弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各被告人の弁護人森武喜、同榊原展成上告趣意第一点について。
 しかし、被告人が公判廷で身体の拘束を受けた事実の有無は、公判調書の記載要
件でないこと旧刑訴第六〇条(新刑訴第四八条刑訴規則第四四条参照)の規定に照
し明白であるから所論のごとく必ず公判調書にこれを明記しなければならぬものと
言うことはできない。そして所論旧刑訴第六四条(新刑訴第五二条参照)の規定は、
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみにより証
明すべく、これが反証を許さないという趣旨であつて記載なき手続の有無又は適否
の証明に関する規定ではないから、公判調書に被告人の身体拘束の有無につき記載
を欠いたからと言つて公判調書を無効だといえないのみならず、これを以て直に被
告人の身体を拘束したものともいえない。そして本件では被告人の身体を拘束した
事実を認むべき資料は何等存在しないのであるから所論は採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、原判決挙示の各証拠を綜合すれば、原判示の常習の事実を肯認すること
を得るのみならずその間実験則に反し又は所論のように専権を乱用して法の解釈を
誤つた違法は認められない。所論は原判決の採用した証拠の一部を除外しその採用
しない資料に基き独自の見解を主張するものであるから、これまた採るを得ない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年二月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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