弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について。
 記録を調べると、所論の窃盗難届の末尾にAの氏名の記載のないことは所論指摘
のとおりである。然し旧刑訴第七三条は、仮令所論の如き氏名の記載がなくても、
その一事によりその書類を無効の書類とする旨の規定ではないのである。従つて裁
判所において他の証拠に依り当該書類が真正に成立したものであるとの心証を得た
以上、之を断罪の証拠に供することは少しも差支のないところである(当裁判所昭
和二十二年(れ)第二四六号昭和二十三年五月十二日大法廷判決。昭和二十三年(
れ)第三二四号同年六月二十六日第二小法廷判決各参照)。而して所論窃盗難届は、
(1)その被害者の住所氏名年令欄に「A」との記載ある外、その書類の末尾にB
との押印あること。(2)同取扱者及び受附年月日の各欄に「受附年月日昭和二十
二年六月十一日太田警察署勤務司法警察官警部補C」との記載と同押印あること。
(3)原審昭和二十三年八月五日の第五回公判調書に依れば、当日弁護人舎川軍蔵
(当審に於ても弁護人である)出廷立会の上、(原審においては、被告人病気の為
め数回公判期日を延期の後、結局被告人不出頭の儘審理判決された案件であること
記録上明らかである)、所論の窃盗難届をも含めた証拠調が行はれた際、裁判長は
弁護人に対し特に「右書類の作成者又は供述者の訊問を請求する事が出来る旨告げ
たるに」「舎川弁護人は、なしと答へた」との右公判調書の記載あり。即ち之に依
れば、同弁護人は所論書類につき何等の意見も異議も述べず又Aを証人として喚問
申請をも為さなかつたものであること。以上の各事実は一件記録に徴し極めて明瞭
である。以上の各事実に徴すれば所論書類はAの真意の下に真正に成立したもので
あると認められる以上原審が所論書類を断罪の資に供したことは何等の違法は存し
ないのである。されば論旨はすべて理由のないものである。
 仍つて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 此判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与。
  昭和二四年四月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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