弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人永盛敦郎,同滝沢香の上告受理申立て理由について
 1 原審の認定によれば,本件の経過は,次のとおりである。被上告人は,夫で
ある被相続人Dがした,原判決添付物件目録記載の不動産の権利一切を被上告人に
相続させる旨の遺言によって,上記不動産ないしその共有持分権を取得した。法定
相続人の1人であるEの債権者である上告人らは,Eに代位してEが法定相続分に
より上記不動産及び共有持分権を相続した旨の登記を経由した上,Eの持分に対す
る仮差押え及び強制競売を申し立て,これに対する仮差押え及び差押えがされたと
ころ,被上告人は,この仮差押えの執行及び強制執行の排除を求めて第三者異議訴
訟を提起した。
 2 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,特段の事情のな
い限り,何らの行為を要せずに,被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続
人に相続により承継される(最高裁平成元年(オ)第174号同3年4月19日第
二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。このように,「相続させる」趣旨
の遺言による権利の移転は,法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質におい
て異なるところはない。そして,法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の
権利の取得については,登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる(
最高裁昭和35年(オ)第1197号同38年2月22日第二小法廷判決・民集1
7巻1号235頁,最高裁平成元年(オ)第714号同5年7月19日第二小法廷
判決・裁判集民事169号243頁参照)。したがって,【要旨】本件において,
被上告人は,本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を,登記なくして上
告人らに対抗することができる。
 3 以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の
判例は,事案を異にし本件に適切でない。論旨は,独自の見解に立って原判決を論
難するものにすぎず,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田 博 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)

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