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平成20年6月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第33577号販売差止等請求事件
口頭弁論終結日平成20年4月25日
判決
東京都多摩市〈以下略〉
原告京西クリエイト株式会社
同訴訟代理人弁護士中山徹
東京都千代田区〈以下略〉
被告株式会社アドバンサーブ
同訴訟代理人弁護士石嵜信憲
同山中健児
同延増拓郎
同鈴木里士
同鈴木宗紹
同岡本博江
同柊木野一紀
同山口毅
同盛太輔
同吉野公浩
同江畠健彦
同橋村佳宏
同小森光嘉
同土屋真也
千葉県松戸市〈以下略〉
被告株式会社ケンソフト
主文
1被告株式会社アドバンサーブは,原告に対し,金30万円及びこれに対する
平成19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支
払え。
2被告株式会社ケンソフトは,原告に対し,金20万円及びこれに対する平成
19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払
え。
3被告らは,原告に対し,連帯して,金103万3890円及びこれに対する
平成19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支
払え。
4原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告らの負担
とする。
6本判決は,1ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告株式会社アドバンサーブは,別紙被告教本目録記載の教本を複製し,販
売してはならない。
2被告株式会社アドバンサーブは,原告に対し,金100万円及びこれに対す
る平成19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を
支払え。
3被告株式会社ケンソフトは,別紙被告教本目録記載の教本を販売してはなら
ない。
4被告株式会社ケンソフトは,原告に対し,金100万円及びこれに対する平
成19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払
え。
5被告らは,原告に対し,連帯して,金103万3890円及びこれに対する
平成19年12月29日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支
払え。
第2事案の概要
,(「」。)本件は被告株式会社アドバンサーブ以下被告アドバンサーブという
において,原告に無断で,原告が著作者である別紙原告教本目録記載の教本1
ないし8(以下「原告教本」という)を複製して別紙被告教本目録記載の教。
本1ないし8(以下「被告教本」という)を作成した上,これに被告アドバ。
ンサーブが著作者であるとの表示をして,被告株式会社ケンソフト(以下「被
告ケンソフト」という)に販売し,被告ケンソフトにおいて,同教本に自己。
の名称を付記して表示したものを販売し,原告の複製権及び氏名表示権を侵害
したとして,原告が,被告アドバンサーブに対し,著作権法112条1項に基
づく被告教本の複製及び販売の差止め並びに民法709条,710条に基づく
非財産的損害の賠償金100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である
平成19年12月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求め,被告ケンソフトに対し,著作権法113条1項2号,1
12条1項に基づく被告教本の販売の差止め並びに民法709条,710条に
基づく非財産的損害の賠償金100万円及びこれに対する前同様の遅延損害金
の支払を求め,被告両名に対し,民法709条,719条,著作権法114条
1項に基づき,連帯して,損害賠償金103万3890円及びこれに対する前
同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案である。
1前提となる事実等(争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する)。
()当事者1
ア原告は,システム開発,電子機器開発及びエンジニア教育を主たる業務
とする会社である。
イ被告アドバンサーブは,情報システムの企画,開発,製作及び販売を主
たる業務とする会社である。
なお,被告アドバンサーブの代表取締役Aは平成17年6月20日まで
原告の取締役であり,同元取締役Bは同年9月30日まで,同取締役C及
び同Dは同月20日まで,いずれも原告の従業員であった(以下,これら
の者を「Aら」という)ところ,Aらは,同月7日,被告アドバンサー。
ブを設立した(弁論の全趣旨。)
ウ被告ケンソフトは,情報処理に関するソフトウェア及びハードウェアの
研究開発及び販売,各種資格取得講座の開催,各種講習会及び講演会の企
画及び運営を主たる業務とする会社である。
()原告教本2
ア原告教本の著作物性
原告教本は,コンピューターネットワーク技術者(以下,単に「ネット
ワーク技術者」という)のための入門書として作成され,平成16年4。
月ころより「CCNP100%合格保証コースCIT編(別紙原告教」
本目録記載の教本1「CCNP100%合格保証コースBSCI編」),
(同目録記載の教本2「CCNP100%合格保証コースBCRA),
N編(同目録記載の教本3「CCNP100%合格保証コースBC」),
MSN編(同目録記載の教本4「CCNP100%合格保証コース」),
CIT編実習資料(同目録記載の教本5「CCNP100%合格保」),
証コースBSCI編実習資料(同目録記載の教本6「CCNP1」),
」()00%合格保証コースBCRAN編実習資料同目録記載の教本7
及び「CCNP100%合格保証コースBCMSN編実習資料(同」
目録記載の教本8)の書名の下に,講師派遣とセット販売としての教材及
び単独販売としての教材として使われた書籍であって,学術の範囲に属す
る著作物であり,その表紙には,いずれも,原告を表す「KYOSAI」
という表示が付されている(甲1の1ないし8,弁論の全趣旨。)
なお,CCNPとは,米国Cisco(シスコ)社によるネットワーク
技術者の認定試験の1つである「CiscoCertifiedNe
tworkProfessional」の略語である(甲3。)
イ原告教本の作成経緯
(ア)人材派遣を主事業とする京西テクノス株式会社(以下「京西テクノ
ス」という。なお,平成12年8月以前は「株式会社アルファシステ,
ム」という社名であった)は,平成9年7月から,IT業界に派遣す。
るためのエンジニア教育・育成サービス事業を開始した(甲3。さら)
に,同社は,平成14年2月,当該事業及びシステム開発を行っていた
システム技術部を分社して,原告を設立した。
(ウ)Aらを中心とする,京西テクノスのシステム技術部,そして,原告
設立後は原告のシステム技術部に所属していた従業員らは,エンジニア
教育・育成サービスにおける講義を担当する際,その講義に用いる資料
を作成していたところ,原告は,平成14年3月ころ,上記資料をまと
めて,原告教本として製本した。
()被告らの行為3
ア被告アドバンサーブは,原告教本と全く同内容の被告教本を少なくとも
30セット(8冊1セットで合計240冊)作成し,その表紙に自らをそ
の著作者として表示して,被告ケンソフトに販売した。
イ被告ケンソフトは,被告アドバンサーブから購入した上記アの被告教本
に自己の名称を付記して表示し,原告をその著作者として表示することな
く,他に販売した(弁論の全趣旨。)
ウ被告アドバンサーブの取締役あるいは元取締役であるAらは,原告在籍
中において,原告教本にアクセスする機会を有していた。
2争点
()原告教本についての著作権及び著作者人格権の原告への帰属の有無1
()平成18年1月以降における被告教本の作成,販売の事実及び将来にお2
けるそれらのおそれの有無
()著作権侵害及び著作者人格権侵害についての故意,過失の有無3
()損害の発生の有無及びその額4
3争点についての当事者の主張
()争点()(原告教本についての著作権及び著作者人格権の原告への帰属の11
有無)について
(原告の主張)
ア原告教本は,平成14年3月ころ,原告の発意に基づいて企画され,原
告の従業員が職務上作成し,原告の著作名義の下に,同年11月ころ,初
版が公表された著作物である。
したがって,原告教本については,職務著作が成立し,その著作権及び
著作者人格権は,すべて原告に帰属している。
イ被告らは,原告教本について,IT関連のエンジニア教育・育成サービ
スとしての講義を担当する講師ら(以下「講義担当講師ら」という)が。
自主的に作成したものをまとめたもので,その作成において原告の発意も
指示もないから,職務著作が成立しない旨主張する。
しかしながら,著作権法15条1項における法人等の「発意」の要件に
関しては,従業者が,具体的な指示を受けることなく,自発的に作成した
著作物であっても,職務に従って作成されたものである限り,法人等の発
意に基づくものと解されており,さらには,従業者が著作物の作成に関わ
る職務に携わっているのであれば,当該著作物の作成は,法人等の予定す
るところであるから,法人等の「発意」の要件は「職務上作成する」と,
いう要件に吸収されているとも解されている。
