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平成29年11月30日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ネ)第1579号商標権侵害差止請求控訴事件(原審大阪地方裁判所
平成28年(ワ)第6268号)
口頭弁論終結日平成29年9月14日
判決
控訴人兼被控訴人ビジネスラリアート株式会社
(以下「一審原告」という。)
同訴訟代理人弁護士木村圭二郎
同松井亮行
同訴訟代理人弁理士柳野隆生
同補佐人弁理士大西裕人
被控訴人兼控訴人株式会社ロックオン
(以下「一審被告」という。)
同訴訟代理人弁護士川内康雄
主文
1一審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)一審被告は,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,
「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」
に係る役務を提供するに当たり,インターネット上のホームページ,パ
ンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載3,4及び6の各
標章を使用してはならない。
(2)一審被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看
板等から別紙「標章目録」記載3,4及び6の各標章を抹消せよ。
(3)一審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2一審原告の控訴を棄却する。
3(当審における追加請求)
(1)一審被告は,一審被告のホームページ(http://www.lockon.co.jp)
からリンクが張られた2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲
覧画面及び2017年9月期第2四半期決算説明資料において,別紙
「抹消対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を使用し
てはならない。
(2)一審被告は,上記(1)の動画閲覧画面及び説明資料から,別紙「抹消
対象目録」記載の箇所の別紙「標章目録」記載7の標章を抹消せよ。
(3)一審原告の当審におけるその余の追加請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,それぞれを各自の負担
とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1一審原告
(1)原判決を次のとおり変更する。
ア一審被告は,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SO
LUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係
る役務を提供するに当たり,インターネット上のホームページ,パンフ
レット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載1ないし6の各標章を使
用してはならない。
イ一審被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看板
等から,別紙「標章目録」記載1ないし6の各標章を抹消せよ。
(2)当審における訴えの追加
ア一審被告は,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SO
LUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係
る役務を提供するに当たり,インターネット上のホームページ,パンフ
レット及び看板等の広告に別紙「標章目録」記載7の標章を使用してはな
らない。
イ一審被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看板
等から,別紙「標章目録」記載7の標章を抹消せよ
(3)訴訟費用は,第1,2審とも一審被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
2一審被告
(1)原判決中,一審被告敗訴部分を取り消す。
(2)前項の取消部分に係る一審原告の請求をいずれも棄却する。
(3)訴訟費用は,第1,2審とも一審原告の負担とする。
第2事案の概要
1事案の要旨
原審における本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標権を有する一審
原告が,一審被告が別紙「標章目録」記載1ないし6の各標章をインターネッ
ト上のホームページ等の広告に使用する行為が上記商標権を侵害すると主張し
て,一審被告に対し,商標権に基づき,商品又はサービスを提供するに当たり,
広告に上記各標章を使用することの差止め及びホームページ等からの上記各標
章の抹消を求めた事案である。
原審は,一審原告の請求を,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(ス
リー)」,「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキュー
ブ)」に係る役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載3ないし
6の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹
消を求める限度において認容した。
これに対し,一審原告は,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標
章目録」記載1及び2の各標章を使用することの禁止及びホームページ等から
のこれらの標章の抹消を求める敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。また,
当審において,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載
7の標章を使用することの禁止及びホームページ等からの同標章の抹消を求め
る請求を追加した。
他方,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。
2前提事実(証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア一審原告は,コンピュータ・システム及びソフトウェアの開発,販売,
レンタル及び保守,インターネットを利用した各種情報処理サービス及び
情報提供サービスの提供等を目的とする株式会社である。
イ一審被告は,コンピュータに関するシステム開発・販売,情報処理サー
ビス業,情報提供サービス業等を目的とする株式会社である。
(2)一審原告の商標権
一審原告は,原判決別紙「商標権目録」記載1及び2の商標権(以下,そ
れぞれ「本件商標権1」,「本件商標権2」といい,併せて「本件各商標権」
という。また,これらの商標権に係る登録商標をそれぞれ「本件商標1」,
「本件商標2」,「本件各商標」という。)を有している。
(3)本件各商標の役務区分
本件各商標の各商標登録出願時点での商標法施行令1条別表に規定された
第9類,第35類及び第42類の商品及び役務並びにこの商品及び役務に属
するものとして,同時点での商標法施行規則6条別表に規定された商品及び
役務の内容は,原判決別紙「役務区分」のとおりである(以下,これら時点
での上記政令及び省令の別表によるものを,単に「第9類」,「第35類」,
「第42類」のようにいう。)。
(4)一審被告の行為
ア一審被告は,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」及び
「SOLUTION(ソリューション)」という役務を提供している(以下,これ
らの役務を併せて「被告3サービス」という。これらの役務と本件各商標
の指定商品・指定役務との同一・類似性には争いがある。)。
また,一審被告は,ダウンロード可能なソフトウェアである「EC-CUBE
(イーシーキューブ)」をインターネット等のネットワークを介して,需
要者に提供している(以下,被告3サービスと「EC-CUBE」を併せて「被
告4サービス」という。)。「EC-CUBE」に係る役務は第42類の「電子
計算機用プログラムの提供」に該当し,同役務によって提供されるソフト
ウェアは第9類の「電子応用機械器具及びその部品」に該当し,本件各商
標の指定商品及び役務と同一である。
イ一審被告は,自らのホームページ(http://www.lockon.co.jp以下
「被告ホームページ」という。)のトップ画面(甲7の1頁)並びにトッ
プ画面の「企業情報」,「事業内容」,「採用情報」,「ブログ」,
「ニュース」及び「IR情報」の項目をそれぞれ選択して表示される画面
(甲8,22~27の各1頁)の左上ヘッダ部分に別紙「標章目録」記載
6の標章(以下「被告標章6」といい,同目録記載の他の各標章も同様に
呼称する。また,被告標章1ないし7を併せて「被告各標章」という。)
を使用し,被告標章6の表示の中には被告標章1が含まれている。
また,一審被告は,被告ホームページの「プレスリリース」中の「EC-C
UBE」を広告宣伝するページ(甲28の1頁)及び被告ホームページの
「採用情報」の画面に表示されるYouTube上の動画(甲10の1・2)に
おいて,被告標章1を,その上に「L」字様の図形を,その下に「Impac
tOnTheWorld」との文字をそれぞれ配する態様で使用している。
さらに,一審被告は,パンフレット(甲15)の表紙に,被告標章6を
使用している。
ウ一審被告は,フェイスブックの公式ページ(甲11)において,被告標
章2を使用している。
エ一審被告は,被告ホームページ中の「SOLUTION」を紹介する画面(甲9
の4)の上部ヘッダ部分に,被告標章3を使用している。
オ一審被告は,その事務所の正面玄関口に被告標章4を表示し,看板とし
て利用している(甲12,13)。
カ一審被告は,被告ホームページのトップ画面の下部の「OFFICIALBLOG」
という項目及び「ブログ」のページに掲載した写真(甲7の4頁,甲25
の2,3頁,甲30の1~3頁)に重ねて被告標章5を使用している。
キ一審被告は,被告ホームページのトップ画面の「IR情報」からリンクで
きる,2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲覧画面において,
当該動画の左上部分及び当該動画の再生時に表示される「2017年9月
期第2四半期決算説明資料」中に被告標章7を使用した(甲46~49)。
(5)本件各商標と被告各標章の対比
被告各標章は,本件各商標と類似する。
3争点
(1)被告3サービスの役務は,本件各商標の指定役務と同一又は類似するか
(争点1)
(2)一審被告は,被告4サービスについて被告各標章を使用しているか(争点
2)
(3)商標法26条1項1号により,本件各商標権の効力が被告各標章に及ばな
いか(争点3)
