弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件即時抗告を棄却する。
理由
本件即時抗告の趣意は,弁護人B作成の即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,
これを引用するが,所論は,要するに,原決定は,捜査段階におけるAから聞き取った事
情に関する各報告書(以下「本件報告書」ともいう。)の開示命令の申立てを棄却した原
決定は,刑訴法316条の15第1項6号の解釈・適用を誤った不当なものであるから,同決定を
取り消した上,未開示の上記各報告書の開示を求める,というのである。
そこで,記録及び当審における事実取調べの結果をも併せて検討するに,本件報告書は,
警察官が,本件殺人及び詐欺未遂等事件の任意捜査の段階で,共犯者のAに対し事情聴取
を行って,その都度作成したものであるところ,本件報告書には,作成者で事情聴取をし
た警察官の署名押印があり,上記法条にいう「被告人以外の者の供述録取書等」に該当す
る余地はある。しかし,当審における事実取調べの結果によれば,本件報告書の内容は,
争点であるAと被告人らとの上記各犯行の共謀の有無との関連は薄く,少なくとも,上記
法条にいう「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関
する供述を内容とするもの」とはいい難い。したがって,A供述の信用性を検討・判断す
るに際して,本件報告書を取り調べる必要性や重要性も低いと認められる。もとより,検
察官において,被告人側に無用の疑念を持たれないよう任意に開示するのはともかく,そ
の要件を欠くとして,本件報告書に関する開示命令の申立てを棄却した原決定に,上記法
条の解釈・適用の誤りはないというべきである。
よって,本件即時抗告は理由がないから,刑訴法426条1項によりこれを棄却することと
し,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・正木勝彦,裁判官・平島正道,裁判官・柴田厚司)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