本件においては,IT関連のエンジニア教育・育成サービスの実施,こ
れに伴う補足資料の作成,原告教本の作成などは,いずれも原告の業務と
して,これに従事する講師らが職務上行ったものであるから,原告教本の
作成が原告の「発意」に基づくものであることは,争う余地のないもので
ある。同講師らは,原告教本の印刷,利用,取引先への販売等について,
原告の稟議を経て,すべて原告の名義の下に行っていたのであって,この
ことは,原告教本の作成が原告の業務として行われたことを示す以外の何
ものでもなく,また,同講師らが,実際にも「職務上」のものとして認,
識していたことの証左といわなければならない。
(被告らの主張)
原告教本は,Aらを中心とする講義担当講師らが,講義をしやすくするた
めの補足資料としてそれぞれ自主的に作成していたものを,まとめたものに
すぎず,その作成について,原告の発意も指示もない。
したがって,原告教本について職務著作は成立せず,その著作権及び著作
者人格権は,当該講義担当講師らに帰属しているのであって,原告には帰属
していない。
()争点()(平成18年1月以降における被告教本の作成,販売の事実及び22
将来におけるそれらのおそれの有無)について
(原告の主張)
被告らは,被告アドバンサーブが被告教本とは異なる新たな教材を完成さ
せたこと,被告教本は,問題傾向の大幅な変更に伴い,試験合格のための補
助教材として極めて不十分となっていることから,今後,被告らが被告教本
を作成,販売することは全くない旨主張する。
しかしながら,被告教本は,資格試験対策という目的に限定して使用され
るものではなく,IT技術の取得という目的にも使用するものであって,試
験の出題傾向に沿っていないからといって,直ちに使用価値のなくなるもの
ではない。
(被告らの主張)
ア被告アドバンサーブは,設立当初から作成に着手していた,被告教本と
は異なる新たな教材を完成させた。そのため,被告らは,平成17年12
月より後,被告教本を作成,販売していない。
,,,,加えて試験対策のための講義の内容は常に更新されこれに伴って
,,その補助教材も常に新たな内容に更新され続けなければならないところ
被告教本は,問題傾向の変更に伴って必要となった内容について触れてい
ない部分が多く,試験合格のための補助教材として極めて不十分となって
いる。この点からしても,被告らが被告教本を作成,販売することは,全
くない。
イ原告は,被告教本がIT技術の取得という目的にも資するとし,被告ら
が,将来,原告教本についての原告の著作権等を侵害するおそれがある旨
主張する。
しかしながら,被告教本が販売されてから2年以上が経過しており,そ
の間におけるIT関連技術の変化は,著しいものであって,被告教本は,
資格試験対策の教材としてのみならず,IT技術の取得のための教材とし
ても,既に古すぎるものとなっている。
その上,被告アドバンサーブは,既に独自の教本を作成しており,被告
らにおいて,被告教本を販売する必要もメリットも全くない。
したがって,被告らが,将来,被告教本を販売して原告の著作権等を侵
害する可能性は,全くないというべきである。
(,)()争点()著作権侵害及び著作者人格権侵害についての故意過失の有無33
について
(原告の主張)
ア原告教本は,被告アドバンサーブの取締役であるAらが原告に在籍して
いた間に作成されたものであるから,被告アドバンサーブは,原告教本の
著作権及び著作者人格権が原告に帰属していることを当然に知っていたも
のである。
,,,また被告ケンソフトは平成16年4月から平成17年8月までの間
原告開催の「CCNP100%合格保証コース」セミナーにおいて,原告
教本を使用していたものであり,被告ケンソフトの代表取締役は,被告ア
,,ドバンサーブの設立当初よりその監査役の地位にあったものであるから
やはり,原告教本の著作権及び著作者人格権が原告に帰属していることを
知っていたものである。
それにもかかわらず,被告らは,あえて侵害行為に及んだものであるか
ら,原告の著作権及び著作者人格権の侵害につき,故意を有していたもの
といえる。
イ被告らは,Aらにおいて原告教本が自己らの著作物であると信じていた
のであるから,被告らには,原告の著作権及び著作者人格権侵害につき,
故意,過失はなかった旨主張する。
しかしながら,原告教本には著作者が原告である旨表示されていること
から,Aらは,当然,原告教本の著作権等の法的権利が原告に帰属してい
ることを知っていたものであり,また,その後,被告教本において,Aら
の共同著作ではなく,被告アドバンサーブが著作者であるかのような表示
をしているのであるから,Aらにおいて原告教本の著作権及び著作者人格
権が自己らに帰属していると信じていたものでないことは,疑問の余地が
ない。
仮に,Aらがそのように信じていたとしても,それは,法律の錯誤にす
ぎないものであって,故意,過失を阻却するものではない。
(被告らの主張)
原告教本は,Aらを中心とする講義担当講師らが,講義をしやすくするた
めに,その補足資料として,原告の指示なしに,自主的かつ独自に作成した
ものを,まとめたものにすぎない。それゆえ,当該講義担当講師らは,原告
教本が自分たちの著作物であり,その著作権等の法的権利が自分たちに帰属
すると信じていたものである。
また,原告は,Aの解雇の翌日,緊急ミーティングを開き,従業員全員の
前で「これまでシステム技術部が行ってきた事業は,すべて,会社のもの,
ではなく,Aが勝手に行ってきたものであり,その事業を会社として継続す
るかどうかは,すべて見直す」旨を通知している。
以上の経緯から,Aらは,被告教本の作成,販売が原告の著作権や著作者
人格権を侵害するものであるなどとは,全く認識していなかったし,認識し
得べきでもなかったのである。
したがって,被告らには,原告の著作権及び著作者人格権侵害につき,故
意,過失はない。
()争点()(損害の発生の有無及びその額)について44
(原告の主張)
ア著作権侵害による損害
被告アドバンサーブは,少なくとも平成17年9月ころから平成18年
1月ころまで,CIT編,BSCI編,BCRAN編及びBCMSN編に
係る各教本及び各実習資料の合計8冊を1セットとする被告教本を少なく
とも30セット(合計240冊)作成して被告ケンソフトに販売し,被告
ケンソフトは,同被告教本を他に販売したものであるところ,原告教本の
1セット当たりの販売利益額が3万4463円であったことから,これを
乗じた金額が103万3890円となり,原告は,被告らの著作権侵害行
為によって,同金額相当の損害を被ったものである。
イ著作者人格権侵害による損害
被告アドバンサーブは,被告教本に原告を著作者と表示しないで被告ア
ドバンサーブが著作者であるとの表示をし,被告ケンソフトは,それに被
告ケンソフトの名義を付記して表示し,原告の原告教本についての氏名表
示権を侵害したものであるところ,原告教本が,コンピュータ技術に係る
教本であって,技術的正確性が要求されること,原告のコンピュータ技術
,,教育により蓄積された業績になる著作物であること原告の業務上の名誉
信用を表象するものであることなどを総合して判断すれば,著作者人格権
侵害による損害賠償としては,それぞれ100万円をもってするのが相当
である。
ウ被告らの主張に対する反論
(ア)被告らは,原告教本について,エンジニア教育・育成サービスにお
ける講義を分かりやすくするための補助的なツールとして使用すること
を前提としており,教本単体としての価値はない旨主張する。
しかしながら,原告教本については,原告の従業員が講師として教育
サービスを提供する場合に限定して使用されることが想定されていたわ
けではない。このことは,被告らが,自ら講義を提供するノウハウを有
,。,する被告ケンソフトの場合について認めていることでもあるそして
教本単体としての価値が十分存在することは,原告が被告ケンソフトに
対し原告教本を単体で販売していることからも,明らかである。
(イ)被告らは,原告において,平成17年6月以降,エンジニア教育・
育成サービスに従事していた従業員がほとんど被告アドバンサーブに
移ったため,同サービスを提供する能力を失った結果,それ以降,講義
の補助的なツールである原告教本を販売できない状況にある旨主張す
る。
しかしながら,原告は,新たなメンバーによる新体制の下で上記教育
・育成サービス提供の見直しを進め,その体制は確立しているのであっ
て,被告らの主張は,単なる憶測でしかない。
(ウ)被告らは,被告ケンソフトが原告と契約していないのは,原告がC
CNP等の資格試験の教本を作成する能力を有していないからである旨
主張する。
しかしながら,被告ケンソフトが契約していないのは,被告アドバン
サーブと共同して原告の顧客を奪取することを計画したことによるもの
で,当初からの予定された結果であるから,原告の上記教本の作成能力
の有無によるものではない。
(被告らの主張)
原告教本は,Aらを中心とするシステム技術部の従業員がエンジニア教育
・育成サービスの講義用資料として作成したものをまとめて製本したもので
あるところ,その講義を実施するためには,場所,機材,教材及び講師が必
要であり,原告は,当時,講師の能力を持っていなかった被告ケンソフトに
対し,講師育成費用の支払を受けた上で,講師育成を行っていた。その後,
原告は,場所,機材及び教材と,育成された講師を有するようになった被告
,,,ケンソフトに対してのみ原告教本の販売をしたのであって原告において
過去に,原告教本単体での販売実績は一切ない。すなわち,原告教本は,講
