弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件上告を棄却する。
     但し、当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入する。
         理    由
 弁護人久保田美英上告趣意第一点について。
 刑法第一七七条は暴行又は脅迫を以つて婦女を姦淫した者を、強姦の罪として処
罰する旨を規定し、次に同法第一七八条において、人の心神喪失若くは抗拒不能に
乗じ、又はこれをして心神を喪失せしめ、若くは抗拒不能ならしめて、姦淫したる
者についても、前条の例による旨を規定している。かゝる法条の排列から見れば、
苟も暴行又は脅迫を以つて、婦女を姦淫した者は、前条に該当するのであつて、従
つて、その暴行又は脅迫によつて、婦女をして心神を喪失せしめ、若くは抗拒不能
ならしめて姦淫した者も、また当然これに包含せられるものと解すべきである。従
つて、原判決がその認定事実に関して、刑法第一七七条を適用したのは正当であつ
て、論旨は理由がない。
 弁護人久保田美英上告趣意第二、三、四点及び弁護人矢部克己上告趣意第一点に
ついて。
 論旨はいづれも所論強姦未遂の点について、原判決がこれを障礙未遂と判断した
ことは誤りであつて、理由不備又は理由齟齬の違法があり、且その違法は原判決の
刑の量定に影響を及ぼしたものであるというに帰す。
 しかし、被告人が所論強姦の所為を中止した原由として原判決の認定したところ
は、これを原判決摘示の事実と、これが証拠として挙示されたところについて見れ
ば、当夜は一〇月一六日の午後六時半過ぎて、すでにあたりはまつくらであり、被
告人は人事不省に陥つている被害者を墓地内に引摺り込み、その上になり、姦淫の
所為に及ぼうとしたが被告人は当時二三歳で性交の経験が全くなかつたため、容易
に目的を遂げず、かれこれ焦慮している際突然約一丁をへだてたa駅に停車した電
車の前燈の直射を受け、よつて犯行の現場を照明されたのみならず、その明りによ
つて、被害者の陰部に挿入した二指を見たところ、赤黒い血が人差指から手の甲か
伝わり手首まで一面に附着していたので、性交に経験のない被告人は、その出血に
驚愕して姦淫の行為を中止したというにあることがわかる。かくのごとき諸般の情
況は被告人をして強姦の遂行を思い止まらしめる障礙の事情として、客観性のない
ものとはいえないのであつて被告人が久保田弁護人所論のように反省悔悟して、そ
の所為を中止したとの事実は、原判決の認定せざるところである。また驚愕が犯行
中止の動機であることは、矢部弁護人所論のとおりであるけれども、その驚愕の原
因となつた諸般の事情を考慮するときは、それが被告人の強姦の遂行に障礙となる
べき客観性ある事情であることは前述のとおりである以上、本件被告人の所為を以
て、原判決が障礙未遂に該当するものとし、これを中止未遂にあらずと判定したの
は相当であつて何ら所論のごとき違法はない。
 弁護人久保田美英上告趣意第五点及び第五点の一について。
 強姦致死罪は単一な刑法第一八一条の犯罪を構成するものであつて、強姦の点が
未遂であるかどうか及びその未遂が中止未遂であるか障礙未遂であるかということ
は、単に情状の問題にすぎないのであつて、処断刑に変更を来たすべき性質のもの
ではないから、本罪に対しては刑法第一八一条を適用すれば足り、未遂減軽に関す
る同法第四三条本文又は但書を適用すべきものではない。原判決の擬律は固より右
と同越旨に出たものであつて、同判決がその末尾において弁護人の主張に対して特
に示した判断中論旨の指摘する部分も、右と同趣旨の事理を説示したに止まり、論
旨の非議する如く、強姦の点が中止未遂であるかどうかは、量刑上何ら斟酌すべき
問題ではないと断じた訳のものではないから、原判決には所論のような違法はない。
 なお論旨はいづれも原判決が強姦の点について中止未遂に該当する事実を認定し
ているとの前提に立つものであるが、その前提の誤りであることは、前段説示のと
おりである。従つて論旨はいづれも理由がない。
 同第六点について。
 原判決の確定した本件犯罪事実の要旨は被告人が強姦の意思を以つて、被害者A
の頸部を両手で絞扼し、人事不省に陥れた上同女を引摺つて同判示墓地内に連れ込
んだが同判示のような事由から強姦の目的を遂げなかつたところ、右絞扼によつて
同女が死亡したというのであつて、原判決は右事実中Aの死因の点を除いた其の余
の事実を被告人の原審公判廷外の自白と其の他の証拠とを綜合して認定しているの
である。そして右綜合証拠のうち強制処分による予審判事の検証調書中の記載及び
被告人に対する検事の聴取書末尾に添付された図面中の記載は、所論の頸部絞扼な
る事実に関して被告人の前記自白の真実性を保障するに足り、従つて、その補強証
拠となり得るばかりでなく、本件において右事実と密接不可分の関係にある被害者
の死因に関して原判決の挙示する証拠のうち、鑑定人Bの作成に係る鑑定書中の記
