弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人清水胤治上告趣意書第一点から第四点までは「第一点、被告人がメチルア
ルコールを昭和二十一年一月二十九日から八月二日迄所持して居たことは争はざる
も其処断刑たるや執行猶予の判決あつて然る可きものと思ふ。然るに被告人に対し
三年の実刑を科したるは被告人から分与されて飲用したるBが死亡し、Aが失明し
たと云ふ事実を考慮されての結果と思ふも同人等に分与するに至つた事情からすれ
ば被告人の責任を軽からしむるに足るものありと考へられる。殊に右両人の飲用し
たるものは被告人から分与を受けたもののみなるかどうかに疑問もある。斯様に考
へたならば罰金刑か又は懲役刑としても執行猶予の判決あつて可然ものと思ふ。第
二点、被告人は温厚篤実、勤勉力行、酒を嗜むも何等の酒癖なく実に申分のない人
物で村内でも賞め者である。素撲なる一農夫にして県の道路工事監督を農間にやつ
て居る、斯る人物を三年もの長期間囹圄の人たらしむることが果して刑事政策上如
何であらうか。改悛の情顕著なる被告人の如きに対し実刑を科するの要なきことも
疑ない。第三点、被告人の家庭は二十歳を頭に三男三女八人暮で自己の所有田畑一
反三畝歩、小作地田畑九反五畝歩の農家である。被告人が居らないと一町歩余の耕
作は困難であるから之を減反しなくてはならない、而して一旦耕作権を離すと到底
回復出来ないと云ふのが被告人居村地方での実状である。これは第一審に於ける証
人Cの証言でも明かなことである。この結果は三年後被告人が帰宅しても農地不足
で再起不能に帰し健全なる農家を滅亡せしむると同様のこととなる。如斯ことを法
律の精神は望む筈はないと思ふ。第四点、他の事例を以て本件を云々することは妥
当でないとも考へられるが昭和二十二年二月三日発行の上毛新聞によると新田郡a
町農D、佐波郡b町飲食店Eの両名がメチールでD懲役三年罰金一万円(求刑四年)
E懲役三年罰金五千円(求刑三年)で懲役刑は執行猶予三年と言ふ寛大の判決があ
つたと報して居る。これと比較しても執行猶予を附すべき事案と思考せられる。新
憲法は個人の権利を尊重してみる、過重の制裁は実に新憲法の趣旨に反する、本件
の被告人に対し、実刑を科したことは新憲法の趣旨に悖るものと思料せられ、須ら
く取消さるべきものと信ずるから執行猶予の御判決を希望する次第である」と云う
のであるが、
 要するに事案の情状、被告人の性行及家庭状況等を縷々陳述し尚他の同じような
事件の判決に較べて原判決の量刑が重過ぎ新憲法の精神に副わないと云うのであつ
て結局刑の量定を非難するに帰するから上告適法の理由とならない。従つて論旨は
理由がない。
 弁護人永田菊四郎、小淵方輔上告趣意書第一点は「原判決ハ「被告人ハ孰レモ飲
用ニ供スル目的ヲ以テ犯意継続ノ上、第一昭和二十一年一月二十九日頃ヨリ同年八
月四日頃迄ノ間……メタノール約八升乃至五升ヲ……所持シ、第二(一)同年七月
三十日頃……自己ノ所持セル前記メタノールノ内約二合五勺ヲ譲渡シ(二)同年八
月一日頃……自己ノ所持セル前掲メタノールノ内約四合ヲ譲渡シ」ト判示シ、以テ
被告人がメタノールナルコトヲ認識シテ飲用ニ供スル目的デ所持シ且ツ譲渡シタコ
トヲ認定シタ。然ルニ此事ニ付テノ証拠ハ一ツモ挙ゲテナイ。証拠ノ部分ニハ、唯
ダ「被告人ノ当公廷ニ於ケル被告人ガ所持又ハ譲渡シタル液体ガメタノールナルコ
トヲ認識シタル点ヲ除き判示ト同趣旨ノ供述」トアルノミデアル。後述ノ通リ、被
告人ノ予審第一回訊問調書及ヒFノ予審訊問調書ハ引用シテイルケレドモ、コレハ
メタノールニ関スルノデハナク、メチールニ関スルモノデアツテ、而カモ被告人ノ
右予審調書ニハ真実ニ合セザル点ガアルノデアル。且ツ被告人ノ右予審調書ノ第二
九問答ニ依レバ被告人ハメタノールトメチルアルコールトガ同一ノモノデアルコト
ハ知ラナカツタノデアル。「鑑定人Gノ供述トシテメチルアルコールトメタノール
トハ同ジモノナル旨ノ記載」トアルモ、コレハ客観的ニ両者ガ同一ナルコトヲ認識
シテイタトイウ証拠ニハナラナイ。然ラバ、原判決ニハ此点ニ於テ証拠ニ拠ラズシ
テ罪ヲ断シタルノ違法ガアル。」と云うのであるが、