義と独立して単体での利用販売を想定して作成されたのではなく,あくまで
も講義を分かりやすくするための補助的なツールとして使用されることを前
提としており,教本単体としての価値はないのである。
そして,原告においては,平成17年6月以降,エンジニア教育・育成サ
ービスに従事していた従業員がほとんど被告アドバンサーブに移ったため,
,。,同サービスを提供する能力を失いその事業を行えないのであるその結果
原告は,同時期以降,原告教本を販売できない状況にある。
また,被告ケンソフトが,現在,原告と契約せず,被告アドバンサーブと
契約しているのは,原告がCCNP等の教本の作成能力を有していないこと
を示している。
したがって,原告においては,その主張に係るような損害は存在しない。
第3当裁判所の判断
1争点()(原告教本についての著作権及び著作者人格権の原告への帰属の有1
無)について
()証拠(甲1の1ないし8,甲3)及び弁論の全趣旨並びに上記前提とな1
る事実等によれば,次の事実が認められる。
ア京西テクノスは,各種計測器,医療機器,通信機器の設計・評価・製造
・修理・校正,ネットワークの設計・構築・運用管理等の業務を行ってい
たが,コンピュータ,ネットワーク,ソフトウェア,サーバー,計測関連
等のエンジニアの育成・教育及び設計・開発に関する事業展開を行うこと
を目的として,そのシステム技術部を独立させる形で,平成14年2月1
日に,新会社である原告を設立した。
イ原告は,設立後,そのシステム技術部において,ネットワークやサーバ
ーの管理・構築に関する技術の習得を中心とするエンジニア教育の事業を
行ってきた。具体的には,Cisco社の認定試験のうちCCNP等のレ
ベルのネットワーク関連分野において,同認定試験合格のための教育や,
現場で活躍できるネットワーク技術者輩出のための教育を行っており,そ
の方法は,顧客の従業員を原告のセミナー室に招き,あるいは,原告の従
業員が顧客の指定場所に講師として赴いて,実機を用いて実践教育サービ
スを提供するものと,顧客の従業員講師が教育実習をする場合に,教材の
提供を行うなどの教育支援サービスを提供するものとに分けられていた。
ウ上記イの教育サービスのうち,原告の従業員が講師として講義を行う場
合においては,各講師が補足資料を作成してきたところ,当該補足資料に
コメント文が付加されて講義資料となり,その後,講義ごとに受講者人数
分の講義資料が印刷・製本されて提供されるようになって,最終的に,原
告教本として完成されるに至った。
エ原告教本は,いわゆるプレゼンテーション用の資料を印刷したような体
裁を有しており,その記載内容も,記述式の説明文章ではなく,箇条書き
の形式で定義や重要な語句等を摘示したり,図や表を多く掲載したものと
なっている。
()我が国の著作権法が職務著作の規定(著作権法15条1項)を設けた趣2
旨は,著作権法自体が,登録主義を採用する特許法等と異なり,創作主義を
採用しているため,著作物を利用しようとする第三者にとって,法人等の内
部における権利の発生及び帰属主体が判然としないこと,法人等の内部にお
ける著作活動にインセンティブを与えるために,資金を投下する法人等の使
用者を保護する必要があること,従業者としても,法人等の使用者名義で公
表される著作物に関してはその権利を法人等の使用者に帰属させる意思を有
しているのが通常であり,その著作物に関する社会的評価も公表名義人であ
る法人等の使用者に向けられるという実態が存することなどから,著作権及
,,び著作者人格権のいずれについても個別の創作者による権利行使を制限し
その権利の所在を法人等の使用者に一元化することによって,著作物の円滑
な利用・流通の促進を図ったものであると理解すべきである。
そして,職務著作が成立するためには,当該著作物が,①法人等の使用者
の「発意に基づき,②「その法人等の業務に従事する者」により,③「職」
務上作成」されたものであって,④「その法人等が自己の著作の名義の下に
公表するもの」であることが必要とされる(著作権法15条1項。以下,各
要件を「要件①「要件②」等と表記する)ところ,上記のような規定の」,。
趣旨に照らせば,要件①の「発意」については,法人等の使用者の自発的意
思に基づき,従業員に対して個別具体的な命令がされたような場合のみなら
ず,当該雇用関係等から外形的に観察して,法人等の使用者の包括的,間接
的な意図の下に創作が行われたと評価できる場合も含まれるものと解すべき
である。
また,要件③の「職務」についても,同様の観点から,法人等の使用者に
より個別具体的に命令された内容だけを指すのではなく,当該職務の内容と
して従業者に対して期待されているものも含まれ,その「職務上」に該当す
るか否かについては,当該従業者の地位や業務の種類・内容,作成された著
作物の種類・内容等の事情を総合考慮して,外形的に判断されるものと解す
べきである。
()上記()の認定事実及び上記前提となる事実等によれば,原告教本につい31
ては,次のとおり,職務著作の各成立要件をいずれも充足するものというべ
きである。
ア要件①(原告の発意)
原告教本は,原告の前身である京西テクノスの時代から原告設立後に至
るまで,そのエンジニア教育・育成サービスの事業のうちの教育事業のた
め,京西テクノスないし原告の従業員である講義担当講師らが,その講義
の補助教材として作成したものが基本となっているのであるから,少なく
とも,使用者である原告の包括的,間接的な意図の下で創作が行われたと
評価することができ,①原告の「発意に基づき」作成されたものというべ
きである。
イ要件②(原告の業務に従事する者)
原告教本を作成したのは,当時原告の従業員であったAらであるから,
要件②の原告の「業務に従事する者」を充足している。
ウ要件③(原告の職務上作成されたもの)
原告の従業員である講義担当講師らは,原告の業務としてエンジニア教
育・育成のための講義において用いることを目的として,原告教本の基本
となる講義資料を作成したものであり,前記⑴エで認定したその内容も考
慮すれば,同講義資料は,上記従業員らが講義において行う説明と一体と
なるものであり,講義の内容と離れて上記従業員らの興味,関心に従って
作成されたものではないと認められる。また,当該講義の内容自体,上記
目的に照らして,上記従業員らの興味,関心に従って行われるものではな
いと認められることから,例えば,大学教授が,大学での研究の過程で講
義案や教科書を執筆し,それを講義で用いるような場合とは異なり,上記
従業員らによる当該講義資料の作成は,上記従業員らの行う職務の範囲に
含まれると認められる。したがって,このような講義資料をとりまとめて
作成された原告教本は,③原告の「職務上作成されたもの」ということが
できる。
エ要件④(原告の著作の名義の下での公表)
原告教本は,その表紙において,原告を表す「KYOSAI」という表
示が付されていることから,要件④の原告が「自己の著作の名義の下に公
表するもの」を充足している。
⑷したがって,本件においては,原告教本について職務著作が成立し,その
著作権及び著作者人格権が原告に帰属するものと認められる。
⑸被告アドバンサーブの著作権及び著作者人格権の侵害行為
上記前提となる事実等によれば,被告アドバンサーブの取締役等であるA
らは,原告著作物にアクセスする機会を有していたのであって,原告教本の
内容と被告教本の内容は全く同一であるから,被告アドバンサーブは,原告
教本に依拠して被告教本を作成したものであると認められる。
そして,被告アドバンサーブが原告教本を複製することについて原告の許
諾を受けているとの主張はないから,被告アドバンサーブが被告教本を作成
する行為は,原告の著作権(複製権)を侵害していると認められる。
また,上記前提となる事実等によれば,被告アドバンサーブは,被告教本
の表紙に自らをその著作者として表示して,これを被告ケンソフトに販売し
ていることから,原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害していると認め
られる。
⑹被告ケンソフトの著作権及び著作者人格権のみなし侵害行為
被告ケンソフトは,後記3⑴のとおり,被告教本を販売するに当たり,被
告教本が原告の著作権及び著作者人格権を侵害して被告アドバンサーブによ
り作成されたものであることを知っていたと認められることから,被告ケン
ソフトが被告教本を販売したことは,原告の著作権及び著作者人格権を侵害
する行為とみなされる(著作権法113条1項2号。)
2争点()(平成18年1月以降における被告教本の作成,販売の事実及び将2
来におけるそれらのおそれの有無)について
()被告らにおいて,平成18年1月以降,被告教本を作成,販売している1
か否かについて
被告アドバンサーブが,平成17年9月から同年12月までの間,被告教
本を作成し,それを被告ケンソフトに対して販売したことは,被告らが認め
るところであるから,この期間における被告教本の製造,販売の事実につい
ては,当事者間に争いがないが,平成18年1月以降に関しては,被告らに
おいて,被告教本を作成,販売した事実や,その準備をしているなどの事実
を認めるに足りる証拠はない(なお,甲3の陳述書では,平成18年1月こ
,,,ろまで販売していたとされているがその点については客観的根拠がなく
にわかに信用することができない。。)
()被告らにおいて,将来,被告教本を作成,販売するおそれがあるか否か2
について
ア上記()のとおり,本件全証拠によっても,被告らが,平成18年1月1
以降,被告教本を作成,販売していた事実を認めることはできない。
