弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人石川浅の上告趣意一について。
 勾留の更新は、勾留の継続に外ならないのであるから、別段の規定のない勾留更
新決定の執行については、勾留状の執行に準じて、旧刑訴法第一〇〇条第一〇三条
により勾留更新決定を発した裁判所は決定の原本を検察官に送付し、監獄官吏は検
察官の指揮によつてその原本を被告人に示して執行するのであつて、決定の謄本を
被告人に送達することは執行の要件ではない。されば、所論のように、本件の勾留
更新決定が勾留の更新期間開始後被告人に送達されたとか、その送達を欠いたとか
いうような事由があつたとしても、それは勾留更新決定の執行を違法ならしめるも
のではない。論旨は、本件の勾留更新決定の執行が違法であることを前提として、
その違法手続による勾留中になされた被告人の自白を証拠に引用した原判決が憲法
の条規に違反することを主張するものであるが、その主張の前提が認容されない以
上、憲法適否の問題を論ずるまでもなく論旨の理由がないことは明かであるから、
当小法廷において裁判する次第である。
 同二について。
 記録によると、原審公判において、裁判長は第一審判決記載の事実を被告人に読
み聞かしたところ、被告人はそのとおり間違いない旨を述べている。そして、第一
審判決には所論の被害金額が明記されているのであるから、被告人は右被害金額を
も認めたことが明かである。されば、原判決が被告人の原審公判廷における供述に
よつて、所論の金額を認定したことは、虚無の証拠によつて事実を認定したもので
はないから、論旨は理由がない。
 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は、裁判官全員一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年四月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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