弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1(1)原判決中,平成19年(受)第808号上告人
Y及び同第809号上告人Yの各敗訴部分を破12
棄する。
(2)上記(1)の部分につき,平成19年(受)第80
8号・同第809号被上告人の控訴及び原審で追
加した請求をいずれも棄却する。
2(1)原判決中,平成19年(受)第810号上告人
Yの敗訴部分を破棄する。3
(2)第1審判決中,平成19年(受)第810号上
告人Yの敗訴部分を取り消し,同部分につき,3
同号被上告人の請求を棄却する。
(3)平成19年(受)第810号被上告人の原審で
追加した請求のうち,上記(1)に係る部分を棄却
する。
(4)第1審判決中,債務不履行に基づく請求のう
ち,上記(3)の部分と選択的併合の関係にある部
分についての平成19年(受)第810号被上告
人の控訴を棄却する。
3平成19年(受)第811∼813号附帯上告人の
附帯上告を棄却する。
4第1項の部分に関する控訴費用及び上告費用,第2
項の部分に関する訴訟の総費用並びに附帯上告費用
は,平成19年(受)第808∼810号被上告人
・同第811∼813号附帯上告人の負担とする。
理由
第1事案の概要
1本件は,平成19年(受)第808号上告人・同第811号附帯被上告人Y
(以下「Y」という。)が,平成19年(受)第808∼810号被上告人・同11
第811∼813号附帯上告人(以下「原告」という。)が中心となって開催した
いわゆる従軍慰安婦問題を裁く民衆法廷「日本軍性奴隷制を裁く女性国際戦犯法
廷」(以下「本件女性法廷」という。)を取り上げたテレビジョン放送番組(以下
「本件番組」という。)を放送したことについて,本件番組のための取材を受け,
これに協力した原告が,①Y,②本件番組について取材,制作に関与したAを原1
審係属中に吸収合併した平成19年(受)第809号上告人・同第812号附帯被
上告人Y(以下,時期を問わず,「Y」という。)及び③Yと共に本件番組に222
ついて取材,制作に関与した平成19年(受)第810号上告人・同第813号附
帯被上告人Y(以下「Y」という。)に対し,不法行為又は債務不履行を理由と33
する損害賠償を求める事案である。
原告は,①実際に制作,放送された本件番組の趣旨,内容は,原告が取材を受け
た際に説明を受けたものとは異なっており,被告らは,本件女性法廷をつぶさに紹
介する趣旨,内容の放送がされるとの原告の期待,信頼が侵害されたことについて
不法行為責任を負う,②被告らは,本件番組の趣旨,内容が変更されたことを原告
に説明しなかったことについて,債務不履行責任又は不法行為責任を負うと主張し
ている。なお,原告は,原審において,上記②のうちの不法行為を理由とする請求
を選択的に追加するとともに,Yに対する関係で請求額を増額した。1
2原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)当事者
ア原告は,戦時・武力紛争下の女性への暴力を無くすために,女性の人権の視
点に立って,平和をつくる役割を担い,世界の非軍事化を目指すことを目的とし
て,Bらが中心となって,平成10年6月に設立された権利能力なき社団である。
イYは,日本全国において放送事業を営む特殊法人である。1
ウYは,Yの委託による放送番組(以下「番組」という。)の制作等を業と21
する会社である。
エYは,映画,テレビジョン等に関する映像の企画・制作等を業とする会社3
である。
(2)本件女性法廷の開催等
アフリーのジャーナリストで女性運動に傾注していたBは,戦時下で女性に対
して行われる性暴力を根絶するためには責任者の処罰が不可欠であるが,第二次世
界大戦中に旧日本軍が行った性暴力の問題である従軍慰安婦問題についての日本政
府の対応は不十分であり,公的な司法機関による責任の追及は困難であると考え,
ベトナム戦争におけるアメリカ合衆国の戦争犯罪を裁くために哲学者バートランド
・ラッセルらの提唱により開催されたいわゆるラッセル法廷に倣い,女性や民間人
の手で従軍慰安婦問題を裁く民衆法廷の開催を構想し,平成10年4月の国連人権
委員会のNGO(非政府組織)フォーラム等においてこれを提案し,参加者の支持
を得た。
そして,同年6月に,Bが代表者となって原告が設立され,平成11年2月,上
記民衆法廷に当たる本件女性法廷を主催するために,従軍慰安婦問題の加害国とし
ての日本のNGOである原告,元慰安婦が所属する被害国としての韓国,中国等6
か国の各NGO及び国際法の専門家や人権活動家らからなる国際諮問委員会によっ
て構成される国際実行委員会が組織され,同委員会において,本件女性法廷を,戦
時性暴力等に関し国際法に違反する個人や国家の責任を追及するものとして,刑事
裁判に近い形式を採用し,裁判官,検察官及び書記局による構成とすること,平成
12年12月8∼10日に法廷を開いて審理を行い,同月12日に判決の概要を言
い渡すことなどが決定された。Bは,国際実行委員会の共同代表として,本件女性
法廷の開催に向けて準備を行った。
イ同年12月8∼10日,本件女性法廷が東京都内のa会館で開催され,著名
な国際法や戦争犯罪の専門家が裁判官及び検察官として参加した。本件女性法廷に
おいては,従軍慰安婦問題について,昭和天皇及び旧日本軍の中将以上の地位にあ
った軍人合計30名が人道に対する罪により起訴され,また,国家としての日本国
