「接着剤の薄層」が「(ホットメルト)薄
膜」である場合を排除する直接的な記載は存しないものの,体液の前後漏れ
を防止することが使い捨て紙おむつに普遍的な目的であることに鑑みれば,引用
発明1の「接着剤の薄層」と本件発明の「ホットメルト薄膜」とは,実質的な相
違点とはいえない。
そして,引用発明1において「身体側ライナー」(トップシート)の「外側カ
バー」(バックシート)がわ面において,「吸収芯」(体液吸収体)端部上と「弾
性要素」(発泡シート)上とに跨がってその両者に固着されている「接着剤の薄
層」は,弾性帯と体液吸収体の長手方向縁との間の離間位置において,非透水性
バックシートに腰回り方向に沿って接合されているところ,この「接着剤の薄
層」が「(ホットメルト)薄膜」であれば,「離間位置」における「接合」
部において「体液の前後漏れ防止用シール領域」が形成されることになる。
以上のとおり,審決には,引用発明1の認定を誤り,その結果,本件発明
が引用発明1及び周知慣用技術に基づいて容易に想到し得ないと判断した誤り
がある。
イ被告は,引用発明1と引用発明2とを組み合わせるには阻害事由がある
と主張する。
しかし,被告の主張は,以下のとおり理由がない。すなわち,ホットメ
ルトを塗布した部分の柔軟性,弾力性を損なわないようにホットメルトの
種類や塗布方法を選択することが可能であることは,本件特許出願時にお
いて技術常識であった(甲29ないし31)。この技術常識を前提とすれ
ば,ホットメルト接着剤を体液吸収体端部上にミクロなうね又はたわみを
生じさせることにより,「裁縫仕立ての外観を与える」という引用発明の
目的は十分に達成可能であり,阻害事由はない。
2取消事由2(引用発明2の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)
審決は,「甲第2号証(判決注:刊行物2)・・・は使い捨ておむつ等の端部
を接着することを開示するのみであって,体液の吸収体端部上と弾性帯上とに跨
って両者を接着することまでも開示あるいは示唆するものではない。」(審決9頁2
2∼25行)と認定したが,誤りである。
刊行物2には,紙おむつは長い帯状のトップシート及びバックシートを長手方向
(上掲の甲2の第6図で言えば,左右方向)に走行させ,一箇所に固定されたホ
ットメルト接着剤塗布装置17からホットメルト接着剤を出すことにより,吸
収体4上から紙おむつ端部上に亘ってホットメルト接着剤を塗布し,隣り合った紙
おむつの間を裁断して製造する製造工程が記載されている。刊行物2には,体液の
吸収体端部上と弾性帯上とに跨って両者を接着することが開示されている。
以上のとおり,審決には,引用発明2の認定を誤り,その結果,本件発明が引用
発明1及び周知慣用技術に基づいて容易に想到し得ないと判断した誤りがある。
3取消事由3(先願考案の認定の誤り)
先願考案の「ホットメルト接着剤」は,「表面シート」(トップシート)の「裏面
シート」(バックシート)がわ面において,「吸収材」(体液吸収体)端部上
と「発泡性プラスチックシート」(発泡シート)上とに跨がってその両者に固着
されていると解すべきである。
すなわち,先願(甲8)の「吸収材3は…裏面シート2と…表面シート1との
間にホットメルト接着によって固定されている。また・・・発泡性プラスチックシー
ト6a,6bもホットメルト接着により固定し一体化されている」との記載(5
頁18行∼6頁5行)及び第2図を参照すると,先願考案は,「吸収材3」が「表
面シート1」との間にホットメルト接着によって固定され,「クッション性シー
ト6a/b」も「表面シート1」との間にホットメルト接着により固定し一体化し
ており,吸収材3とクッション性シート6a/bとが離間位置において,表面シー
ト1と裏面シート2とが接着層により上下方向で接着されているものと認めるの
が相当である。そして,使い捨て紙おむつの製造工程では,トップシート及びバ
ックシートを長手方向に走行させ,一箇所に固定されたホットメルト接着剤塗布装
置からホットメルト接着剤を出すことにより,“吸収材3上”から“クッション性シー
ト6a/b上”にわたって,ホットメルト接着剤を塗布するものであるから,一方の
紙おむつの「“吸収材3”∼“クッション性シート6a”」と他方の紙おむつの
「“クッション性シート6b”∼“吸収材3”」にわたって,ホットメルト接着剤