また,原告教本は,上記1のとおり,主として,ネットワーク技術者の
,,認定試験合格を目指した講義に用いられるものであるところ被告教本は
その複製物であって,表紙において,いずれも「CCNP100%合格,
保証コース」とのタイトルが付されていること(甲2の1ないし8)から
すれば,被告教本の主要な使用目的は,上記の試験対策に用いることにあ
ると認められる。
そうすると,被告らは,既に2年4か月もの間,被告教本を作成,販売
していないのであるし,それが試験対策を主要な使用目的とする教本で
あって,試験の出題傾向の変更に伴って内容を改訂する必要が生じる可能
,,,性があるという事情も併せて考慮すれば今後被告らが被告教本を作成
販売するおそれがあると認めることはできないというべきである。
イ原告は,被告教本が,資格試験対策のみならずIT技術の取得という目
的にも使用されるものであることから,被告らにおいて,今後,被告教本
を作成,販売するおそれがある旨主張する。
しかしながら,仮に,被告教本の使用目的が原告主張のとおりであった
としても,被告らにおいて被告教本を作成,販売していない期間が前記の
,,とおり長期に及んでいることに照らせば上記アの認定を覆すには足りず
原告の上記主張は,採用することができない。
3争点()(著作権侵害及び著作者人格権侵害についての故意,過失の有無)3
について
()被告アドバンサーブは,前記1⑸のとおり,原告教本に依拠して被告教1
本を作成したものと認められ,また,上記争いのない事実等によれば,Aら
は,原告教本が,原告の教育事業のために,原告の従業員である講義担当講
師らが,その職務である講義の補助教材として職務上作成した講義資料に基
づいて作成されたものであること及び原告教本には原告名が表示されている
ことを知っていたと認めれることからすれば,Aらがその代表取締役又は取
締役を務める被告アドバンサーブにおいては,被告教本の作成による原告教
本に関する複製権及び著作者人格権の侵害につき,故意を有していたものと
認めるのが相当である。
また,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,被告ケンソフトが,平成
16年4月から平成17年8月までの間,原告開催の「CCNP100%合
格保証コース」セミナーにおいて,原告教本を使用していた事実が認められ
るのであるから,被告ケンソフトは,原告教本の著作権及び著作者人格権が
原告に属することを認識していたものと推認することができる。そして,被
告ケンソフトにおいては,被告教本を販売するに当たり,当然,その内容を
認識しているはずであるから,それが原告教本に関する著作権及び著作者人
格権を侵害する行為によって作成されたものであることも認識していたと推
認することができる。したがって,被告ケンソフトは,原告教本に関する複
製権及び著作者人格権の侵害とみなされる行為について,故意を有していた
ものと認められる。
()被告らは,原告教本がAらを中心とする講義担当講師らの著作物である2
と信じていたとして,被告教本の作成により原告教本に関する著作権及び著
作者人格権を侵害したことにつき,故意,過失がなかった旨主張するが,本
件各証拠に照らしても,上記の認定を覆すに足る具体的事実は認められず,
被告らの主張は,採用することができない。
4争点()(損害の発生の有無及びその額)について4
()著作権侵害による損害について1
ア被告らは,上記前提となる事実等及び上記2()の認定事実のとおり,1
,,被告アドバンサーブにおいて平成17年9月から同年12月までの間に
(),被告教本を少なくとも30セット1セット8冊で合計240冊作成し
それを被告ケンソフトに対して販売して,さらに,被告ケンソフトにおい
て,それを他に販売したものである。
そして,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨によれば,被告らの上記侵害行
為がなければ原告が販売することができた原告教本1セット当たりの利益
の額は,3万4463円であったものと認められる。
,,そうすると被告らの上記著作権侵害によって原告が被った損害の額は
合計103万3890円(=3万4463円×30セット)であると認め
られる(著作権法114条1項本文。)
イ被告らは,原告教本が,エンジニア教育・育成サービスにおける講義を
分かりやすくするための補助的なツールとして使用することを前提として
いるため,教本単体としての価値はなく,かつ,原告においては,平成1
7年6月以降,エンジニア教育・育成サービスに従事していた従業員がほ
とんど被告アドバンサーブに移ったため,同サービスを提供する能力を
失った結果,それ以降,講義の補助的なツールである原告教本を販売でき
ない状況にあることなどを根拠として,原告は,被告らが販売した被告教
本と同じ数量の原告教本を販売することができなかった旨主張する。
しかしながら,証拠(甲3)及び弁論の全趣旨並びに上記1()の認定1
事実によれば,平成17年6月以降,原告においてエンジニア教育・育成
サービス業務を中心となって遂行していたAらが被告アドバンサーブに
移ったことや,原告教本が同サービスにおける講義と一体となるもので
あったことは認められるものの,被告教本が作成,販売された期間におい
て,原告が同サービスを提供する能力を完全に失っていたことや,同期間
において,原告教本が単体としての価値を有していなかったことまでを認
めるに足りる証拠はなく,本件全証拠によっても,原告が原告教本を30
セット程度販売することが困難であったということはできず,他に著作権
法114条1項ただし書に該当する事情を認めることはできない。
したがって,被告らの上記主張は,採用することができない。
()著作者人格権侵害による損害について2
被告らによる著作者人格権(氏名表示権)侵害の態様のほか,本件に現れ
た一切の事情を勘案すれば原告は被告アドバンサーブによる同侵害によっ,,
て30万円に,被告ケンソフトによる同侵害によって20万円に,それぞれ
相当する非財産的な損害を被ったものと認めるのが相当である。
第4結論
以上の次第で,原告の被告らに対する本件各請求は,被告アドバンサーブに
対する民法709条,710条に基づく非財産的損害の賠償金30万円及びこ
れに対する訴状送達の日の翌日である平成19年12月29日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告ケンソフトに対する
上記各条に基づく非財産的損害の賠償金20万円及びこれに対する前同様の遅
延損害金の支払,そして,被告両名に対する同法709条,719条,著作権
法114条1項に基づく損害賠償金103万3890円及びこれに対する前同
様の遅延損害金の連帯支払をそれぞれ認める限度で理由があるから,これらを
認容することとし,その余は理由がないから,いずれも棄却することとして,
主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官坂本三郎
裁判官國分隆文
原告教本目録
教本1
書名CCNP100%合格保証コースCIT編
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼108頁
目次
第1章ベースラインの確立
1−1ネットワークドキュメントの作成
1−2エンドシステム
第2章効果的なトラブルシューティング方式の決定
2−1ネットワークレイヤモデルの適用
2−2トラブルシューティングプロセス
2−3情報の収集
2−4トラブルシュートアプローチの選択
第3章物理層/データリンク層のトラブルシューティング
3−1切り分け
3−2修復
第4章ネットワーク層のトラブルシューティング
4−1切り分け
4−2修復
第5章トランスポート層/アプリケーション層のトラブルシューティング
5−1切り分け
5−2修復
参考:コマンド
教本2
書名CCNP100%合格保証コースBSCI編
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼160頁
目次
ルーティング基礎
ルータの機能
ルータの「スイッチング機能」
ルーティング要件
ルーティングテーブル
アドミニストレーティブディスタンス
メトリック
ルーティングプロトコルの分類
クラスフルルーティング
クラスフルルーティングのアップデート
クラスレスルーディング
クラスレスルーティングプロトコル
ディスタンスベクタのルーティング
ディスタンスベクタルーティングプロトコル
リンクステートルーティングの特徴
リンクステートルーティングプロトコル
コンバージェンス(収束)の概要
IPアドレスの拡張
IPアドレッシングの問題点と解決策
サブネットマスキング
プライベートアドレス
ネットワークアドレス変換
内部ローカルアドレス変換
内部ローカルアドレスオーバーロード
階層型アドレッシング
階層型アドレッシングの利点
VLSMの概要
可変長サブネットマスク(VLSM(1))
可変長サブネットマスク(VLSM(2))
ルート集約
VLSMにおけるルート集約
CIDRによるルート集約
IPversion6
IPv6アドレス構造
シングルエリアでのOSPF
OSPF概要
OSPF用語
OSPFがサポートしているトポロジ
ネイバー関係
DRとBDR
DRとBDRの選出方法
OSPFの起動−交換プロセス−
ルートの検出
ルートの選択
リンクステートの変更
ブロードキャストマルチアクセスのOSPF設定
その他のOSPFの設定
OSPFの動作確認
OSPFの動作確認(2)
showipospf
