弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人駿河哲男、同柴田久雄の上告理由書(一)記載の上告理由第一点、第二
点及び同(二)記載の上告理由第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係及びその説示に
照らし、正当として是認しえないものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨
は、独自の見解に立つて原判決の違法をいうか、又は原審の専権に属する証拠の取
捨判断、事実の認定を非難するものであつて、採用することができない。
 同(一)記載の上告理由第三点について
 所論の点に関する原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨
は、採用することができない。
 同(一)記載の上告理由第四点ないし第一五点及び同(二)記載の上告理由第三点に
ついて
 所論指摘の係争票のうち、原判決添付別表一7の「小四」と記載された投票は、
その記載の第一字目が参加人Cの氏の第一字目と、また、その記載の第二字目が参
加人の名の第一字目とそれぞれ一致するけれども、参加人の氏名は全部で五文字で
あって、そのうちわずか右二文字が一致するにすぎないのであるから、右投票の記
載をもつて、原審のように参加人に投票する意思をもつてしながら参加人の氏のう
ちの「山田」の二文字とその名のうちの「郎」の一文字とを遺脱したものと解する
のは相当でなく、また、参加人が「小四」という通称で称呼されていた等特段の事
情のあることについて主張立証のない本件においては、参加人に投票する意思でそ
の氏名を略記したものと推断することもできない。したがつて、右投票は、公職の
候補者の何人を記載したかを確認しがたいものとして無効とすべきであり、右投票
を参加人に対する有効得票と解した原判決には法律の解釈適用を誤つた違法がある
ものといわなければならない。
 しかしながら、所論指摘のその他の係争票の効力に関する原審の認定判断は、原
判決の挙示する証拠関係及びその説示に照らし、いずれも正当として是認しえない
ものではなく、原判決に所論の違法はない。
 そうすると、上告人の有効得票は原審認定のとおり九二五五票、参加人の有効得
票は原審の認定より一票減の九二五七票となり、参加人の有効得票が上告人のそれ
をなお二票上回ることになるから、上告人の当選を無効とした被上告委員会の本件
異議決定は正当というべく、これと結論を同じくする原判決は、結局、正当である。
それゆえ、論旨は、採用することができない。
 同(二)記載の上告理由第一点について
 原審の審理の経過にかんがみれば、原審が所論二証人の再尋問を実施しなかつた
ことが民訴法一八七条三項後段に違背するものとは認められない。原審の訴訟手続
に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    環       昌   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