弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人沖田誠の上告趣意第一点について。
 論旨は、原判決に示されている第一の(一)乃至(三)の事実について、その認
定が採証の法則に違反してなされたものであることを主張しているけれども、その
理由として挙げているところはいずれも採用することができない。蓋し論旨は先ず、
被告人が公判廷に於てさきの供述をひるがえしたにも拘わらず、原判決がさきの供
述を証拠として採用したことを非難しているけれども、被告人が異なつた供述をし
た場合にどの供述を証拠として採用するかは、原審の自由裁量権に属することであ
る。
 次ぎに論旨は、被告人がAから金を受取る際には何時までに米を買つてやるとい
う期限の定めがなかつたとの右Aの陳述を援用しているがたとえはつきりした期限
の定めがなくとも、証拠として引用せられている同人の供述記載のように、再度も
催促されてもなお相当の時期に約束を履行しないような場合には、詐欺の所為のあ
つたことを認定する妨げとはならない。なお同人の証言が所論のように裁判長のい
わゆる誘導訊問にもとずいてなされたものである。(とは認められず又その証拠価
値を否定する理由もない。)更らに被告人は昭和二二年一一月一五日食糧管理法被
疑事件について勾留せられ其の勾留期間中同月二七日本件詐欺罪について検察事務
官の取調を受けその際録取された聴取書中の供述記載が原判決の証拠として採用さ
れていること所論の通りであるが、さればとて右の聴取書を無効とする理由はなく、
これを証拠として採用したことが違法であるとも言い難い。論旨は又原判示第一の
(四)の事実について、原判決が証人Bに対する訊問調書中被告人に不利益な一部
分のみを証拠として事実を認定したことを非難しているけれども、証拠の取捨選択
は原審の専権に属するところであるから、これを以て原判決に違法ありと言うこと
はできない。
 最後に論旨は、原判決が判示第一に挙げた四つの犯罪を連続犯としたことを攻撃
しているけれども、是等四つの連続した行為は何れも詐欺罪として同一罪名に触れ
るものであるから、これを連続犯として処断したことは正当である。是等四つの行
為がなされた昭和二一年一一月から同二二年九月に至る迄の約十箇月は、是等の行
為を連続犯と認めることを妨げる程長い期間ではない。且つこれ等の犯罪が若し連
続犯でないとすれば、併合罪としなければならないが、このような主張は被告人の
ために不利益なものであるから、上告理由として不適法である。
 要するに論旨第一点の各主張は、右の理由によつて何れも採用することができな
い。
 同第二点について。
 しかし被告人の公判廷における自白は、これを唯一の証拠として有罪を認定して
も憲法に違反するものでないこと、当裁判所の屡次の判例の示すとおりであるから、
論旨は理由がない。
 以上の理由によつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文
の通り判決する。
 この判決は、公判廷における自白の証拠能力に関する裁判官井上登の少数意見(
昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日言渡最高裁判所大法廷判決参照)を
除く外裁判官一致の意見によるものである。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年三月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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