弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2控訴人の平成10年12月1日から平成11年11月30日までの事業年度
に係る法人税について,被控訴人が平成13年12月21日付けでした,更正
の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。
3被控訴人は,控訴人の平成10年12月1日から平成11年11月30日ま
での事業年度に係る法人税の減額更正を行え。
4訴訟費用は,第1,第2審とも,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,法人税額算定の基礎とされた保険金収入は控訴人に帰属するもので
はないことを理由に,控訴人が被控訴人に対し,国税通則法23条2項1号に
基づいて法人税の更正請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,
被控訴人が同請求については更正すべき理由がない旨の通知処分(以下「本件
通知処分」という。)をしたので,控訴人が,被控訴人に対し,同処分の取消
し及び職権による減額更正を求めた事案である。
原審は,職権による減額更正を求める部分を不適法として却下し,その余の
請求を棄却したので,控訴人が控訴の趣旨記載の裁判を求めて控訴した。
2前提事実,争点及びこれに対する当事者双方の主張は,次のとおり付加,訂
正するほか,原判決の「事実及び理由」中「第2事案の概要」の「1前提
事実」,「2争点及びこれに対する当事者双方の主張」に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
(1)原判決2頁18行目「(乙1,2)」を「(乙1)」に改める。
(2)原判決3頁4行目から5行目「同月27日,原告に送達された(乙
3)」を「同日原告に発送された(乙2)」に改める。
(3)原判決3頁11行目の末尾に「なお,本件公正証書には執行受諾文言は
ない。」を加える。
(4)原判決3頁20行目の「(乙5)」を「(乙4,弁論の全趣旨)」に改
める。
(5)原判決4頁1行目「同裁決書,同月26日,原告に送達された」を「原
告は同月26日,その裁決書謄本の送達を受けた」に改める。
第3判断
1当裁判所も,控訴人が控訴の趣旨第3項のとおりの減額更正を求める請求は
不適法であり,本件通知処分は適法であると考えるが,その理由は,次のとお
り付加,訂正するほか,原判決「事実及び理由」の「第3当裁判所の判断」
のとおりであるから,これを引用する。
2なお,控訴理由について,付言する。
(1)控訴人は,「公正証書による和解あるいは法律関係の確認は,国税通則
法23条2項の『判決と同一の効力を有する和解その他の行為』に含まれる
ことは明らかである」とし,その理由として,国税通則法23条2項の「判
決と同一の効力を有する」とは,「判決と同一の証明力を有する」と解釈す
べきである旨主張するが,控訴人のこの主張は明文に反する独自の見解であ
り,採用できない。
(2)控訴人は,「通知処分の違法は,行政庁が減額更正すべき義務があるに
もかかわらず,その義務を履行しないことに基づいているのであるから,処
分が取り消された結果,行政庁のなすべき行為の内容は,更正の請求書のと
おりであることは明白であって,本件請求は適法である」と主張するが,原
判決も指摘するとおり,被控訴人の第一次判断権に属する事項につき,裁判
所が介入することは許されないから,控訴人のこの主張も採用しない。
3まとめ
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文とおり判決する。
札幌高等裁判所第2民事部
裁判長裁判官末永進
裁判官森邦明
裁判官杉浦徳宏

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