 「メチルアルコール」であることを知つて、之を飲用に供する目的で所持し又は
譲渡した以上は、仮令「メチルアルコール」が法律上その所持又は譲渡を禁ぜられ
ている「メタノール」と同一のものであることを知らなかつたとしても、それは単
なる法律の不知に過ぎないのであつて、犯罪構成に必要な事実の認識に何等欠くる
ところがないから、犯意があつたものと認むるに妨げない、而して本件にあつては
被告人が法律に謂う「メタノール」即ち「メチルアルコール」を「メチルアルコー
ル」と知つて之を飲用の目的で所持し且つその一部を譲渡したと云う原判決認定の
事実は、原判決挙示の証拠によつて優に証明されるから、被告人の犯意を証拠によ
らずして認定したと云う非難は当らない。論旨は理由がない。
 同第二点は「原判決ニハ、被告人ガメタノールナルコトヲ認識シテ右液体ヲ飲用
ニ供スル目的デ所持シ及ヒ譲渡シタルコトノ証拠説明ナキコト右ノ如シ。原判決ハ
被告人ガメチルアルコール含有ノ事実ヲ知ツテ居タコトノ証拠トシテ、被告人ノ予
審第一回訊問調書及ヒ証人Fノ予審訊問調書ヲ引用シテ居ルガ、Fノ調書ニハ、原
判決ニモ摘記シテ居ル通り、私ハHニ対シ之ハ自動車用ノ燃料デ飲用デナイノダカ
ラ飲メナイ物ダカラ飲ムナ、之ハ自動車ノエンジンナライヽガ人間ノエンジンニハ
イケナイノダカラ等ト話シ渡シタノデアリマス」(九問答)、「私ハ軍カラメチル
アルコールダカラ飲ムナトハ云ハレマセンデシタカラHニ対シメチルアルコールダ
カラ飲ムナトハ云ヒマセヌデシタ」(一一問答)トアルダケデ、被告人ガメチルア
ルコール含有事実ヲ知ツテ居ツタコトノ証拠トハナラナイ。又被告人ノ右調書ニハ
「F所長ハ交換スル時此アルコールニハメチルアルコールガ入ツテ居ルカラ飲ンデ
ハイケナイト言ヒマシタノデ、交換シテ貰ツタ右アルコールニハメチルアルコール
ガ含マレテ居ルコトが判ツテ居ツタ」ト出テ居ルガ、此記載ハ被告人ノ真ノ供述デ
ハナイノデアツテ、被告人ハ実ハFカラ聞イタ通リ、「人間ノエンジンニハイケナ
イ」ト云フコトヲ聞イタト述べタノデアツタガ右ノ通リ歪曲シテ記載サレタノデア
ル。コノ事ハ原審公判調書ニ「然ルニ被告ハ予審デハF所長カラソレニハメチルア
ルコールガ入ツテ居ルカラ飲ンデハイケナイト云ツタト斯様ニ述ベテ居ルデハナイ
カ、答、先程モ申上ゲタヤウニ、人間ノエンジンニハイカヌト云ハレタト述べタト
コロソレハソウ云フ趣旨ニナルト云フ事デ調書がガ出来タノデアリマス」(記録二
九九丁)ト出テ居ルコト、及ビ右Fノ予審訊問調書ガ被告人ノ原審ニ於ケル供述ニ
合致シ、予審ノ調書ニ合致シテイナイコトニヨツテ明カデアル。加之、被告人ノ予
審第一回訊問調書ニハ「私ハ水ヲ入レテモ濁ラナイアルコールナラバ飲メルト云フ
コトヲ誰カラカ聞キマシタガ県庁カラ配給サレタアルコールハ既二濁ツテイルアル
コールデシタカラ飲ミモシマセンデシタ」(記録七二丁)、「私ハ時々同営業所ニ
行キマシタノデ右倉庫カラドラム罐入ノアルコール罐ヲ開ケテ出シテイルノヲ時々
見マシタガソノアルコールハ澄ンデイテ甘イ感ジデ少シ刺戟性ノアル臭イガシテ酒
ノ代用トシテ飲メソウナアルコールダト思ヒマシタ」(七三丁)、トノ記載ガアル
ガ、コレニ依レバ被告人ハ右液体ノ中ニメチルアルーコル其他毒物が混入シテ居ル
コトノ認識ナカリシコトヲ推認スルコトガデキル。且ツ被告人ハ「メチルアルコー
ルヲ飲ムト量ニ依ツテハ人体ニ害デ死ヌコトモアル」コトヲ知ツテ居タノデアルカ
ラ(七五丁二四問答)、右液体ニメチルアルコールガ混入シテ居ルコトヲ認識シテ
イタトスレバ飲ム筈モナク譲渡ス筈モナイト思フ(Bニ分ケテヤツタノハ自分ノ過
失デアツタト後悔シテ居ル第三回予審調書第九問)。要スルニ被告人ハ右液体ニメ
チルアルコールガ混入シテ居ルコトハ少シモ認識ナカツタノデアリ(Bノ死亡後始
メテソノ事ヲ感ジテ驚イタ)、而カモ該認識ガアツタコトニ関スル証拠モナイノデ
アル。然ラバ原判決ニハ此点ニ於テ証拠ニ拠ラズシテ罪ヲ断ジタル違法並ニ理由不
備審理不尽ノ違法ガアルモノト信ズル。」と云うのであるが
 被告人が公判廷で予審における供述と異る供述をした場合に、そのいづれを措信
し採用するかは、裁判所が自由な判断で之を定めることができるのであるから、論
