弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     一、 本件控訴を棄却する。
     二、 当事者参加人の請求を棄却する。
     三、 承継参加人の請求を棄却する。
     四、 当審における反訴請求に基づき
     (一) 当事者参加人は原判決添付別紙目録記載の不動産について神戸
地方法務局芦屋出張所(現在の御影出張所)昭和四六年三月一五日受付第三三〇五
号をもつてなされた同年二月一五日売買を原因とする所有権移転登記の抹消登記手
続をせよ。
     (二) 承継参加人は前項記載の不動産について同地方法務局御影出張
所昭和五三年六月二三日受付第一九六〇六号をもつてなされた同日売買を原因とす
る所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
     五、 当審における訴訟費用中、控訴費用は控訴人の、当事者参加費用
は当事者参加人の、承継参加費用は承継参加人の、反訴費用は当事者参加人及び承
継参加人の各負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、第一、七七二号事件につき「一、原判決を取消す。二、被控訴人
の請求を棄却する。三、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との
判決を、第一、〇九三号事件につき請求棄却の判決を求め、当事者参加代理人は第
二、二三〇号事件につき「一、控訴人及び被控訴人は当事者参加人に対し原判決添
付別紙目録記載の不動産が当事者参加人の所有であることを確認する。二、当事者
参加による訴訟費用は控訴人、被控訴人の負担とする。」との判決を求め、承継参
加人は第一、〇九三号事件につき「一、控訴人、被控訴人及び当事者参加人は承継
参加人に対し原判決添付別紙目録記載の不動産が承継参加人の所有であることを確
認する。二、承継参加による訴訟費用は控訴人、被控訴人及び当事者参加人の負担
とする。」との判決を、第一、五八〇号事件につき、本案前の申立として「被控訴
人の反訴を却下する。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を、同本案の
申立として「被控訴人の反訴請求を棄却する。訴訟費用は被控訴人の負担とす
る。」との判決を求め、被控訴代理人は第一、七七二号事件につき「本件控訴を棄
却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を、第二、二三〇号事件につ
き本案前の申立として「当事者参加人の本件参加の訴えを却下する。訴訟費用は当
事者参加人の負担とする。」との判決を、同本案の申立として「当事者参加人の請
求を棄却する。訴訟費用は当事者参加人の負担とする。」との判決を、第一、〇九
三号事件につき請求棄却の判決を、第一、五八〇号事件につき、主文第四項と同
旨、並びに「訴訟費用は当事者参加人、承継参加人の負担とする。」との判決を求
めた。
 当事者双方の主張並びに証拠関係は、左記のとおり付加するほか原判決の事実摘
示と同じ(ただし、原判決四枚目表五行目の「移転登記」の次に「手続を」を加入
する)であるから、これをここに引用する。
 一、 当事者参加人の主張
 (一) 独立当事者参加の請求原因
 (1) 原判決添付別紙目録記載の不動産(以下、本件不動産という)は、当事
者参加人の所有である。すなわち、当事者参加人は昭和四六年一月二四日控訴人か
ら本件不動産を買受け、同年三月一五日その旨の所有権移転登記を経由し、同日本
件不動産の引渡しをうけた。
 (2) 当事者参加人は、本件不動産取得の当時、訴外Aと控訴人との間の本件
不動産売買につき、被控訴人を害すべき事実を知らず、登記の外観を信頼して取引
したものであるから、当事者参加人の本件不動産取得は有効である。よつて、その
所有権の確認を求める。
 (二) 被控訴人の反訴請求原因に対する答弁
 (1) 本案前の主張
 (イ) 第三者異議の訴えの訴訟物は、訴訟法上の異議権を訴訟物とするもので
あるのに対し、本件独立当事者参加訴訟の訴訟物は所有権そのものであり、両訴は
訴訟物を異にし、なんら二重起訴に該当するものではない。そして、別訴の確定判
決の既判力は、訴訟物が異なる本件独立当事者参加訴訟には及ばないから、被控訴
人の本案前の申立ては失当である。
 (ロ) なお、被控訴人の主張する第三者異議の訴えが係属し、これに伴う控
訴、上告事件が係属したことは、認める。
 (2) 本案の答弁
 (イ) 被控訴人は、当事者参加人の本件不動産の所有権を争うが、本件不動産
の前所有者控訴人及び前前所有者Aとの間においては、本件不動産が当事者参加人
