弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松本重夫の上告趣意第一点について。
 しかしその判決をした当該裁判所の公判廷における被告人の自白は憲法第三八条
第三項並びに刑訴応急措置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白」にあたらな
いことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三(れ)第一六八号、同年七
月二九日大法廷判決)従つて論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 原審第三回公判調書に被告人が身体の拘束を受けなかつたという記載がないこと
は所論の通りである。しかし被告人が身体の拘束を受けなかつたことは公判調書の
必要的記載事項ではないのであつて公判調書に右の記載がないということから直ち
に被告人が公判廷で身体の拘束を受けたという積極的事実を推断することは許され
ないのである。しかのみならず記録によつてみると被告人は昭和二二年一一月一三
日第一審裁判所の保釈決定によつて釈放されており、その後保釈の取消された事実
はないのであるから原審においても保釈中であつたことが判かるのである、そして
かかる保釈中の被告人に対して裁判所が公判廷でその身体を拘束するようなことは
今日の公判審理の実際からみて全く想像し得ないところであるから本件公判調書に
被告人の身体不拘束の記載がないことから身体拘束の事実を推断することは事理に
反するのであつて、むしろ被告人は身体の拘束を受けなかつたものと認むべきであ
る、(本件上告論旨は原審公判廷で被告人が身体の拘束を受けた事実のあつたこと
を主張するものではない)然らば原判決には所論のような違法なく論旨は理由がな
い。
 同第三点について。
 原判決の挙示する証拠によつて原判示の事実を認定できるのであつて原審に論旨
の二において主張するような審理不尽の違法があると認めることはできない。そし
て論旨は原判決が本件につき被告人を懲役十月の実刑に処したのは量刑甚しく不当
であると主張するのである。しかし本件は新刑訴法施行前に公訴の提起があつた事
件であるから刑訴施行法第二条によつて刑訴応急措置法の適用があるのである、従
つて同法第一三条第二項の規定によつて量刑不当の主張は上告理由とすることがで
きないのである。論旨は手続法は審判を為す時の法律を適用するのか原則であるこ
と及び新刑訴第四一一条の規定が旧法及び刑訴応急措置法よりもより強く人権を尊
重するものであることを理由として新法施行前に起訴された事件であつても新法施
行と同時に新法を適用すべきであり、これを阻止した前掲刑訴施行法の規定は違憲
であると主張するのである。しかし新刑訴法を如何なる時から如何なる事件に適用
するかは経過法の立法に際して諸般の事情を勘案して決せらるべき問題で法律に一
任されておるものである、従つて刑訴施行法第二条が新法施行前に公訴の提起があ
つた事件に付ては新法施行後もなお旧法及び応急措置法による旨を規定し新法を適
用しないことにしたのは何等憲法に違反するものではなく、又所論の如き理由から
これを憲法違反と解せなければならないものでもない(なお新刑訴第四一一条の規
定は量刑の不当をもつて独立の上告理由として認めた趣旨ではない)それ故論旨は
採用することはできない。
 よつて旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。
 この判決は右第一点について真野、斎藤各裁判官の補足意見、塚崎、沢田、井上、
栗山、小谷、穂積各裁判官の少数意見がある外裁判官全員一致の意見によるもので
ある。
 右斎藤裁判官の補足意見及び塚崎、沢田、井上、栗山、小谷各裁判官の少数意見
は前掲大法廷判決に、真野裁判官の補足意見及穂積裁判官の少数意見は昭和二三年
(れ)第一五四四号昭和二四年四月二〇日大法廷判決に示された通りである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年五月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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