の損害賠償責任等が追及された。被告人らに弁護人は選任されなかったが,アミカ
ス・キュリエ(法廷助言者)が被告人らの立場の者として意見を述べた。本件女性
法廷における審理は,首席検事による冒頭陳述,アミカス・キュリエによる意見陳
述の後,被害国ごとに,起訴状の朗読,元慰安婦の証言及び証拠の提示が行われ,
旧日本軍の構造,昭和天皇の責任及び従軍慰安婦制度などについての専門家の証
言,加害者としての元兵士(以下「加害兵士」という。)の証言などを経て,最後
に,アミカス・キュリエによる意見陳述及び首席検事による論告が行われた。
同月11日には,「現代の紛争下の女性に対する犯罪」をテーマとした国際公聴
会(以下「本件公聴会」という。)が開催され,現在,世界各地域の紛争において
被害を受けている女性の証言や専門家による解説などが行われた。
同月12日,東京都内のb会館において本件女性法廷が再び開催され,昭和天皇
を有罪とし,日本国の責任を認めるなどの判決の概要が言い渡された。旧日本軍の
軍人については,時間的制約のため判断に至らず,判断は最終判決によることとさ
れた。
ウその後,平成13年12月4日に,オランダのハーグで本件女性法廷が再び
開催され,被告人全員を有罪とし,日本国の損害賠償責任を認める旨の最終判決が
言い渡された。
(3)本件番組の放送
Yは,教育テレビジョンの放送番組である「ETV2001」において,全41
回にわたる「戦争をどう裁くか」と題するシリーズ番組(以下「本件シリーズ」と
いう。)の第2回目として,平成13年1月30日午後10時から,「問われる戦
時性暴力」の標題で,本件女性法廷を取り上げた本件番組を放送した。
(4)本件番組の企画・取材の経緯等
アYのチーフプロデューサーであるCは,平成12年8月4日に行われたD2
c大学助教授(以下「D助教授」という。)の講演「歴史と裁き」に感銘を受け,
YのディレクターであるEと共に,上記講演の中で紹介された本件女性法廷と本3
件公聴会を素材として,「人道に対する罪」というテーマで番組を制作することを
企画し,このことについて,Yの番組制作局教養番組部に所属し,教育テレビジ1
ョンの番組「ETV2000」(ETV2001の前身)のチーフプロデューサー
であるFや同番組デスクのGと打合せを行った。その際,Fは,CやEに対し,本
件番組の構成について,番組すべてを本件女性法廷のドキュメントにするのではな
く,スタジオ対談を取り入れた深みのある教養番組にするよう要請した。これを受
けて,Eは,同年9月26日付けの「番組提案票」(以下「本件提案票」とい
う。)を作成し,Y及びYに提出した。本件提案票においては,番組名は「ET12
V2000二夜連続シリーズ『女性たちの国際法廷』∼戦時性暴力が裁かれる時
∼」とされ,第1夜目「何が裁かれたのか?」において本件女性法廷を,第2夜目
「戦時性暴力を問う」において本件公聴会を,それぞれ扱うものとされ,第1夜目
の内容の説明として,「東京で開かれる『女性国際戦犯法廷』をつぶさに追い,ス
タジオでの対談をはさみながら,半世紀後に戦時性暴力を問うことの意味を考え
る」などと記載され,スタジオ対談の候補者として,D助教授とHd大学教授(以
下「H教授」という。)が挙げられていた。
同じころ,Yにおいては,ヨーロッパ総局から,ヨーロッパの戦争責任と和解1
の問題をテーマとするETV2000の番組を制作したいとの提案がされており,
Fは,同総局の提案に係る番組と,Y及びYの上記提案に係る番組とは「人道に23
対する罪」という点で共通すると考え,これらを合わせて4回のシリーズ番組(本
件シリーズ)とし,その第2回目を本件女性法廷を扱う番組(本件番組),第3回
目を本件公聴会を扱う番組とすることとし(第2回目の番組と第3回目の番組とを
併せて,以下「本件番組等」という。),C及びYのチーフプロデューサーであ3
るIに対し,人道に対する罪を考えるシリーズ番組の一環として,Y及びYが提23
案した本件番組等の企画を進める予定である旨伝えた。
イこれを受けて,YとYは,同年10月5日,YがYから本件番組等の制2321
作業務の委託を受け,更にYがYから同業務の再委託を受けることを前提とし32
て,本件番組等の制作を進めることとした。本件番組等についてのYとYとの間12
の制作業務の委託契約及びYとYとの間の同業務の再委託契約は,後日締結され23
た。
ウEは,同年10月初めころ,原告に対し,ETV2000の番組において本
件女性法廷を取り上げたいとして,取材を申し込んだ。原告は,同月20日の運営
委員会においてこれを審議したところ,運営委員らは,日ごろからETV2000
の番組を高く評価しており,また,Eが優れたドキュメンタリー番組の制作者であ
ると評価していたため,ETV2000において本件女性法廷を取り上げるのであ
れば,戦時性暴力の被害者の立場に立った良い番組ができるであろうと考え,上記
取材の申込みを承諾する旨決定した。そして,同月24日,YからEのほか,デ3
ィレクターのJらが,原告からKらが,それぞれ参加して,取材に関する打合せを
行った。その席上,Eは,Kに対し,本件提案票の写しを交付した上,番組の企画
が本件提案票に記載された2夜連続シリーズから全4回のシリーズに変更されたこ
と,本件番組等は,ドキュメンタリーと対談で構成され,本件女性法廷が何を裁く
かということや本件女性法廷の様子をありのままに視聴者に伝える番組になると説
