弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河野光男の上告理由について
 原審の適法に確定した事実は、おおよそ次のとおりである。すなわち、被上告人
は、訴外有限会社D商店に対して四八四万五七二〇円の求償債権を有するものであ
る。右D商店は経営状態が悪化した後の昭和四九年一二月二日上告人に対して本件
土地(一審判決の目録記載の土地。二筆からなるが、不可分一体のものと認められ
る。)を含む物件を譲渡担保として譲渡した。本件土地の価額は、右譲渡担保契約
締結時においてはもとより、本件事実審の口頭弁論終結時である昭和五三年二月当
時においても一五〇〇万円を下廻らないが、本件土地については右譲渡担保契約の
締結前である昭和四九年四月二五日付で訴外株式会社E銀行のために被担保債権の
極度額一六〇〇万円の根抵当権設定登記が経由されており、右譲渡担保契約締結後
間もない昭和四九年一二月二三日当時の被担保債権額は一三九〇万円であり、口頭
弁論終結当時においては多目にみても一二〇〇万円を超えることはない。
 本件における問題点は、譲渡担保としてされた本件土地の譲渡に対し被上告人に
よる詐害行為の取消が認められる場合において、その結果として本件土地自体の返
還を請求することができるかどうかであるが、詐害行為取消権の制度は、詐害行為
により逸出した財産を取り戻して債務者の一般財産を原状に回復させようとするも
のであるから、逸出した財産自体の回復が可能である場合には、できるだけこれを
認めるべきである(大審院昭和九年(オ)第一一七六号同年一一月三〇日判決・民
集一三巻二三号二一九一頁参照)。それ故、原審の確定した右事実関係のもとにお
いて、逸出した財産自体の回復が可能であるとして、本件土地全部についての譲渡
担保契約を取り消して右土地自体の回復を肯認した原審の判断は、正当として是認
することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし
本件に適切でない。論旨は、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    戸   田       弘
            裁判官    中   村   治   朗

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