旨は結局事実審裁判所の専権に属する証拠の取捨判断を非難し原審の採用しなかつ
た証拠にもとずいて原審事実認定を攻撃する趣旨に帰し、上告適法の理由とならな
い。論旨は理由がない。
 同第三点は「右第二点ニ述ベタヨウニ、被告人ハ予審廷ニ於テ、F所長カラ、コ
ノアルコールニハメチルアルコールガ入ツテ居ルカラ飲ンデハイケナイト注意ヲ受
ケタノデ、メチールが含マレテ居ルコトヲ知ツテ居タトイウ供述ヲシタノデハナク、
唯ダ、「人間ノエンジンニハイケナイ」ト云フコトヲ聞イタト述べタノデアツタガ、
無理ニ不本意ナ供述ヲサセラレタ又ハ間違ツタ調書ヲ作ラレタ、即チ自己ニ不利益
ナ供述ヲ強要サレタノデアル。憲法第三十八条ニ所謂「強要」ハ不当ナ方法デ意思
ヲ抑圧スル一切ノ場合ヲ含ムノデアルカラ本件ノ右不本意ナ供述―ソウ云フ趣旨ニ
ナルト云ツテ誘導サレテ無理ニ記載サレタ供述ガ「強要」ニ該当スルコト勿論デア
ル。然ラバ原判決ニハ此点ニ於テ憲法第三十八条第一項及ヒ第十三条前段ニ背ク違
法アルモノト思料スル。」と云うのであるが、
 成程原審公判調書には、被告人が公判廷で論旨摘録のような供述をしたことが記
載されているが、原審は右の供述を措信せず之を採用しなかつたのであるし、当裁
判所においても記録を精査したが、何等所論のように被告人に対し不利益な供述を
強要したものと認められる証跡がないから、所論憲法の条規に反すると云う非難は
当らない。論旨は理由がない。
 同第四点は「原判決ハ第一ニ於テ被告人ガメタノール約八升乃至五升ヲ所持シタ
コトヲ認定シ、第二ニ於テ、「自己ノ所持セル前記メタノールノ内約二合五勺ヲ譲
渡シ」タコト及ビ「自己ノ所持セル前掲メタノールノ内約四合ヲ譲渡シ」タコトヲ
認定シテ居ルガ、此ノBニ譲渡シタト云フ四合ハ第一ニ於テ認定セルメタノールト
同一物ニアラズ、即チBが譲受ケタト云フ液体ハ昭和二十二年押第一一五号ノ一、
被告人カ所持セル液体ハ同第一一五号ノ四デアルガ、鑑定人Iノ鑑定ニ依レバ、前
者ノメチルアルコール含有量ハ八一・五%、後者ハ九七・七%デアツテ明カニ別異
ノモノデアル。即チ右Iノ鑑定書ハ被告人所持中ノ第一ニ記載セル液体ヲBニ譲渡
シタコトノ証拠トハナラナイ。従テ「自己ノ所持セル前記メタノールノ内約四合」
ヲ譲渡シタト云フ証拠ハナイコトニナル。然ラバ原判決ニハ此点ニ於テモ虚無ノ証
拠ヲ以テ罪ヲ断シタル違法及ヒ理由不備ノ違法ガアル。」と云うのであるが、
 原判決判示第一の「メタノール」約八升乃至五升の内から判示第二の二の「メタ
ノール」約四合を判示のように譲渡した事実は、原判決挙示の証拠によつて優に証
明せられるのであつで、所論のような鑑定の結果は何等右の認定に消長を及ぼすも
のと認められないから、論旨は理由がない。
 同第五点は「刑事訴訟法第百九十八条第二項ニ依レハ裁判長ハ証人ヲシテ宣誓書
ニ署名捺印セシメネバナラヌノニ原審ニ於ケル証人Aノ宣誓書ニハ署名ガナイ、「
A」ト云フ記名ハアルケレドモ、記録一一三丁(予審)ノ宣誓書ノ署名ト対照シ且
ツAガ原審ニ於テ右ノ供述ヲスル時失明シ居リタル事実ヲ考慮スレバ右記名ハAノ
手ニナツタモノデナイコトガ判カル。而カモAハBトノ関係ニ於テ重要ナ証人デア
ツテ本件判決ニ重大ナ影響ヲ及ボスモノデアル。然ラハ原判決ハ此点ニ於テ重要ナ
法令ニ違背セルモノト言ハネバナラナイト思フ。」と云うのであるが、
 原審証人Aの宣誓手続に所論のような瑕疵があつたとしても、原判決は右証言を
証拠として採用していないのであつて、判決に影響を及ぼさないことが明白である
から、上告の理由となし得ない。論旨は理由がない。
 以上の理由によつて、刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。
 この判決は、裁判官全員の一致した意見によるものである。
 検察官 福尾彌太郎関与
  昭和二十三年七月十四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
 裁判官庄野理一は差支に付署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

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