の所有であることが確定している(丙第一号証)。
 (ロ) 本件詐害行為取消の訴えは、本件不動産の所有権が控訴人に属するもの
ではなく、訴外Aに属するものであることを前提としているが、そうであるとすれ
ば、真実の所有者たる右訴外人において本件不動産の所有権が当事者参加人に属す
ることを確認している以上、被控訴人が仮に本件詐害行為取消の訴えにおいて最終
的に勝訴してこれが確定し、右訴外人の所有として強制執行がなされたとしても、
無意味となる筋合である。
 (ハ) よつて、実体上本件不動産の所有権が当事者参加人にある以上、当事者
参加人は被控訴人に対しても本件不動産の所有権確認を求めうるものである。
 (ニ) 被控訴人主張の本件仮処分の対抗力は、たんに登記上の問題であり、登
記に公信力がない以上、実体的に右仮処分執行以前に、売買により本件不動産を善
意取得し、かつ、利害関係人(控訴人・訴外A)より、本件不動産か当事者参加人
の所有であることが確認されている以上、被控訴人の主張は公序良俗違反ないし権
利の濫用である。
 二、 承継参加人の主張
 (一) 承継参加(民訴法七三条による)の請求原因
 (1) 承継参加人は、昭和五三年六月二三日前所有者たる当事者参加人より本
件不動産を売買により取得し、同日その旨の所有権移転登記を経由した。
 (2) 当事者参加人の主張を、すべて援用する。よつて、本件不動産が承継参
加人の所有であることの確認を求める。
 (二) 反訴請求原因に対する答弁
 (1) 本案前の主張
 民訴法三八二条一項によれば、控訴審において反訴を提起するには相手方の同意
があることを要件としているところ、承継参加人は本件反訴に同意しないから、本
件反訴は不適法として却下されるべきである。
 (2) 本案の答弁被控訴人主張の訴訟が当裁判所に係属し、承継参加人が承継
参加訴訟を提起していること、被控訴人主張の仮処分決定がなされ、その旨の登記
がなされたこと、及び被控訴人主張の各所有権移転登記がなされていることは、い
ずれもこれを認めるが、その余の事実を争う。
 仮に、被控訴人主張の詐害行為が成立するとしても、当事者参加人及び承継参加
人は正規の不動産業者の仲介による売買により善意で本件不動産を順次取得したか
ら、承継参加人の本件不動産の取得は有効である。
 三、 被控訴人の主張
 (一) 当事者参加の請求に対する本案前の答弁
 (1) 当事者参加人は、後記本件仮処分執行に対し第三者異議の訴えを提起
(大阪地方裁判所昭和四六年(ワ)第一三五三号事件)し、右事件につき請求棄却
の判決があり、控訴(大阪高等裁判所昭和五〇年(ネ)第二六三号)、上告(最高
裁判所昭和五一年(オ)第六一三号)したが、いずれも棄却され、一審判決が確定
した。ところで、第三者異議訴訟は、当事者参加人の本件不動産の所有権確認を訴
訟物とするものであり、右確定判決の既判力により当事者参加人は被控訴人に対し
その所有権を主張しえないから、本件独立当事者参加訴訟は不適法として却下され
るべきである。
 (2) 当事者参加の請求原因に対する答弁
 請求原因事実はこれを争う。被控訴人が後記反訴請求原因として主張していると
おり、当事者参加人は、その所有権取得をもつて仮処分債権者たる被控訴人に対抗
できないものである。
 (二) 承継参加人の請求原因に対する答弁
 承継参加人主張の登記がなされている事実はこれを認めるが、その余の事実を争
う。
 (三) 反訴請求原因
 (1) 控訴人と被控訴人との間の当庁昭和五一年(ネ)第一、七七二号詐害行
為取消請求控訴事件が当裁判所に係属中である。
 (2) 被控訴人は控訴人を被申請人として大阪地方裁判所に不動産仮処分命令
の申請をし(同庁昭和四六年(ヨ)第三四一号)、昭和四六年二月一〇日本件不動
産につき譲渡、質権・抵当権・賃借権の設定その他一切の処分をしてはならない旨
の仮処分決定を得、同年二月一二日その旨の登記がなされて、右仮処分決定が執行
された。
 (3) ところが、本件不動産につき当事者参加人のために神戸地方法務局芦屋
出張所(現在の御影出張所)昭和四六年三月一五日受付第三三〇五号をもつて、同
年二月一五日売買を原因とする所有権移転登記が、また承継参加人のために同法務
局御影出張所(本件不動産については昭和四八年八月一日から同出張所の管轄とな
る)昭和五三年六月二三日受付第一九六〇六号をもつて同日売買を原因とする所有
権移転登記がなされている。
 (4) しかし、右各所有権移転登記は、被控訴人の前記仮処分登記の後になさ
れたものであるから、当事者参加人及び承継参加人は、その所有権取得をもつて被
控訴人に対抗できないから、反訴請求の趣旨記載の登記手続を求める。
 四、 控訴人の主張
 参加承継の請求原因事実は、これを認める。
 五、 証拠関係(省略)
         理    由