明した。また,Kが,昭和天皇が訴追された場合に,昭和天皇についての判決が放
送されるかと質問したのに対し,Eは,どのような表現方法になるかは分からない
が,判決に含まれるのであれば判決の内容として放映すべきだと答えた。さらに,
E及びJは,Kらに対し,本件女性法廷をすべて撮影するだけでなく,その準備活
動や,原告の運営委員会,記者会見など,本件女性法廷の開催に向けた一連の活動
について取材し,撮影したい旨申し入れた。
なお,番組提案票は,Yなど番組の制作を決定する機関や部署に対していかな1
る番組を制作するかを提案するために,番組制作担当者が作成する文書であって,
取材の相手方(以下「取材対象者」という。)に提示したり,交付したりすること
を予定した文書ではなかったが,Eは,原告側に対してその点の説明をせず,ま
た,本件提案票を原告に交付することについて,あらかじめ上司であるIの承諾も
得ていなかった。
エKは,同年11月6日に開催された原告の運営委員会において,公にしない
ようにと注意した上で,本件提案票の写しを出席者の回覧に供した。原告の運営委
員会は,本件番組の制作を担当することとなったJほか1名が同日の運営委員会を
傍聴することを許可し,同月21日に行われた運営委員会については,傍聴だけで
なく撮影も許可した。
Bは,同日,Jのインタビューに応じて,1時間∼1時間半,原告の代表者とし
て,本件女性法廷の目的や開催に至った経緯について語った。また,原告は,同日
行われた本件女性法廷の会場の下見に,Jほか1名の同行を認め,同年12月5,
6日に非公開で行われた本件女性法廷のリハーサルについては,Yに対しての3
み,取材及び撮影を許可した。
オ一方,同年11月16日にYの教養番組部で開かれた定時提案部会におい1
て,Fは,本件シリーズについて,本件提案票を基に作成した「教養番組部定時提
案」と題する書面(以下「Y提案書」という。)を提出して,その概略を説明1
し,教養番組部長であるLの了承を得た。Y提案書においては,本件シリーズの1
標題は「戦争をどう裁くか」とされ,第2回目の本件番組については,標題が「問
われる戦時性暴力」とされ,内容の説明として,本件女性法廷の概要と共に,「こ
の国際法廷を東京裁判以来の歴史の中に位置づけ,戦時性暴力を裁くことの難しさ
を明らかにするとともに,日本とアジア諸国の被害者が,どのようなプロセスで和
解を目指すべきなのかを考える」などと記載されていた。
同日,YからF,Gらが,YからCが,YからI,E,Jらが出席し,D助123
教授を交えて打合せが行われ,出席者全員にY提案書が配付された。1
同月21日,Yの番組制作局において,番組制作局長のMが主催し,Lら各部1
の部長が参加する提案部長会が開かれ,教養番組部から,Y提案書に基づいて本1
件シリーズの制作が提案され,これが承認された。
カFは,同年11月22日,Y及びYに対し,本件番組における対談予定者23
のH教授について,本件女性法廷の運営委員で本件女性法廷との距離が近すぎると
して,人選をやり直すよう要請した。これを受けて,Yは,H教授に代えて,e3
大学のN準教授(以下「N準教授」という。)を対談者に決定した。
キ原告に対しては,本件女性法廷に関し,多数の報道機関が取材を申し込んで
いたが,報道機関は会場2階席において取材,撮影することとされ,1階における
取材,撮影は,Yと,原告が公式記録ビデオテープの制作を委託していた団体に3
対してのみ許可された。Yの職員は,本件女性法廷の開催中,会場において,23
階席のほか,1階においても本件女性法廷の様子を取材,撮影した。
(5)本件番組の制作,編集の経緯等
アJは,本件女性法廷の取材,撮影を終了すると,平成12年12月15日こ
ろから,取材で得た素材及び資料の編集に取り掛かり,本件番組の構成案及びスタ
ジオ台本を作成し,この台本に基づき,同月27日,対談者のD助教授及びN準教
授並びに司会役のアナウンサーが出演するスタジオ対談の撮影が行われた。
イJは,平成13年1月初旬にかけて,上記スタジオ対談の映像と本件女性法
廷を撮影した映像とを編集して,本件番組の第1次版を制作した。これには,①本
件女性法廷は,第二次世界大戦中の旧日本軍による従軍慰安婦問題を裁くために,
原告等が提唱,主催し,著名な法律家が参加して開催された国際民衆法廷であるこ
とや,その審理対象は昭和天皇と日本国の責任であることを伝える映像や音声,②
元慰安婦,加害兵士及び専門家が証言した場面,アミカス・キュリエが公正な裁判
を求めるなどと意見を陳述した場面,昭和天皇を有罪とし,日本国の責任を認める
判決の概要が言い渡された場面など本件女性法廷の審理経過を伝える映像や音声,
③Bに対するインタビューの映像や音声などが盛り込まれており,同月13日にお
ける試写及び同試写における指摘を踏まえて一部編集を経た後の同月17日におけ
る試写に立ち会ったF及びGらは,方向付けはこれで良いとの認識を持った。
ウ同年1月19日,Lが上記第1次版の再編集版(50∼55分程度のもの。
なお,本件番組は44分の番組とすることが予定されており,この再編集版につい
ては,以後の編集による絞り込みが予定されていた。)を試写したが,同人は,本
件番組について,かねてから,本件女性法廷を東京裁判以来の世界的な潮流の中に
位置付け,その歴史的意義を客観的・批判的に考察する教養番組にしたいと考えて
