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裁判例


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平成14年5月23日宣告
平成13年(わ)第555号,第621号,平成14年(わ)第81号 非現住建造
物等放火,現住建造物等放火被告事件
              主       文
   被告人を懲役8年に処する。
   未決勾留日数中170日をその刑に算入する。
              理       由
(犯罪事実)
 被告人は,かねてより,母親から,定職に就くかもっとアルバイトをして稼ぐよ
うに口うるさく言われ,そのたびごとに苛々した気持ちになり,建物等に放火をし
ては,そうした気持ちを晴らしていたものであるが
第1 平成13年5月21日の夜,母親から正社員として雇ってくれるところを探
せなどとしつこく言われ,苛々した気持ちとなり,その気持ちを晴らすため,群馬
県桐生市a町b所在のA所有の工場(木造瓦葺平家建等,床面積約635.94平
方メートル)に放火して焼損しようと企て,同月22日午前2時20分ころ,同工
場南側窓に垂れ下がっていた簾に所携のライターで点火して火を放ち,よって,そ
の火を現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がいない同工場に燃え移らせ,その
うち床面積約382.98平方メートルの部分を焼失させて焼損した。
第2 同年7月14日の夜,母親から仕事を見つけろなどと言われたが,口答えで
きず苛々した気持ちになり,その気持ちを晴らすため,同市a町c所在のBほか2
名が現に住居に使用している家屋(同人所有の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建,床面
積約131.81平方メートル)を,現に人が住居に使用せず,かつ,現に人がい
ない建造物であると思い,同家屋に放火すれば隣接する現に人が住居に使用してい
る人家等に火が燃え移るおそれがあることを認識しながら,あえて上記家屋に放火
しようと決意し,同月15日午前3時30分ころ,同家屋北西側前路地において,
同家屋の戸袋の隙間から所携のわら半紙を差し込んだ上,その紙に所携のライター
で点火し,よって,その火を同家屋に燃え移らせ,これを全焼させた上,隣接する
Cほか3名が現に住居に使用している家屋(D所有の木造瓦葺平家建,床面積約8
4.4平方メートル),B所有の物置(木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建,床面積約3
2.34平方メートル),E所有の倉庫2棟(木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建,総床
面積約114.8平方メートル),Fほか1名が現に住居に使用している家屋(同
人所有の木造瓦葺2階建,床面積約74.53平方メートル)及びG所有の物置
(木造平家建,床面積約30.55平方メートル)に順次燃え移らせ,これらを全
焼させたほか,Gほか1名が現に住居に使用している家屋(同人所有の木造瓦葺2
階建)に燃え移らせてその2階部分のうち約12平方メートルを焼失させ,もって
これらの家屋等を焼損した。
第3 同年9月18日の夕刻,母親からアルバイト一つでは生活していけないの
で,アルバイトを増やすか,正社員で勤められるところがあれば見つけてほしい旨
をしつこく言われたので,むしゃくしゃした気持ちとなり,その気持ちを晴らすた
め,同市a町d所在のH所有の倉庫(木造瓦葺平家建の建物の西側部分床面積4
9.3平方メートル)に放火して焼損しようと企て,同月19日午前1時ころ,所
携の新聞紙大のわら半紙を三つ折りにし,これにライターで点火した上,同倉庫の
割れたガラス窓から,同倉庫内に積み上げられていたダンボールとサッシ戸の隙間
に,上記の火の点いたわら半紙を押し込んで,火を放ち,よって,その火を現に人
が住居に使用せず,かつ,現に人がいない同倉庫に燃え移らせ,これを全焼させて
焼損した。
(法令の適用)
該当罰条   
 判示第1,3の各行為   刑法109条1項
 判示第2の行為      包括して刑法108条
刑種の選択     判示第2の罪につき,有期懲役刑
併合罪加重     刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第2の
罪の刑に14条の制限内で法定の加重)
未決勾留日数の算入     刑法21条
訴訟費用の不負担     刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,平成13年5月から9月までの間に連続して,3件の建物に
放火した事案である。
 被告人は,母親から,定職を探すかもっとアルバイトをするようにと口うるさく
言われたことなどにより,苛々した気持ちになり,その気持ちを晴らすために,本
件各犯行に及んだものであって,その動機は自己中心的なものというほかなく,酌
量の余地はない。また,本件各犯行は,いずれも,深夜,住宅等が密集する地域に
おいて,あらかじめ媒介物を用意して行われた放火であり,その態様は計画的であ
り,かつ極めて危険なものというべきであって,現に判示第2の犯行においては,
現実に多数の建造物に延焼の結果を生じさせている。さらに,被告人は,本件各犯
行によって,判示第1の事実においては,工場1棟を半焼し,判示第2の事実にお
いては,現住建造物4棟を含む建物8棟を全焼又は一部焼損し,判示第3の事実に
おいては,倉庫を全焼させたものであるが,これらの焼失床面積は合計900平方
メートル以上に上り,被害金額についても合計約1億3500万円と高額に達して
いるほか,本件各犯行が約4か月という短期間に同一町内という狭い地域で連続し
て敢行されたことから,周辺住民に対しても多大な不安を与えており,その結果も
重大である。しかも,現在に至るまで,被告人によって,被害者らに対する被害弁
償や慰謝の措置は何ら講じられておらず,将来においてなされる見込みも少ない。
 以上のような本件建造物放火の罪質,動機,態様,結果等を考慮すると,被告人
の本件各犯行による刑事責任は重い。
 他方,被告人は捜査段階から素直に罪を認め反省し,捜査に協力していること,
本件各犯行において,幸いにも人の死傷の結果が発生していないこと,本件被害の
一部については損害保険の対象となっており,その限度で被害回復がなされ、又は
なされる見込みがあること,被告人には交通罰金前科の他には前科前歴がないこ
と,被告人の母親が公判廷に出廷し被告人の今後の監督を誓っていることなど被告
人のために酌むべき事情もある。
 そこで,これらの事情一切を総合勘案し,被告人を主文掲記の刑に処するのが相
当である。
(求刑 懲役12年)
(公判出席 検察官関夕三郎 国選弁護人茂木敦)
  平成14年5月23日
    前橋地方裁判所刑事部
        裁判長裁判官   長谷川 憲一
           裁判官   吉井 隆平
           裁判官   丹下 将克

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