 一、 被控訴人の詐害行為取消請求について
 当裁判所も原判決同様、訴外Aと控訴人との間になされた本件不動産の売買契約
は詐害行為にあたるから、これを取消すべきであり、控訴人は右売買を原因とする
所有権移転登記の抹消登記手続をする義務があるものと判断する。その理由は、原
判決の理由説示と同じ(ただし、原判決一〇枚目表六行目の「同月」とあるのを
「同年九月」と訂正し、同七行目から八行目にかけての「登記」の次に「手続をし
その登記を経由」を、加入する)であるから、これをここに引用する。公文書であ
るから真正に成立したものと認められる丙第一号証と、当審証人Bの証言によるも
右認定を左右するに足らず、他に右認定を覆えすに足る証拠がない。
 二、 独立当事者参加の請求について
 (一) 本案前の被控訴人の主張について判断するに、公文書であるから真正に
成立したものと認められる甲第九二、第九六、第九七号証によれば、被控訴人主張
のように第三者異議の訴えの提起があり異議請求棄却の判決がなされ、右判決がそ
の主張のように確定したこと(被控訴人主張の各訴訟が係属したことは被控訴人と
当事者参加人との間に争いがない)が認められるが、第三者異議の訴訟物は所有権
ではなく、執行に対する訴訟法上の異議権であると解すべきであるから、被控訴人
の本案前の主張は失当であつて採用できない。
 (二) そこで請求原因について判断するに、前掲甲第九二、第九六、第九七号
証、公文書であるから真正に成立したものと認められる丙第三号証の一、二、第五
号証、当審証人Bの証言及び弁論の全趣旨を綜合すると、本件不動産について被控
訴人が控訴人を相手方(被申請人)として大阪地方裁判所に仮処分申請をし(同庁
昭和四六年(ヨ)第三四一号)、昭和四六年二月一〇日同裁判所において、「被申
請人は別紙目録記載の物件(本件不動産)について譲渡、質権・抵当権・賃借権の
設定その他一切の処分をしてはならない」旨の処分禁止の仮処分決定を得、同年二
月一二日神戸地方法務局芦屋出張所受付をもつてその旨の仮処分登記を経由したこ
と、当事者参加人がその後である同年三月一五日同法務局同出張所受付をもつて同
年二月一五日売買を原因とする控訴人より当事者参加人への所有権移転登記を経由
したことが認められる。もつとも、控訴人と当事者参加人との間において争いのな
い丙第六号証によれば、右両名間の売買は同年一月二四日成立したようにうかがえ
る部分があるけれども、この部分は前掲証拠と対比してたやすく認めがたく、他に
右認定を左右するに足る証拠がない(なお、売買成立日が仮に右のとおりであると
しても、当事者参加人の所有権取得をもつて被控訴人に対抗し得ないことは、次に
説示するとおりである)。
 およそ、不動産の譲受人がその登記を経由しないうちに、その不動産につき譲渡
人を債務者として処分禁止の仮処分登記がなされた場合においては、譲受人がその
後に所有権取得登記を経由しても、これをもつて仮処分債権者に対抗することはで
きないと解すべきところ(最高裁判所昭和三〇年一〇月二五日判決、民集九巻一一
号一六七八頁、同裁判所昭和三〇年一二月二六日判決、民集九巻一四号二一一四頁
参照)、これを本件についてみるに、前示のように当事者参加人の本件不動産の取
得及びその登記は、被控訴人の得た本件処分禁止の仮処分登記の後であり、したが
つて当事者参加人は本件不動産の取得をもつて仮処分債権者たる被控訴人に対抗で
きないから、当事者参加人がその取得の当時善意であつたかどうかを判断するまで
もなく、当事者参加人の主張は失当であつて採用できない。
 三、 承継参加人の請求について
 前掲丙第三号証の一、二によれば、承継参加人が昭和五三年六月二三日前示法務
局出張所受付をもつて同年六月二三日売買を原因とする当事者参加人より承継参加
人への所有権移転登記を経由したことが認められるところ、承継参加人の右所有権
取得及びその登記は前示のように本件処分禁止の仮処分登記(右仮処分及びその登
記がなされたことについては、承継参加人と被控訴人との間に争いがない)後にな
されたものであり、したがつて前同様、右所有権取得をもつて仮処分債権者たる被
控訴人に対抗できないから、承継参加人の主張は、その余の点について判断するま
でもなく、失当であつて採用できない。
 四、 被控訴人の反訴請求について
 (一) 承継参加人は、民訴法三八二条一項によれば控訴審における反訴の提起
は相手方の同意を要するところ、承継参加人は本件反訴の提起に同意しないから、
本件反訴は却下されるべきである旨主張するので判断す<要旨>る。およそ、民訴法
三八二条一項は、控訴審において本訴の請求とその基礎を異にする別個の新たな反
を提起する場合にのみ適用があり、控訴審において、民訴法七一条により
独立当事者参加人が審級の利益を放棄して第一審原告及び第一審被告を相手方とし