が塗布される(甲32,図5∼8参照)。このような製造工程を前提とすれば,
先願(甲8)には,ホットメルト接着剤が“吸収材3上”から“クッション性シ
ート6a/b上”に跨って塗布されていることが開示されていると解される。
先願(甲8)には,「表面シート1」の「裏面シート2」がわ面において「ホットメ
ルト接着剤」が塗布されており,この「ホットメルト接着剤」が「吸収材3」上と
「クッション性シート6a/b」上とに跨ってその両者に固着されている構成が記
載されている。以上のとおり,本件特許出願当時の周知慣用技術を考慮すれば本件
発明と先願考案とは実質的に同一である。
審決は,先願(甲8)に,上記の点で開示がないとして,本件発明と先願考案と
は実質的に同一ではないとした点に誤りがある。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(引用発明1の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)に対し
(1)引用発明1の認定の誤りに対し
ア引用発明1において,身体側ライナー20と外側カバー21に対する吸
収芯22の結合の場合は,「線状または点状」の接着形態によって,ある
いは吸収芯22は接合することなくライナーとカバーの周囲を固定して包
まれているだけとするのに対し,弾性要素の結合の場合は,「伸張方向及
びそれを横切る方向に沿って相互に離間」した接着形態によって結合する
ものであり,その結合形態が相違する。したがって,引用発明1は,「吸
収芯」端部上と「弾性要素」上とに跨ってその両者に固着されているもの
ではなく,審決の認定に誤りはない。
イ引用発明1は,いわゆる「パンツ型紙おむつ」であり,「横流れ」方式
で製造するものであるのに対し,甲14,19記載のものは「テープ式紙
おむつ」であり,「縦流れ」方式でホットメルト接着剤を連続塗布する方
法によって製造するものであるから,引用発明1に後者の製造方法を適用
することはできない。
ウ原告は,引用発明2の製造方法を根拠に一方の紙おむつの端部と他方の
紙おむつの端部に跨ぐ領域にホットメルト接着剤が塗布されると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,失当である。
刊行物2の第5図をみても,重合ロールC1,C2の両側に位置する吸
収体4の間隔が約7mmであり,ガイドローラG7の手前のホットメルト
6の長さは約2mmであり,ホットメルト6は,一方の紙おむつの端部
(背部)と,これと隣接する他方の紙おむつの端部(腹部)に跨る領域に
亘って塗布されていない。また,第6図をみても,重合ロールC1,C2
の両側に位置する吸収体4の間隔が約5mmであり,ガイドローラG7の
手前のホットメルト6の長さは約4mmであり,ホットメルト6は,一方
の紙おむつの端部(背部)と,これと隣接する他方の紙おむつの端部(腹
部)に跨る領域にわたって塗布されておらず,原告の主張は誤りである。
(2)容易想到性の判断の誤りに対し
ア原告は,引用発明1においては接着剤の薄層は跨り,体液の前後漏れ防
止用シール領域が形成されるように接合されていると認定されるべきこと
を前提として,審決には,相違点2,3に係る容易想到性の判断に誤りが
あると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,失当である。
身体側ライナーの外側カバーがわ面のホットメルト薄層が,吸収性の芯
22と弾性要素70に跨っていたとしても,吸収体の芯22と弾性要素7
0の厚みは異なることから,刊行物1で,吸収体の芯22と弾性要素70
との離間位置において,身体側ライナーの外側カバーがわ面のホットメル
ト薄層を外側カバーに接合させることの技術的意義が格別記載されていな
い以上,そのように開示されていると解すべき理由はない。また,刊行物
1には,相違点3の「体液の前後漏れ防止用シール領域を形成する」こと
の示唆もない。さらに,刊行物1のものは,「横流れ」方式で製造する
「パンツ型紙おむつ」であるのに対し,刊行物2や甲14などの「縦流
れ」方式で製造する「テープ式紙おむつ」であるから,後者の製造方式を
前者の製造方式に適用することには困難がある。
引用発明1の接着剤を引用発明2のホットメルト接着剤に置き換えた場
合には,引用発明1のうね又はたわみを形成することができなくなるので,
