弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村登音夫の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
 弁護人中村登音夫上告趣意第一点について。
 按ずるに論旨は原判決は被告人の原審公判における「Aの肩に手をかけたのは真
実挨を払つてやらうという親切心からで他意があつた訳ではない且つ同女の口を掩
ひ咽喉部を手で扼す等の暴行をしたのも同女が自分の行動を誤解して叫ぶのでそれ
が隣家に聞えては困ると思ひその誤解を解くために落付いて貰はうと思つてやつた
ので強姦の意図からではない」と供述した部分を証拠として挙示したのであるが右
供述部分は第一審においては殆んど被告人の有利に採用して被告人に強姦の意思な
き事実を認定したほど有力な弁疏であるにかかわらず、原判決は右被告人に有利な
弁疏を証拠として挙示しながら之れを排斥し得る証拠を示さずして漫然被告人に強
姦の意思があつたと認定したことは採証法則に違背すると言うのであるが、右弁疏
にかかる供述によれば被告人は強姦の意思はなかつたと述べていることは明らかで
あるが右供述によつて被告人は被害者の口を掩い咽喉部を手で扼する等の暴行をし
た事実を認め得るばかりでなく原審において証拠として挙示したBに対する検事聴
取書中の同人の供述及び検事の検証調書と右弁疏に係る部分とを対照して判断すれ
ば被告人に強姦の意思があつたことを推断し得るものであるから原審において被告
人の右供述を証拠として判示事実を認定したとしても何等法則違背とならないもの
である。従つて論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は原判決挙示の鑑定書は鑑定の結果に対する法医学的説明が欠けているから
証拠能力がないと主張するのであるが、旧刑事訴訟法第二二一条第一項は鑑定の経
過及び結果は鑑定人をして鑑定書又は口頭を以て報告せしむべしと規定しているだ
けであつて鑑定の結果に対し一々科学的説明をなすことは必ずしも必要とするもの
ではない。記録に徴するに所論鑑定人Cの鑑定手続は適法になされたものであるか
ら同鑑定の結果に対する証拠価値の有無は別個の問題であるが証拠能力がないもの
であるとはいい得ない。そして鑑定書によれば被害者Aの死亡原因は同女の頸を扼
した為めではなくて絞頸の為めであると判断し其判断理由は同鑑定書記載の「解剖
検査記録」により自ら明らかであるから所論の如き証拠能力なきものであるとはい
い得ない。論旨は理由がない。
 被告人Dの上告趣意について。
 (一)強姦否認の点について。
 所論の如き事実があつたとしても強姦の犯意を認定するさまたげとはならない。
論旨は結局原審の事実認定を非難することに帰着するから上告適法の理由とならな
いものである。
 (二)殺人否認の点について。
 論旨は原審の専権に属する事実認定を非難することに帰着するから上告適法の理
由とはならない。なお所論の鑑定書には「恐らく相当抵抗力薄弱となりたる後に絞
殺せられたるものならん」と記載されているが所論の如き記載はない。従つて傷害
致死罪を主張する論旨は当を得ない。論旨は理由がない。
 (三)量刑の点について。
 刑の量定は原審の専権に属するところであり且つ原判決の量刑不当を上告の理由
とすることは許されないものであるから採用できない。
 (四)未決勾留の点について。
 第一審判決に対し被告人は上訴を抛棄したにかかわらず検察官において控訴申立
をしたのであるから右申立後の第二審における未決勾留日数は旧刑事訴訟法第五五
六条により当然本刑に算入されるものであることは所論の通りである、しかし右未
決勾留日数は同条により判決確定後其執行に当り当然通算されるものであつて刑法
第二一条により判決主文において通算すべきものではない。従つて原判決は所論の
如き違法はない。論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決
する。
 以上は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二四年三月一五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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