(4)差止めの必要性(争点4)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(被告3サービスの役務は,本件各商標の指定役務と同一又は類似す
るか)について
【一審原告の主張】
以下のとおり,被告3サービスは,本件各商標の指定役務である「電子計算
機用プログラムの提供」(第42類)に該当するから,本件各商標の指定役務
と同一又は類似である。
(1)被告3サービスに共通する点
被告3サービスにおいて,顧客は,一審被告があらかじめ準備したアプリ
ケーションソフトの利用を目的として一審被告と取引をしている。
また,一審被告は,被告3サービスを,いずれもプラットフォームを提供
する事業と称している。プラットフォームとは,ハードウェアやソフトウェ
ア,サービスが動作する基盤となる環境を意味し,それ自体が「電子計算機
用プログラム」であるから,その使用を認める行為は,第42類の「電子計
算機用プログラムの提供」に該当する。
「ADEBiS」及び「THREe」に関する利用契約約款においても,一審被告が
提供する役務がASPサービス(ソフトウェアをインターネット等を通じて利
用させるサービス)である旨が定められている。
(2)「ADEBiS」に係る役務について
「ADEBiS」は,マーケティング効果の測定と,そこで得られたデータの
活用に係る役務を提供するものである。顧客は,必要な情報を入力し指令を
すれば,一審被告が自らのサーバ内にあらかじめ用意し,利用可能な状態で
管理している広告効果計測用の電子計算機用プログラムによって情報の収集
解析等が実施され,その処理結果を取得して閲覧することができる。「ADE
BiS」に係る役務は,一審被告が開発・設定・管理等を行った一審被告の
サーバ内のアプリケーションソフトを,顧客にインターネット回線を通じ利
用させている点でASPサービスであり,第42類の「電子計算機用プログラ
ムの提供」に当たる。
(3)「THREe」に係る役務について
「THREe」は,リスティング広告入札最適化を図るためのアプリケーショ
ンソフトである。顧客は,「THREe」に最適化の判定に必要な情報を入力し
て指令をすれば,電子計算機用プログラムによってリスティング広告の最適
化に関する処理が実施され,その処理結果を閲覧できる。「THREe」に係る
役務も,「ADEBiS」同様,ASPサービスであり,第42類の「電子計算機用
プログラムの提供」に当たる。
(4)「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」に係る役務は,主としてEC(電子商取引)サイトのコンサル
ティングサービスや受託開発を行うものである。一審被告は,顧客の要望に
応じ,インターネット広告媒体の利用状況と効果を蓄積・統合して分析する
システムを構築し,そこで構築されたインターネット広告の分析システムを
目的とする電子計算機用プログラムを,インターネット回線を通じて提供し
ている。顧客は,一審被告が提供するプログラムを手段として利用し,自ら
データ等の分析を行っている。「ADEBiS」や「THREe」との違いは,当初に
人が関与するシステム構築作業(カスタマイズ)があるという点のみである。
役務の本質的部分は,一審被告のサーバ内に構築された電子計算機用プログ
ラムを,インターネット回線を通じ,顧客に利用させることを内容とするか
ら,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」に該当する。
仮に,上記カスタマイズの局面を役務と捉えるとしても,当該役務は「電
子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」又は「情報技術(IT)に関す
る助言(コンサルティング)」として第42類に属する。
【一審被告の主張】
被告3サービスは,以下のとおり,第42類の「電子計算機用プログラムの
提供」には該当せず,第35類の「広告業」又は「市場調査又は分析商品の
販売に関する情報の提供」に該当する。
(1)被告3サービスに共通する点
ア役務の提供にインターネットWEBシステムが含まれている場合に,その
役務が第42類であるか否かは,その役務がインターネットWEBシステム
を利用しなくても成立するか否かによって判断すべきである。役務の分類
は,提供者の需要者に対する訴求と,需要者が実際に得られるサービスの
本質で判断され,役務の提供に人手が関与するかは第42類該当性を確定
させる要素ではない。
ソフトウェアによって自動的に行われる役務であることを理由に第42
類に該当すると考えると,あらゆる役務が電子的手段によって実現されて
いる現在,あらゆる役務が第42類に分類されてしまう。ネットバンキン
グや検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスもソフト
ウェアによって自動的に行われる役務であるが,これらを第42類に分類
することは,商標役務分類の意図にも社会通念にも合致しない。
ネットバンキングにおいて利用者が求めているのはソフトウェアを利用
できることではなく,送金を完了させることなどであり,検索エンジン事
業者の提供するリスティング広告サービスにおいて利用者が求めているの
は管理画面を操作できることではなく,広告が表示されることである。こ
れらと同様,被告3サービスにおいては,一審被告もその顧客も,プログ
ラムではなく,広告効果の計測が行われることや,広告の最適化が行われ
ることに着目している。被告3サービスのプログラム部分は,第42類に
該当しない他の手段で代替可能であるのに対し,広告効果計測や広告最適
化やこれを複合させたものは他の手段によって代替できない。
イ第42類に該当するASPサービスにおいては,当該サービスを利用する
こと自体の対価を支払うこととされており,当該ASPサービスを利用した
動機が達成されたかどうかで代金額が変わることはない。これに対し,被
告3サービスの対価は,プログラムを利用することによってでなく,広告
効果計測や出稿自動化が行われることによって発生する。被告3サービス
の価値の本質は,ネットワークを通じて提供されるプログラムである管理
画面ではなく,一審被告が提供している広告効果計測や入札最適化にある。
ウ被告3サービスにおける管理画面は,一審被告の管理するサーバ上で
データが作成され,ユーザーが使用するブラウザ上で描画される。そこで
の操作はサーバに伝達され,サーバは,操作を利用者の指示として受け取
り,管理画面上で指示の登録やデータ表示等を行うから,電子計算機用の
プログラムがインターネットを介して利用者に提供され,ユーザーは,こ
れを利用している。他方,広告効果計測や入札自動化に係る部分のプログ
ラムは,ユーザーに提供されていない。
被告3サービスは,ネットバンキングや検索エンジン事業者の提供する
リスティング広告サービスと同様,管理画面と役務の要部でプログラムが
別であって,その利用主体も別である。一審被告が役務提供のために利用
しているプログラムは,ユーザーが入力した情報や指示を自動的に参照し
ているにすぎない。
エ一審被告が被告3サービスについて「ASPサービス」と表示したことは
あるが,これらの役務の本質的要素は,広告効果計測や入札自動化であり,
その本質が単なる呼称によって変化することはない。
(2)「ADEBiS」に係る役務について
「ADEBiS」においては,計測対象の設定と計測結果の報告のためにWEB画
面が利用されるものの,電話や文書によることも可能であり,インターネッ
トWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。
また,「ADEBiS」に係る役務を提供するには,広告からの遷移結果が一
審被告のサーバに送信されるようにするための広告媒体側での措置,当該媒
体から一審被告のサーバへのデータ送信が必要である。一審被告は,これら
の措置やデータ送信を実施できるようにするために各広告メディアとの折衝
や調整を行っている。
「ADEBiS」は,顧客が出稿した各種メディア上の広告の効果を調査し,
費用や時間対効果,広告間の比較結果を分析して,その結果を報告するもの
であり,「(商業)企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助」に当
たる。
したがって,「ADEBiS」に係る役務は,第42類ではなく,第35類に
該当する。
(3)「THREe」に係る役務について
「THREe」においては,キーワードや予算の設定と出稿結果の報告のため
にWEB画面を利用するものの,電話や文書によることも可能であり,イン
ターネットWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。
また,「THREe」に係る役務を提供するには,広告効果の計測先である広
告媒体やリスティング広告提供事業者から,定期的に情報を取得し,その情
報の分析結果をリスティング広告の出稿に反映させる必要がある。
したがって,「THREe」に係る役務は,第42類ではなく,第35類に該
当する。
(4)「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」の役務提供過程においてWEB画面が介在することはあるが,
それは業務指示や結果報告の手段でしかなく,他の手段によって代替可能で
あり,インターネットWEBシステムを利用しなくても役務が成立する。
また,「SOLUTION」に係る役務の中心は,データを収集するデータ基盤,
業界の動向に応じたデータ分析,これらを踏まえた広告に関するコンサル
ティングであって,ソフトウェアだけでは成立しない。
したがって,「SOLUTION」に係る役務は,広告に関するコンサルティング
であるから,第42類ではなく,第35類に該当する。
2争点2(一審被告は,被告4サービスについて被告各標章を使用しているか)
について
【一審原告の主張】
以下のとおり,一審被告による被告ホームページでの被告各標章の使用は,
被告4サービスについて,その広告に標章を付して,顧客に提供する行為とい
えるため,「商品若しくは役務に関する広告・・・を内容とする情報に標章を
付して電磁的方法により提供する行為」(商標法2条3項8号)に該当し,一
審被告によるパンフレット,看板での被告各標章の使用は,被告4サービスに
ついて,「商品若しくは役務に関する広告・・・に標章を付して展示し,若し
くは頒布」(同号)する行為に該当する。
(1)被告ホームページでの被告各標章の使用
被告ホームページは,パンフレットと同様,全体として一つの媒体として
被告4サービスを紹介している。そして,被告ホームページに付された被告
各標章は,被告4サービスと関連する態様で用いられている。被告ホーム
ページのどの場所にせよ,特別に顕著な方法で一審被告の名称を記載すれば,
被告各標章が付された当該ページ自体には被告4サービスを紹介する内容が
掲載されていなくても,商品又は役務に関する広告等を内容とする情報に標
章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。
(2)「採用情報」のページ上の動画における被告標章1の使用
「採用情報」のページで閲覧できるYouTube上の動画(甲10の1・2,