阻害事由が存在する。
イ原告は,本件特許出願当時,使い捨て紙おむつ吸収体の端縁から長手方向端
縁に体液が漏出すること(体液の前後漏れ)を防止する目的で,吸収体の端縁
部分においてトップシートのバックシート側面にホットメルトを薄膜状に塗
布し,トップシートとバックシートとが接合される領域(シール領域)により
体液の前後漏れを防止することは周知・慣用技術であると主張する。
しかし,原告の主張に係る周知・慣用技術(甲29ないし31)は,
「縦流れ」方式で製造する「テープ式紙おむつ」において採用可能な「紙
おむつの端部」の接着方法についての開示があるにすぎない。
2取消事由2(引用発明2の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)に対し
引用発明2は,腰回り部分に弾性要素を有しないから,審決の引用発明2の
認定に誤りはない。
引用発明2には,吸収体上と弾性帯上とに跨って両者を接着するホットメル
ト薄膜は明記されておらず,接合部分と吸収体間の離間位置の表面シートとバ
ックシートは接着されていない。そして,引用発明2に使用されるホットメル
ト被膜は,約40μ厚のパラフィンシートと同等の洩れ防止効果を持つ10∼
25μ程度のホットメルトの被膜であり,これをホットメルト不透水性被膜と
して適用した場合には,刊行物1の弾性要素と身体側ライナー72及び吸収性
の芯22とが,不透水性被膜といえる程度に接着され,うね又はたわみを形成
することができなくなる。したがって,引用発明1と引用発明2を組み合わせ
ることには阻害事由が存在する。
3取消事由3(先願考案の認定の誤り)に対し
先願には,「吸収材3は,・・・裏面シート2と,・・・表面シート1との
間にホットメルト接着によって固定されている。また,弾性材4及び本考案
による発泡プラスチックシート6a,6bもホットメルト接着により固定し
一体化されている」(5頁18行∼6頁5行)の記載があるのみで,吸収材
3と発泡プラスチックシート6a,6bの間の離間位置の固定についての記
載は一切なく,ホットメルト接着剤についても具体的な記載もない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(引用発明1の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)について
(1)引用発明1の認定の誤りについて
原告は,引用発明1の「接着剤の薄層」は,「身体側ライナー」(トップシー
ト)の「外側カバー」(バックシート)がわ面において,「吸収芯」(体液吸収
体)端部上と「弾性要素」(発泡シート)上とに跨がってその両者に固着され
ていると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
ア刊行物1には,「パンツの前面パネル14と後面パネル15は同一構造
で,それぞれ・・・身体側ライナー20と外側カバー21を有する。吸収
性の芯22がライナー20とカバー21の間に位置し,線状または点状の
接着剤,感圧テープ,超音波シール,熱シール等当該分野で周知な任意の
適切な手段にライナーかカバーのいずれかまたはその両方に固定されるか,
あるいはライナーかまたはカバーによって取り囲まれるがそれに固定され
ない。」(6頁右下欄15行∼7頁左上欄4行),「弾性要素60は使い
捨て衣類の外側カバー61と身体側ライナー62の間に結合され,使い捨
て衣類はこれら両層間に吸収芯63を有する。弾性要素の外表面64が接
着剤の薄層65に沿って外側カバーに結合され,弾性要素の内表面66が
接着剤の薄層67に沿って身体側ライナーに結合されている。接着剤層6
5,67は,液体接着剤,熱溶融接着剤,感圧接着剤等,弾性要素の材料
を衣類の材料へ接合するのに適した任意の接着剤で形成できる。伸縮化開
口を形成するその他の構造的特徴は前述した通りで,上記の取り付け用に
選ばれる接着剤は,本発明の目的のため弾性要素が収縮されたとき,2つ
の層の接合点にのみ結合されねばならない。」(16頁右上欄15行∼左
下欄8行)との記載がある。
上記によれば,刊行物1においては,吸収芯を身体ライナーに接着する
方法と,弾性要素を身体ライナーに接着する方法とが区別されている。
イ刊行物1の第23図を参照すると,弾性要素60を外側カバー61又は
身体側ライナー62に接着する接着剤の薄層64,65は,弾性要素60
