弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人安藤真一上告趣意第一点について。
 仮に被告人が本件行為に加つた動機が所論のような事情によるものであり被告人
自身は所論のように犯行の現場に至るまで何処からどういう物を取つて来るのか知
らなかつたとしても、又利得の分配につき所論のように被告人が他の共犯者から沢
山の分前にあずからなかつたとしても、それだけでは被告人が原判決摘示のように
共謀した事実を認定するに、何ら差障りを生ずるものではない。記録を見るに、本
件被告人の所為は強盗罪として、予審に付せられたのに対し原審がこれを窃盗罪と
して問擬したのであつて、被告人は原審において、裁判長から追予審請求書記載の
強盗の事実を告けられ、これに対して何か陳述することはあるかと問はれたのに対
し、御訊ねの事実は大体その通りですが、私には強奪すると云うような考はなかつ
た旨答へて居り共犯者たる原審相被告人等は原判決摘示事実中、各自の関係部分に
ついて右判示と同趣旨の供述をしていることが明かである。従つて右各供述を綜合
すれば、原判決摘示のように被告人の共謀の事実を優に認めることができる。
 論旨は結局、独自の見解に基いて原審の専権に属する事実の認定を非難するもの
であるから、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 相被告人B弁護人赤塚源二郎の上告趣意第一点は同被告人のみに関するものであ
るから、被告人Aにとつては、上告適法の理由とならない。同第二点の理由のない
ことは後段説示のとおりである。
 被告人B弁護人赤塚源二郎上告趣意第一点について。
 しかし、当該公判廷における被告人の自白は憲法第三八条第三項及び刑訴応急措
置法第一〇条第三項にいわゆる「本人の自白に」あたらないことは当裁判所の判例
とするところである。 (昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判
決)そして本件は新刑訴法施行前に公訴が提起された事件で新刑訴法の適用はない
のであるから、何等所論のような違法はなく論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし、判決書には、旧刑訴第七一条第一項により、これを作成した年月日を記
載すべきものであつて、判決を宣告した年月日を記載すべきものではない、原判決
書の末尾に記載された年月日も固より、これを作成した日附である。記録を見るに、
原審の口頭弁論は昭和二三年一月一四日に終結されたもので、判決言渡期日は、所
論のように再三延期されたけれども、その間に弁論を再開することなく同年二月二
三日に原判決が言渡されたのであつて、原判決書は右弁論終結後、判決言渡迄の間
に作成されたものであることが明かであるから、その日附(同年一月三〇日)が所
論のように判決言渡の日と異つて居ても、何ら違法ではなく、論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は被告人B弁護人赤塚源二郎上告趣意第一点について裁判官斎藤悠輔の
補足意見裁判官塚崎直義、同沢田竹治郎、同井上登、同栗山茂、同小谷勝重の各小
数意見がある外裁判官全員一致の意見である。右補足意見及び小数意見は前掲大法
廷判決に示されたとおりである。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二四年五月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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