おり,上記再編集版が,本件女性法廷を紹介するだけの内容であり,上記のような
視点が欠けていると感じた。そこで,Lは,上記試写に参加したF,G,C,I及
びJらに対し,「法廷との距離が近すぎる。」,「企画意図と違う。」,「修正不
能」などと述べた。このため,同人らは,資料映像を用いて戦後補償裁判などの歴
史的経緯の説明を行うこと,海外の報道機関による反響を紹介すること,死者を裁
くことや弁護人が無いこと等の問題点をアナウンサーのコメントで補うことなどを
確認し,さらに,Bに対するインタビューを削除し,昭和天皇有罪の審理結果発表
の場面をナレーションに変更するなどの編集を行ったが,同月24日に行われた試
写において,Lは,上記同様の理由から更に番組の内容を変更するよう求めた。こ
れに対し,Iは,これまでの編集方針を大幅に変更するものであると受け止め,Y
がLの上記求めに応じて放送当日までに本件番組を制作することは困難であると3
考えて,本件番組の編集作業から離脱することとした。そして,同月25日及び2
6日,YからYに対し,それまでに編集した本件番組のビデオテープ及び編集前31
の素材のビデオテープ等が納入された。
エF及びGは,同年1月25日及び26日,Lからの変更指示に従って本件番
組の台本を修正し,N準教授の発言と加害兵士の証言部分を大幅に短縮し,D助教
授とアナウンサーのスタジオ撮影部分を撮り直すこととした。
オ同年1月26日,Yにおいて,O放送総局長,P総合企画室担当局長(国1
会担当),M,L及びFらが立ち会って,本件番組の試写が行われた。OやPが番
組の試写に立ち会うことは例外的なことであったが,Fらに対して,予算説明の際
に国会議員から話題とされることに備えて見ておきたいとの説明がされた。Mは,
この試写後,Lに対し,本件女性法廷に批判的な意見も入れるよう指示し,Fら
は,Qf大学教授(以下「Q教授」という。)に出演を依頼した。そして,修正さ
れた台本に基づき,Q教授に対するインタビューを撮影した部分が加わり,D助教
授のコメントが追加され,これに対応してN準教授のコメントが一部削除され,ア
ミカス・キュリエによる意見陳述の場面が削除され,司会役のアナウンサーが本件
女性法廷を紹介する発言中に,あくまで民間のもので法的拘束力がないこと,被告
人が一切出廷していないこと,裁けない死者を裁こうとしていること,被害者の証
言についてそのすべてを必ずしも確認することができないことなど本件女性法廷が
様々な争点や問題点を抱えている旨が追加されるなどし,Lによる試写を経て,同
月28日中に,仮編集版(44分版)が制作された。なお,本件女性法廷の主催団
体については,当初は上記イのとおり原告等であることが示されていたが,この仮
編集の段階までには「日本とアジアの女性のNGO」とされた。
カ同年1月29日,O,M,P,L,F及びGの立会いの下,上記仮編集版の
試写が行われた。試写後,Pは,Fに対し,①本件女性法廷において日本国と昭和
天皇に責任があるとした部分を全部削除すること,②スタジオ発言で本件女性法廷
をラッセル法廷に匹敵するかのように積極的に評価している部分を削除すること,
③海外メディアの反応から日本政府の責任に言及した部分を削除すること,④日本
政府の責任に言及したその余の部分も削除すること,⑤本件女性法廷に反対する立
場のQ教授に対するインタビューを更に追加することなどを指示し,上記指示に基
づき台本の修正及び本編集が行われ,さらに,その後,M及びOの指示に基づき,
元慰安婦らの証言場面の一部と加害兵士の証言場面等が削除されたため,最終的に
完成し,放送された本件番組は約40分のものとなった。
キこの間の同年1月25日,Yの平成13年度予算案が総務大臣に提出され1
た。Yにおいては,この少し前から,総合企画室の担当者らにおいて,与党3党1
所属の国会議員の一部に対して個別に予算説明を行っていたが,その中で,本件番
組について,4夜連続で本件女性法廷をドキュメントで放送する番組である旨のう
わさが流れていることが判明した。そして,同月29日にO及びPらがR内閣官房
副長官と面会した際に,Oが,本件番組について,本件女性法廷は素材の一つであ
り,4夜連続のドキュメンタリー番組ではないと説明をしたところ,同副長官は,
従軍慰安婦問題について持論を展開した上,Yがとりわけ求められている公正中1
立の立場で報道すべきではないかと指摘した。
また,本件番組の放送に先立ち,Yに対しては,右翼団体等から本件番組の放1
送中止を求める要求等があった。
(6)本件番組の内容
上記(5)の編集を経て,実際に放送された本件番組の構成及び内容は,次のよう
なものであった。
アオープニング及び資料映像(約3分56秒)
最初にタイトルバックが流れた後,約3分29秒間,ナチス・ドイツによるユダ
ヤ人迫害の映像や,アルジェリア紛争の映像など人道に対する罪に関連する資料映
像とナレーションが流れる。
イスタジオ映像(約3分14秒)
D助教授とN準教授の紹介を含む導入的なスタジオ対談の映像が流れる。
ウ本件女性法廷の録画映像及び学者のコメント(約10分20秒)
本件女性法廷の映像として,会場の全景,首席裁判官の発言,検察官ら,元慰安
婦ら及び傍聴人らの映像,元慰安婦2名の証言及び旧日本軍の従軍慰安婦制度につ
いての専門家の証言の映像が流れ,これに続いて,一事不再理の原則,被害者の申
立て以外に事実について調べる方法がないこと,時効の問題があること,弁護人が