甲20の1・2)では,一審被告が「マーケティングロボット」を提供,展
開する企業であることが紹介されている。「マーケティングロボット」とは,
一審被告のサービスを利用して,企業と顧客のコミュニケーションの円滑化
(自動化・効率化)を図ることを意味すると考えられる。したがって,上記
動画においては,被告4サービスに関連して,被告標章1が使用されている。
(3)事務所の正面玄関口における被告標章4の使用
被告標章4が表示されている一審被告の事務所の正面玄関口(甲12,1
3)は,電話及び4台の椅子が設置されており,来客を予定している。
また,仮に,顧客が一審被告の事務所を訪問しなかったとしても,一審被
告は,事務所の正面玄関口の写真をホームページやフェイスブックに公開し
ている(甲11)から,被告標章4は,被告4サービスの広告宣伝活動の一
環として表示されている。
(4)被告ホームページのトップ画面上の写真における被告標章5の使用
被告ホームページにおいて写真(甲7の4頁)が掲載されたトップ画面の
ページには,被告4サービスを紹介するバナーが存在し,被告ホームページ
を閲覧し,上記の写真を閲覧した顧客は,画面上で少しスクロールするだけ
で,被告4サービスを紹介するバナーを閲覧することが可能となる。した
がって,当該バナーと上記写真での被告標章5の使用には関係性がある。
【一審被告の主張】
「株式会社ロックオン」という文字列だけからでも法人名であることが理解
できるが,一審被告が開設するいずれのホームページにおいても,一審被告の
「企業情報」,「会社概要」のページ(乙8)等へのリンクが設けられており,
一審被告は,商標権者である一審原告が出所でないことを殊更に明示し,説明
している。
一審原告が商標法2条3項8号に該当すると主張する一審被告の各行為に関
する個別の主張は,以下のとおりである。
(1)被告標章1及び6について
ア被告ホームページのトップ画面(甲7)
「株式会社ロックオン」(一審被告)以外の「ロックオン」が提供者で
あると認識することはなく,一審原告が提供者ではないことが積極的に表
示されており,出所の誤認が生じることはない。
また,被告ホームページ等への記載は,商号権の行使であり,これを殊
更に商標と解するのは不自然である。どの商品又は役務について使用され
ているのか関係性を一意に把握することができない。
さらに,被告標章6を構成する商号と商標は,直線的に区別されており,
位置的な重なり合いもなく,図形の中に一体的に取り込まれているといっ
た特別の形態をしていない。「株式会社ロックオン」という適法に使用で
きる商号を,適法に使用できる商標と並列的に記載しているにすぎない。
イ「企業情報」のページ(甲22)
前記アと同様である。
また,一審被告の役務に関する表示がない。「マーケティングプラット
フォームのアドエビス」との記載は社歴を説明しているにすぎず,被告標
章1及び6は,役務の出所を示すためには用いられていない。
ウ「事業内容」のページ(甲23)
前記アと同様である。
また,企業の事業紹介のページであるから,企業→役務という方向での
関係性の表示であって,役務→企業という関係性を示すことが意図された
ものではない。
エ「採用情報」のページ(甲10の1・2,甲24)
前記アと同様である。
また,一審被告の役務に関する表示がない。「ADEBiS」,「EC-CUBE」
との記載はあるが,採用情報における担当職務の説明にすぎず,被告標章
1及び6は,役務の出所を示すためには用いられていない。一審被告の企
業理念,メンバー紹介等が記載されているが,ASPサービスに分類され得
る役務の紹介はされていない。
オ「ブログ」のページ(甲25)
前記アと同様である。
また,一審被告の役務に関する表示がない。「EC-CUBE」との記載はあ
るが,ベトナムでの開発の開始を告知しているにすぎず,被告標章1及び
6は,役務の出所を示すためには用いられていない。
カ「ニュース」のページ(甲26)
前記アと同様である。
キ「IR情報」のページ(甲27)
前記アと同様である。
また,一審被告の役務に関する表示がない。「アドエビス」との記載は
あるが,金融商品取引法上要求される事業上の重要事実の開示にすぎず,
被告標章1及び6は,役務の出所を示すためには用いられていない。
ク「プレスリリース」のページ(甲28)
前記アと同様である。
また,一審被告の役務に関する表示がない。被告標章1及び6は,「独
自ECサイト立ち上げワンストップセミナー」の出所として明示されている
にすぎず,プログラムの提供サービスの出所を示すためには用いられてい
ない。
(2)被告標章2について
前記(1)アと同様である。
また,一審被告のフェイスブック(甲11,29)において,被告標章2
が記事の出所を示すために表示されているが,記事には役務の表示がなく,
「・・・さんの投稿をシェアしました」とあるとおり,第三者の記事をリン
クする方法によって共有した体裁をとり,自己の役務であるという意図を含
んでいないから,被告標章2は,役務の出所を示すためには用いられていな
い。
(3)被告標章3について
前記(1)アと同様である。
また,「SOLUTION」のページ(甲9の4)において,「株式会社ロックオ
ン」との記載があり,通常人であれば,提供者を「株式会社ロックオン」で
あると認識する。提供者の名称が明示されているため,タイトルとして掲げ
られている「SOLUTION」との記載は,役務の名称として認識される。このよ
うに名称と提供元が明示されている場合,「サービスの名称が『ロックオン』
である」とか,「サービスの提供元が『株式会社ロックオン』以外の『ロッ
クオン』である」という誤解が生じることはない。
つまり,「株式会社ロックオン」という表示は,その会社種別の表記があ
ることによって,他の商標である「ロックオン」とは異なるものであること
を,需要者に認識させ,違う出所であることを積極的に明示している。
なお,「SOLUTION」のページ(甲9の4)において,被告標章3の真上に
ある「デジタル戦略の総合支援パートナー」という語は,抽象的で特定の役
務を示すものではない。むしろ,その直後に「株式会社ロックオンのソ
リューション」とあるから,被告標章3は,営業主体を意味しているとみる
のが自然である。
(4)被告標章4について
ア一審被告の事務所の入口の写真(甲12,13)
一見しただけでは,会社の事業内容を判別できない。
また,役務との関連性が認められない。一審被告が提供する役務は,イ
ンターネットを用いてのみ提供が可能であり,事務所ではその提供はされ
ないし,広告宣伝活動も行われていない。一審被告の顧客は,インター
ネットや広告代理店を通じて募集され,顧客が事務所に訪問して申し込む
ことはない。顧客は,全て事業者であるため,一審被告の営業担当社員が
業務上顧客に接触する場合は,顧客を訪問する。
事務所入口の「ADEbiS」や「EC-CUBE」に関する広告物は,本件訴訟開
始前に撤去した。
イブースセッションの写真(甲14)
平成25年に数日間開催された広告技術に関するイベントに一審被告が
出展した際のブーススペースを撮影したものである。一審被告は,同年中
に被告標章4の使用を停止し,上記イベント終了後直ちに,当該ブースス
ペースや被告標章4が付された什器を撤去,廃棄した。
(5)被告標章5について
ア被告ホームページのトップ画面の写真(甲7の4頁)
被告標章5は,一審被告の社名の正式な英語表記であり,商号を使用し
ているにすぎないから,商標的使用に当たらない。
また,当該写真は,社員旅行の集合写真であって,商品又は役務に関す
る情報は含まれていない。トップ画面には,「EC-CUBE」等に関する情報
がバナーとして掲載されているが,これらのバナーと上記写真の関係性を
示すような配置や文字情報は存在しない。被告標章5は,「ADEbiS」や
「EC-CUBE」に言及する他の部分と同格のコンテンツである上,写真画像
に埋め込まれていて,社員旅行に積極的に関連付けて使用されている。
したがって,上記写真内の被告標章5は,一審被告の提供する役務の出
所を示すものとして使用されていない。
イ「ブログ」のページの写真(甲30の1~3頁)
前記アと同様である。
被告標章5は,写真内においてのみ使用されていること,「LOCKONCO.,
LTD.COMPANYTRIP2016」と,一連の文字列とされていること,写真が社
員の集合写真やイベントの写真であること,写真外に「社員旅行記」と付
記されていることから,「LOCKONCO.,LTD.」との表記は,この社員旅行
がどの会社のものかを示すために用いられている。この写真の外部にも役
務の表示はなく,何らかの役務との関係性を看取することはできない。
(6)被告標章7について
2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲覧画面及び同決算資料
(甲47~49)における被告標章7は,簡略化された資料の中で,一審被
告という法的主体を示すもので,役務のために用いられていない。上記資料
の中では一審被告の商品及び役務に言及しているが,広告宣伝ではなく,経
営への貢献・関与を述べるものである。
一審被告の商号の登記は,本件商標1の登録に3年以上も先立つ。純然た
る会社情報における社名略称の記載についてまで商標権侵害を主張するのは
権利の濫用である。
なお,被告ホームページのトップ画面から2017年9月期第2四半期決
算説明会の動画閲覧画面へのリンクは,現在は期間の経過により自動的に削
除された。ただし,2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲覧画面
は,被告ホームページ中,「株主・投資家の皆様へ」の「IRニュース」の
コーナーにある「2017.05.15お知らせ平成29年9月第2四半
期決算説明会(動画配信)」との見出しのリンク先に掲載されている。ま
た,上記コーナーからは,上記動画閲覧画面に表示される「2017年9月
期第2四半期決算説明資料」がダウンロードできる。
3争点3(商標法26条1項1号により,本件各商標権の効力が被告各標章に
及ばないか)について
【一審被告の主張】
以下のとおり,一審被告は,被告各標章について,一般的なゴシック体を用
い,「株式会社」の表記と同じ大きさで,ホームページのテーマカラーと同一
の配色を用いている。また,被告各標章は企業スローガンや「L」のロゴ部分
に近接して表示されているが,混合した図案とはなっていない。ロゴやスロー
ガンと会社名は,相互に独立した要素として看取するのが通常の感覚である。
したがって,被告各標章は,一審被告の名称を普通に用いられる方法で表示
するものにすぎない。
(1)被告標章1及び6
ア被告ホームページのトップ画面(甲7)並びに「企業情報」(甲22),
「事業内容」(甲23),「採用情報」(甲24),「ブログ」(甲2
5),「IR情報」(甲27)及び「プレスリリース」(甲28)の各ペー

自己のホームページ等において,自己の商号に着色して表示すること,
その冒頭部に商号を表示し,ロゴマーク,スローガン等を併記することは
一般的である上,被告標章6は被告ホームページの左上に小さく表示され
ているにすぎない。被告標章6において,一審被告の商号と並んで記載さ
れているのは図形ではなく,「L」,「ImpactOnTheWorld」といった
