弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件抗告を棄却する。
       抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人澁谷眞の抗告理由について
 1 本件は,相手方が,抵当権に基づく物上代位権の行使として,抵当不動産の
所有者が抗告人に対して有する同不動産の賃料債権につき,債権差押命令の申立て
をした事案である。執行裁判所が相手方の申立てを認めて債権差押命令を発付した
のに対し,抗告人は,その取消しを求める執行抗告をした。抗告人は,執行抗告の
理由として,(1) 差押えの対象とされた賃料債権は抗告人の所有者に対する債権
との相殺によって消滅したこと,(2) 抗告人が所有者に対し支払う賃料のうち,
所有者が管理会社に対して支払うべき抵当不動産の管理費等に相当する部分につい
ては,差押えの対象となる賃料債権に含まれないことを主張した。原審は,抗告人
主張の執行抗告の理由を認めることはできないと判断して,執行抗告を棄却した。
 2 執行裁判所は,担保権の存在を証する文書が提出されたときは,申立てに係
る被差押債権が物上代位の目的となる債権に該当する限り,その存否について考慮
することなく,物上代位権の行使による差押命令を発すべきものである。そして,
第三債務者は,被差押債権の存否について,抵当権者が提起する当該債権の取立訴
訟等においてこれを主張することができ,被差押債権の全部又は一部が存在しない
ときは,その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって,そのような
債権につき債権差押命令が発付されても第三債務者が法律上の不利益を被ることは
ないのである。したがって,【要旨】抵当権に基づく物上代位権の行使としてされ
た債権差押命令に対する執行抗告においては,被差押債権の不存在又は消滅を執行
抗告の理由とすることはできないと解するのが相当である。
 本件についてこれをみると,抗告人の主張する上記執行抗告の理由は,被差押債
権とされた賃料債権の全部又は一部が存在しない旨をいうものであって,執行抗告
の理由とすることのできない事由を主張するものといわざるを得ない。
 以上によれば,抗告人の執行抗告を棄却した原審の判断は,結論において是認す
ることができる。論旨は,原決定の結論に影響を及ぼさない部分についてその違法
をいうものにすぎず,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
    最高裁判所第一小法廷
(裁判長裁判官 深澤武久 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田
 顯 裁判官 横尾和子)

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