弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人桜井紀(名義)の上告趣意第一点のうち、憲法二一条違反をいう点につい
て。
 所論は、昭和二四年岐阜県条例第二八号行進又は示威運動に関する条例は、許可
を要する集団行進にあたるとするために必要な参加人員の最少限度について、明確
かつ具体的な基準を定めておらず、また、その五条にいう「組織し」ということば
が不明確であるから、憲法二一条に違反するというのである。
 右条例が、許可を要する集団行進にあたるとするために必要な参加人員の最少限
度を具体的に規定していないことは所論のとおりであるが、その一条によると、許
可を要する集団行進は、道路、公園その他の公共の用に供せられる場所の利用に関
する私的または公的な権利を排除し、または妨害してする車馬または徒歩の集団の
行進であるというのであるから、その参加人員は、右のような公私の権利を排除し
または妨害するに足りるような多数人であることを必要とするものであることが明
らかであり、また、「組織し」というのは、多数人を集団として行進させることを
計画し、主催し、指導し、または煽動して集団行進をさせることをいうものである
ことが明らかであり、いずれも解釈の客観性をたもちうるものであるから、所論は
前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。
 同第一点のうち、判例違反をいう点について。
 所論は、判例違反をいうが、原判決は、所論の点についてはなんらの判断も示し
ていないものであるから、前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。
 同第二、三点は、いずれも単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、
事実誤認の主張であつて、すべて上告適法の理由にあたらない。
 被告人A本人の上告趣意のうち、憲法違反をいう点は、憲法のいかなる条項に違
反するかを示しておらず、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、
いずれも上告適法の理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を
適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四五年七月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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