て提起する独立当事者参加訴訟、及び同法七三条により承継参加人が審級の利益を
放棄して第一審原・被告及び独立当事者参加人を相手方として提起する承継参加訴
訟に対し、第一審原告がこれら当事者参加人や承継参加人を被告として第一審被告
に対する本訴請求とその基礎を同じくする範囲内においてこれを拡張するのと同様
の趣旨で右参加人らに対し反訴を提起するような場合には同法三八二条一項の適用
がなく、相手方の同意を要しないと解すべきである。右見解は、控訴審において請
求の拡張をすることについて相手方の同意を要しないとされていることとの均衡上
から考えても、また第一審原告が第一審において第一審訴訟の当事者となつていな
い者に対し反訴を提起することがそもそも不能であり、かつ審級の利益を放棄して
控訴審において独立当事者参加訴訟や承継参加訴訟を提起した当事者に対抗し、一
審における請求を実効あらしめるため、これを拡張する趣旨でなされる反訴の提起
を、右参加人らの同意なく許すことは、公平の要求、並びに訴訟経済に合致すると
いう点からみても是認されるであろう。これを本件についてみるに、弁論の全趣旨
によれば、当事者参加人が、本件不動産について被控訴人の本件詐害行為取消訴訟
の提起後にして、本件不動産についての処分禁止仮処分執行後である第一審訴訟係
属中に、控訴人(第一審被告)から売買により本件不動産を取得したと主張して控
訴人(第一審被告)及び被控訴人(第一審原告)を相手方(被告)として右両名に
対し、本件不動産が当事者参加人の所有であることの確認を求める旨の独立当事者
参加訴訟を当裁判所に提起し、ついで承継参加人が、その後当事者参加人より本件
不動産を売買により取得したと主張して、当事者参加人、控訴人及び被控訴人を相
手方(被告)として、本件不動産が承継参加人の所有であることの確認を求める旨
の承継参加訴訟(民訴法七三条による)を当裁判所に提起したこと、これに対し被
控訴人が当事者参加人及び承継参加人を相手方(被告)として、訴外Aより控訴人
への本件不動産売買が詐害行為にあたり、これが取消されること(第一審の請求原
因)を前提として、本件不動産につき当事者参加人及び承継参加人の前示各売買を
原因とする所有権移転登記の抹消登記手続を求める反訴を当裁判所に提起したこ
と、及び被控訴人が、反訴提起後当審における立証として甲第九六、第九七号証を
提出したにすぎないことが認められる。
 以上の事実によれば、被控訴人の当審における反訴は、第一審における本訴請求
とその基礎を同じくするものであり、当審において当事者参加人及び承継参加人が
審級の利益を放棄して参加承継訴訟を提起するに及び、はじめて訴訟係属中の反訴
提起が可能となつたものであるから、このような場合には民訴法三八二条一項の適
用、すなわちこれについての承継参加人の同意が必要でないというべく、したがつ
て、承継参加人の本案前の主張は失当であつて採用できない。
 (二) そこで、被控訴人の反訴請求原因について考えるに、被控訴人主張の仮
処分がなされ、その登記がなされたこと、その主張の各所有権移転登記がなされて
いることは、被控訴人と承継参加人との間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、
当事者参加人との間においてもこれが認められるところ、前示のように本件不動産
について訴外Aと控訴人との間の売買契約は詐害行為にあたり取消されるべきであ
るから、控訴人は右売買によつて所有権を取得せず、かつ当事者参加人及び承継参
加人への順次売買による本件不動産の取得は、本件処分禁止の仮処分登記後のもの
であるから、仮処分債権者たる被控訴人に対抗できないものであるというべきであ
る。
 なお、当事者参加人及び承継参加人は被控訴人の反訴請求の主張か公序良俗違反
ないし権利の濫用である旨主張するが、本件の全証拠によるもこれを認めがたい。
 したがつて、当事者参加人及び承継参加人に対し、本件各所有権移転登記の抹消
登記手続を求める被控訴人の反訴請求は、理由があるものというべきである。
 五、結語
 そうすると、被控訴人の本訴請求は理由があり、これを認容した原判決は相当で
あつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、当事者参加人の請求及び承継参
加人の請求は、いずれも失当であるからこれを棄却し、被控訴人の反訴請求は理由
があるからこれを認容し、当審における訴訟費用の負担について民訴法九四条、九
五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 下出義明 裁判官 村上博己 裁判官 吉川義春)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