載も亦、同様に右自白の補強証拠となるものと解することができる。従つて、原判
決は所論頸部絞扼の事実を被告人の前記自白のみによつて認定したものではないか
ら、論旨は理由がない。
 同第七点について。
 被告人が原審において従来の自白を飜し、右は被告人の真意に出たものではない
と弁解した場合に、右自白の任意性並に真実性について、如何なる範囲において取
調を行い、その供述のいづれを措信するかは、凡て事実審たる原審の自由な判断に
委ねられているところであつて、記録を精査するも、原判決がその挙示する被告人
の自白を措信してこれを事実認定の証拠としたことについて、実験則に反するもの
ありとは認められないばかりでなく、原判決の挙示する証拠によれば原判示事実は
十分これを認定することができる。
 論旨は結局原審の採用しない証拠に基いて、原審の専権に属する証拠の取捨判断
並に事実の認定を攻撃するに帰するものであつて、上告適法の理由とならない。
 同第八点について。
 原判決摘示の姦淫の所為が、刑法第一七七条に該当し、同法第一七八条を以つて
論ずべきものでないことは久保田弁護人上告趣意第一点について説示したとおりで
ある。従つて、所論暴行の所為は本件強姦致死罪の犯罪事実自体に属すること明か
であつて、その予備と目すべきものではない。論旨は強姦罪の着手の時期について、
独自の見解を採つて、原判決の法律の適用を非議するもので、その理由がない。
 弁護人久保田美英上告趣意第九点及び弁護人矢部克己上告趣意第二点について。
 しかし、原判決挙示の証拠を綜合すれば、被告人が被害者Aに加へた所論の暴行
が同女の死因を為していること及び同女には従前癲癇の既往症はなかつたことを認
めるに十分である。論旨は右証拠によつて同女が癲癇その他右暴行以外の原因によ
つて死亡したものであることを否定するに足りないというのであるが、癲癇につい
て既往症のなかつたことは前陳のとおりであり、同女の死因が所論のように他に存
することを認めるに足る証拠は本件にないのであるから、原判決が前示証拠によつ
て、同判示のように死因を認定しても、之をもつて実験則に反するものとは認め難
い。又本件事案の具体的内容、其の他諸般の状況に徴すれば、原審が右死因の別に
存するかどうかについて、より以上の証拠の取調を為さなかつたことは、原審の恣
意、専断によるものとは認められないから、原判決には審理不尽の違法はない。論
旨は原判決の採用しない証拠に基いて、Aの死因につき、原判決の認定を非議する
ものであつて、その理由がない。
 弁護人久保田美英上告趣意第一〇点について。
 記録を精査すると、論旨が条件であると指摘する三項目は鑑定人Cが所論の鑑定
の結果を演繹する為め、その基礎とした判断資料にすぎないのであつて、何等所論
のように右鑑定の結果の条件と目すべきものではないのみならず、右三項目中被害
者Aに癲癇の既往症のなかつたこと及び同女の死亡の結果が被告人の暴行によつて
招来された二次的所産によるものでないことは、綜合証拠として挙示された証人D
の予審判事に対する供述及び鑑定人Bの鑑定書の記載によつて裏附けられており、
他は前記鑑定の結果を左右するものではないから、原判決が鑑定人Cの鑑定書の記
載から、その結果のみを摘出してこれを証拠としたことには、何等所論のような違
法はない。
 同第一一点について。
 所論B鑑定人の鑑定の結果は被害者Aの屍体解剖所見のみを基礎としたものであ
り、所論C鑑定人のそれは、同女の生来の健康状態、死直前の病状及び右B鑑定人
の屍体解剖所見を綜合考覈した上の鑑定の結果であつて両者の間には所論のような
差異があるけれども、同女の死因を認定する証拠としてその間何等矛盾するもので
ないから、原判決がこれら鑑定の結果と他の証拠とを綜合して、同判示死因を認定
しても所論のような違法はない。
 同第一二点について。
 原審において、弁護人から判事忌避の申立がなされたのに対し、原審が右は訴訟
を遅延せしむる目的のみを以て忌避の申立を為したるものであるとして、決定をも
つてこれを却下したこと、及び同決定に対して右弁護人から最高裁判所に抗告の申
立をしたところ、同裁判所は該申立を不適法として棄却したことは所論のとおりで
あるが、右抗告の申立が不適法として棄却されたからといつて、原審が法律上の手
続に従つてした前示却下決定が所論のごとく当然無効となる謂れはない。従つて論
旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、本件上告を棄却し、なお刑
法第二一条に則り当審における未決勾留日数中一五〇日を本刑に算入するを相当と
認め、主文の如く判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年七月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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