無いことなど本件女性法廷の問題点を述べるQ教授のインタビュー映像,本件女性
法廷の意義を述べるH教授のインタビュー映像,本件女性法廷の首席裁判官と首席
検事がいずれもアメリカ人であるのが不可解である,慰安婦には親に売られて慰安
所に連れて行かれた者も多く,それは商行為であるなどと述べるQ教授のインタビ
ュー映像が順に流れる。
エスタジオ映像(約2分22秒)
ラッセル法廷について言及するD助教授の発言,本件女性法廷をフェミニズム思
想の流れの中に位置付けるのが重要であるとのN準教授の発言などが流れる。
オ資料映像等(約7分40秒)
極東国際軍事裁判(東京裁判),ベトナム戦争,韓国の民衆運動,元慰安婦の韓
国人女性による東京地方裁判所への提訴,フィリピンの元慰安婦のデモ,旧ユーゴ
スラビアの市街戦などの資料映像をバックに,主としてナレーションにより,人道
に対する罪に対する考え方の推移の説明などが流れる。
カスタジオ映像(約3分15秒)
戦時性暴力についてのD助教授の発言,司会役のアナウンサーによるパターンを
用いての従軍慰安婦問題に対する日本政府の対応の経緯の説明などが流れる。
キ録画映像(約2分27秒)
本件女性法廷において裁判官を務めた専門家2名の記者会見での発言,海外の報
道機関による本件女性法廷の取り上げ方,本件女性法廷の首席検事のインタビュー
映像が流れる。
クスタジオ映像(約6分22秒)
本件女性法廷を海外の報道機関が大きく取り上げたこととの関連で,人道に対す
る罪への関心が世界的に高まってきていることなどについてのD助教授の発言,和
解の難しさについてのN準教授の発言,戦時性暴力について日本が責任を追及され
ることの意味等についてのD助教授の発言などが流れる。
ケエンディング(約34秒)
第2平成19年(受)第808号上告代理人宮川勝之ほかの上告受理申立て理
由,同第809号上告代理人猪瀬敏明の上告受理申立て理由及び同第810号上告
代理人奧野善彦,同荒井俊行,同内海雅秀の上告受理申立て理由について
1原審は,上記事実関係等の下において,次のように判断して,原告の被告ら
に対する不法行為に基づく損害賠償請求を,いずれも一部認容すべきものとし,そ
の余の請求を棄却すべきものとした。
(1)原告の本件番組に対する期待,信頼とその侵害について
ア取材の経過や取材担当者と取材対象者の関係等に照らし,取材担当者の言動
等により取材対象者が一定の内容の番組が放送されるとの期待を抱くのもやむを得
ない特段の事情が認められるときは,番組制作者の編集の自由もそれに応じて一定
の制約を受け,取材対象者の番組内容に対する期待,信頼が法的に保護され,この
ような期待,信頼を故意又は過失により侵害する行為は,法的利益の違法な侵害と
して不法行為を構成すると解するのが相当である。
イ本件についてみると,平成12年10月24日の打合せにおいて,YのE3
が原告に本件提案票の写しを交付して行った説明は,本件番組は,本件女性法廷を
中心に紹介し,しかも,実際に行われる法廷の手続の冒頭から判決の概要の言渡し
までの過程を,被害者の証言や証拠説明等を含めて客観的に概観できる形で取り上
げるいわゆるドキュメンタリー番組ないしそれに準ずるような内容の番組となると
の趣旨であったものというべきであり,Kらは,本件番組がそのような番組になる
との認識に達し,その旨の期待と信頼を抱いたものと認められる。さらに,Jは,
Yの本件番組担当のディレクターとして,積極的な姿勢で取材に臨み,原告から3
特別の便宜を受けて,本件女性法廷の準備から開催,終了までを網羅的に取材,撮
影し,原告はこれらの取材活動に全面的に協力したことなどに照らすと,本件番組
の内容についての原告の上記期待,信頼は,本件女性法廷の準備が進展し,開催に
至る中で,Yによる取材活動を通じてより具体的で明確なものになるとともに,3
期待の度合いも高められていったものと認められる。また,これらの期待,信頼
は,Yに対してのみならず,Y等,本件番組にかかわる関係者すべてに対しても31
抱くこととなったことは明らかである。
以上によれば,本件においては,上記アにいう特段の事情が認められるものとい
うべきであり,原告には,本件番組の内容について法的保護に値する期待,信頼が
生じたと認められる。
ウ実際に放送された本件番組では,本件女性法廷が中心的に取り上げられては
いるものの,本件女性法廷の主催者,趣旨,審理対象及び審理経過等を認識するこ
とができず,むしろ,本件女性法廷自体がさまざまな争点や問題点を抱えているな
どのコメント部分が付加されるなどの改編がされており,本件女性法廷は,スタジ
オ対談や資料映像を用いて,女性に対する戦時性暴力が人道に対する罪として問わ
れるようになった歴史的潮流を追い,その中での位置付けや意義を考察するという
観点から素材として扱われているにすぎず,いわゆるドキュメンタリー番組ないし
それに準ずるような内容の番組とは相当程度かい離したものとなっていると認めら
れ,このことは原告の期待,信頼を侵害するものであったというべきである。
そして,本件番組は,平成13年1月24日の試写の段階においては,本件女性
法廷の手続の冒頭から判決の概要の言渡しまでの過程を,被害者の証言や証拠説明
等を含めて客観的に概観できる形で取り上げるドキュメンタリー番組ないしそれに
準ずるような内容のものであった。上記試写後,Yが編集方針の違いを理由に番3
組制作から離脱しており,番組の編集方針に大きな転換が生じたものというべきで
