弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平井光一上告趣意第一点について。
 所論の押収状によれば、押収すべき物が、「軍需物資(但しシート、ドラム鑵そ
の他)」であることは、所論の指摘するとおりである。論旨は、かかる記載の仕方
では、概括的、抽象的であつて、憲法第三五条第一項にいわゆる「押収する物を明
示する令状」という訳にはいかず、個別的に詳細に記載しなければ、「明示」とい
う要件は充たされないと主張するのである。そして又、現実に執行された押収物件
は、軍需物資以外の物が二〇点も存するから、右令状による捜索押収は憲法違反で
あり、これに基く原判決は破棄さるべきものであると主張している。
 しかしながら、仮りに所論のとおり憲法を解すべきものとし且つ所論のとおり軍
需物資以外の物が押収されたことしても、かかる押収手続に関する違法に対しては、
法律上他に救済の道が開かれており(旧刑訴第四五七条)一般に上告によつて救済
を求むべきものではない。本件において、所論の押収物件は、別段犯罪認定の証拠
に供せられている訳でもないから、かかる押収手続に関する違法があつたとを仮定
しても、その違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである。されば、これ
を上告理由とすることはできない。論旨は、採用し難いのである。
 同第二点について。
 原判決が、判示第二の銃砲等所持禁止令違反の被告を認定する証拠として、所論
の証拠を挙示していること及び原審第二回公判調書によれば、原審が押収にかかる
歩兵銃の発射機能等に関し鑑定人を尋問していることは、所論のとおりである。弁
護人は右鑑定の結果を証拠として引用していない原判決には理由不備の違法がある
旨主張している。しかし、すでに原判決が判示した「訓練用三八式歩兵銃」は、そ
れが銃砲等所持禁止令施行規則第一条第一号にいわゆる「弾丸発射の機能を有する
装薬銃砲」に該当することは常識上明白であると言い得る。のみならず、原判決が
証拠の一つとして「押収してある訓練用三八式歩兵銃」の存在を挙げているのは、
原審が鑑定人を尋問している点に鑑み(鑑定の結果は、押収の歩兵銃が前記規則第
一条第一号の要件を具えたものであることを認めている)、前記歩兵銃が前記規則
第一条第一号に規定する発射機能を有する装薬銃砲に該当する趣旨で引用したもの
と認め得るから、特に前記鑑定の結果を証拠に引用しなかつたからといつて、理由
不備の違法があると言うことはできない。原判決の挙示する証拠で、判示事実を認
定したことは肯認し得るところである。論旨は、それ故に結局事実認定を非難する
に帰し、上告適法の理由とならない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年四月一四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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