showipospfneighbordetail
debugipospfadj
OSPFの動作−Point-to-Point−
Point-to-PointでのOSPF設定
OSPFの動作−NBMA−
NBMAトポロジー上のOSPFモード
サブインタフェース
NBMAモードの隣接関係
NBMAのPoint-to-multipointの隣接関係
メトリック
NBMAトポロジー上のOSPF設定
NBMAモードでのOSPF設定
NBMAトポロジー設定例
NBMAトポロジー設定例
マルチエリアでのOSPF
大規模エリアの問題点
階層型ルーティング
エリアのタイプ
ルータのタイプ
リンクステートアドバタイズメント
マルチエリアでのパケットの動作
マルチエリアでのLSUフラッディング
仮想リンク
仮想リンクの設定
スタブエリアと完全スタブエリアの使用
スタブエリアと完全スタブエリアの設定
ルート集約
ルート集約の設定
OSPF動作の確認
EIGRP
EIGRPの概要
EIGRPパケット
EIGRPの信頼性
EIGRPの隣接関係
ネイバーテーブル
トポロジーテーブル
初期ルートの検出
ルート選択
EIGRPのメトリック
EIGRPの設定
EIGRPの動作確認
EIGRPの動作確認(2)
EIGRPDUAL
DUALの例
EIGRPの経路集約
集約の設定
EIGRPのロードバランシング
EIGRPとWANリンク
EIGRPのリンク利用率の調整
IS-IS
OSIプロトコルスタック
OSIネットワーク
OSIネットワーク層アドレッシング
OSIネットワーク層アドレッシング
NETアドレス例
IS-ISエリアの階層構造
ES-IS
IS-IS
IS-ISルーティング
IS-ISメトリック
IS-ISとOSPF
IS-IS基本設定
IS-IS確認コマンド
EGP基礎
IGPとEGP
BGP使用の判断
BGPの特徴
ピアルータ
BGPアトリビュート
代表的なアトリビュート
AS-path属性
next-hop属性
localpreference属性
MED(Multi-Exit-Descriminator)属性
Weight属性
BGPでの最適パスの選定
BGPの同期
BGP同期化無効の設定
BGP設定
その他のBGP設定
BGPの動作確認
ピアグループ
スケーラブルネットワークでのBGP
BGPスプリットホライズン
ルートリフレクタ
ルートリフレクタの動作
ルートリフレクタの設定
プリフィックスリストの特性
プリフィックスリスト
プリフィックスリストの設定
プリフィックスリストの例
プリフィックスリストの確認
マルチホーミング
デフォルトルートのみをASに渡す場合
デフォルトルート・特定のルートをASに渡す
すべてのルートをASに渡す場合
ウェイトとローカル優先度の変更
ルーティングアップデートの最適化
ルートの再配送
再配送の問題点
再配送の設定
OSPFへの再配送
BGPへの再配送
ルーティングアップデートトラフィックの制御
passive-interface
アドミニストレーティブディスタンスの修正
ルートフィルタリング
ルートフィルタリング設定
ルートマップ
ルートマップ設定
Ciscoルータのルート集約操作
教本3
書名CCNP100%合格保証コースBCRAN編
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼131頁
目次
第1章WANソリューションの選択
WAN接続概要
専用接続
回線交換接続
パケット交換接続
サイト間接族の要件
各サイトの接続要件
シスコアクセスサーバ
第2章アナログ回線接続
アナログ回線接続概要
DTE−DCEインターフェース
DTEとDCEの接続
EIA/TIA−232のピン配列
通信用の配線とケーブル接続
モデムの規格
リバースTelnet
リバースTelnet接続
回線の種類とナンバリング
回線の表示
非同期接続の設定∼その1∼
非同期接続の設定∼その2∼
モデムの設定
チャットスクリプト
非同期モデム接続の設定例
第3章PPP
PPP概要
PPPの機能コンポーネント
PPP認証∼その1∼
PPP認証∼その2∼
認証の設定
PPPコールバック
コールバック設定
PPP圧縮
圧縮の設定
第4章ISDN
ISDN
ISDNアクセスインタフェース
BRI呼の処理
ISDNコールセットアップ
ISDNプロトコルレイヤ
ISDNBRI機能と参照点
ISDNBRIの設定
ISDNBRIの設定(続き)
ISDNPRIの設定
ISDNPRIの設定(続き)
ISDNPRIの設定(続き)
PRI設定例
DialonDemandRouting(DDR)
DDRの設定
DDRの設定(続き)
DDRの設定例
ISDNのモニタリング
ISDNのモニタリング(続き)
showisdnstatus
showdialer
debugisdnq921
debugisdnq931
MultilinkPPP
MPベースのBOD
MultilinkPPPベースBOD設定例
MultilinkPPPの確認
第5章DDRの最適化
ダイヤラロータリーグループ
ダイヤラロータリーグループの設定
ダイヤラインタフェースの設定
ダイヤラロータリグループ設定例
ダイヤラプロファイル
ダイヤラプロファイルのコンポーネント
ダイヤラプロファイルの設定
ダイヤラプロファイルの設定(続き)
ダイヤラプロファイルの設定(続き)
第6章フレームリレー
フレームリレー
フレームリレーの動作
DLCI
アドレスマッピング
ローカル管理インターフェース(LMI)
フレームリレートポロジー
フレームリレー設定
フレームリレーの確認
ルーティングアップデートの問題
サブインターフェースの種類
フレームリレーと輻輳
トラフィック量の測定
トラフィックフローの用語
トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピングの設定
第7章バックアップ
バックアップの概要
リンク障害時バックアップの設定
トラフィック増大時バックアップの設定
バックアップインタフェースの動作
ロードバックアップとルーティング
第8章キューイング
キューイングアルゴリズム
キューイング方法比較
WFQ(WeightedFairQueuing:均等化キューイング)
PQ(PriorityQueueing)
PQの設定
CQ(CustomQueueing)
CQの設定
第9章NAT
NAT(NetworkAddressTranslator)
NATの用語
内部ローカルアドレス変換
内部ローカルアドレスオーバーロード(PAT)
TCPロードディストリビューション
重複するネットワークの処理
NAT関連のコマンド
第10章AAA
AAAとは
AAAのコンポーネント
RADIUS
RADIUSとTACACS+
AAAの有効化
AAA認証
ログイン認証
特権モード認証
AAA認可
AAA監査
第11章ADSL
ADSLの概要
接続形態
コネクション確立
規格
第12章VPN
VPNの概要
IPsecの概要
ISAKMPフェーズ1
ISAKMPフェーズ2
IPsecのヘッダ形式
教本4
書名CCNP100%合格保証コースBCMSN編
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼156頁
目次
第1章Cisco3階層モデル
1−1スイッチングテクノロジー(1)
1−2スイッチングテクノロジー(2)
1−3Cisco3階層モデル
1−4Cisco3階層モデルを使用した構成例
1−5アクセス層
1−6ディストリビューション層
1−7コア層
1−8Catalyst製品一覧
1−9スーパーバイザーエンジンのモジュラアップリンクポート
第2章スイッチブロックの接続
2−1イーサネット10BaseTメディア
2−2ファーストイーサネット
2−3ギガビットイーサネット
2−4コンソール接続/イーサネット接続
2−5Catalyst上のOSとインターフェース
2−6パスワードの設定
2−7回線に対するパスワードの設定
2−8VTY回線に対するセキュリティ
2−9パスワードの暗号化
2−10システム名・管理用IPアドレスの設定
2−11デフォルトデートウェイの設定
2−12リンク速度と回線モードの設定
第3章VLAN
3−1VLANの特徴
3−2defaultVLAN
3−3VLANメンバーシップ
3−4スタティックVLAN
3−5スタティックVLANの設定
3−6ダイナミックVLAN
3−7ダイナミックVLANの設定
3−8VLANの識別
3−9トランクリンク
3−10VLANフレーム
3−11ISLヘッダ
3−12802.1qヘッダ
3−13トランクポートの設定
3−14トランクネゴシエーション
3−15nativeVLAN
3−16プロバイダ内でのVLAN管理
3−17VLANトンネリング(802.1QinQ)
3−18タギング形式
3−19VTP(VLANTrunkingProtocol)
3−20VTP動作モード
3−21VTPの動作
3−22VTPサマリアドバタイズメント
3−23VTPサブセットアドバタイズメント
3−24VTPアドバタイズメント要求
3−25VTPリビジョン番号
3−26VTPの設定
3−27VTPの設定確認
3−28VTPバージョン
3−29VTPプルーニング
3−30VTPプルーニングの設定
第4章SPAN
4−1SwitchedPortAnalyzer(SPAN)
4−2SPAN用語
4−3ローカルSPAN
4−4リモートSPAN(RSPAN)
4−5その他のSPAN
第5章冗長リンク
5−1冗長リンク
5−2ブロードキャストストーム
5−3ユニキャストフレームでのループ