あるが,上記試写後のLの指示による番組内容の変更は,本件番組の制作責任者と
してより良い番組を作ろうとした純粋な姿勢によるものと評価され,この段階にお
ける編集の自由は尊重されるべきであり,原告の期待,信頼も維持されていたと認
められる。しかし,ふだん番組制作に立ち会うことが予定されていないO及びPが
立ち会って試写が行われ,同人らの意見が反映されて修正が行われた同月26日以
降は,同人らが,番組作りは公正中立であるようにとの国会議員等の発言を必要以
上に重く受け止め,その意図をそん度してできるだけ当たり障りの無いような番組
とすることを考え,そのような形にすべく本件番組について直接指示したことによ
り,修正が繰り返されたものであって,これは当初の本件番組の趣旨とはそぐわな
い意図からされた編集行為であった。そして,本件番組の取材,編集行為は,放送
という目的に向けられた手段であるから,Yの放送行為と共に被告らが共同して1
行った本件番組の改編行為が,原告の期待,信頼に対する侵害行為となる。
(2)説明義務違反について
ア番組の制作や取材に携わる者は,番組の制作過程で番組のねらいや内容が変
更された場合,取材対象者との間においてこれを説明する旨の約束がある等,特段
の事情があるときに限り,法的な説明義務を負うと解するのが相当である。
イ本件についてみると,上記のとおり,原告には本件番組の内容について法的
保護に値する期待,信頼が生じており,被告らはこのことを認識していたのである
から,上記アにいう特段の事情があるというべきである。そして,本件番組は,改
編の結果,EやJによる説明とは相当かけ離れた内容になったのであるから,原告
は,この点の説明を受けていれば,自己決定権の一態様として,被告らに対して,
番組から離脱することや善処方を申し入れたり,他の報道機関等に実情を説明して
対抗的な報道を求めたりすること等ができたものであるが,被告らが説明義務を果
たさなかった結果,これらの手段を採ることができなくなったのであり,その法的
利益を侵害されたものというべきである。
(3)被告らの責任について
アYのE及びJは,番組制作に携わる者として,番組の制作過程において,3
取材対象者から得られた素材が様々に編集され得ることや,それを使用して制作さ
れる番組の趣旨や内容が流動的で変化し得るものであることを承知しており,本件
番組についても同様であったから,原告に対し,そのような説明をすることにより
誤解を生じさせないようにすべきであったのに,そのような説明をしなかったため
に原告に前記期待と信頼を抱かせることとなったものである。また,Yは,編集3
作業から離脱することとなった平成13年1月24日には,Yのその後の編集の1
結果,番組が更に変更されることを十分に予測することができたのであるから,Y
の担当者に対し,Yにおいて原告に番組改編の説明をすることの許可を求めた13
り,Yの責任において説明義務を果たすように申し出るべきであったのに,これ1
らを行わなかった。
イYにおいては,原告の上記期待,信頼を認識しながら,本件番組の改編を1
実際に決定して行い,これを放送したものであり,また,平成13年1月26日以
降,原告の期待,信頼とは相当かけ離れた内容の改編を行ったのであるから,同日
以降,原告に対して改編の内容を説明すべきであったが,これを行わなかった。
ウYも,Eの上記取材活動をいわば自己の活動として利用し,原告の期待と2
信頼を認識しながら行動してきたことは明らかであり,Iを通じる等してEの動静
に注意するなり,Yに善処を求めるなりすべきであったのに,これをしなかった1
し,Yと同様に説明義務も果たしていない。3
エ以上によれば,被告らは,いずれも,原告に対して,期待,信頼を侵害した
こと及び番組内容の改編についての説明義務を怠ったことによる各不法行為責任を
負う。被告らは,本件番組の放送に向けて互いに協力し合い,他者の行為を利用し
て取材,編集行為を行い,その結果完成した本件番組を被告らの共同制作としてY
が放送したのであって,被告らの行為は原告の信頼破壊に向けられた有機的に関1
連を有する一連の行為であるから,共同不法行為が成立する。
2しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次の
とおりである。
(1)原告の期待,信頼が侵害されたことを理由とする被告らの不法行為責任に
ついて
ア放送法は,「放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによって,放送
による表現の自由を確保すること」等の原則に従って,放送を公共の福祉に適合す
るように規律し,その健全な発達を図ることを目的として制定されたものである
(同法1条)が,同法3条は,「放送番組は,法律に定める権限に基く場合でなけ
れば,何人からも干渉され,又は規律されることがない。」と規定し,同法3条の
2第1項は,「放送事業者は,国内放送の放送番組の編集に当たっては,次の各号
の定めるところによらなければならない。一公安及び善良な風俗を害しないこ
と。二政治的に公平であること。三報道は事実をまげないですること。
四意見が対立している問題については,できるだけ多くの角度から論点を明らか
にすること。」と規定し,同法3条の3第1項は,「放送事業者は,放送番組の種
別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」とい