の部分にのみ記載されている。他方,第24図には,弾性要素が吸収芯と
離間しており,弾性要素70の周囲において,身体側ライナーと外側カバ
ーとが接着剤層によって接着されている構成が示されている。しかし,引
用発明1においては,弾性要素と吸収芯がそれぞれ接着剤層によって接着
されていても,上記間隙を接着剤層で接着する必要があるとはいえないし,
また,刊行物1にはそれらの間の間隙を接着剤層により接着することを示
唆する記載もない。
以上のとおり,引用発明1においては,弾性要素と吸収芯との離間部分
にホットメルト接着剤が塗布されているか否かは明らかでなく,かえって
それぞれの身体ライナーとの接着方法が異なることを併せ考慮すれば,ホ
ットメルト接着剤が吸収芯の端部上から弾性要素上に跨ってその両者を固
着するものであるということはできないものというべきである。
ウこの点,原告は,甲2,14,19,32の紙おむつの製造工程を考慮
すれば,刊行物1の第24図に記載されているような弾性要素70を身体
ライナー72に結合するための接着剤は,吸収芯63から弾性要素70に
跨って塗布されていると主張する。
しかし,引用発明1の吸収芯を身体ライナーに接着する方法と,弾性要
素を身体ライナーに接着する方法とがあえて区別されているのであるから,
刊行物1の記載に接した当業者が,弾性要素70を身体ライナー72に結
合するための接着剤が,吸収芯63から弾性要素70に跨って塗布される
と考えるのが通常であるとはいえない。原告の主張は理由がない。
(2)容易想到性の判断の誤りについて
ア前記(1)で認定したとおり,刊行物1の第23図や第24図に記載の実
施態様の「弾性要素」は,接着剤層を用いて外側カバーと身体ライナーに
結合される。そして,刊行物1において,「弾性要素は,第1∼10図に
示すごとく直接結合される代りに,接着剤によって単一または複数の衣類
層に結合できる。この代替例を第23図に示す。弾性要素60は使い捨て
衣類の外側カバー61と身体側ライナー62の間に結合され,使い捨て衣
類はこれら両層間に吸収芯63を有する。弾性要素の外表面64が接着剤
の薄層65に沿って外側カバーに結合され,弾性要素の内表面66が接着
剤の薄層67に沿って身体側ライナーに結合されている。接着剤層65,
67は,液体接着剤,熱溶融接着剤,感圧接着剤等,弾性要素の材料を衣
類の材料へ接合するのに適した任意の接着剤で形成できる。伸縮化開口を
形成するその他の構造的特徴は前述した通りで,上記の取り付け用に選ば
れる接着剤は,本発明の目的のため弾性要素が収縮されたとき,2つの層
の接合点にのみ結合されねばならない。」(16頁右上欄12行∼左下欄
8行)と記載されているように,引用発明1が目的とする伸縮化開口を備
えるためには,この接着剤による弾性要素の外側カバーと身体ライナーと
の結合は,弾性要素が収縮されたとき,接合点にのみ結合されるものでな
ければならないものと認められる。
これに対し,刊行物2に記載されているような,体液の洩れを防止する
ことを目的とするホットメルト被膜は,非透水性となるように隙間なく形
成されるものであって,引用発明1における身体ライナーと弾性要素との
接合に用いた場合には,身体ライナーと弾性体とがもはや接合点のみで結
合されることとはならないから,引用発明1の伸縮化開口を形成すること
はできない。したがって,引用発明1に,引用発明2を適用することが容
易とはいえない。
イまた,刊行物2に「本実施例によれば,おむつ1の長手方向両端部すな
わち着用時腰まわり部に位置する,透水性表面シート3の吸収体側表面に,
長さlに亘ってホットメルト被膜6が形成されている。・・・ホットメ1
ルト被膜6は・・・従来の接合のためのホットメルト塗布のように線状に
塗布されるのではなく,面状に塗布される。このホットメルト被膜6は,
透水性シート3に不透水性を賦与するためのもの・・・」(2頁右下欄1
8行ないし3頁左上欄15行)と記載されているように,引用発明2は,
「吸収性芯の端部から,透水性表面シートと不透水性裏面シートとの接合
部分」にわたって「ホットメルト被膜6」を「透水性表面シートの吸収体
側表面に」形成して,その領域の「透水性シート」を不透水性とするとと
もに,「透水性表面シートと不透水性裏面シートとの接合部分」を接着す
ることにより,端部漏れを防止するものであることからすれば,引用発明