文字であって,それぞれ登録商標である。商号権と商標権を適法に行使し
ているにすぎない。
被告標章1は,ゴシック体という一般的字体,えんじ色という謙抑的な
色調,本文と同様の文字サイズで表示され,えんじ色は,一審被告のいわ
ゆるコーポレートカラーとして多用されている。そのため,企業ロゴのみ
が突出する字体,サイズ,色使いとはなっていない。
被告標章1は,ページ左上部分という,企業のホームページにおいて企
業名を表示する際に一般的である位置に表示されている。
イ「ニュース」のページ(甲26)
前記アと同様である。
また,被告標章1は,プレスリリースの見出しに表示されている。プレ
スリリースは,報道各社へ配信する都合上,フォーマットが限定され,お
おむね100字以内で表現する必要がある。そして,どの企業がリリース
をするかは,配信する報道各社及び閲覧者にとって肝要な事実であり,通
常,冒頭部に企業名が記載される。これらのプレスリリースでは,「株式
会社ロックオン」とは,冒頭部に一度記載されているだけである。
加えて,企業のプレスリリースの読み手において,冒頭部の企業名が,
企業名から離れた他人の商標であると誤認する可能性もない。
ウ「採用情報」のページの動画(甲10)
被告標章1は,ゴシック体という一般的字体,えんじ色という謙抑的な
色調で表示され,文字サイズは,行の高さとして見ると画面全体に対し1
0分の1程度である。そのため,企業ロゴのみが突出する字体,サイズ,
色使いとはなっていない。
「採用情報」のページで閲覧できる動画は,企業を紹介するもので,こ
の種の動画において企業名を中心に表示することは通常のことである。企
業名を表示する以上,文字サイズが同じである場合には,どの位置に表示
するかによって目立ち方は変わらない。
企業紹介の動画では,これを閲覧する者にどの企業の動画かを認識させ
るため,冒頭部に企業名を表示するのが通常である。
(2)被告標章2
被告標章2は,フェイスブックのページ(甲11,29)の記事のタイト
ル部分に表示されている。フェイスブックの個別の記事について,ユーザー
が名称の表示方法を変更することはできず,記事の冒頭部には投稿者の氏
名・名称が表示される。そのため,フェイスブックの個別の記事の冒頭部に
アカウント名が表示されるのは普通のことである。
被告標章2は,本文と同等の文字サイズで,字体も本文と同じゴシック体
で表示されており,若干太字となっているのは,インターネットブラウザが,
当該文字がリンクであることを認知して設定しているものであり,一審被告
が特別に操作をしたものではない。また,リンクが若干太字となるのは,イ
ンターネットホームページにおいては通常のことである。
フェイスブックは実名制であるから,アカウント名は企業名を表し,利用
者としても,そのように認識している。そのため,一般の閲覧者が記事冒頭
部の企業名を,別のサービス名であると誤認することもない。
(3)被告標章3
前記(1)アと同様である。「株式会社ロックオン」との商号及び商標「L」
が並列的に記載されているだけである。
また,「SOLUTION」のページ(甲9の4)において,被告標章3は,ゴ
シック体という一般的字体,黒という文字色で,最も一般的な色調,本文よ
り小さい文字サイズで表示されている。そのため,企業ロゴのみを特に目立
たせる字体,サイズ,色使いとはなっていない。
(4)被告標章5
「ブログ」のページ(甲30)において,被告標章5は,社員旅行を紹介
するための記念写真中に記載された「2016年の社員旅行」であることを
表示するための記載である。「LOCKONCO.,LTD.」は,一審被告の名称その
ものではないが,定款に定めている一審被告の名称の英文表記である。「C
O.,LTD.」は,CompanyLimitedの略であって,「会社」を表す表記であるこ
とは周知であり,会社名の本体部分の英文表記に「CO.,LTD.」を付記するこ
とは,企業名を表示するために必要な方法である。この写真は,一審被告の
社員がベトナム支社を訪問した際の現地採用従業員との記念写真であり,文
字入れ編集後の写真を現地での企業PRに使用する目的で作成された。そのた
め,ベトナムの閲覧者がどの企業のPR写真であるかを判別できるように,英
文字で記載することには合理性がある。
また,被告標章5は,一般的なゴシック体で表示され,「K」の先が若干
伸びているが,注目を集める機能を有するような特異性はない。また,被告
標章5は,「ロックオン社員旅行」という意味のタイトル部分に表示されて
いるため,ブログ記事の本文より文字が大きいことには必然性がある。大き
さもブログ記事の本文の縦幅として10分の1以下,横幅も半分以下であり,
特別に大きくはない。字体及び位置的な表示形態の両面において,一般需要
者の注意を惹くような態様で用いられていない。
【一審原告の主張】
一審被告の名称は,一般的な書体による黒文字で,「株式会社ロックオン」
と表示すれば足り,特殊な色や書体を用い,特殊な図形と組み合わせて,殊更
に需要者の注意を惹く場所に配置する等して,表示する必要はない。
むしろ,以下のとおり,被告各標章は,自らの事業主体としての名称を表示
することを目的とするのではなく,会社名に赤色等の目立つ色を用い,殊更に
需要者の注意を惹く場所に配置し,他の図形と組み合わせて目を惹くようにし,
他の文字と組み合わせて会社のブランドを強く印象づけ,殊更に出所表示機能
を企図するものである。そのような使用は,商標法26条1項1号の「普通に
用いられる方法で表示する」ものとはいえない。
(1)被告標章1について
ア被告ホームページでの表示方法
一審被告は,被告ホームページの左上に被告標章1を使用している。
ホームページは,自社の商品及び役務を広告宣伝する機能を有し,その左
上部分(ヘッダ部分)は,当該ホームページにアクセスする需要者の注意
を最も惹きやすい箇所であり,需要者は,当該箇所に表示される標章を,
当該企業の出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。
ホームページのヘッダ部分における表示は,製造者・販売者等に関する
情報提供として必要な範囲のものとはいえない。会社等に関する情報は,
ホームページ内の「会社概要」等とタイトルを付された部分に表記される
のが一般的であり,会社情報に関心のある需要者は,当該場所で情報提供
されれば十分だからである。
被告標章1は,出所表示機能を有する場所に表示され,コーポレートカ
ラーである濃い赤色で着色を施されている。自己の名称を自己のホーム
ページ等において着色して表示する必要性は乏しい。
加えて,一審被告は,被告標章1の傍らに,いずれも登録商標である
「L」字様の図形(商標登録第5450134号)及び「ImpactOnThe
World」(商標登録第5450135号)の文字を配している。これら一
審被告の出所表示機能を有する登録商標と組み合わされた被告標章1の表
示方法は,1つのハウスマークと見ることができる。
一審被告は,被告ホームページのHTML内に「LOCKON」,「ロックオン」
とのキーワードメタタグを組み込んで,検索エンジンで「ロックオン」と
のキーワードで検索すれば,被告ホームページが表示されるようにし,
「株式会社」が付かない「ロックオン」との表示を用いて一審被告の商品
等が宣伝されるホームページに結び付けているから,一審被告が「ロック
オン」という文言を標章として用いる意思を有していることは明らかであ
る。
したがって,上記の表示方法は,殊更に出所表示機能を企図するもので
ある。
イYouTube上の動画での表示方法
事業概要等を内容とするYouTube上の動画(甲10の1・2)における
表示方法は,配置の仕方及び色がやや異なるものの,被告ホームページ上
での表示方法と同様,被告標章1の傍らに,いずれも登録商標である上記
「L」字様の図形及び「ImpactOnTheWorld」の文字を配している。
したがって,この表示方法も,殊更に出所表示機能を企図するものであ
る。
(2)被告標章2について
前記(1)アと同様である。
また,各企業は,広告宣伝の効果を期待して,フェイスブックのページに,
出所表示機能を有する自社のハウスマークを表示し,需要者は,フェイス
ブックのページに表示される標章を,当該企業の出所表示機能を有するハウ
スマークとして認識する。一審被告は,自らの提供する役務を広告宣伝する
ためにフェイスブック(甲11)を利用し,被告標章2を,その傍らに,登
録商標である上記「L」字様の図形を配置して表示している。
一審被告の出所表示機能を有する登録商標と組み合わされた被告標章2の
表示方法は,殊更に出所表示機能を企図するものであり,取り分けフェイス
ブックの一審被告のページの冒頭左上において,「L」字様の図形が殊更に
強調されており,当該ページを見た需要者は,「L」字様の図形と組み合わ
された被告標章2を,一審被告の事業に係る商品及び役務の出所を表示する
ものとして認識する。
(3)被告標章3について
ホームページは,自社の商品及び役務を広告宣伝する機能を有し,その左
上の箇所は,当該ホームページにアクセスする需要者の注意を最も惹きやす
い箇所であり,需要者は,当該箇所に表示される標章を,当該企業の出所表
示機能を有するハウスマークとして認識する。
「SOLUTION」のサービスを紹介するホームページ(甲9の4)の中央やや
左上において,被告標章3が表示され,その傍らに,一審被告の出所表示機
能を有する登録商標である上記「L」字様の図形が配され,組み合わされて
いる。このような表示方法は,殊更に出所表示機能を企図するものである。
(4)被告標章4について
一審被告は,その事務所の正面玄関口に被告標章4を表示し,看板として
利用している(甲12,13)。
商標法26条1項1号の適用を受ける前提として,当該標章が会社商号と
同一である必要があるが,被告標章4は,「LOCKON」のみで「株式会社」が
付されていない。
したがって,被告標章4の使用については,同号は適用されない。
(5)被告標章5について
一審被告は,ホームページのトップ画面(甲7)の下部の「OFFICIALBL
OG」という項目において,被告標章5を掲載する必要性のない写真に使用し,
欧文字の「K」に丸みを持たせた上で,「K」の右下部分を通常より長く描
くという特徴的な書体を用いており,出所表示機能を殊更に企図して使用し
ている。
(6)被告標章6について
アホームページでの表示方法
前記(1)アと同じく,殊更に出所表示機能を企図するものである。
イパンフレットでの表示方法
パンフレットは,ホームページと同様に,自社の商品及び役務を広告宣
伝する機能を有し,その表紙は,需要者がまず目にする,注意を最も惹き
やすい箇所である。需要者は,当該箇所に表示される標章を,当該企業の
出所表示機能を有するハウスマークとして認識する。それゆえ,各企業は,
そのような出所表示機能を企図して,パンフレットの表紙にハウスマーク
を表示している。
したがって,被告4サービスを広告宣伝する内容が含まれたパンフレッ
ト(甲15)の表紙に表示されている被告標章6は,出所表示機能を有す
る場所に表示され,その上,コーポレートカラーである濃い赤色を背景と
する着色を施している。
加えて,被告標章6は,一審被告の出所表示機能を有する登録商標であ
る上記「L」字様の図形及び「ImpactOnTheWorld」の文字と組み合わ