5−4STP(SpanningTreeProtocol)
5−5BPDU(BridgeProtocolDataUnits)
5−6STP優先対象
5−7Ethernetの一般的コスト
5−8冗長リンク構成図
5−9STPポートの状態
5−10STPタイマー
5−11STPを有効にする
5−12ルートブリッジの選択・管理
5−13ポートコスト/プライオリティの変更
5−14PortFast
5−15PortFastBPDUガード拡張機能
5−16UplinkFast
5−17BackboneFast
5−18RSTP(高速STP)802.1W
5−19RSTPポートの役割
5−20RSTPのポートステート
5−21VLANとSTP
5−22PVST(Per-VLANSpanningTree)
5−23CST(CommonSpanningTree)
5−24PVST+(Per-VLANSpannigTreePlus)
5−25PVRST(Per-VLANRapidSpannningTre
e)
5−26MST(MSTP)
5−27MST設定
5−28EtherChannel
5−29EtherChannelの設定
第6章VLAN間通信
6−1VLAN間ルーティング
6−2Ciscoスイッチング
6−3プロセススイッチング
6−4ファストスイッチング(ルートキャッシュスイッチング)
6−5CEF(CiscoExpressFowarding)
6−6CEFの特徴
6−7CEFの構成要素
第7章デフォルトゲートウェイの冗長化
7−1ICMPリダイレクト
7−2デフォルトゲートウェイの冗長化
7−3VRRP
7−4BRRPグループ
7−5GLBP(GatewayloadBalancingProto
cl)
()7−6HSRPHotStandbyRoutingProtocol
7−7HSRPのグループ
7−8HSRPの動作
7−9仮想ルータMACアドレス
7−10HSRPステータス
7−11HSRPの設定
7−12HSRP設定例
7−13preemptコマンド
7−14preempt動作
7−15preempt動作
()7−16InterfaceTrackingインターフェイストラッキング
第8章マルチキャストの概要
8−1マルチキャストトラフィック
8−2マルチキャストアドレス構造
8−3MACアドレスのマップ
8−4マルチキャストトラフィックの管理
8−5IGMP(InternetGroupManagementPr
otocol)
8−6IGMPv1グループ参加
8−7IGMPv1グループ維持
8−8IGMPv1グループからの離脱
8−9IGMPv2グループ参加
8−10IGMPv2クエリア選択とグループ維持
8−11IGMPv2グループからの離脱
8−12CGMP(CiscoGroupManagementProto
col)
8−13IGMPスヌーピング
8−14ディストリビューションツリー
8−15ソーススペシフィックツリー
8−16シェアードツリー(sharedtree)
8−17マルチキャストルーティングプロトコル
8−18マルチキャストルーティングプロトコル
8−19マルチキャストルーティングの設定
第9章ACL(access-list)
9−1Catalyst3550で使用可能なACL
9−2ルータACL
9−3ポートACL
9−4VLANマップ
第10章QoS
10−1QoS
10−2QoS用語
10−3QoSツール
10−4キューイング及びスケジューリング
10−5FIFO
10−6PQ(PriorityQueueing)
10−7CQ(CustomQueueing)
10−8WFQ(weightedFairQueuing:均等化キューイ
ング)
10−9CBWFQ(クラスベースWFQ)
10−10テールドロップ
10−11RED(RandomEarlyDetection)
10−12IntServアーキテクチャ
10−13DiffServアーキテクチャ
10−14DiffServアーキテクチャ
教本5
書名CCNP100%合格保証コースCIT編実習資料
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼22頁
目次
第N章(構築用テンプレート)
基本ネットワーク1−1
基本ネットワーク1−2
基本ネットワーク2−1
基本ネットワーク2−2
基本ネットワーク3−1
基本ネットワーク3−2
基本ネットワーク3−3
基本ネットワーク4−1
基本ネットワーク4−2
基本ネットワーク1(トラブルシューティング)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング①)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング②)
第1章物理層・データリンク層の状態確認
第2章ネットワーク層のトラブルシューティング
第3章トランスポート層のトラブルシューティング
第4章ロギングメッセージ
確認問題1
確認問題2
確認問題3
教本6
書名CCNP100%合格保証コースBSCI編実習資料
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼99頁
目次
実習1スタティックルート
実習2RIP
実習3フローティングスタティックルート
実習4
実習5NAT
実習6ethernetでのOSPF
実習7point-to-pointでのOSPF
実習8マルチエリアでのOSPF
実習9EIGRP
実習10IS−IS
実習11BGP
実習12再配布
実習13distribute-listその1
実習13R1の設定
実習13R2の設定
実習13R3の設定
実習13RIPの動作確認
実習13Distribute-listの設定
実習13Distribute-listの設定後のRIP動作確認
実習13showrunの確認
実習13Distribute-listその2
実習13
実習13Distribute-listの設定
実習13RIPの動作確認
実習13showrunの確認
実習14Route-map
実習14
実習14R1の設定
実習14R2の設定
実習14R3の設定
実習14R4の設定
実習14通常ルーティングの動作確認
実習14Route-mapの設定
実習14Route-mapの設定(続き)
実習14ポリシーベースルーティング動作確認
実習14ポリシーベースルーティングshowコマンド
実習14ポリシーベースルーティングdebugコマンド
実習14showrunの確認
教本7
書名CCNP100%合格保証コースBCRAN編実習資料
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼84頁
目次
第N章(構築用テンプレート)
基本ネットワーク1−1
基本ネットワーク1−2
基本ネットワーク2−1
基本ネットワーク2−2
基本ネットワーク3−1
基本ネットワーク3−2
基本ネットワーク3−3
基本ネットワーク4−1
基本ネットワーク4−2
基本ネットワーク1(トラブルシューティング)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング①)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング②)
第1章物理層・データリンク層の状態確認
第2章ネットワーク層のトラブルシューティング
第3章トランスポート層のトラブルシューティング
第4章ロギングメッセージ
確認問題1
確認問題2
確認問題3
教本8
書名CCNP100%合格保証コースBCMSN編実習資料
著作権者の表示原告
頁構成1頁∼20頁
目次
第2章基本設定
第2章パスワード
第3章VLAN(スタティック)
第3章トランキング
第3章VTP
第3章VLANトンネリング
第3章VLAN(ダイナミック)
第4章ローカルSPAN
第5章STP
第5章STPタイマー
第5章PortFast-UplinkFast
第5章RSTP
第5章EtherChannnel
第6章VLAN間通信(CEF)
第7章ICMPリダイレクト
第7章HSRP
第8章マルチキャスト
第9章ACL(ポートACL)
第9章ACL(VLANマップ)
第10章QOS
被告教本目録
教本1
書名CCNP100%合格保証コースCIT編
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼108頁
目次
第1章ベースラインの確立
1−1ネットワークドキュメントの作成
1−2エンドシステム
第2章効果的なトラブルシューティング方式の決定
2−1ネットワークレイヤモデルの適用
2−2トラブルシューティングプロセス
2−3情報の収集
2−4トラブルシュートアプローチの選択
第3章物理層/データリンク層のトラブルシューティング
3−1切り分け
3−2修復
第4章ネットワーク層のトラブルシューティング
4−1切り分け
4−2修復
第5章トランスポート層/アプリケーション層のトラブルシューティング
5−1切り分け
5−2修復
参考:コマンド
教本2
書名CCNP100%合格保証コースBSCI編
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼160頁
目次
ルーティング基礎
ルータの機能
ルータの「スイッチング機能」
ルーティング要件
ルーティングテーブル
アドミニストレーティブディスタンス
メトリック
ルーティングプロトコルの分類
クラスフルルーティング
クラスフルルーティングのアップデート
