弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人阿部甚吉の上告趣意は後記の通りである。
 憲法第三十七条第二項の規定が刑事被告人の証人に対する直接訊問権と証人喚問
請求権に関するものであることは所論の通りであるが、その所謂証人喚問請求権が
被告人の権利として認められているからと言つて所論のように直ちに裁判所が被告
人の申請するすべての証人を取調べる義務を負うものと即断すべきではない。「刑
事被告人は公費で自己のために強制手続により証人を求める権利を有する」と言う
のは裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定しているものと解
すべきであつて右憲法の規定を以て裁判所が有する証拠調の範囲を自由に定め得る
権能を制限し又は奪つたものとすることはできない。この見解は当裁判所が既に判
例として示したところである。(昭和二十三年(れ)第八八号同年六月二十三日大
法廷判決)而して被告人に対しては従来から証人喚問請求権が認められていたには
相違ないが、それは単に訴訟法上の権利として認められていたのに過ぎないのであ
つて、新憲法は之を法律を以てしても奪うことができない憲法上の基本的な権利に
までひきあげて被告人のために確保したのであるから、憲法第三十七条第二項の規
定を前述のように解することは所論のように同条を空文に帰せしむることにならな
いのは勿論、裁判所は証拠調の範囲を定めるについて、被告人側からの申請であろ
うと将又検察官側からの申請であろうと区別なくその必要と認める限度において之
を採用すれば足りるのであるから所論の如く検察官と被告人とを刑事訴訟上対等の
地位にある当事者として認めようとする憲法の精神に背馳するものでもない。
 ところで記録によつて調査をすると、第二審判決認定事実中第二の窃盗の所為に
ついて、被告人は警察における取調以来第一審公判における取調に至るまで終始自
白していたのであるが第二審公判において右の自白を飜えして否認するに至つたこ
と、又第二審裁判所が被告人側から申請した証人A同Bの訊問をしないでその申請
を却下したことは所論の通りであるが、他に被告人側から申請した数人の証人を採
用して取調をしているのであつて、被告人の第二審における弁解の供述その他右取
調にかゝる各証人の証言等からして既に心証を得たので右の証人A、同Bに対する
証人訊問を必要なきものとして却下したものであること明かであるから何等所論の
ように憲法の規定に反するものではない。従つて原審が第二審判決は何等違法でな
いと判断したのは当然であつて論旨は理由がない。
 仍て刑事訴訟法第四百四十六条により上告人の上告は理由なきものとして主文の
通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 柳川真文関与
  昭和二十三年七月十七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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