されて表示されている。このような表示方法は,殊更に出所表示機能を企
図するものである。
4争点4(差止めの必要性)について
【一審原告の主張】
被告標章1・2は,単体で使用されるおそれがある。
一審被告は,被告標章3ないし6の使用を禁じられると,被告標章1及び2
のとおりの「株式会社ロックオン」との文字を,他の図形や文字とは組み合わ
せない態様で被告ホームページの左上に使用する可能性が極めて高い。
【一審被告の主張】
争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告3サービスの役務は,本件各商標の指定役務と同一又は類似す
るか)について
(1)認定事実
前提事実及び後掲証拠によれば,被告3サービスについて,以下の事実が
認められる。
ア一審被告の事業
一審被告の平成27年12月24日提出の有価証券報告書においては,
一審被告の事業について,以下のとおり説明されている(甲32)。
(ア)一審被告の事業は,マーケティングプラットフォーム事業と商流プ
ラットフォーム事業の2つのセグメントで構成されており,いずれもデ
ジタルマーケティング(デジタルデータやデジタル施策を使って,マー
ケティング全体の最適化を行うこと)活動を行う企業に向けたものであ
る。
なお,プラットフォームとは,ハードウェアやソフトウェア,サービ
スが動作する基盤となる環境のことである。
(イ)マーケティングプラットフォーム事業は,マーケティングプラット
フォームシステム「ADEBiS」の開発・販売と,顧客企業内に蓄積され
たデータを組み合わせ,インターネット広告出稿の最適化を行うサービ
スである「THREe」で展開するものである。
(ウ)商流プラットフォーム事業は,EC(電子商取引)オープンプラット
フォームである「EC-CUBE」と,電子商取引ビジネスのコンサルティン
グ・開発を行うサービスである「SOLUTION」で展開するものである。
イ「ADEBiS」に係る役務
(ア)「ADEBiS」は,顧客が利用するインターネット広告がどれだけの成
果を上げているかを計測するサービスである。
具体的には,一審被告の顧客が広告を掲載したサイトにおいて,閲覧
者が当該広告をクリックし,顧客が計測対象とするサイトに移動する際
に,一審被告のADEBiSサーバを経由するようにする(リダイレクト方
式)。そして,計測対象サイトにおいて,成果を計りたい箇所にコン
バージョンタグを埋め込み,それを通じてADEBiSサーバが遷移に係る
ID等の情報を取得し,遷移の計測データが管理画面に反映される。
一審被告の顧客は,管理画面において,どの広告の効果を計測するか,
どのサイトのために計測を行うか,閲覧者が遷移先のサイト内のどの
ページを見た時に広告効果があったと判断するかなどを設定する。一審
被告のサーバに収集された閲覧者の行動に関するデータは,一定の頻度
で解析される。顧客は,一審被告のデータベースに蓄積管理された解析
データをWEB画面に表示させて閲覧する。当該画面では,広告が表示さ
れた回数,対象の広告がクリックされた回数,計測対象サイトのページ
に設置されている「計測タグ」が反応した回数,対象の広告から発生し
た遷移の数,広告出稿に掛けたコスト,売上総額,広告の費用対効果等
が表示される((ア)全体につき乙18)。
(イ)「ADEBiS」は,「ADEBiS利用契約約款」(甲39)において,ASP
(ApplicationServiceProvider)サービスであるとされている。ま
た,平成27年12月24日提出の有価証券報告書(甲32)において
は,SaaS(SoftwareasaService)方式で提供しているとされている。
ASPについては,「インターネットを通じて顧客にビジネス用アプリ
ケーションをレンタルするサービスのこと」(甲32の9頁),「イン
ターネット上でアプリケーションを提供するサービスの提供者(事業者)
のこと」(甲36),「ソフトウェアをインターネットなどを通じて利
用者に遠隔から利用させる事業者のこと。また,そのようなサービス」,
「利用者の提供するソフトウェアを,インターネットなどのネットワー
クに接続されたサーバコンピュータに展開する。利用者はWEBブラウザ
や専用のクライアントソフトなどを通じてサーバにアクセスし,これを
利用する。」(甲38)と説明されている。
SaaSについては,「必要な機能を必要な分だけサービスとして利用で
きるようにしたソフトウェアのこと」(甲32)と説明されている。
ウ「THREe」に係る役務
(ア)「THREe」は,「ADEBiS」や媒体側に蓄積しているデータを独自の最
適化エンジンにより解析し,リスティング広告(検索エンジンを利用し
て一定のキーワードで検索した際に表示される,当該キーワードに関連
する広告)の出稿や入札を最適化するものである。
具体的には,一審被告の顧客は,管理画面において,広告の予算や方
針等,広告出稿に関する概括的な情報を設定する。その情報は,一審被
告のデータベースにおいて蓄積管理され,一審被告が設定したロジック
に基づいて一定の頻度で広告最適化計算が行われる。顧客は,一審被告
のデータベースにおいて蓄積管理されたその処理結果である最適化や運
用の結果をWEB画面で閲覧する((ア)全体につき甲32,乙18)。
(イ)「THREe」は,「THREe利用契約約款」(甲40)において,ASPサー
ビスであるとされている。
また,「THREe」のホームページ(甲9の2,乙11)には,「THRE
e」につき,「AIによる自動運用『ヒト型ポートフォリオ』で,面倒
な運用管理を簡単に行えますまるで人が考えているかのような運用を
自動で行ってくれる機能を搭載。完全自動運用により,管理の時間短
縮と効率改善が同時に狙えます!」,「月予算に基づき,日予算を自動
調整。安心・確実に予算管理を行えます予算管理に必要な設定は『月
予算』のみ!これだけで,ポートフォリオが毎朝,残予算から適切な
日予算を算出して,効果的なキャンペーンに予算を寄せて配信します。」
と記載されている。
エ「SOLUTION」に係る役務
「SOLUTION」は,多数の広告媒体の利用状況及び効果を蓄積し,統合
して分析し,効果的な広告戦略を策定するものである。一審被告は,顧
客との間で,データの収集,活用のためのコンサルティングを行い,ど
のようなデータの蓄積が必要かを検討し,「ADEBiS」等に基づいてシス
テムを構築し,提供する(乙18)。
被告ホームページでは,「SOLUTION」は,顧客に最適化した「プライ
ベートDMP」を構築するものとして紹介されている。DMP(DataManageme
ntPlatform)は,「様々なサーバに蓄積されるビッグデータや自社サイ
トのログデータなどを一元管理・分析し,広告配信などのアクションプ
ランの最適化を実現するデータ統合管理ツールのこと」と説明されてい
る(甲32,乙12)。
(2)判断
ア第42類の「電子計算機用プログラムの提供」の意義
商標法施行規則別表において定められた商品又は役務の意義は,商標法
施行令別表の区分に付された名称,商標法施行規則別表において当該区分
に属するものとされた商品又は役務の内容や性質,国際分類を構成する類
別表注釈において示された商品又は役務についての説明,類似商品・役務
審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である
(最高裁判所平成23年12月20日判決・民集65巻9号3568頁参
照)。
本件商標2の場合,一審原告が本件で主張する第42類は,その名称を
「科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフ
トウェアの設計及び開発」とするものであるところ,その出願時の商標法
施行規則別表では,「電子計算機のプログラムの設計,作成又は保守」と
並んで,「電子計算機用プログラムの提供」が属するものとされ,その出
願時に用いられていた国際分類(第10版)を構成する類別表注釈では,
第42類に属する役務について,「第42類には,主として,個別的又は
集団的に人により提供されるサービスであって,諸活動のうちの複雑な分
野の理論的又は実用的な側面に関連するものが含まれる。当該サービスは,
科学者,物理学者,エンジニア,コンピュータプログラマー等のような専
門家によって提供されるものである。」とされており,特許庁による解説
では,「電子計算機のプログラムの設計,作成又は保守」について,「こ
のサービスには,いわゆる,ソフトウェアの開発業者等が提供するサービ
スが含まれます。」とされ,「電子計算機用プログラムの提供」について
は,「電気通信回線を通じて,電子計算機用プログラムを利用させるサー
ビスです。」とされ,類似商品・役務審査基準では,「電子計算機用プロ
グラムの提供」は,第9類の「電子計算機用プログラム」に類似するとさ
れている。
そして,第9類では,「電子応用機械器具及びその部品」として,「電
子計算機用プログラム」が含まれるとされ,国際分類を構成する類別表注
釈では,「この類には,特に,次の商品を含む。」,「記録媒体又は頒布
方法の如何に拘わらず,全てのコンピュータプログラム及びソフトウエア,
すなわち,磁気媒体に記録されたソフトウェア,又はコンピュータネット
ワークからダウンロードされるソフトウエア」とされている(以上,甲3
3)。
これらのことからすると,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」
とは,コンピュータプログラマーによって設計開発されたコンピュータ用
プログラムを,電気通信回線を通じて利用させる役務を含むものであると
解するのが相当であり,「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」
とは,コンピュータプログラマー等のソフトウェアの開発業者が電子計算
機用プログラムを設計ないし作成し,又はその手直し等をする役務である
と解するのが相当である。そして,第9類の「電子計算機用プログラム」
がそれによって提供される目的ないし機能を問わないものであるのと同様
に,第42類の役務における上記のプログラムも,その利用により達成さ
れる目的ないし機能を問わないものであると解するのが相当である。そし
て,これは,本件商標1についても同様であると解される。
イ「ADEBiS」に係る役務について
「ADEBiS」においては,一審被告の顧客がインターネットを通じて計
測対象サイトを設定し,どのような効果を計測するか等を設定すると,一
審被告が構築したシステムにより,広告の閲覧者の行動に関するデータが
取得,蓄積,分析され,顧客は分析結果を閲覧することができる。上記の
処理はソフトウェアによってなされており,一審被告は,利用契約約款等
により対外的に「ADEBiS」がASPサービスやSaaSである旨を説明している。
このように,一審被告の顧客は,電気通信回線を通じて,広告効果計測
の条件を指定し,その条件に従ってソフトウェアによる処理がなされた後
に,その結果を閲覧しており,そのような態様によって一審被告が提供す
るソフトウェアを利用していると認められる。
そうすると,一審被告は,顧客に「ADEBiS」のソフトウェア,すなわ
ち,電子計算機用プログラムを利用させるサービスを提供していると認め