クラスレスルーディング
クラスレスルーティングプロトコル
ディスタンスベクタのルーティング
ディスタンスベクタルーティングプロトコル
リンクステートルーティングの特徴
リンクステートルーティングプロトコル
コンバージェンス(収束)の概要
IPアドレスの拡張
IPアドレッシングの問題点と解決策
サブネットマスキング
プライベートアドレス
ネットワークアドレス変換
内部ローカルアドレス変換
内部ローカルアドレスオーバーロード
階層型アドレッシング
階層型アドレッシングの利点
VLSMの概要
可変長サブネットマスク(VLSM(1))
可変長サブネットマスク(VLSM(2))
ルート集約
VLSMにおけるルート集約
CIDRによるルート集約
IPversion6
IPv6アドレス構造
シングルエリアでのOSPF
OSPF概要
OSPF用語
OSPFがサポートしているトポロジ
ネイバー関係
DRとBDR
DRとBDRの選出方法
OSPFの起動−交換プロセス−
ルートの検出
ルートの選択
リンクステートの変更
ブロードキャストマルチアクセスのOSPF設定
その他のOSPFの設定
OSPFの動作確認
OSPFの動作確認(2)
showipospf
showipospfneighbordetail
debugipospfadj
OSPFの動作−Point-to-Point−
Point-to-PointでのOSPF設定
OSPFの動作−NBMA−
NBMAトポロジー上のOSPFモード
サブインタフェース
NBMAモードの隣接関係
NBMAのPoint-to-multipointの隣接関係
メトリック
NBMAトポロジー上のOSPF設定
NBMAモードでのOSPF設定
NBMAトポロジー設定例
NBMAトポロジー設定例
マルチエリアでのOSPF
大規模エリアの問題点
階層型ルーティング
エリアのタイプ
ルータのタイプ
リンクステートアドバタイズメント
マルチエリアでのパケットの動作
マルチエリアでのLSUフラッディング
仮想リンク
仮想リンクの設定
スタブエリアと完全スタブエリアの使用
スタブエリアと完全スタブエリアの設定
ルート集約
ルート集約の設定
OSPF動作の確認
EIGRP
EIGRPの概要
EIGRPパケット
EIGRPの信頼性
EIGRPの隣接関係
ネイバーテーブル
トポロジーテーブル
初期ルートの検出
ルート選択
EIGRPのメトリック
EIGRPの設定
EIGRPの動作確認
EIGRPの動作確認(2)
EIGRPDUAL
DUALの例
EIGRPの経路集約
集約の設定
EIGRPのロードバランシング
EIGRPとWANリンク
EIGRPのリンク利用率の調整
IS-IS
OSIプロトコルスタック
OSIネットワーク
OSIネットワーク層アドレッシング
OSIネットワーク層アドレッシング
NETアドレス例
IS-ISエリアの階層構造
ES-IS
IS-IS
IS-ISルーティング
IS-ISメトリック
IS-ISとOSPF
IS-IS基本設定
IS-IS確認コマンド
EGP基礎
IGPとEGP
BGP使用の判断
BGPの特徴
ピアルータ
BGPアトリビュート
代表的なアトリビュート
AS-path属性
next-hop属性
localpreference属性
MED(Multi-Exit-Descriminator)属性
Weight属性
BGPでの最適パスの選定
BGPの同期
BGP同期化無効の設定
BGP設定
その他のBGP設定
BGPの動作確認
ピアグループ
スケーラブルネットワークでのBGP
BGPスプリットホライズン
ルートリフレクタ
ルートリフレクタの動作
ルートリフレクタの設定
プリフィックスリストの特性
プリフィックスリスト
プリフィックスリストの設定
プリフィックスリストの例
プリフィックスリストの確認
マルチホーミング
デフォルトルートのみをASに渡す場合
デフォルトルート・特定のルートをASに渡す
すべてのルートをASに渡す場合
ウェイトとローカル優先度の変更
ルーティングアップデートの最適化
ルートの再配送
再配送の問題点
再配送の設定
OSPFへの再配送
BGPへの再配送
ルーティングアップデートトラフィックの制御
passive-interface
アドミニストレーティブディスタンスの修正
ルートフィルタリング
ルートフィルタリング設定
ルートマップ
ルートマップ設定
Ciscoルータのルート集約操作
教本3
書名CCNP100%合格保証コースBCRAN編
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼131頁
目次
第1章WANソリューションの選択
WAN接続概要
専用接続
回線交換接続
パケット交換接続
サイト間接族の要件
各サイトの接続要件
シスコアクセスサーバ
第2章アナログ回線接続
アナログ回線接続概要
DTE−DCEインターフェース
DTEとDCEの接続
EIA/TIA−232のピン配列
通信用の配線とケーブル接続
モデムの規格
リバースTelnet
リバースTelnet接続
回線の種類とナンバリング
回線の表示
非同期接続の設定∼その1∼
非同期接続の設定∼その2∼
モデムの設定
チャットスクリプト
非同期モデム接続の設定例
第3章PPP
PPP概要
PPPの機能コンポーネント
PPP認証∼その1∼
PPP認証∼その2∼
認証の設定
PPPコールバック
コールバック設定
PPP圧縮
圧縮の設定
第4章ISDN
ISDN
ISDNアクセスインタフェース
BRI呼の処理
ISDNコールセットアップ
ISDNプロトコルレイヤ
ISDNBRI機能と参照点
ISDNBRIの設定
ISDNBRIの設定(続き)
ISDNPRIの設定
ISDNPRIの設定(続き)
ISDNPRIの設定(続き)
PRI設定例
DialonDemandRouting(DDR)
DDRの設定
DDRの設定(続き)
DDRの設定例
ISDNのモニタリング
ISDNのモニタリング(続き)
showisdnstatus
showdialer
debugisdnq921
debugisdnq931
MultilinkPPP
MPベースのBOD
MultilinkPPPベースBOD設定例
MultilinkPPPの確認
第5章DDRの最適化
ダイヤラロータリーグループ
ダイヤラロータリーグループの設定
ダイヤラインタフェースの設定
ダイヤラロータリグループ設定例
ダイヤラプロファイル
ダイヤラプロファイルのコンポーネント
ダイヤラプロファイルの設定
ダイヤラプロファイルの設定(続き)
ダイヤラプロファイルの設定(続き)
第6章フレームリレー
フレームリレー
フレームリレーの動作
DLCI
アドレスマッピング
ローカル管理インターフェース(LMI)
フレームリレートポロジー
フレームリレー設定
フレームリレーの確認
ルーティングアップデートの問題
サブインターフェースの種類
フレームリレーと輻輳
トラフィック量の測定
トラフィックフローの用語
トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピング
トラフィックシェーピングの設定
第7章バックアップ
バックアップの概要
リンク障害時バックアップの設定
トラフィック増大時バックアップの設定
バックアップインタフェースの動作
ロードバックアップとルーティング
第8章キューイング
キューイングアルゴリズム
キューイング方法比較
WFQ(WeightedFairQueuing:均等化キューイング)
PQ(PriorityQueueing)
PQの設定
CQ(CustomQueueing)
CQの設定
第9章NAT
NAT(NetworkAddressTranslator)
NATの用語
内部ローカルアドレス変換
内部ローカルアドレスオーバーロード(PAT)
TCPロードディストリビューション
重複するネットワークの処理
NAT関連のコマンド
第10章AAA
AAAとは
AAAのコンポーネント
RADIUS
RADIUSとTACACS+
AAAの有効化
AAA認証
ログイン認証
特権モード認証
AAA認可
AAA監査
第11章ADSL
ADSLの概要
接続形態
コネクション確立
規格
第12章VPN
VPNの概要
IPsecの概要
ISAKMPフェーズ1
ISAKMPフェーズ2
IPsecのヘッダ形式
教本4
書名CCNP100%合格保証コースBCMSN編
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼156頁
目次
第1章Cisco3階層モデル
1−1スイッチングテクノロジー(1)
1−2スイッチングテクノロジー(2)
1−3Cisco3階層モデル
1−4Cisco3階層モデルを使用した構成例
1−5アクセス層
1−6ディストリビューション層
1−7コア層
1−8Catalyst製品一覧
1−9スーパーバイザーエンジンのモジュラアップリンクポート
第2章スイッチブロックの接続
2−1イーサネット10BaseTメディア
2−2ファーストイーサネット
2−3ギガビットイーサネット
2−4コンソール接続/イーサネット接続
2−5Catalyst上のOSとインターフェース
2−6パスワードの設定
2−7回線に対するパスワードの設定
2−8VTY回線に対するセキュリティ
2−9パスワードの暗号化
2−10システム名・管理用IPアドレスの設定
2−11デフォルトデートウェイの設定
2−12リンク速度と回線モードの設定
第3章VLAN
3−1VLANの特徴
3−2defaultVLAN
3−3VLANメンバーシップ
3−4スタティックVLAN
