弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人遊田多聞の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載のとおりである。
 (一) 上告論旨第一点は原判決が本件恐喝の事実中犯意ならびに共謀の点を被
告人の司法警察官に対する自白だけで認定したのは刑訴応急措置法第一〇条第三項
に違反するというのであるが、原判決は被告人の右の自白だけでなく、被害者Aの
証言と対照綜合して犯罪および被害の事実を認定したのであつて、これによれば被
告人がBとともに坂場を恐喝して金一万円を交付させた事実が確認され得るのであ
り既に犯罪の模様と被害の発生とが明白である以上、たとい被告人が犯意と共謀と
を否認したとしても、客観的情勢からも被告人の主観が充分推定され得るのである
からその点について被告人の自白を証拠の一部としたことが刑訴応急措置法第一〇
条第三項に違反するとは言い得ない。
 (二) 上告論旨第二点は、第一審裁判所が弁護人の証人喚問申請を却下した場
合に、第二審裁判所がその証人に対する司法警察官の聴取書を証拠とするには請求
の有無にかゝわらず、同人を公判期日に訊問する機会を被告人に与えなければなら
ないのに原審においてその事がなかつたのは刑訴応急措置法第一二条第一項の精神
に反するというのである。しかし旧刑事訴訟法および刑訴応急措置法上さようの事
が要求されていないことは既に当裁判所の判例にもなつている。(昭和二三年(れ)
第八九二号同年一二月一六日第一小法廷判決)
 (三) 上告論旨第三点は、原審において検事が「第一審判決書理由摘示の事実
どおり公訴事実を陳述した」ことを非難するのであるが、これは検事としてはむし
ろ当然のことであるのみならず、旧刑事訴訟法第三四五条第一項には「検事ハ被告
事件ノ要旨ヲ陳述スベシ」とあるのみであるから、いやしくも被告事件の要旨であ
る以上、それをいかに陳述してもさしつかえないことは当裁判所当法廷の判例とす
るところである。(昭和二三年(れ)第六六八号同年一〇月二六日第三小法廷判決)
 これを要するに以上三点の論旨、いずれも理由がないものと認める。
 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決
する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年四月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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