られ,「ADEBiS」に係る役務は,第42類の「電子計算機用プログラム
の提供」に該当するというべきである。
ウ「THREe」に係る役務について
「THREe」において,一審被告の顧客が広告出稿に関する情報を設定す
ると,この情報が保管されて最適化計算が行われて運用され,顧客は,最
適化や運用の結果を閲覧することができる。一審被告は,利用契約約款等
により,対外的に,「THREe」がASPサービスであり,「ADEBiS」のデー
タを活用しながら最適化を行っている旨を説明している。また,「THREe」
は,「ADEBiS」等のデータを活用して,リスティング広告の出稿や入札
を行うところ,上記の処理はソフトウェアによってなされており,一審被
告は,利用契約約款により対外的にASPサービスである旨を説明している。
このように,一審被告の顧客は,電気通信回線を通じて,広告出稿に関
する情報を設定し,その情報に従ってソフトウェアによる処理がなされた
後に,その結果を閲覧しており,そのような態様によって一審被告が提供
するソフトウェアを利用していると認められる。
そうすると,一審被告は,「ADEBiS」と同様,顧客に「THREe」のソフ
トウェア,すなわち,電子計算機用プログラムを利用させるサービスを提
供していると認められ,「THREe」に係る役務は,第42類の「電子計算
機用プログラムの提供」に該当する。
エ「SOLUTION」に係る役務について
「SOLUTION」は,一審被告が,顧客との間で,多数の広告媒体でのデー
タの収集,活用のためのコンサルティングを行った上で,顧客に最適な広
告戦略を策定するためのデータ統合管理ツール(「プライベートDMP」と
称しているもの)を「ADEBiS」等に基づいて構築し,提供するものであ
り,それによるデータの蓄積及び分析は,ソフトウェアによって行われる
ものである。そうすると,「SOLUTION」に係る役務は,特定の顧客向けに
ソフトウェアを用いたシステムを開発して提供するものといえるから,第
42類の「電子計算機用プログラムの設計,作成又は保守」に当たるとい
うべきである。
オ一審被告の主張について
(ア)一審被告は,被告3サービスが第35類の「広告業」又は「市場調査
又は分析商品の販売に関する情報の提供」に該当する旨主張する。
確かに,「ADEBiS」及び「THREe」においてソフトウェアによって処
理される内容は,広告効果の測定やリスティング広告入札の最適化等で
あり,「広告」や「市場調査又は分析」に関わるものではある。しかし,
前記アのとおり,第42類の「電子計算機用プログラムの提供」は,そ
れによって達成される目的や機能を問わないと解されるから,上記の処
理が,一審被告のソフトウェアによって自動的になされ,ソフトウェア
による動作で全てが行われている以上,そのソフトウェアが広告や市場
調査等に関わるものであるとしても,「電子計算機用プログラムの提供」
に当たるというべきである。
また,「SOLUTION」についても,一審被告が開発して提供するシステ
ムの目的ないし機能が広告出稿の支援にあるとしても,第42類の「電
子計算機用プログラムの設計,作成又は保守」は,そのプログラムに
よって達成される目的や機能を問わないと解されるから,同役務に当た
るというべきである。なお,「SOLUTION」にはコンサルティング業務が
含まれるが,これは,当該顧客向けにシステムを開発することに必然的
に伴う業務であるから,上記の「電子計算機用プログラムの設計,作成
又は保守」の一部を構成すると解するのが相当であり,これだけを取り
出して第35類の「市場調査又は分析」等に当たると解することは相当
でない。
(イ)一審被告は,役務の提供にインターネットWEBシステムが含まれてい
る場合に,その役務が第42類であるか否かは,その役務がインター
ネットWEBシステムを利用しなくても成立するか否かによって判断すべ
きである旨主張する。
しかし,第42類における「電子計算機用プログラムの提供」が,コ
ンピュータプログラマーによって設計開発されたコンピュータ用プログ
ラムを,電気通信回線を通じて利用させる役務を含むものであり,その
プログラムの利用により達成される目的ないし機能を問わないと解する
のが相当であることは前記アのとおりであるから,一審被告の上記主張
は採用できない。
一審被告は,ソフトウェアによって自動的に行われる役務であること
を理由に第42類に該当すると考えると,電子的手段によって実現され
ているあらゆる役務が第42類に分類されてしまい,ネットバンキング
や検索エンジン事業者の提供するリスティング広告サービスといった役
務も第42類に分類されるという,商標役務分類の意図や社会通念に合
致しない結果になる旨主張する。
確かに,ネットバンキングや,検索エンジン事業者の提供するリス
ティング広告サービスも,コンピュータプログラムの電気通信回線を通
じた利用によって提供されるという側面を有しているとはいえる。しか
し,商品及び役務の区分は,究極的には市場における取引の実情を踏ま
えて定められるべきものであるから,コンピュータプログラムの電気通
信回線を通じた利用によって実現される役務の全てが当然に第42類に
分類されるのではなく,第42類に分類されるべき役務は,社会通念と
してコンピュータプログラムを提供するといえるものでなければならな
いことは当然である。社会通念上,ネットバンキングのプログラムの提
供を受けてこれを使用する主体は銀行であり,銀行の顧客(ネットバン
キングによるサービスの利用者)が上記プログラムの提供を受けている
わけではないし,リスティング広告を提供するためのプログラムについ
ても,その提供を受けてこれを使用する主体は検索エンジン事業者で
あって,同事業者が上記プログラムを誰かに提供するものとは考えない
のである。
これに対し,一審被告は,コンピュータに関するシステム開発・販売,
情報処理サービス業,情報提供サービス業等を目的としていて(前記前
提事実(1)イ),なおかつ,被告3サービスについて,プラットフォー
ムを提供する事業と称したり,ASPサービスであることや,SaaS方式で
提供していることを自らうたったりしているのであるから,銀行の提供
するネットバンキングに係るサービスや,検索エンジン事業者の提供す
るリスティング広告サービスと同列に考えることはできない。なお,一
審被告は,被告3サービスをASPサービスと表示したことにつき,役務
の本質が単なる呼称によって変化することはない旨主張するが,役務提
供者が付した呼称は,需要者の認識に大きな影響を与えるものとして重
要である。
(ウ)一審被告は,被告3サービスの対価が,プログラムを利用することに
よってでなく,広告効果計測や出稿自動化が行われることによって発生
することをも指摘するが,料金体系によって役務の性質が決定付けられ
るとは必ずしもいえないから,上記判断を左右するものではない。
(エ)一審被告は,自らが広告効果測定の仕組みを構築,維持することによ
り,リスティング広告の最適化のための情報を自らが取得して分析して
おり,顧客に対してはシステム利用の結果を提供しているにすぎない旨
主張し,一審被告の取締役であるAは,その報告書において,顧
客は,WEB画面を通じて条件や情報を設定し,処理結果を閲覧するにす
ぎない旨記載している(乙18の2ないし7頁)。
しかし,被告3サービスは,いずれも一審被告自身がプラットフォー
ムを提供する事業であると称しており,ソフトウェア等が動作する基盤
となる環境を整えて顧客に利用させることがその目的とされている。シ
ステムの構築,維持は,「ADEBiS」及び「THREe」においては一審被告
の役務の提供の前提となる事項であって,これらの作業をもって提供さ
れる役務の本体部分であると認めることはできない。また,一審被告の
顧客は,条件や情報を設定し,処理結果を閲覧するという態様により,
一審被告の提供するソフトウェア(電子計算機用プログラム)を利用し
ていると認められる。「電子計算機用プログラムの提供」の役務におい
ては,ユーザーは,当該プログラム自体の運用には関与しないのが通常
であるから,一審被告がシステムを構築,維持しているからといって,
一審被告がリスティング広告最適化のための情報を取得して,結果を顧
客に提供しているのみと捉えることはできない。
また,「SOLUTION」においては,システムの構築,維持は,第42類
の「電子計算機用プログラムの設計,作成又は保守」の一部を構成する
業務というべきであるから,やはり,一審被告がシステムの構築,維持
をしていることをもって,第42類に該当しないとはいえない。
したがって,一審被告の上記主張は,採用できない。
カ小括
以上によれば,被告3サービスは,本件各商標の指定役務である第42
類の「電子計算機用プログラムの提供」又は「電子計算機用プログラムの
設計,作成又は保守」に該当し,前記前提事実(4)アのとおり,「EC-CUB
E」に係る役務が本件各商標の指定商品である第9類の「電子応用機械器
具及びその部品」及び指定役務である第42類の「電子計算機用プログラ
ムの提供」に該当することは当事者間に争いがないから,被告4サービス
も本件各商標の指定商品又は指定役務に該当する。
2争点2(一審被告は,被告4サービスについて被告各標章を使用しているか)
について
(1)認定事実
前記前提事実,後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,一審被告による被告
各標章の使用態様について,以下の事実が認められる。
ア被告ホームページでの使用態様
(ア)被告ホームページでは,トップ画面(甲7)から,下位の階層である
「企業情報」(甲22,乙8),「事業内容」(甲8,23),「採用
情報」(甲24),「ブログ」(甲25,30),「ニュース」(甲2
6),「IR情報」(甲27)の各ページに移ることができる。これらの
トップ画面を含む各ページ左上のヘッダ部分に被告標章6が表示され,
そのうち「株式会社ロックオン」の部分及び「L」字様の図形がえんじ
色(濃い赤色)で着色されている(この着色部分のうちの「株式会社
ロックオン」の部分が被告標章1である。)。なお,一審被告は,上記
の「L」字様の図形の商標及び「ImpactOnTheWorld」の文字からな
る商標をそれぞれ登録している(前者につき商標登録第5450134
号,後者につき同第5450135号。弁論の全趣旨)。
(イ)トップ画面の「NEWS」の項目においては,「アドエビス」,「EC-CUB
E」の販売等の記載が見られ(甲7の1頁),同「PICKUP」の項目にお
いては,バナー上に「EC-CUBE」が広告宣伝されている(甲7の3頁)。
また,上記トップ画面の下部の「OFFICIALBLOG」という項目で掲載
されている社員旅行の写真(甲7の4頁)には,上部の約4分の1ない
し3分の1のスペースに,2行にわたって,被告標章5と「COMPANYTR
IP2016」との文字が同様の字体で表示されている。
(ウ)トップ画面の次の階層にある「企業情報」のうちの「代表挨拶」の
ページ(甲22)では,「株式会社ロックオンを設立した理由」に,
「私たちのこうした願いを,企業理念である『ImpactOntheWorld』
という言葉に込めました。」と記載され,「経営基本方針」に,「世の
中へ何かを働きかけたいという強い想いを,企業理念である『ImpactO