2の「ホットメルト被膜6」が,「透水性表面シートと不透水性裏面シー
トとの接合部分」から「吸収体端部」の直前までのすべての領域において,
ホットメルト薄膜が不透水性裏面シートに接合されている必要はない(第
2図においては,吸収体端部と接合部分との間が接合されていないものが
示されている。)。また,引用発明2は,「体液の前後漏れを防止する目
的で,ホットメルト接着剤が紙おむつの端部と吸収体上に跨って塗布され
る」ものであるとしても,その端部には,「弾性要素」が存在しない構造
のものが開示されているにすぎないから,「体液吸収体端部上から弾性要
素に跨ってその両者に固着されるホットメルト薄膜」を備えるものではな
い。
ところで,引用発明1の吸収芯と離隔して配置した弾性要素を有する紙
おむつ端部に引用発明2を適用する場合を想定すると,「長手方向端部か
らの体液の漏れ」を防止させるためには,「弾性要素と吸収性芯との離間
位置」において,「身体側ライナー」と「外側カバー」とが「ホットメル
ト被膜」により接合される必要はなく,「弾性要素」の外方縁部において
両者が接合されていれば足りるし,また,当該「離間位置」において,
「身体側ライナー」と「外側カバー」とが接合されていれば足りる。
したがって,引用発明1の長手方向端部において,体液の前後漏れを防
止する目的で,引用発明2の「ホットメルト被膜」を,「吸収性芯」と
「弾性要素」との「離間位置」に,「身体側ライナー」を「外側カバー」
に接合するようにした場合に,「ホットメルト被膜」を「弾性体」に跨っ
て形成することが必要不可欠とはいえない。
以上のとおりであるから,引用発明1に引用発明2を適用したとしても,
引用発明1において,「ホットメルト被膜6」を身体側ライナーの外側カ
バーがわ面において「体液吸収体端部上から弾性要素に跨ってその両者に
固着され」るように形成するとともに,「吸収芯端部と弾性要素の離間位
置において,ホットメルト被膜6を外側カバーに接合するよう」にするこ
とが,当然になされるとはいえない。
ウ原告は,吸収体の端縁部分においてトップシートのバックシートがわ面
にホットメルト薄膜を塗布してトップシートとバックシートとが接合され
る領域により体液の前後漏れを防止するようにすることが周知慣用技術で
あると主張する。
しかし,原告が周知技術の根拠として挙げる刊行物等には,それぞれ,
おむつ等の端部にホットメルト接着剤を塗布してバリアコーティング層を
形成すること(甲13,14,17ないし20,25,26),最終製品
に柔軟感を持たせる紙おむつ用のホットメルト接着剤により接合する技術
(甲12,16,21ないし24)が記載されているものの,「ホットメ
ルト薄膜」を弾性体と体液吸収体の端部上に跨ってその両者に固着するよ
うに形成することは記載されておらず,また,それらの文献には,弾性体
と体液吸収体が離間して配置されること,その離間位置において,ホット
メルト薄膜が外側カバーと接合することについては何ら記載されていない
から,これらの周知技術によって,相違点2及び3が容易に想到し得るも
のではない。
エ原告は,ホットメルトを塗布した部分の柔軟性,弾力性を損なわないよ
うにホットメルトの種類や塗布方法を選択することが可能であることが本
件特許出願時に技術常識であったから(甲29ないし31),ホットメル
ト接着剤を体液吸収体端部上にミクロなうね又はたわみを生じさせること
により,「裁縫仕立ての外観を与える」という引用発明の目的は十分に達
成可能であると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)甲29(「衛材用ホットメルト接着剤の現況」)には,「接着剤」
について,「紙オムツの製造に用いられるホットメルトは,通常のホッ
トメルトよりも低粘度で,しかも,風合いの点から,柔らかくなければ
ならない」との記載がある。しかし,この記載は,紙おむつに用いるホ
ットメルト一般の性質をいうものにすぎず,体液の漏れ防止用ホットメ
ルト薄膜についていうものではない。
(イ)甲30(特願昭61−32106号公報)には,「物品の吸収性芯
部かまたは不織部分のいずれかに撥液性組成物の使用を教示している。
この手法は,塗布された表面を有効に飽和させる液体溶液の形の撥液剤
の使用を必要とする。・・・もし不織トップシートに適用されると,そ
れはこのシートに完全に侵入しそれによって不織シートの軟らかさまた
