弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     被告人を懲役三年に処する。
     第一審に於ける未決勾留日数中一五〇日を右本刑に算入する。
     訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人菊地養之輔及び同八島喜久夫の上告趣意は末尾添付の書面記載の通りであ
る。
 同第一点について。
 論旨は要するに、被告人が、昭和二一年二月二三日朝証拠上認めることのできる
時刻に埼玉県入間郡a村なるA方を出発した場合、同日の東武鉄道株式会社東上線、
b駅と省線c駅間の電車の運行状況及びc駅における混雑せる乗車事情から考えて、
同日午前一一時二五分c駅発常盤線廻りd行き汽車に乗車することは絶対に不可能
であつたから、被告人は同日夜迄に仙台市に到着している筈がなく、原判決が判示
四乃至九において被告人が同日午後一一時一〇分頃から翌二四日午前二時頃迄の間
に、仙台市内において前後六回に亘り、強盗及び同未遂の犯行に及んだ旨を認定し
ているのは、実験則に反すると云うのである。
 記録について調査すると、被告人が前記A方を出発した時刻については、被告人、
原審第一回公判廷において同日午前九時前後第一審第一回公判調書の記載によれば
午前八時半頃、被告人に対する予審第三回訊問調書の記載によれば午前九時一寸前
頃と述べていて、証人Aは、第一審における証人訊問調書の記載によれば午前八時
頃、予審における証人訊問調書の記載によれば午前九時頃と述べていること明らか
である。また、第一審における、証人Bに対する訊問調書の記載によれば、同日右
時刻頃東上線b駅を発車したe駅行の電車は、午前九時二五分b発(時間表上は九
時五分発であるが二〇分遅延)同一〇時二分e着(時間表上は九時四二分着)、及
び同一〇時一三分b発(時間表上は一〇時五分発)同一〇時五〇分e着(時間表上
は一〇時四二分着)の二輌があり、これら電車に乗つてe駅に来た者が同駅から省
線電車で最短距離を通つてc駅に向つたとすれば通常の状態では前の電車に乗つた
者は同十時二八分に後の電車に乗つた者は同一一時一六分に、c駅に到着すること
ができること明らかである。したがつて被告人がA方を出発した時刻について、被
告人及びAの前記の供述のいづれを採用するとしても右東上線の電車のうちいづれ
かに乗車し、少くとも同日午前一一時二五分c駅発常盤線廻りd行き列車の発車前
に、c駅に到着することができたこと明白である。もつとも、第一審における証人
Cに対する訊問調書の記載によれば、右列車発車後にc駅を出発して同日中にd駅
に到着することのできる汽車の便はなかつたこと、及び原審における同証人に対す
る訊問調書の記載によれば、右列車に乗車するにはその当時c駅で行われていた、
乗客が駅に到着した順に改札口前に行列して改札を待つ正規の乗車方法によれば、
発車前五、六時間前から改札を待ち合せなければ乗車困難であつたことを認めるこ
とができるけれどもそれは通常の乗車方法による場合のことで、右原審における同
証人に対する訊問調書中にも、右列車に乗車する為めに発車前どの位前に駅に到着
していなければならなかつたかは、一概に云うことのできないことであつて、敏捷
な人であれば発車間際に来ても乗る入があり、相当早くから来ていても乗れなかつ
た人もあるとの記載があり、また当時同駅からの汽車の乗客は前記のような正規の
乗車方法によるのでなければ乗車できなかつたのではなく、遅れて駅に到着した者
が、右正規の方法をくぐり、先に到着した他の乗客より先んじて乗車する各種の不
正な乗車方法のあつたことは公知の事実であつて、このような方法によれば、被告
人が前記の時刻にc駅に到着することができる以上一一時二五分発のd行きの右列
車に乗車することも、不可能と云うことはできない。しかして右列車に乗車すれば、
被告人は、本件四の犯行の時刻前である同日午後九時頃、仙台市に到着することが
できたことは、第一審における同証人に対する訊問調書の記載に徴しても明瞭であ
る。原判決は、被告人が同日(二月二三日)帰宅の途につき、仙台市に来てd駅で
汽車を降りた後、同日午後一一時一〇分頃から翌二四日午前二時頃の間に、原判示
四乃至九の犯行をした旨を認定していて、原判決の掲ぐる証拠を綜合すれば右の認
定に実験則に反する点も見当らない。論旨は結局原審の専権に属する事実の認定を
非難するに帰し、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 原判決がその主文において、被告人を懲役三年六月に処しながら、その理由にお
いて、被告人を懲役三年に処するを相当とする旨判示していること所論の通りであ
る。この点において、原判決はその主文と理由との間に齟齬ある違法があるので論
旨は理由がある。よつて刑事訴訟法第四四七条に則り原判決を破毀する。しかして
同法第四四八条は右法条の規定に依り原判決を破毀する場合、原判決の違法が事実
の確定に影響を及ぼさないときは、原判決の証拠によつて確定した事実を基礎とし
記録についての書面上の審理を加味して、当裁判所が被告事件について、自ら刑を
量定して判決することができることとした規定であると解すべきであつて、本件は
まさに同条に該当する場合であるから、当裁判所自ら判決することとする。
 よつて、原判決が証拠により確定した事実につき、その摘示した各法条を適用し
なほ、これと同様の心神耗弱による法律上の減軽をした上その刑期範囲内で被告人
を懲役三年に処し刑法第二一条に従い第一審に於ける未決勾留日数中一五〇日を本
刑に算入し訴訟費用は刑訴第二三七条第一項に則り全部被告人に負担さすべきであ
る。因て主文の通り判決する。
 本判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 柳川真文関与。
  昭和二四年三月二三日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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