ntheWorld』という言葉に込め,企業価値の最大化を図ります。」と
記載されている。「2016年度年頭所感」では,「一つ目の『広告
プラットフォーム事業の拡充』に関しては,広告効果測定のアドエビス
から,マーケティングプラットフォームのアドエビスへとブランドも大
きく刷新し,外部サービスとの連携も始まりました。」と記載されてい
る。
また,上記の「企業情報」のうちの「会社概要」のページ(乙8)で
は,「事業内容」の欄に,「マーケティングプラットフォーム」として
「アドエビス」,「THREe」が,「商流プラットフォーム」として「EC-
CUBE」,「SOLUTION」が列挙されている。
(エ)トップ画面の次の階層にある「事業内容」のページ(甲8,23)で
は,「マーケティングプラットフォーム」に属する「ADEBiS」及び「T
HREe」,「商流プラットフォーム」に属する「EC-CUBE」及び「SOLUTIO
N」がそれぞれ広告宣伝されている。
また,被告4サービスについて,個別にサービス又は商品の内容が説
明され,広告宣伝されているページの閲覧が可能である(甲9の1~甲
9の4,乙10~12)。
このうち,「SOLUTION」の広告宣伝がされているページ(甲9の4)
では,各ページの最上部ヘッダ部分の左側に「SOLUTION」との記載があ
り,その右隣に上下2段で,上に「デジタル戦略の総合支援パートナー」
との記載があり,その下に被告標章3が表示されている。
(オ)トップ画面の次の階層にある「採用情報」のページでは,事業概要等
を紹介するYouTube上の動画を閲覧することができる。当該動画の冒頭
及び末尾に,被告標章1が,その上にえんじ色で着色された「L」字様
の図形を,その下に灰色で着色された「ImpactOnTheWorld」の文字
をそれぞれ配する態様で表示される(甲10の1・2の各1頁)。同
ページのうち,「技術系職種」の「プロダクトマネジメント」では,
「ADEBiS」及び「EC-CUBE」が主力製品であると紹介されている(甲1
0の1・2の各4頁,甲24の2頁)。
(カ)トップ画面の次の階層にある「ブログ」のページ(甲25)には,
「ロックオンベトナムEC-CUBE開発チーム誕生」の記事があり,「EC|C
UBE」との表示も付されている(甲25の1頁)。同ページには,「2
016年社員旅行記」の記事が2件掲載され,いずれも,写真の上部の
約4分の1ないし3分の1のスペースに,2行にわたって,被告標章5
と「COMPANYTRIP2016」との文字が同様の字体で表示されている(甲
25の2,3頁,甲30の1~3頁)。
(キ)トップ画面の次の階層にある「ニュース」のページ中の「プレスリ
リース」(甲26)には,「EC-CUBE」,「ADEBiS」,「THREe」の項
目があり,最新版のリリースやサポート期限延長が告知されている。
また,「プレスリリース」中の平成28年8月23日の記事のページ
では,「EC-CUBE」の導入等に関する無料セミナーの開催が発表されて
おり,そのうちの四角囲いの箇所(甲28の1頁)には,左上の部分に,
被告標章1が,その上にえんじ色で着色された「L」字様の図形を,そ
の下に灰色で着色された「ImpactOnTheWorld」との文字をそれぞれ
配する態様で表示されている。このページの「『EC-CUBE』について」
(甲28の5頁)には,「EC-CUBE」の説明が掲載され,「株式会社
ロックオン概要」(甲28の5頁)には,「事業内容」の中で,「マー
ケティングプラットフォーム」として,「アドエビス」,「THREe」が,
「商流プラットフォーム」として,「EC-CUBE」,「SOLUTION」が列挙
され,「Category」の「プレスリリース」(甲28の6,7頁)には,
「ADEBiS」,「THREe」,「EC-CUBE」が列挙されている。また,「こ
のカテゴリの新着記事」(甲28の6頁)には,「EC-CUBE」の最新版
のリリース,サポート期限延長,「アドエビス」の新サービスのリリー
スが告知されている。
(ク)トップ画面の次の階層にある「IR情報」のページ(甲27)では,
「IR情報」の「2016.05.25」に,「リリース」として「『ア
ドエビス』の一部サービスに関する料金改定のお知らせ」が告知されて
いる。
イフェイスブックでの使用態様
一審被告のフェイスブックの公式ページにおいては,投稿された各記事
の冒頭に,投稿者名として「L」字様の図形と共に「株式会社ロックオン
(公式ページ)」と記載され,その中で被告標章2が表示されている。一
審被告がフェイスブックに投稿している記事には,「EC-CUBE」等のサー
ビス又は商品を広告宣伝する内容も掲載されており,一審被告が「マーケ
ティングメトリックス研究所」及び「EC-CUBE公式ページ」の投稿をシェ
アした場合には,転載された記事の冒頭の投稿者の表示も同じ青色のゴ
シック体で表示されている(甲11,29)。
ウ事務所での使用態様
一審被告の事務所の正面玄関口には,「L」字様の図形と被告標章4を
並べた看板が表示されており,それらは赤色又は金色で着色され,金色の
ものにはその下に「ImpactOnTheWorld」の文字が配されており,「AD
EBiS」及び「THREe」の広告物が陳列されていた(甲12,13)。
ただし,弁論の全趣旨によれば,現在は,上記「ADEBiS」と「EC-CUB
E」の広告物は撤去されていることが認められる。
なお,一審被告がイベントに出展した際のブースにおける「LOCKON」と
の表示(甲14)は,被告標章4とは,斜体であるか否かなどの点におい
て字体が明らかに異なるものであり,被告標章4を表示したものとは認め
られない。
エパンフレットでの使用態様
被告4サービスの概要等の説明や広告宣伝が掲載されたパンフレットの
表紙(甲15の1頁)の中央部には,被告標章6がえんじ色を背景とした
白抜きで表示されている。
上記パンフレット中の「ImpactOnTheWorld」との文字が大きく掲げ
られたページ(甲15の2頁)では,「私たちも同じように,高い理想を
胸に走り続けることで,世の中へ何かを働きかけられると信じています。
その想いを企業理念である『ImpactOnTheWorld』という言葉に込めま
した。」と説明されている。
(2)判断
ア被告標章6について
(ア)被告標章6は,前記(1)において認定したとおり,被告ホームページ
のヘッダ部分及びパンフレットの表紙において表示されているところ,
被告ホームページ及びパンフレットには,被告4サービスの項目,説明
又は広告宣伝が掲載されている。そうすると,上記の被告標章6は,被
告4サービスの出所表示として機能していると認められるから,一審被
告は,被告ホームページ及びパンフレットにおいて,被告標章6を被告
4サービスの広告に使用しているといえる。
(イ)一審被告は,被告ホームページの「企業情報」,「採用情報」,「IR
情報」,「プレスリリース」の各ページでは,被告標章6が被告4サー
ビスの出所を示すためには用いられていない旨主張する。
確かに,「企業情報」等のページは,会社としての一審被告自身の広
告を行うことを主な目的とするページであるとは認められるが,「事業
内容」等のページでは,被告4サービスの広告がなされている上,一審
被告が指摘するページでも,前記(1)アにおいて認定のとおり,被告4
サービスのいずれかに言及されている。そして,被告ホームページは,
トップ画面から下位の階層の各ページまでの全体がひとまとまりの広告
媒体を構成し,閲覧者は各ページ間を自由に移動できるものであるから,
ホームページ内で提供役務の広告が行われているときには,ホームペー
ジのヘッダ部分に表示された被告標章6は,被告4サービスの出所を表
示するものとして機能していると認めるのが相当である。
(ウ)一審被告は,「株式会社ロックオン」と出所を明記しているから被告
各標章の表示によって一審原告との間で出所の誤認が生じることはない
旨主張する。
しかし,前記前提事実(5)のとおり,被告各標章は本件各商標と類似
しているのであり,一審被告が一審原告と異なる「株式会社ロックオン」
であることが需要者の間で周知となっていると認めるに足りる証拠もな
いことからすると,被告各標章の表示によって出所の誤認混同が生じる
おそれはあると認められる。
(エ)一審被告は,被告標章6の表示は商号権の行使であり,かつ,登録商
標と並列的に記載しているにすぎない旨主張する。
しかし,被告標章6は,ゴシック体の「株式会社ロックオン」との文
字に,一審被告の登録商標であり,企業ロゴと思われる「L」字様の図
形と,同じく一審被告の登録商標であり,企業理念ないし企業スローガ
ンである「ImpactOnTheWorld」との文字がバランス良く組み合わさ
れており,外観上ひとまとまりに把握されるものである。そして,この
ような企業ロゴ及び企業スローガンと組み合わされることにより,「株
式会社ロックオン」との文字は,それが単体で使用される場合に比べて,
特に需要者の注意を惹く態様となっているのであるから,商標的使用で
あることを否定することはできない。
イ被告標章1について
被告標章1は,被告標章6の中に含まれる態様のほかに,「採用情報」
のページの動画や「プレスリリース」のページにおいて,上側に「L」字
様の図形を,下側に「ImpactOnTheWorld」の文字を組み合わせた態様
で表示されている。これらの態様は,いずれも,被告標章1,「L」字様
の図形及び「ImpactOnTheWorld」の文字をバランス良く組み合わせた
もので,外観上ひとまとまりに把握されるものであるから,被告標章1を
独立した商標として使用したとは認められない。そして,本件の証拠上,
被告標章1が他の図形や文字と組み合わされずに単独で使用されている実
例は見当たらない。
したがって,一審被告は,被告4サービスについて被告標章1を使用し
ているとは認められない。
ウ被告標章2について
被告標章2は,一審被告のフェイスブックの投稿記事において,投稿
者名として,「L」字様の図形と共に表示されているものである。これは,
外観上ひとまとまりに把握されるものであるから,被告標章2を独立した
商標として使用したとは認められない。そして,本件の証拠上,被告標章
2が他の図形や文字と組み合わされずに単独で使用されている実例は見当
たらない。
したがって,一審被告は,被告4サービスについて被告標章2を使用し
ているとは認められない。
エ被告標章3について
(ア)被告標章3は,被告ホームページ中の「SOLUTION」の広告ページの
ヘッダ部分において使用されており,「デジタル戦略の総合支援パート
ナー」との標語の真下に表示されているものである。
そうすると,「SOLUTION」について広告宣伝されているページのヘッ
ダ部分に表示された被告標章3は,「SOLUTION」の出所表示として機能
しているといえるから,一審被告は,「SOLUTION」について被告標章3
を使用していると認められる。
(イ)一審被告は,被告標章3には,「株式会社ロックオン」との記載があ
り,提供者の名称が明示されているから,他の商標である「ロックオン」
とは異なる出所であることを積極的に明示している旨主張する。しかし,
需要者の間で「株式会社ロックオン」と「ロックオン」では出所が異な
ることが広く認識されていることを認めるに足りる証拠はないから,一