は手触りを低下させ,そのことは使用者に不快感を起させる。」(2頁
右下欄13行∼3頁左上欄3行),「物品の柔軟性または手触りの劣化
をもたらさないように,皮膚に接触しない不織布の内面にのみ適用され
る」(3頁右下欄16∼18行)との記載がある。そうすると,上記の
「不織トップシートの柔軟性または手触りの劣化をもたらさない」との
記載は,ホットメルト接着剤が使用者の皮膚と接触する不織シートの表
面状態に影響を与えないことによる結果をいうにすぎないと解されるか
ら,不織シートに弾性体を貼着した場合に,その伸縮方向についての柔
軟性についていうものとはいうことはできない。
(ウ)甲31(「ホットメルト接着の実際」)には,熱転写プリントにお
いて伸縮性のホットメルトが使用されていることが記載されている。し
かし,同文献には,伸縮性の生地の伸縮性を損なわないホットメルト転
写が可能であることが開示されているにすぎず,紙おむつについてのも
のではないし,体液の漏れ防止のためのホットメルト薄膜についていう
ものでもない。
2取消事由2(引用発明2の認定の誤りに基づく相違点2,3の容易想到性の
判断の誤り)について
引用発明2は,「弾性帯」を有しない発明であり,刊行物2に体液吸収体端
部上と弾性帯上に跨って両者を接着することの開示,示唆はない。
したがって,審決が「ホットメルト薄膜自体が使い捨ておむつ等の端部の接
着剤として用いることができることは,甲第2号証,甲第5号証及び甲第10
∼26号証の文献によって公知であると認められるが,それらは使い捨ておむ
つ等の端部を接着することを開示するのみであって,体液吸収体端部上と弾性
帯上とに跨って両者を接着することまでも開示あるいは示唆するものではな
い。」とした認定に誤りはない。
また,審決に,相違点2,3の容易想到性の判断に誤りがないことは上記1
のとおりである。
以上のとおり,原告の取消事由2に係る主張は理由がない。
3取消事由3(先願考案の認定の誤り)について
(1)刊行物について
ア先願(甲8)の記載
(ア)「液透過性の表面シートと液不透過性の裏面シートの間に吸収材を
有する使い捨ておむつにおいて,該おむつの腰囲り方向の両側縁部に沿
って,且つ前記両シートの間に,該おむつの腰囲り方向の両側縁部の長
さに等しいかあるいは若干短い長さを有し,且つ,0.5∼5cmの巾
および0.5∼3.0mmの厚さを有するクッション性シートを介在さ
せたことを特徴とする使いすておむつ」(実用新案登録請求の範囲第1
項)
(イ)「クッション性シートが発泡性プラスチックシートである実用新案
登録請求の範囲第1項記載の使いすておむつ」(実用新案登録請求の範
囲第2項)
(ウ)「本考案は使いすておむつに関する。更に詳しくは尿の漏れおよび
装着性を改良した使いすておむつに関する。」(2頁5∼7行)
(エ)「腹部,背部からの尿の漏れ防止手段として腰まわり部に薄いフィ
ルムを取付ける方法も提案されているが・・・この方法によるときは,
装脱着時にフィルム特有の音を発し,また尿も吸収材を覆つているフィ
ルムの上を通つて漏れてしまうなどの問題があつた。」(3頁1∼8
行)
(オ)「本考案は液透過性の表面シートと液不透過性の裏面シートとの間
に吸収材を有する使いすておむつにおいて,該おむつの腰囲り方向の両
側縁部に沿つて,且つ前記両シートの間に,該おむつの腰囲り方向の両
側縁部の長さに等しいかあるいは若干短い長さを有し,且つ,0.5∼
5.0cmの巾および0.5∼3.0mmの厚さを有するクツション性
シートを介在させたことを特徴とする使いすておむつである。本考案に
おけるクツション性シートは,使いすておむつの腹部,背部からの尿の
漏れを防止し,また,おむつの縁部の剛性を上げるために用いられるも
のであつて,好適なクツション性シートとしては発泡性プラスチツクシ
ート・・・などを使用出来る。発泡性プラスチツクシートとしては発泡
性ポリエチレン,ポリスチレン,ポリウレタンのいずれも利用可能であ
るが,柔軟性,折りまげ時の強度などの点からは発泡性ポリエチレンシ
ートが望ましい。」(3頁下から2行∼4頁18行)
(カ)「第1図及び第2図において,符号1は表面シート,2は裏面シー
ト,3は吸収材,4は弾性部材,5はテープフアスナー,6a及び6b
は発泡性プラスチツクシートを示す。吸収材3は,綿状パルプ,吸水紙,
高吸水性ポリマーとから成り,ポリエチレンなどから成る裏面シート2