う。)を定め,これに従って放送番組の編集をしなければならない。」と規定して
いる。これらの放送法の条項は,放送事業者による放送は,国民の知る権利に奉仕
するものとして表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることを法律上明
らかにするとともに,放送事業者による放送が公共の福祉に適合するように番組の
編集に当たって遵守すべき事項を定め,これに基づいて放送事業者が自ら定めた番
組基準に従って番組の編集が行われるという番組編集の自律性について規定したも
のと解される。
このように,法律上,放送事業者がどのような内容の放送をするか,すなわち,
どのように番組の編集をするかは,表現の自由の保障の下,公共の福祉の適合性に
配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられているが,これは放送事業者による
放送の性質上当然のことということもでき,国民一般に認識されていることでもあ
ると考えられる。
そして,放送事業者の制作した番組として放送されるものである以上,番組の編
集に当たっては,放送事業者の内部で,様々な立場,様々な観点から検討され,意
見が述べられるのは,当然のことであり,その結果,最終的な放送の内容が編集の
段階で当初企画されたものとは異なるものになったり,企画された番組自体が放送
に至らない可能性があることも当然のことと国民一般に認識されているものと考え
られる。
イ放送事業者が番組を制作し,これを放送する場合には,放送事業者は,自
ら,あるいは,制作に協力を依頼した関係業者(以下「制作業者」という。)と共
に,取材によって放送に使用される可能性のある素材を広く収集した上で,自らの
判断により素材を取捨選択し,意見,論評等を付加するなどの編集作業を経て,番
組としてこれを外部に公表することになるものと考えられるが,上記のとおり,放
送事業者がどのように番組の編集をするかは,放送事業者の自律的判断にゆだねら
れており,番組の編集段階における検討により最終的な放送の内容が当初企画され
たものとは異なるものになったり,企画された番組自体放送に至らない可能性があ
ることも当然のことと認識されているものと考えられることからすれば,放送事業
者又は制作業者から素材収集のための取材を受けた取材対象者が,取材担当者の言
動等によって,当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用され
るものと期待し,あるいは信頼したとしても,その期待や信頼は原則として法的保
護の対象とはならないというべきである。
もっとも,取材対象者は,取材担当者から取材の目的,趣旨等に関する説明を受
けて,その自由な判断で取材に応ずるかどうかの意思決定をするものであるから,
取材対象者が抱いた上記のような期待,信頼がどのような場合でもおよそ法的保護
の対象とはなり得ないということもできない。すなわち,当該取材に応ずることに
より必然的に取材対象者に格段の負担が生ずる場合において,取材担当者が,その
ことを認識した上で,取材対象者に対し,取材で得た素材について,必ず一定の内
容,方法により番組中で取り上げる旨説明し,その説明が客観的に見ても取材対象
者に取材に応ずるという意思決定をさせる原因となるようなものであったときは,
取材対象者が同人に対する取材で得られた素材が上記一定の内容,方法で当該番組
において取り上げられるものと期待し,信頼したことが法律上保護される利益とな
り得るものというべきである。そして,そのような場合に,結果として放送された
番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合には,当該番組の種類,
性質やその後の事情の変化等の諸般の事情により,当該番組において上記素材が上
記説明のとおりに取り上げられなかったこともやむを得ないといえるようなときは
別として,取材対象者の上記期待,信頼を不当に損なうものとして,放送事業者や
制作業者に不法行為責任が認められる余地があるものというべきである。
ウこれを本件についてみると,上記事実関係等によれば,本件番組の取材に当
たったYの担当者は,原告に対し,①本件提案票の写しを交付し,②本件番組3
は,ドキュメンタリーと対談とで構成され,本件女性法廷が何を裁くかということ
や本件女性法廷の様子をありのままに視聴者に伝える番組になると説明し,③昭和
天皇についての判決がされれば,判決の内容として放映すべきであると述べ,④本
件女性法廷の全部及びその準備活動等その開催に向けた一連の活動について取材,
撮影したいと申し入れ,⑤実際に,原告の運営委員会の傍聴や撮影,Bに対するイ
ンタビュー,本件女性法廷の会場の下見への同行,リハーサルの撮影を行い,本件
女性法廷の開催当日,他の報道機関が2階席からの取材,撮影しか許されなかった
のに対し,1階においても取材,撮影することが許され,本件女性法廷の一部始終
を撮影したというのである。しかしながら,上記⑤のYによる実際の取材活動3
は,そのほとんどが取材とは無関係に当初から予定されていた事柄に対するもので
あることが明らかであり,原告に格段の負担が生ずるものとはいえないし,上記④
のYによる当初の申入れに係る取材の内容も,原告に格段の負担を生じさせるよ3
うなものということはできない。また,上記①∼④のYの担当者の行為は,取材3