審被告の上記主張は採用できない。
(ウ)一審被告は,「SOLUTION」の広告ページにおいて,被告標章3の直後
に「株式会社ロックオンのソリューション」との記載があることを指摘
するが,甲9号証の4の各ページによれば,当該記載は,被告標章3と
異なり,当該ページのヘッダ部分にあるものではないから,被告標章3
と結び付けて把握することは相当でなく,上記判断を左右しない。
オ被告標章4について
被告標章4は,一審被告の事務所の正面玄関口の看板として表示されて
いるところ,通常,企業の事務所においては当該企業の商品又は役務に関
する需要者向けの業務又はそのための広告宣伝がなされるのであり,その
ことは,専らインターネットを通じて商品及び役務を提供している場合に
も当てはまる。現に,被告標章4を用いた看板の傍らには「ADEBiS」と
「EC-CUBE」の広告物が陳列されていたのであるし,また,仮に一審被告
が主張するように直接の顧客自身が訪問して役務の提供を申し込むことは
ないとしても,一審被告の事務所に業務上の来客がないとも考え難い。そ
うすると,一審被告の事務所の正面玄関口における被告標章4の使用は,
被告4サービスについての使用であると認められる。
なお,前記(1)ウのとおり,現在は,上記「ADEBiS」と「EC-CUBE」の
広告物は撤去されていることが認められるが,そのことをもって事務所に
おいて被告4サービスに関する需要者向けの業務が行われていないとはい
えないから,上記認定を覆すものではない。
カ被告標章5について
被告標章5は,被告ホームページのトップ画面とブログのページで掲載
された社員旅行の写真に表示されているものであり,次行の被告標章5
と同じ字体による「COMPANYTRIP2016」との文字と相まって,一審被告
の社員旅行の説明文としての役割を果たしていると認められる。
証拠(甲7,25,30)によれば,被告ホームページにおける被告標
章5の文字は,比較的大きく,かつ,その字体も一般的に文章に用いられ
るものではないもので,特に「K」の文字には,右下部分が通常よりも長
く伸びているという特徴があることが認められる。しかし,社員旅行の説
明文と看取することができないというほどデザイン性の強いものとまでは
いえない。また,上記写真自体には被告4サービスに関連する表示はされ
ていない。被告ホームページのトップ画面には「アドエビス」及び「EC-C
UBE」について広告宣伝がされており,「ブログ」のページには「EC-CUB
E」に関する記事が掲載されているが,同じホームページ内にある記載と
はいえ,社員旅行の説明文としての具体的役割を果たしている被告標章5
が,これらの役務の出所をも表示しているとはいえない。
したがって,一審被告は,被告4サービスについて被告標章5を使用し
ていると認めることができないというべきである。
キ被告標章7について
(ア)被告標章7は,被告ホームページからリンクできる2017年9月期
第2四半期決算説明会の動画閲覧画面において,当該動画の左上部分,
当該動画の再生時に表示される「2017年9月期第2四半期決算説明
資料」中,並びに被告4サービスに係る事業の再編に関する説明及び
「EC-CUBEの収益構造」に関する説明の中で被告標章7が表示される
(甲46ないし49)。
なお,弁論の全趣旨によれば,現在は,被告ホームページのトップ画
面から2017年9月期第2四半期決算説明会の動画閲覧画面へのリン
クは存在せず,被告ホームページ中,「株主・投資家の皆様へ」の「IR
ニュース」のコーナーにある「2017.05.15お知らせ平成2
9年9月第2四半期決算説明会(動画配信)」からリンクできるよう
になっていること,上記コーナーからは,上記動画閲覧画面に表示され
る「2017年9月期第2四半期決算説明資料」がダウンロードできる
ようになっていることが認められる。
(イ)被告標章7の上記の表示形態からすると,被告標章7は,被告4サー
ビスの出所を表示していると認めることができ,一審被告は,被告4
サービスについて被告標章7を使用していると認められる。
(ウ)一審被告は,被告標章7は,簡略化された資料の中で,一審被告とい
う法的主体を示すものであること,商品及び役務の広告宣伝ではなく,
経営への貢献・関与を述べるものであることを主張するが,一審被告の
商品及び役務を広告宣伝する機能を果たす被告ホームページから閲覧可
能な状態にした上で,一審被告の商品及び役務に関連して表示されてい
るといえる以上,被告標章7が一審被告の商品及び役務のために用いら
れていることを否定することはできないというべきである。
(エ)一審被告は,一審被告の商号の登記は,本件商標1の登録に3年以上
も先立つのであって,純然たる会社情報における社名略称の記載につい
てまで商標権侵害を主張するのは権利の濫用である旨主張するが,一審
被告主張の事情をもって直ちに一審原告の当該請求が権利の濫用に当た
るということはできず,本件の全証拠によっても,他に権利の濫用であ
ると評価すべき事情を認めるには至らないから,上記判断には影響しな
い。
ク小括
以上のとおり,一審被告は,被告標章3,4,6及び7を被告4サービ
スについて使用していると認められる。被告標章1,2及び5は,被告4
サービスについて使用しているとは認められないから,被告標章1,2及
び5に係る差止請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由が
ない。
3争点3(商標法26条1項1号により,本件各商標権の効力が被告各標章に
及ばないか)について
(1)被告標章6について
一審被告は,被告標章6は,冒頭部等の一般的な位置に目立たないように
して表示され,一審被告の会社名が「L」字様の図形や企業理念とは独立し
て読み取れるから,一審被告の会社名の表示は,自己の名称を「普通に用い
られる方法」で表示したものである旨主張する。
しかし,被告標章6は,前記2(2)ア(エ)において説示したとおり,外観上
ひとまとまりに把握されるものであって,ゴシック体の「株式会社ロックオ
ン」との文字に,企業ロゴと思われる「L」字様の図形と,企業スローガン
である「ImpactOnTheWorld」との文字と組み合わされることにより,
「株式会社ロックオン」との文字が単体で使用される場合に比べて,特に需
要者の注意を惹く態様となっている。したがって,被告標章6の使用は,殊
更にその部分に需要者の注意を惹きつけることにより,役務の出所を表示さ
せる機能を発揮させる態様での使用というべきであって,被告標章6が,一
審被告の商号である文字と,登録商標との組み合わせであることを踏まえて
も,自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものと
はいえない。
(2)被告標章3について
被告標章3は,「株式会社ロックオン」の文字に,一審被告の登録商標で
ある「L」字様の図形を組み合わされて表示されており,当該ページに接し
た需要者の注意を特に惹くような態様で表示されているから,一審被告の商
号である文字と,登録商標との組み合わせであることを踏まえても,自己の
名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものとはいえない。
(3)被告標章4について
証拠(甲32の1頁,乙2の1頁,乙8)によれば,一審被告の商号の英
訳は「LOCKONCO.,LTD.」であることが認められる。「LOCKON」の文字から
なる被告標章4はその略称であるから,被告標章4が「自己の名称」を表示
するものとはいえない。なお,この略称が著名であることを認めるに足りる
証拠はないから,被告標章4が「著名な略称」を普通に用いられる方法で表
示する場合に当たるものともいえない。
4争点4(差止めの必要性)について
(1)被告標章1及び2について
一審原告は,一審被告が被告標章3ないし6の使用を禁じられると,被告
標章1及び2のとおり,「株式会社ロックオン」との文字を,他の図形や文
字とは組み合わせない態様で被告ホームページの左上に使用する可能性が極
めて高いから,被告標章1及び2は単体で使用されるおそれがある旨主張す
る。
しかし,本件の証拠上,現に被告標章1及び2を単体で使用している事例
は見当たらないから,一審被告による被告標章1及び2の使用に関し,本件
各商標権の侵害及び使用のおそれを認めることはできない。
(2)被告標章3,4及び6について
一審被告による被告標章3,4及び6の被告4サービスについての使用に
関し,本件各商標権の侵害及び使用のおそれが認められるから,被告4サー
ビスを提供するに当たり,ホームページ等にこれらの標章を使用することの
禁止及びこれらの標章の抹消を命じるべきである。
(3)被告標章7について
被告標章7が被告4サービスについて現に使用されていると認められるの
は,被告ホームページからリンクできる1つの動画閲覧画面上の表示と,そ
れに関連して閲覧及びダウンロード可能な資料中の表示である。この点につ
いて,本件各商標権の侵害が認められる。
他方,本件の全証拠によっても,それ以外に被告標章7が上記と同様の態
様で使用されるおそれがあるとは認めるに至らない。加えて,被告標章7は,
一般的なゴシック体の文字のみから成っており,商標的使用でない場合及び
商標法26条1項1号に該当する場合を除いて一般的に差止めを命じること
が困難であることをも勘案すると,被告標章7については,実際に使用され
た上記態様を超えてその使用の禁止を命じることは相当でなく,現に本件各
商標権の侵害と認められる被告標章7の使用の禁止と抹消を命じることにと
どめるべきである。
第5結論
以上の次第で,一審被告の控訴に基づき,一審原告の請求(当審で追加され
たものを除く。)についての当裁判所の上記判断と一部異なる原判決を変更す
ることとし,一審原告の控訴は理由がないから棄却することとし,一審原告の
当審における追加請求は,主文第3項(1)及び(2)に掲記の限度において理由が
あるから認容することとし,その余は理由がないから棄却することとする。仮
執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととする。
よって,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官種村好子
裁判官中尾彰
(別紙)
標章目録
被告標章1及び同2は,当該色彩で表示された標章を特定するものであり,同3
ないし同6は,色彩を問わずに特定するものである。
1被告標章1
2被告標章2
3被告標章3
以下の態様で,「L」字様の図形と組み合わされて用いられた「株式会社
ロックオン」の標章
4被告標章4
5被告標章5
6被告標章6
以下の態様で,「L」字様の図形及び「ImpactOnTheWorld」という文字
と組み合わされて用いられた「株式会社ロックオン」の標章
7被告標章7
(別紙)抹消対象目録
1以下の画面中,左上部の「ロックオン」
2以下の画面中,縦書きの「ロックオン」
3以下の画面中,赤色の長方形を背景とした「ロックオン」

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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