と,ポリエチレン,あるいはポリプロピレン等の不織布などから成る表
面シート1との間にホツトメルト接着によって固定されている。また弾
性材4及び本考案による発泡性プラスチツクシート6a,6bもホツト
メルト接着により固定し一体化されている。発泡性プラスチックシート
については,背部6aと腹部6bとを1枚のシートとして固定した後切
断することにより効率的に固定することが可能である。」(5頁14行
∼6頁9行)
イ先願考案の内容
上記記載によれば,先願には,液透過性の表面シート1と液不透過性の
裏面シート2との間に吸収材3を有する使いすておむつにおいて,腰回り
方向の腹部,背部の両側縁部に沿って両シートの間に,クッション性の発
泡シートとを介在させ,発泡シートがホットメルト接着により表面シート
と裏面シートの間に固定し一体化されており,吸収材3もホットメルト接
着により表面シートと裏面シートとの間に固定されているものが記載され
ているといえる。しかし,上記「ホットメルト接着」について,その際の
当該ホットメルト接着剤の塗布態様が,本件発明のようなホットメルト薄
膜を形成するものであるか否かについては記載がない。また,発泡シート
と吸収材3の離間部において,体液の前後漏れを防止することを目的とす
るものではないから,仮に,離間部がホットメルト接着されているといえ
るとしても,当該ホットメルト接着により体液の前後漏れ防止用シール領
域を形成するものということはできない。
(2)原告の主張に対する判断
ア原告は,先願においては,吸収体とクッション性シートの両方が表面シ
ートと裏面シートとの間でホットメルト接着されており,使いすて紙おむ
つを製造する場合においては,ホットメルト接着剤を塗布ローラ等により
塗布するのであるから,わずかな部分のみホットメルト接着剤の塗布を止
めることは効率的でないことからすれば,先願の使いすておむつは,吸収
体とクッション性シートの間の離間部においてもホットメルト接着剤が塗
布されているものといえると主張する。
しかし,上記のとおり,先願には,ホットメルト接着剤をどのように塗
布するかについて記載がなく,また,先願の接着剤の塗布態様がホットメ
ルト薄膜を形成するものとは認められないから,原告の主張は,失当であ
る。
イ原告は,本件特許出願当時,使い捨て紙おむつ吸収体の端縁から長手方
向端縁に体液が漏出すること(体液の前後漏れ)を防止する目的で,吸収
体の端縁部分においてトップシートとバックシート側面にホットメルトを
薄膜状に塗布し,トップシートとバックシートとが接合される領域により
体液の前後漏れを防止することは周知慣用技術であること,先願には「ホ
ットメルト接着」に用いるホットメルト接着剤の塗布態様として「薄膜」
状を排除する特段の記載がないこと,体液の前後漏れ防止は使いすて紙お
むつの普遍的な目的であること等を総合すれば,先願考案の「ホットメル
ト接着剤」が薄膜状に塗布される場合も含むと理解されるべきであると主
張する。
しかし,上記のとおり,先願考案は,体液が端部から漏れることを防止
するために,「クッション性シート」を設けるというものであることに照
らすならば,先願の「ホットメルト接着剤」の塗布形態は,体液の漏れを
防止する機能を奏するものとして用いられているものとはいえないから,
原告の主張は,採用できない。
(3)小括
以上のとおり,先願考案は,本件発明の「トップシートのバックシート側
面において,体液吸収体端部上と発泡シート上とに跨ってその両者に固着さ
れるホットメルト薄膜」及び「離間位置において,当該ホットメルト薄膜が
非透水性バックシートに腰回り方向に接合され,体液の前後漏れ防止用シー
ル領域を形成する点」が記載されているものとは認められないから,審決が
本件発明と先願考案とが相違点1及び2において相違すると認定したことに
は誤りはない。
4結論
以上のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決を取り
消すべきその他の誤りは認められない。
よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官上田洋幸
裁判官三村量一は,転補により署名押印することができない。
裁判長裁判官飯村敏明

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