を申し入れた時点において提案ないし予定されている番組の趣旨内容及び取材内容
に関するもの,あるいは取材担当者の個人的な意見を述べたにとどまるものである
ことが明らかであり,Yの担当者の原告に対する説明が,本件番組において本件3
女性法廷について必ず一定の内容,方法で取り上げるというものであったことはう
かがわれないのであって,原告においても,番組の編集段階における検討により最
終的な放送の内容が上記説明と異なるものになる可能性があることを認識すること
ができたものと解される。
そうすると,原告の主張する本件番組の内容についての期待,信頼が法的保護の
対象となるものとすることはできず,上記期待,信頼が侵害されたことを理由とす
る原告の不法行為の主張は理由がない。
(2)説明義務違反を理由とする被告らの債務不履行責任又は不法行為責任につ
いて
上記のとおり,原告の主張する本件番組の内容についての期待,信頼が法的保護
の対象となるものとすることはできないから,このような場合においては,放送事
業者や制作業者と取材対象者との間に番組内容について説明する旨の合意が存する
とか,取材担当者が取材対象者に番組内容を説明することを約束したというような
特段の事情がない限り,放送事業者や制作業者に番組の編集の段階で本件番組の趣
旨,内容が変更されたことを原告に説明すべき法的な説明義務が認められる余地は
ないというべきである。そして,本件においてそのような特段の事情があることは
うかがわれないから,上記説明義務違反を理由とする原告の債務不履行及び不法行
為の主張は,いずれも理由がない。
(3)まとめ
各論旨のうち,以上の趣旨をいう点はいずれも理由があり,その余の論旨につい
て判断するまでもなく,原判決中,原告の請求を認容すべきものとした部分は破棄
を免れない。
第3平成19年(受)第811∼813号附帯上告代理人飯田正剛ほかの附帯
上告受理申立て理由について
論旨は,原審が説明義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求を認
めなかったことを非難するものであるが,同請求に理由がないことは上記第2,2
(2)のとおりであるから,論旨は理由がない。
第4結論
以上のとおりであるから,①原告のY及びYに対する請求については,原判決12
中,同被告らの各敗訴部分を破棄し,同部分につき原告の請求を棄却した第1審判
決に対する原告の控訴及び原告の原審で追加した請求をいずれも棄却し,②原告の
Yに対する請求については,原判決中,同被告の敗訴部分を破棄し,第1審判決3
中,同被告の敗訴部分を取り消して,同部分につき原告の請求を棄却するととも
に,原告の原審で追加した請求のうち原判決中同被告の敗訴部分に係る部分を棄却
し,第1審判決中,債務不履行に基づく請求のうち同部分と選択的併合の関係にあ
る部分についての原告の控訴を棄却し,③原告の附帯上告については,これを棄却
することとする。
よって,判示第2,2(1)につき裁判官横尾和子の意見があるほか,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
裁判官横尾和子の意見は,次のとおりである。
私は,多数意見の結論に賛成するものであるが,その理由は,判示第2,2(1)
に関しては,多数意見と異なり,事実についての報道及び論評に係る番組の編集の
自律は取材対象者の期待,信頼によって制限されることは以下の理由により認めら
れないとするものである。
取材対象者が抱いた内心の期待,信頼は,それが表明されないままに取材担当者
が認識できるものではなく,また,取材の都度,その内容や程度を確認することも
報道取材の実際からして期待できるものでもない。それにもかかわらず,期待,信
頼を確認せずに番組の放送をした場合に,その内容が期待,信頼と異なるとして違
法の評価を受ける可能性があるということであれば,それが取材活動の萎縮を招く
ことは避けられず,ひいては報道の自由の制約にもつながるものというべきであ
る。
また,期待,信頼を保護することの実質は,放送事業者に対し期待,信頼の内容
に沿った番組の制作及びその放送を行う作為を求めるものであり,放送番組編集へ
の介入を許容するおそれがあるものといわざるを得ない。
さらに,多数意見も述べるとおり,放送法上の放送事業者の番組の編集は,表現
の自由の保障の下,公共の福祉の適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだ
ねられており,また編集過程においては取材された素材の取捨選択を含め番組の内
容が変更されることも当然のことと認識されているものと考えられているのである
から,取材対象者の抱く期待,信頼を法的保護に値するものと認める余地はないと
解される。
本件番組は,その内容からして上記の報道及び論評に係る番組に当たるといい得
るものであり,上述の理由により,原告の主張するような期待,信頼が侵害された
ことを理由とする主張は理由がない。
(裁判長裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官泉徳治裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

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