弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人市原統の上告趣意について。
 すべて裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束されることは、憲法第七六条第三項の
規定するところであり、従つて、下級裁判所の裁判官といえども訴訟事件の審判に
当つて憲法適否の判断をすることができることは当裁判所の判例とするところであ
る。(昭和二二年(れ)第三四二号同二三年一二月八日大法廷判決)。また、上告
申立人は、法定の期間内に上告趣意書を上告裁判所に差出すべきであり、上告趣意
書には上告の理由を明示しなければならないのであるから(旧刑訴四二三条、四二
五条)、当裁判所に差出すべき再上告趣意書において、高等裁判所に差出した上告
趣意書の記載内容を上告理由として引用することは適法でない。されば、論旨は採
用することができない。
 弁護人高坂安太郎の上告趣意について。
 記録を調べてみると、所論の死体検案書は、主任監察医Aの名義で作成されてい
るばかりでなく、その検案の実質も同人の責任において行われたものであり、たゞ、
所論の化学的検査については同人の監督の下に薬剤師Bがその補助者としてこれを
実施したにすぎないことが明かである。されば、本件の控訴審が被告人の請求によ
つて公判期日において右Aを訊問する機会を被告人に与えた以上、所論の検案書を
証拠に採用したことは、刑訴応急措置法第一二条第一項に違反するものでない。従
つて、同法の適用を誤つたことがひいて憲法の違反であることを主張する論旨は、
再上告の適法な理由とはなり得ない。(昭和二三年(れ)第四四六号同年七月二九
日大法廷判決参照)。
 よつて、最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項刑事訴訟法施行法第二条旧刑
事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 以上は、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年三月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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