3−5スタティックVLANの設定
3−6ダイナミックVLAN
3−7ダイナミックVLANの設定
3−8VLANの識別
3−9トランクリンク
3−10VLANフレーム
3−11ISLヘッダ
3−12802.1qヘッダ
3−13トランクポートの設定
3−14トランクネゴシエーション
3−15nativeVLAN
3−16プロバイダ内でのVLAN管理
3−17VLANトンネリング(802.1QinQ)
3−18タギング形式
3−19VTP(VLANTrunkingProtocol)
3−20VTP動作モード
3−21VTPの動作
3−22VTPサマリアドバタイズメント
3−23VTPサブセットアドバタイズメント
3−24VTPアドバタイズメント要求
3−25VTPリビジョン番号
3−26VTPの設定
3−27VTPの設定確認
3−28VTPバージョン
3−29VTPプルーニング
3−30VTPプルーニングの設定
第4章SPAN
4−1SwitchedPortAnalyzer(SPAN)
4−2SPAN用語
4−3ローカルSPAN
4−4リモートSPAN(RSPAN)
4−5その他のSPAN
第5章冗長リンク
5−1冗長リンク
5−2ブロードキャストストーム
5−3ユニキャストフレームでのループ
5−4STP(SpanningTreeProtocol)
5−5BPDU(BridgeProtocolDataUnits)
5−6STP優先対象
5−7Ethernetの一般的コスト
5−8冗長リンク構成図
5−9STPポートの状態
5−10STPタイマー
5−11STPを有効にする
5−12ルートブリッジの選択・管理
5−13ポートコスト/プライオリティの変更
5−14PortFast
5−15PortFastBPDUガード拡張機能
5−16UplinkFast
5−17BackboneFast
5−18RSTP(高速STP)802.1W
5−19RSTPポートの役割
5−20RSTPのポートステート
5−21VLANとSTP
5−22PVST(Per-VLANSpanningTree)
5−23CST(CommonSpanningTree)
5−24PVST+(Per-VLANSpannigTreePlus)
5−25PVRST(Per-VLANRapidSpannningTre
e)
5−26MST(MSTP)
5−27MST設定
5−28EtherChannel
5−29EtherChannelの設定
第6章VLAN間通信
6−1VLAN間ルーティング
6−2Ciscoスイッチング
6−3プロセススイッチング
6−4ファストスイッチング(ルートキャッシュスイッチング)
6−5CEF(CiscoExpressFowarding)
6−6CEFの特徴
6−7CEFの構成要素
第7章デフォルトゲートウェイの冗長化
7−1ICMPリダイレクト
7−2デフォルトゲートウェイの冗長化
7−3VRRP
7−4BRRPグループ
7−5GLBP(GatewayloadBalancingProto
cl)
()7−6HSRPHotStandbyRoutingProtocol
7−7HSRPのグループ
7−8HSRPの動作
7−9仮想ルータMACアドレス
7−10HSRPステータス
7−11HSRPの設定
7−12HSRP設定例
7−13preemptコマンド
7−14preempt動作
7−15preempt動作
()7−16InterfaceTrackingインターフェイストラッキング
第8章マルチキャストの概要
8−1マルチキャストトラフィック
8−2マルチキャストアドレス構造
8−3MACアドレスのマップ
8−4マルチキャストトラフィックの管理
8−5IGMP(InternetGroupManagementPr
otocol)
8−6IGMPv1グループ参加
8−7IGMPv1グループ維持
8−8IGMPv1グループからの離脱
8−9IGMPv2グループ参加
8−10IGMPv2クエリア選択とグループ維持
8−11IGMPv2グループからの離脱
8−12CGMP(CiscoGroupManagementProto
col)
8−13IGMPスヌーピング
8−14ディストリビューションツリー
8−15ソーススペシフィックツリー
8−16シェアードツリー(sharedtree)
8−17マルチキャストルーティングプロトコル
8−18マルチキャストルーティングプロトコル
8−19マルチキャストルーティングの設定
第9章ACL(access-list)
9−1Catalyst3550で使用可能なACL
9−2ルータACL
9−3ポートACL
9−4VLANマップ
第10章QoS
10−1QoS
10−2QoS用語
10−3QoSツール
10−4キューイング及びスケジューリング
10−5FIFO
10−6PQ(PriorityQueueing)
10−7CQ(CustomQueueing)
10−8WFQ(weightedFairQueuing:均等化キューイ
ング)
10−9CBWFQ(クラスベースWFQ)
10−10テールドロップ
10−11RED(RandomEarlyDetection)
10−12IntServアーキテクチャ
10−13DiffServアーキテクチャ
10−14DiffServアーキテクチャ
教本5
書名CCNP100%合格保証コースCIT編実習資料
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼22頁
目次
第N章(構築用テンプレート)
基本ネットワーク1−1
基本ネットワーク1−2
基本ネットワーク2−1
基本ネットワーク2−2
基本ネットワーク3−1
基本ネットワーク3−2
基本ネットワーク3−3
基本ネットワーク4−1
基本ネットワーク4−2
基本ネットワーク1(トラブルシューティング)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング①)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング②)
第1章物理層・データリンク層の状態確認
第2章ネットワーク層のトラブルシューティング
第3章トランスポート層のトラブルシューティング
第4章ロギングメッセージ
確認問題1
確認問題2
確認問題3
教本6
書名CCNP100%合格保証コースBSCI編実習資料
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼99頁
目次
実習1スタティックルート
実習2RIP
実習3フローティングスタティックルート
実習4
実習5NAT
実習6ethernetでのOSPF
実習7point-to-pointでのOSPF
実習8マルチエリアでのOSPF
実習9EIGRP
実習10IS−IS
実習11BGP
実習12再配布
実習13distribute-listその1
実習13R1の設定
実習13R2の設定
実習13R3の設定
実習13RIPの動作確認
実習13Distribute-listの設定
実習13Distribute-listの設定後のRIP動作確認
実習13showrunの確認
実習13Distribute-listその2
実習13
実習13Distribute-listの設定
実習13RIPの動作確認
実習13showrunの確認
実習14Route-map
実習14
実習14R1の設定
実習14R2の設定
実習14R3の設定
実習14R4の設定
実習14通常ルーティングの動作確認
実習14Route-mapの設定
実習14Route-mapの設定(続き)
実習14ポリシーベースルーティング動作確認
実習14ポリシーベースルーティングshowコマンド
実習14ポリシーベースルーティングdebugコマンド
実習14showrunの確認
教本7
書名CCNP100%合格保証コースBCRAN編実習資料
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼84頁
目次
第N章(構築用テンプレート)
基本ネットワーク1−1
基本ネットワーク1−2
基本ネットワーク2−1
基本ネットワーク2−2
基本ネットワーク3−1
基本ネットワーク3−2
基本ネットワーク3−3
基本ネットワーク4−1
基本ネットワーク4−2
基本ネットワーク1(トラブルシューティング)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング①)
基本ネットワーク3(トラブルシューティング②)
第1章物理層・データリンク層の状態確認
第2章ネットワーク層のトラブルシューティング
第3章トランスポート層のトラブルシューティング
第4章ロギングメッセージ
確認問題1
確認問題2
確認問題3
教本8
書名CCNP100%合格保証コースBCMSN編実習資料
著作権者の表示被告アドバンサーブ
頁構成1頁∼20頁
目次
第2章基本設定
第2章パスワード
第3章VLAN(スタティック)
第3章トランキング
第3章VTP
第3章VLANトンネリング
第3章VLAN(ダイナミック)
第4章ローカルSPAN
第5章STP
第5章STPタイマー
第5章PortFast-UplinkFast
第5章RSTP
第5章EtherChannnel
第6章VLAN間通信(CEF)
第7章ICMPリダイレクト
第7章HSRP
第8章マルチキャスト
第9章ACL(ポートACL)
第9章ACL(VLANマップ)
第10章QOS

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