弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人長尾肇次郎の上告趣意第一点について。
 賍物の対価として得たものが、犯人以外の者に属せざるときは、これを没収する
ことができる、その賍物が公定価格の定めのあるものであるときは、公定価格相当
額について、被害者に右対価の交付請求権があり、その請求があれば、裁判所は右
相当額を被害者に還付し、(旧刑訴第三七三条第二項)その残額を没収することが
できるのである。(昭和二四年一月二五日、同二三年(れ)第五四六号第二小法廷
判決参照)本件において、原審は被害者の請求にもとづいて、被害者に還付すぺき
賍物の対価の額を算定するについて、各被害者につき、その押収にかかる被害品全
部の公定価から、その内既に仮に還付された被害品(生地のまま)の公定価を差引
きよつて、未だ還付されていない物の公定価を算出する方法を採つたのであるが、
右は要するに、未還付被害品の公定価算出の方法に過ぎないのであつて、さきに、
仮還付されたもののうちに、所論のように、犯罪後加工されてその価格を増加した
ものがあるとしても、如上原判決のとつた、未還付品の公定価算出の方法としては、
かかる増加価格は、これを考慮に入れる必要のないことは、いうを待たぬところで
ある。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 賍物の対価として得たものにつき、被害者からその公定価格に相当する額の交付
の請求があつた場合には、旧刑訴法第三七三条第二項に従つて、これを、被害者に
還付しなければならないことは、前段説明のとおりである。
 しかし、若し被害者が他からその被害について既に弁償を受けた等の事実があり、
そのため、右の還付によつて、不当利得をした場合においては、利害関係人は、民
事訴訟法の手続に従つて、その権利を主張し得ることは、又同条第四項の規定する
ところである。即ち、刑事訴訟の手続としては賍物の対価については、被害者に対
する弁償の有無に拘らず被害者から公定価格に相当する額の範囲内において、その
交付の請求のあつた場合は、裁判所はその請求額を被害者に還付すぺきであつてこ
れによつて、被害者が不当に利得するや否やは、専ら民事訴訟において裁定すべき
問題で、刑事訴訟の関知せざるところである。
 従つて原判決が被害者に対する弁償の有無にかかわらず、被害者の公定価に相当
する請求額を還付する旨の言渡をしたのは、所論のごとく違法の措置とはいえない
のである。論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関興
  昭和二四年四月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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