弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人上山義昭上告趣意第一点について。
 しかし、裁判官は、検察官の求刑に拘束されるものでないこと言うを待たない。
そして、訴訟手続上、裁判官は、所論のように検察官の意見に拘束されない旨を明
示しなければならない法律上の理由もなく又かかる趣旨の規定も存しないから、原
裁判所が判決書に又は判決言渡の際かゝる明示をしなかつたからとて何等の違法も
存しない。所論は採るを得ない。
 同第二点について。
 しかし、刑事訴訟法は、刑罰法令を適正に適用実現することを目的とするもので
あるから、公判手続において、公訴権を有する検察官に対し、証拠調が終つた後事
実及び法律の適用について意見を陳述しなければならないものと規定しているので
ある。(旧刑訴第三四九条新刑訴第二九三条第一項参照)。蓋し、刑罰法令は、罪
刑法定主義に則り、予め一定の犯罪構成要件とこれに科すべき刑罰の種類及び分量
とを抽象的に規定したものであるから、具体的にこれが適用実現を審理する公判手
続において、その適用実現を請求する検察官は、単に抽象的な犯罪構成要件に該当
する具体的な犯罪事実の存否に関する意見のみならず、該事実にして存在する限り、
これに相当する法条を指摘し且該事実に妥当する具体的刑罰の種類及び分量に関す
る意見をも陳述するのが当然であつて、かゝる具体的な刑罰に関する意見がすなわ
ち法律の適用についての意見に属するものであるからである。そして、訴訟法は独
り攻撃側に立つ検察官に対してのみならず防禦側に在る被告人及び弁護人に対して
も亦た同一点について意見を陳述することができるものと規定しているのである。
(前記法条各第二項参照)かくて、裁判官は、公判審理において、事実及び適用法
条についてのみならず具体的刑罰の種類及び分量についても当事者双方の忌憚なき
意見を聞き、その良心に従い独立して公平に職権を行うもので毫も当事者一方のみ
の意見に拘束されるものではないのである。されば原審における検察官の求刑は正
当であつて何等の違法も存しない。所論は、刑事訴訟法の目的、公訴権の作用等を
正解しない論であるのみならず弁護権の本質をも忘却した見解であつて採るを得な
い。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与。
  昭和二四年三月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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